○新居浜市企業職員の給与の臨時特例に関する規程

平成25年6月28日

/水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(新居浜市企業職員給与規程(昭和43年/水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第7号。以下「給与規程」という。)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、給与規程等の特例を定めるものとする。

(給与規程の特例)

第2条 特例期間においては、給与規程第2条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(当該職員が給与規程第5条において準用する新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)第13条第2項本文の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に相当する額を減ずる。

(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の3.74

(2) その職務の級が3級から6級までの職員 100分の7.74

(3) その職務の級が7級以上の職員 100分の9.74

2 職員の給与の支給額の減額については、前項に定めるもののほか、新居浜市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第23号)の規定の適用を受ける者の例による。

(就業規程の特例)

第3条 特例期間においては、新居浜市水道局就業規程(昭和44年/水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第2号)第27条の規定の適用については、同条中「新居浜市企業職員給与規程」とあるのは、「新居浜市企業職員給与規程、新居浜市企業職員の給与の臨時特例に関する規程(平成25年/水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第3号)」とする。

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

新居浜市企業職員の給与の臨時特例に関する規程

平成25年6月28日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
平成25年6月28日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号