○新居浜市企業職員給与規程

昭和43年10月8日

/水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第7号

新居浜市企業職員給与規程(昭和43年/水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和29年条例第23号)に基づき、企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)に対して、支給する給与に関する事項を定めるものとする。

(平13/水道事管規程/工業用水管規程/乙6・令5/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙2・一部改正)

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、企業職給料表級別基準職務表(別表第2)に定めるとおりとする。

3 管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。)は、全ての職員の職を第1項に規定する給料表に定める級のいずれかに格付し、同表により職員の給料を支給しなければならない。

(昭63/水道事管規程/工業用水管規程/乙7・全改、平21/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・平23/水道事管規程/工業用水管規程/乙6・平28/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・一部改正)

(昭63/水道事管規程/工業用水管規程/乙7・全改、平13/水道事管規程/工業用水管規程/乙6・平19/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・一部改正)

(特殊勤務手当)

第4条 特殊勤務手当の種類、手当の額及び支給を受ける者の範囲は、別表第3のとおりとする。

(昭51/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・一部改正)

(給与の支給等)

第5条 前条に定めるもののほか、給与の支給等については、一般職給与条例第6条から第10条の2まで及び第12条から第25条までの規定を準用する。

(昭46/水道事管規程/工業用水管規程/乙11・昭47/水道事管規程/工業用水管規程/乙12・昭63/水道事管規程/工業用水管規程/乙7・平3/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・平9/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・平10/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・平17/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・平19/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・一部改正)

(昭45/水道事管規程/工業用水管規程/乙5・昭46/水道事管規程/工業用水管規程/乙11・昭54/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・昭63/水道事管規程/工業用水管規程/乙7・平2/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平4/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・平19/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・平21/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・一部改正)

1 この規程は、昭和43年10月1日から適用する。

(昭49/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・一部改正)

2 昭和49年度に限り、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)附則第6項第7項及び第8項の規定を準用する。

(昭49/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・追加)

3 平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間における管理職手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与の支給等に関する規則附則第4項の規定を準用する。

(平17/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・追加)

4 平成17年度、平成18年度及び平成19年度の6月1日及び12月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当の取扱いについては、新居浜市職員の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則附則第2項の規定を準用する。

(平17/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・追加)

5 新居浜市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第30号)による改正前の新居浜市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第26号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職給与条例の適用を受ける者の例による。

(令5/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙2・追加)

(昭和44年2月12日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

1 この規程は、昭和44年2月12日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第2号)附則第3項から附則第6項までの規定を準用する。

(昭和44年12月10日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)

1 この規程は、昭和44年12月10日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第24号)附則第2項から第10項までの規定を準用する。

3 前項の場合「施行日」を「昭和44年12月10日」と、附則別表を企業一般職給料表の適用を受ける職員にあっては「企業一般職給料表切替表」と、企業技能職給料表の適用を受ける職員にあっては次のとおり読み替えるものとする。

企業技能職給料表切替表

1等級

2等級

3等級

旧号給等

号給又は給料月額

暫定給料月額

期間

加える期間

旧号給等

号給又は給料月額

暫定給料月額

期間

加える期間

旧号給等

号給又は給料月額

暫定給料月額

期間

加える期間

1

4

 

 

 

1

1

30,960

9

 

1

1

 

 

 

2

5

44,060

3

 

2

2

32,370

9

 

2

2

 

 

 

3

6

46,200

3

 

3

3

33,740

6

 

3

3

 

 

 

4

7

48,760

3

 

4

4

35,340

6

 

4

4

 

 

 

5

8

51,150

3

 

5

5

37,030

6

 

5

5

 

 

 

6

9

53,600

3

 

6

6

38,370

6

 

6

6

 

 

 

7

10

56,260

3

 

7

7

40,520

9

 

7

7

 

 

 

8

11

58,840

3

 

8

8

42,410

9

 

8

8

 

 

 

9

12

61,520

3

 

9

9

44,260

12

 

9

10

30,960

9

 

10

13

 

 

 

10

10

46,360

12

 

10

11

32,350

9

 

11

15

66,780

9

 

11

11

48,510

9

 

11

12

33,740

6

 

