○新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
平成20年9月8日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、新居浜市議会の議長、副議長及び議員(以下第4条を除き「議長等」という。)に対し、支給すべき議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関し定めることを目的とする。
(議員報酬額)
第2条 議長等の議員報酬額は、次の表のとおりとする。
職名 | 議員報酬月額 |
議長 | 572,000円 |
副議長 | 518,000円 |
議員 | 482,000円 |
(平22条例3・平27条例4・平28条例4・一部改正)
(議員報酬の支給方法)
第3条 前条の議員報酬は、月額とし、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により支給する。
2 議長等が、新たに職に就いたときはその日から、離職したときはその日まで、議員報酬を支給する。
3 議長等が死亡したときは、その月分まで議員報酬を支給する。
4 議長等が離職した月に再び同一の職に就いたときは、引き続き在職したものとみなす。
第4条 議会の議長、副議長と議員でそれぞれ相互に職務の異動をした場合は、その日から新たな額の議員報酬を支給する。
(費用弁償額及び支給方法)
第6条 議長等が職務のために旅行するときは、新居浜市職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第21号)の規定を準用し、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費額は、市長相当額とする。
(期末手当)
第7条 議長等に期末手当を支給する。
3 期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。
(平21条例27・平22条例25・平26条例31・平28条例4・平28条例26・平29条例32・平30条例33・令元条例21・令2条例42・令3条例24・令4条例26・令5条例28・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平21条例15・全改)
附則(平成21年5月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第27号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定中「100分の160」を「100分の145」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第25号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成27年3月27日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第3条の規定による改正前の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月26日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第3条の規定による改正前の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月26日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第3条の規定による改正前の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月21日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第3条の規定による改正前の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月23日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第3条の規定による改正前の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第3条の規定による改正前の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月26日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第3条の規定による改正前の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。