○新居浜市特別職の職員等の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月28日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における特別職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する特別職に属する職員をいう。以下同じ。)等の給与の支給額を減額するため、新居浜市特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号。以下「特別職の給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(特別職の給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、特別職の給与条例別表に掲げる特別職の職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職名の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 市長 100分の20

(2) 副市長(統括) 100分の15

(3) 監査委員 100分の10

2 特例期間においては、特別職の給与条例に基づき支給される期末手当の支給に当たっては、期末手当の額から、期末手当の額に前項各号に掲げる職名の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(新居浜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、新居浜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第16号)別表に掲げる識見を有する者のうちから選任された非常勤監査委員に対する報酬月額の支給に当たっては、報酬月額から、報酬月額に100分の3.74を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和42年条例第11号。以下「教育長の給与等条例」という。)第3条の表に掲げる教育長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の12を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 特例期間においては、教育長の給与等条例に基づき支給される期末手当の支給に当たっては、期末手当の額から、期末手当の額に100分の12を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(端数計算)

第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

新居浜市特別職の職員等の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月28日 条例第22号

(平成25年7月1日施行)