12

16

69,400

9

 

12

12

50,560

6

 

12

13

35,140

6

 

13

17

72,020

6

 

13

13

52,780

6

 

13

14

36,530

3

 

14

19

75,020

6

 

14

14

 

 

 

14

15

 

 

 

15

21

 

 

 

15

16

57,500

9

 

15

17

39,300

12

 

16

24

80,800

9

 

16

18

60,020

3

 

16

18

40,670

9

 

17

26

83,390

6

 

17

21

62,470

12

 

17

19

 

 

 

 

 

 

 

 

18

23

64,980

6

 

 

 

 

 

 

18

86,300

85,970

6

6

 

 

 

 

 

18

45,200

44,470

12

6

19

88,700

88,160

12

12

19

68,400

67,570

18

12

19

47,000

46,830

3

12

20

89,900

88,770

3

12

20

70,400

70,170

6

12

20

49,700

49,210

12

12

21

92,300

91,460

18

12

21

73,400

72,750

15

12

21

52,400

51,700

18

12

92,970

93,500

92,970

12

 

22

75,400

75,250

3

12

22

55,100

54,340

21

12

 

 

 

 

 

23

77,400

77,150

6

12

23

56,900

 

 

12

 

 

 

 

 

24

79,400

78,740

15

12

24

59,600

 

 

12

 

 

 

 

 

25

80,400

80,040

6

12

25

62,300

61,790

15

12

 

 

 

 

 

81,400

81,400

 

 

 

26

64,100

63,500

18

12

 

 

 

 

 

82,620

83,400

82,620

18

 

27

65,000

64,930

3

12

 

 

 

 

 

83,920

84,400

83,920

9

 

66,440

66,800

66,440

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67,950

68,600

67,950

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69,380

69,500

69,380

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,890

71,300

70,890

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72,200

72,200

 

 

 

(昭44/水道事管規程/工業用水管規程/乙7・昭45/水道事管規程/工業用水管規程/乙5・一部改正)

(昭和44年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第7号)

この規程は、昭和44年12月24日から施行し、第1条の規定による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和44年6月1日から、第2条の規定による改正後の新居浜市企業職員給与規程の一部を改正する規程の規定は、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和44年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第7号)

1 この規程は、昭和44年12月24日から施行し、第1条の規定による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和44年6月1日から、第2条の規定による改正後の新居浜市企業職員給与規程の一部を改正する規程の規定は、昭和44年10月1日から適用する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第28号)附則第4項から第12項までの規定を準用する。

(昭45/水道事管規程/工業用水管規程/乙5・一部改正)

(昭和45年7月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)

この規程は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和45年10月3日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

この規程は、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和45年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)

1 この規程は、昭和45年12月25日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の新居浜市企業職員給与規程及び第2条の規定による改正後の新居浜市企業職員給与規程の一部を改正する規程の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第43号)附則第3項から第7項までの規定を準用する。

(昭和46年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第7号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第11号)

1 この規程は、昭和47年1月1日から施行する。ただし、別表第1、別表第2及び別表第6の改正規定は、昭和46年5月1日から、第5条の2、第6条及び第7条の改正規定は、昭和46年10月1日から適用する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第25号)附則第3項から第12項までを準用する。

3 前項の場合において適用する附則別表は、次のとおりとする。

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

企業一般職給料表

6等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

企業技能職給料表

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

 

 

8

9

 

 

9

10

3

35,600

10

11

6

36,800

11

12

9

38,100

4 別表第3の改正による施行日における措置は、新居浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和46年規則第37号)附則第4項、第5項及び第6項の規定を準用する。

(昭47/水道事管規程/工業用水管規程/乙8・一部改正)

(昭和47年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年4月17日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第7号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年4月21日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第8号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月16日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第11号)

この規程は、昭和47年6月16日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年8月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第12号)

この規程は、昭和47年8月1日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第14号)

1 この規程は、昭和47年12月25日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和47年4月1日から、別表第7の改正規定は、昭和47年10月1日から適用する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第41号)附則第3項から第7項までの規定を準用する。

(昭和48年10月19日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)

