○平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
平成23年11月30日
規則第39号
(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
第1条 新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の市長が規則で定めるものは、平成23年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号。以下「給与条例」という。)第22条第1項後段又は第25条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第24条及び新居浜市特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号)第1条に規定する職員並びに新居浜市教育委員会教育長を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。
(1) 新居浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和29年条例第23号)の適用を受ける職員
(2) 新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和43年条例第4号)の適用を受ける職員
(3) 新居浜市教育委員会教育長
(4) 特別職に属する新居浜市職員
(5) 国家公務員
(6) 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同項に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。)
(7) 他の地方公共団体の職員
(8) 退職派遣者(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第1号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第12条第1号に規定する退職派遣者をいう。)
(9) 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)の役員又は職員
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)
第2条 改正条例附則第2項第1号の市長が規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成23年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて前条第1項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する月の前月までの間の月の中途において、同条第1項第1号又は第2号に掲げる者(以下この号及び第4条において「企業職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち企業職員等として勤務した期間(以下この条において「特定企業職員等期間」という。)を除く。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成16年条例第18号)第2条第1項又は公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)若しくは育児短時間勤務等期間(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び同法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)又は特定企業職員等期間におけるこれらに相当する期間
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)又は特定企業職員等期間におけるこれに相当する期間
(4) 給与条例第13条第2項、新居浜市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)第21条若しくは新居浜市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(平成7年条例第2号)第17条第3項の規定により給与を減額された期間若しくは法第38条第1項に規定する許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間又は特定企業職員等期間におけるこれらに相当する期間
(5) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間又は特定企業職員等期間におけるこれに相当する期間
(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間又は特定企業職員等期間におけるこれに相当する期間
2 改正条例附則第2項第1号の市長が規則で定める月数は、平成23年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次の各号のいずれかに該当する月の数とする。
(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
第3条 改正条例附則第2項第2号の市長が規則で定める者は、平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第1条第1項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。
(企業職員等であった者から引き続き新たに職員となった者についての特例)
第4条 改正条例附則第3項及び同項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2項の市長が規則で定める者は、企業職員等とする。
2 改正条例附則第3項の市長が規則で定めるものは、人事交流等により新たに職員となった者とする。
3 改正条例附則第3項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2項の権衡を考慮して市長が規則で定める額は、企業職員等に係る給与に関する規程の同項の規定に相当する規定の例による同項に規定する調整額に相当する額とする。この場合においては、企業職員等であった者が人事交流等により引き続き新たに職員となった日の前日を当該相当する規定の例における基準日に相当する日とみなす。
(端数計算)
第5条 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
2 平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則(平成21年規則第41号)は、廃止する。