○新居浜市選挙管理委員会規程で定める様式における委員会の機関名に冠する用語の特例に関する規程

平成23年4月1日

選挙管理委員会告示第23号

新居浜市選挙管理委員会規程で定める様式のうち、新居浜市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出する文書(市の機関が提出する文書を除く。)を規定したものであって、委員会の機関名に「(あて先)」を冠することを定めているもの(以下「旧様式」という。)については、旧様式の規定にかかわらず、委員会の機関名に「(宛先)」を冠するものとする。ただし、委員長が適当でないと認める場合は、この限りでない。

 抄

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に旧様式の規定により使用されている書類は、この告示の規定によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現に旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(新居浜市選挙管理委員会規程で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程の一部改正)

4 新居浜市選挙管理委員会規程で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程(平成18年選挙管理委員会告示第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

新居浜市選挙管理委員会規程で定める様式における委員会の機関名に冠する用語の特例に関する規…

平成23年4月1日 選挙管理委員会告示第23号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成23年4月1日 選挙管理委員会告示第23号