1 この規程は、昭和48年10月19日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和48年4月1日から、別表第7の改正規定は、昭和48年10月1日から適用する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第34号)附則第2項から第12項までの規定を準用する。この場合、附則第5項中「行政職給料表4等級21号給から24号給まで、同表5等級19号給から21号給まで」を「企業一般職給料表4等級21号給から24号給まで、同表5等級19号給から21号給まで」及び「企業技能職給料表1等級23号給から26号給まで、同表2等級21号給から23号給まで」と、「附則別表1行政職給料表」を「附則別表企業一般職給料表切替表」と読み替える。

3 前項の場合切替表は、附則別表のとおりとする。

附則別表

企業技能職給料表切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

1等級

18

18

3

6

102,900

19

19

6

9

104,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

107,200

22

21

6

9

108,400

2等級

17

17

3

6

84,100

18

18

6

9

85,100

19

18

 

 

 

20

19

3

6

87,300

3等級

18

18

3

6

61,500

19

19

6

9

62,500

20

19

 

 

 

(昭和49年1月8日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、昭和49年1月8日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年4月27日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

この規程は、昭和49年4月27日から施行する。

(昭和49年7月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

1 この規程は、昭和49年7月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の新居浜市企業職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年10月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)

この規程は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和49年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第8号)

1 この規程は、昭和49年12月25日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和49年4月1日から、別表第7の改正規定は、昭和49年12月1日から適用する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第40号)附則第3項から第9項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規程の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の新居浜市企業職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)

1 この規程は、昭和50年12月24日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第25号)附則第2項から第6項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の新居浜市企業職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年3月31日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年9月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)

この規程は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和51年10月8日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)

この規程は、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和51年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第7号)

1 この規程は、昭和51年12月24日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第29号)附則第2項から第6項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の新居浜市企業職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年1月6日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

この規程は、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和52年12月10日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第7号)

この規程は、昭和52年11月1日から適用する。

(昭和52年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第8号)

1 この規程は、昭和52年12月24日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は昭和52年4月1日から、別表第8の規定は昭和52年10月1日から適用する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第26号)附則第2項から第6項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月23日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)

1 この規程は、昭和53年12月23日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は昭和53年4月1日から、別表第6の規定は昭和52年4月1日から適用する。

2 給料表の切替及び切替等に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第36号)附則第3項から第9項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの規程の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

1 この規程は、昭和54年12月24日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第7条、別表第1及び別表第2の規定は、昭和54年4月1日から、別表第8の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第28号)附則第2項から第6項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年2月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

この規程は、昭和55年2月1日から施行する。

(昭和55年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)

1 この規程は、昭和55年12月24日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第3条第2項、別表第1及び別表第2の規定は、昭和55年4月1日から、別表第8の規定は、昭和55年10月1日から適用する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第44号)附則第2項から第5項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第7号)

1 この規程は、昭和56年12月24日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和56年4月1日から、別表第8の規定は、昭和56年10月1日から適用する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第30号)附則第2項から第6項までの規定を準用する。

3 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間における期末手当及び勤勉手当については、改正後の規程第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの規程の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)

1 この規程は、昭和58年12月26日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和58年4月1日から、別表第8の規定は、昭和58年10月1日から適用する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第22号)附則第3項から第6項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和58年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月27日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

1 この規程は、昭和59年12月27日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和59年4月1日から、別表第8の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第24号)附則第3項から第6項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

1 この規程は、昭和60年12月26日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第27号)附則第2項から第5項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和60年7月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が、附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長が定めるところによる。

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第4項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等の取扱い、職員の給与の切替及び切替に伴う経過措置等については、前2項に定めるもののほか、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

給料表

旧等級

職務の級

企業一般職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

7級

1等級

8級

特1等級

9級

企業技能職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

(1) 企業一般職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

 

 

1

1

 

 

 

 

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

2

3

2

3

3

2

1

2

1

2

3

4

3

4

4

3

1

3

1

3

4

5

4

5

5

4

2

4

2

4

5

6

5

6

6

5

3

5

3

5

6

7

6

7

7

6

4

6

4

6

7

8

7

8

8

7

5

7

5

7

8

9

8

9

9

8

6

8

6

8

9

10

9

10

10

9

7

9

7

9

10

11

10

11

11

10

8

10

8

10

11

12

11

12

12

11

9

11

9

11

12

13

12

13

13

12

10

12

10

12

13

14

13

14

14

13

11

13

11

13

14

15

14

15

15

14

12

14

12

14

15

16

15

16

16

15

13

15

13

15

16

17

16

17

17

16

14

16

14

16

17

18

 

