○新居浜市合併振興基金条例施行規則
平成18年12月28日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市合併振興基金条例(平成18年条例第48号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(備付帳簿)
第2条 基金に備え付ける帳簿は、次のとおりとする。
(1) 合併振興基金歳入原簿(第1号様式)
(2) 合併振興基金歳出原簿(第2号様式)
(準用)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、新居浜市会計規則(昭和39年規則第1号)の規定の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。