18

18

17

15

17

15

17

18

19

 

19

19

18

16

18

16

18

 

20

 

 

20

19

16

19

17

19

 

21

 

 

21

20

17

20

18

20

 

22

 

 

22

21

17

21

18

21

 

23

 

 

23

22

18

22

19

 

 

24

 

 

24

23

19

23

20

 

 

25

 

 

25

24

19

24

21

 

 

26

 

 

26

25

20

 

 

 

 

27

 

 

27

26

21

 

 

 

 

28

 

 

 

27

21

 

 

 

 

29

 

 

 

28

22

 

 

 

 

附則別表第2(附則第3項関係)

(2) 企業技能職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

 

1

1

 

 

2

1

2

2

1

1

3

2

3

3

2

1

4

3

4

4

3

1

5

4

5

5

4

2

6

5

6

6

5

3

7

6

7

7

6

4

8

7

8

8

7

5

9

8

9

9

8

6

10

9

10

10

9

7

11

10

11

11

10

8

12

11

12

12

11

9

13

12

13

13

12

10

14

13

14

14

13

11

15

14

15

15

14

12

16

15

16

16

15

13

17

16

17

17

16

14

18

17

18

18

17

15

19

18

19

19

18

16

20

19

20

20

19

16

21

20

21

21

20

17

22

 

 

22

21

17

23

 

 

23

22

18

24

 

 

24

23

19

25

 

 

25

24

19

26

 

 

26

25

20

27

 

 

27

26

21

28

 

 

28

27

21

29

 

 

29

28

22

(昭和61年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)

1 この規程は、昭和61年12月26日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第5条の2の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第45号)附則第2項から第5項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和61年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

1 この規程は、昭和62年12月24日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第27号)附則第2項から第6項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和62年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第7号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第9号)

1 この規程は、昭和63年12月23日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第31号)附則第2項から第5項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和63年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月22日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)

1 この規程は、平成元年12月22日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第61号)附則第2項から第5項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成元年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年7月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)

1 この規程は、平成2年12月26日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第23号)附則第3項から第7項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

1 この規程は、平成3年12月25日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例第38号)附則第3項から第6項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成3年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)

1 この規程は、平成4年12月25日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、第5条の2の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第31号)附則第3項から第10項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成4年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月27日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

1 この規程は、平成5年12月27日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成5年4月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等並びに平成5年12月に支給される職員の期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第36号)附則第3項から第8項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成5年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月27日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第7号)

1 この規程は、平成6年12月27日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成6年4月1日から適用する。ただし、第5条の2の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等並びに平成6年12月に支給される職員の期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年条例第38号)附則第3項から第9項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成6年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

1 この規程は、平成7年12月26日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成7年4月1日から適用する。ただし、第5条の2の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年条例第33号)附則第3項から第7項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成7年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)

1 この規程は、平成8年12月26日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成8年4月1日から適用する。別表第3の規程は、平成9年4月1日から適用する。ただし、同表中企業調整手当の金額については、平成9年4月1日から平成10年3月31日の間は、「給料月額の100分の5」を「給料月額の100分の7」に読み替える。また、第5条の2の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第17号)附則第3項から第7項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成8年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)

1 この規程は、平成9年12月24日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成9年4月1日から適用する。ただし、第5条の2の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第47号)附則第3項から第7項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成9年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第8号)

1 この規程は、平成10年12月25日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成10年4月1日から適用する。ただし、第5条の2の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第28号)附則第3項から第7項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成10年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月27日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

1 この規程は、平成11年12月27日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成11年4月1日から適用する。ただし、第5条の2の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第28号)附則第3項から第6項まで及び第9項の規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成11年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)

この規程は、平成13年12月25日から施行する。

(平成14年3月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年3月1日から施行する。

(期末手当の取扱い)

2 平成14年3月に支給する期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)附則第10項の規定を準用する。

(平成14年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成14年条例第36号)附則第5項の規定を準用する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成14年条例第36号)附則第6項の規定を準用する。

(平成15年12月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第42号)附則第5項の規定を準用する。

(平成17年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

この規程中第1条の規定は平成17年4月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第51号)附則第5項の規定を準用する。

(平成18年3月31日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)附則第2項から第10項までの規定を準用する。

3 この規程による改正後の別表第3の規定は、この規程の施行の日以後に支給すべき事由が生じた特殊勤務手当について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成19年12月27日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成19年12月27日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(新居浜市水道局就業規程の一部改正)

5 新居浜市水道局就業規程(昭和44年/水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年11月30日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第30号)附則第2項の規定を準用する。

(平成22年11月30日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第28号)附則第2項の規定を準用する。

(平成23年11月30日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第26号)附則第2項の規定を準用する。

(平成26年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年12月25日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日前の異動者の号給の調整については、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第34号。以下「平成26年一般職給与条例等改正条例」という。)附則第3項の規定を準用する。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替えに伴う経過措置及び平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

5 号給の切替えに伴う措置等及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の取扱いについては、平成26年一般職給与条例等改正条例附則第5項から第9項までの規定を準用する。

(平28/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・一部改正)

(平成28年3月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年3月24日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定並びに別表第1及び別表第2の改正規定(別表第2に係る部分に限る。)は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日前の異動者の号給の調整については、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第5号)附則第3項の規定を準用する。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与(新居浜市企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成26年水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第3号。以下この項において「平成26年改正規程」という。)附則第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第5項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年12月26日から施行し、改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日前の異動者の号給の調整)

2 平成28年4月1日前の異動者の号給の調整については、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第27号。以下「平成28年一般職給与条例等改正条例」という。)附則第3項の規定を準用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与(新居浜市企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成26年水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第3号。以下この項において「平成26年改正規程」という。)附則第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第5項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間における扶養手当の取扱いについては、平成28年一般職給与条例等改正条例附則第5項及び第6項の規定を準用する。

(新居浜市企業職員給与規程の一部を改正する規程の一部改正)

5 新居浜市企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成26年水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成29年12月26日から施行し、改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日前の異動者の号給の調整)

2 平成29年4月1日前の異動者の号給の調整については、新居浜市職員の給与に関する条例及び新居浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第33号)附則第3項の規定を準用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与(新居浜市企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成26年水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第3号。以下この項において「平成26年改正規程」という。)附則第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第5項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年12月21日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成30年12月21日から施行し、改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日前の異動者の号給の調整)

2 平成30年4月1日前の異動者の号給の調整については、新居浜市職員の給与に関する条例及び新居浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第34号)附則第3項の規定を準用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月28日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和元年12月23日から施行し、改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年3月31日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和4年12月26日から施行し、改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月28日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第2号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(新居浜市企業職員給与規程の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員の給料月額については、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)の適用を受ける者の例による。

(令和5年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和5年12月26日から施行し、改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和6年12月24日から施行し、改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

(令6/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙3・全改)

企業職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

373,400

415,600

2

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

376,000

418,000

3

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

378,300

420,500

4

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

380,500

422,900

5

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

342,200

382,400

424,800

6

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

343,900

384,700

426,900

7

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

345,500

386,800

429,000

8

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

347,200

388,800

431,200

9

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

390,800

433,100

10

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

393,100

435,200

11

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

395,300

437,300

12

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

397,500

439,200

13

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

399,700

440,900

14

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

402,000

442,700

15

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

404,200

444,600

16

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

406,500

446,500

17

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

408,300

448,300

18

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

410,200

450,100

19

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

412,100

451,900

20

212,100

255,400

281,200

313,900

340,000

366,600

413,900

453,600

21

213,600

256,400

282,500

315,400

341,500

368,000

415,700

455,400

22

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

417,500

456,900

23

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

419,300

458,300

24

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

421,100

459,800

25

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

422,700

461,200

26

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

424,200

462,500

27

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

425,700

463,800

28

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

427,200

465,000

29

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

428,700

466,000

30

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

430,000

466,700

31

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

431,300

467,400

32

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

432,500

468,100

33

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

433,700

468,800

34

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

435,000

469,500

35

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

436,300

470,100

36

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

437,500

470,700

37

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

438,700

471,200

38

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

439,500

471,800

39

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

440,300

472,400

40

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

441,100

473,000

41

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

441,700

473,500

42

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

442,300

474,000

43

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

442,900

474,400

44

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

443,500

474,700

45

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

444,200

475,000

46

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

445,000


47

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

445,400


48

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

446,100


49

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

446,600


50

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

447,000


51

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

447,400


52

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

447,800


53

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

448,200


54

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

448,600


55

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

449,000


56

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

449,300


57

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

449,600


58

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

450,000


59

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

450,300


60

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

450,600


61

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

450,900


62

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800



63

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100



64

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400



65

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600



66

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900



67

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200



68

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500



69

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700



70

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000



71

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300



72

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500



73

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700



74

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000



75

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300



76

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500



77

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700



78

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000



79

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300



80

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500



81

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700



82

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

415,000



83

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

415,300



84

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

415,500



85

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

415,700



86

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500




87

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800




88

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000




89

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200




90

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500




91

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800




92

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000




93

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200




94


299,400

347,400






95


299,700

347,800






96


300,100

348,200






97


300,300

348,400






98


300,600

348,800






99


301,000

349,200






100


301,400

349,500






101


301,600

349,800






102


301,900

350,200






103


302,200

350,600






104


302,500

351,000






105


302,700

351,500






106


303,000

351,900






107


303,300

352,300






108


303,600

352,700






109


303,800

353,200






110


304,200

353,600






111


304,600

353,900






112


304,900

354,200






113


305,100

354,700






114


305,300







115


305,600







116


306,000







117


306,200







118


306,400







119


306,700







120


307,000







121


307,400







122


307,600







123


307,900







124


308,200







125


308,500







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

396,200

別表第2(第2条関係)

(平28/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・全改、平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・令4/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・一部改正)

企業職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主事又は専門員の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は専門員の職務

3級

主任の職務

4級

係長又は主査の職務

5級

場長、副課長又は副場長の職務

6級

課長、参事、主幹又は技幹の職務

7級

総括次長、次長の職務

8級

局長の職務

別表第3(第4条関係)

(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・全改)

(水道事業及び工業用水道事業)

手当の種類

金額

支給する者の範囲

1 特殊現場作業手当

勤務1日につき 450円

ア 受水槽検査業務に従事した職員

イ 水源施設等のポンプ、滅菌機及び電気設備の調整又は点検業務に従事した職員

ウ 道路上等危険な場所で配水管等の維持修繕業務に従事した職員

エ 緊急時に工業用水道給水の制限、停止及び開始業務に従事した職員

2 緊急出動手当

(1)勤務開始時間が午後10時から午前5時までの間の場合 出動1回につき 2,000円

(2)勤務開始時間が(1)以外の場合 出動1回につき 1,000円

勤務時間外に緊急業務のため呼出しを受け出動した職員

3 停水処分手当

停水処分1件につき 730円

停水処分に従事した職員

4 滞納整理手当

勤務1日につき 370円

水道料金等の滞納整理事務のため2時間以上外出勤務した職員

5 用地交渉業務手当

勤務1日につき 180円

用地の取得、補償等の交渉業務のため外出勤務した職員

(公共下水道事業)

手当の種類

金額

支給する者の範囲

1 滞納整理手当

差押物件の引揚げ1件につき 920円

差押物件の引揚げに従事した職員

新居浜市企業職員給与規程

昭和43年10月8日 水道事業管理規程乙第7号/工業用水道事業管理規程乙第7号

(令和6年12月24日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
昭和43年10月8日 水道事業管理規程乙第7号/工業用水道事業管理規程乙第7号
昭和44年2月12日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
昭和44年12月10日 水道事業管理規程乙第6号/工業用水道事業管理規程乙第6号
昭和44年12月24日 水道事業管理規程乙第7号/工業用水道事業管理規程乙第7号
昭和45年7月1日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号
昭和45年10月3日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
昭和45年12月25日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号
昭和46年4月1日 水道事業管理規程乙第7号/工業用水道事業管理規程乙第7号
昭和46年12月25日 水道事業管理規程乙第11号/工業用水道事業管理規程乙第11号
昭和47年4月1日 水道事業管理規程乙第6号/工業用水道事業管理規程乙第6号
昭和47年4月17日 水道事業管理規程乙第7号/工業用水道事業管理規程乙第7号
昭和47年4月21日 水道事業管理規程乙第8号/工業用水道事業管理規程乙第8号
昭和47年6月16日 水道事業管理規程乙第11号/工業用水道事業管理規程乙第11号
昭和47年8月1日 水道事業管理規程乙第12号/工業用水道事業管理規程乙第12号
昭和47年12月25日 水道事業管理規程乙第14号/工業用水道事業管理規程乙第14号
昭和48年10月19日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号
昭和49年1月8日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
昭和49年4月27日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
昭和49年7月1日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
昭和49年10月1日 水道事業管理規程乙第6号/工業用水道事業管理規程乙第6号
昭和49年12月25日 水道事業管理規程乙第8号/工業用水道事業管理規程乙第8号
昭和50年12月24日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号
昭和51年3月31日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
昭和51年9月1日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号
昭和51年10月8日 水道事業管理規程乙第6号/工業用水道事業管理規程乙第6号
昭和51年12月24日 水道事業管理規程乙第7号/工業用水道事業管理規程乙第7号
昭和52年1月6日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
昭和52年12月10日 水道事業管理規程乙第7号/工業用水道事業管理規程乙第7号
昭和52年12月24日 水道事業管理規程乙第8号/工業用水道事業管理規程乙第8号
昭和53年12月23日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号
昭和54年12月24日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
昭和55年2月1日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
昭和55年12月24日 水道事業管理規程乙第6号/工業用水道事業管理規程乙第6号
昭和56年12月24日 水道事業管理規程乙第7号/工業用水道事業管理規程乙第7号
昭和57年4月1日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
昭和58年12月26日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号
昭和59年12月27日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
昭和60年12月26日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
昭和61年4月1日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
昭和61年12月26日 水道事業管理規程乙第6号/工業用水道事業管理規程乙第6号
昭和62年12月24日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
昭和63年4月1日 水道事業管理規程乙第7号/工業用水道事業管理規程乙第7号
昭和63年12月26日 水道事業管理規程乙第9号/工業用水道事業管理規程乙第9号
平成元年12月22日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号
平成2年7月1日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
平成2年12月26日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号
平成3年12月25日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
平成4年4月1日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
平成4年12月25日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号
平成5年12月27日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
平成6年4月1日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
平成6年12月27日 水道事業管理規程乙第7号/工業用水道事業管理規程乙第7号
平成7年4月1日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
平成7年12月26日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
平成8年12月26日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号
平成9年4月1日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
平成9年12月24日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号
平成10年4月1日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
平成10年12月25日 水道事業管理規程乙第8号/工業用水道事業管理規程乙第8号
平成11年12月27日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
平成13年12月25日 水道事業管理規程乙第6号/工業用水道事業管理規程乙第6号
平成14年3月1日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
平成14年12月25日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
平成15年12月1日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
平成17年4月1日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
平成17年11月30日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号
平成18年3月31日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号
平成19年12月27日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
平成21年11月30日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
平成22年11月30日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号
平成23年11月30日 水道事業管理規程乙第6号/工業用水道事業管理規程乙第6号
平成26年12月25日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
平成28年3月24日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
平成28年12月26日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号
平成29年12月26日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号
平成30年12月21日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
平成30年12月28日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号/公共下水道事業管理規程乙第4号
令和元年12月23日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号/公共下水道事業管理規程乙第2号
令和4年3月31日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号/公共下水道事業管理規程乙第4号
令和4年12月26日 水道事業管理規程乙第6号/工業用水道事業管理規程乙第6号/公共下水道事業管理規程乙第6号
令和5年3月28日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号/公共下水道事業管理規程乙第2号
令和5年12月26日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号/公共下水道事業管理規程乙第5号
令和6年12月24日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号/公共下水道事業管理規程乙第3号