○新居浜市企業職員給与規程
昭和43年10月8日
/水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第7号
新居浜市企業職員給与規程(昭和43年/水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、新居浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和29年条例第23号)に基づき、企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)に対して、支給する給与に関する事項を定めるものとする。
(平13/水道事管規程/工業用水管規程/乙6・令5/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙2・一部改正)
(給料表)
第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、企業職給料表級別基準職務表(別表第2)に定めるとおりとする。
3 管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。)は、全ての職員の職を第1項に規定する給料表に定める級のいずれかに格付し、同表により職員の給料を支給しなければならない。
(昭63/水道事管規程/工業用水管規程/乙7・全改、平21/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・平23/水道事管規程/工業用水管規程/乙6・平28/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・一部改正)
(初任給、昇格、昇給等)
第3条 職員の初任給、昇格、昇給等については、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号。以下「一般職給与条例」という。)第5条及び第5条の2並びに新居浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和40年規則第15号。以下「初任給等規則」という。)の規定を準用する。ただし、初任給等規則第1条、第2条第1号及び第3条の規定は除くものとする。
(昭63/水道事管規程/工業用水管規程/乙7・全改、平13/水道事管規程/工業用水管規程/乙6・平19/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・一部改正)
(特殊勤務手当)
第4条 特殊勤務手当の種類、手当の額及び支給を受ける者の範囲は、別表第3のとおりとする。
(昭51/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・一部改正)
(給与の支給等)
第5条 前条に定めるもののほか、給与の支給等については、一般職給与条例第6条から第10条の2まで及び第12条から第25条までの規定を準用する。
(昭46/水道事管規程/工業用水管規程/乙11・昭47/水道事管規程/工業用水管規程/乙12・昭63/水道事管規程/工業用水管規程/乙7・平3/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・平9/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・平10/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・平17/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・平19/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・一部改正)
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、職員に支給する給与については、新居浜市職員の給与の支給等に関する規則(昭和39年規則第35号)、新居浜市職員の住居手当の支給等に関する規則(昭和49年規則第46号)、新居浜市職員の通勤手当の支給等に関する規則(昭和39年規則第37号)、新居浜市職員の宿日直手当の支給に関する規則(昭和40年規則第11号)、新居浜市管理職員特別勤務手当の支給等に関する規則(平成4年規則第36号)、新居浜市職員の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則(昭和39年規則第38号)、新居浜市職員の単身赴任手当の支給等に関する規則(平成2年規則第23号)、新居浜市職員の退職手当に関する条例(昭和35年条例第12号)及び新居浜市職員の退職手当に関する規則(平成10年規則第10号)の規定並びに新居浜市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)の規定中の給与に関する規定を準用する。ただし、新居浜市職員の給与の支給等に関する規則第1条の規定は除くものとする。
(昭45/水道事管規程/工業用水管規程/乙5・昭46/水道事管規程/工業用水管規程/乙11・昭54/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・昭63/水道事管規程/工業用水管規程/乙7・平2/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平4/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・平19/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・平21/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・一部改正)
附則
1 この規程は、昭和43年10月1日から適用する。
(昭49/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・一部改正)
2 昭和49年度に限り、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)附則第6項、第7項及び第8項の規定を準用する。
(昭49/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・追加)
3 平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間における管理職手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与の支給等に関する規則附則第4項の規定を準用する。
(平17/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・追加)
4 平成17年度、平成18年度及び平成19年度の6月1日及び12月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当の取扱いについては、新居浜市職員の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則附則第2項の規定を準用する。
(平17/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・追加)
5 新居浜市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第30号)による改正前の新居浜市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第26号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職給与条例の適用を受ける者の例による。
(令5/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙2・追加)
附則(昭和44年2月12日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)
1 この規程は、昭和44年2月12日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第2号)附則第3項から附則第6項までの規定を準用する。
附則(昭和44年12月10日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)
1 この規程は、昭和44年12月10日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第24号)附則第2項から第10項までの規定を準用する。
3 前項の場合「施行日」を「昭和44年12月10日」と、附則別表を企業一般職給料表の適用を受ける職員にあっては「企業一般職給料表切替表」と、企業技能職給料表の適用を受ける職員にあっては次のとおり読み替えるものとする。
企業技能職給料表切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||||||||
旧号給等 | 号給又は給料月額 | 暫定給料月額 | 期間 | 加える期間 | 旧号給等 | 号給又は給料月額 | 暫定給料月額 | 期間 | 加える期間 | 旧号給等 | 号給又は給料月額 | 暫定給料月額 | 期間 | 加える期間 |
1 | 4 |
|
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| 1 | 1 | 30,960 | 9 |
| 1 | 1 |
|
|
|
2 | 5 | 44,060 | 3 |
| 2 | 2 | 32,370 | 9 |
| 2 | 2 |
|
|
|
3 | 6 | 46,200 | 3 |
| 3 | 3 | 33,740 | 6 |
| 3 | 3 |
|
|
|
4 | 7 | 48,760 | 3 |
| 4 | 4 | 35,340 | 6 |
| 4 | 4 |
|
|
|
5 | 8 | 51,150 | 3 |
| 5 | 5 | 37,030 | 6 |
| 5 | 5 |
|
|
|
6 | 9 | 53,600 | 3 |
| 6 | 6 | 38,370 | 6 |
| 6 | 6 |
|
|
|
7 | 10 | 56,260 | 3 |
| 7 | 7 | 40,520 | 9 |
| 7 | 7 |
|
|
|
8 | 11 | 58,840 | 3 |
| 8 | 8 | 42,410 | 9 |
| 8 | 8 |
|
|
|
9 | 12 | 61,520 | 3 |
| 9 | 9 | 44,260 | 12 |
| 9 | 10 | 30,960 | 9 |
|
10 | 13 |
|
|
| 10 | 10 | 46,360 | 12 |
| 10 | 11 | 32,350 | 9 |
|
11 | 15 | 66,780 | 9 |
| 11 | 11 | 48,510 | 9 |
| 11 | 12 | 33,740 | 6 |
|
12 | 16 | 69,400 | 9 |
| 12 | 12 | 50,560 | 6 |
| 12 | 13 | 35,140 | 6 |
|
13 | 17 | 72,020 | 6 |
| 13 | 13 | 52,780 | 6 |
| 13 | 14 | 36,530 | 3 |
|
14 | 19 | 75,020 | 6 |
| 14 | 14 |
|
|
| 14 | 15 |
|
|
|
15 | 21 |
|
|
| 15 | 16 | 57,500 | 9 |
| 15 | 17 | 39,300 | 12 |
|
16 | 24 | 80,800 | 9 |
| 16 | 18 | 60,020 | 3 |
| 16 | 18 | 40,670 | 9 |
|
17 | 26 | 83,390 | 6 |
| 17 | 21 | 62,470 | 12 |
| 17 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | 23 | 64,980 | 6 |
|
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|
|
18 | 86,300 | 85,970 | 6 | 6 |
|
|
|
|
| 18 | 45,200 | 44,470 | 12 | 6 |
19 | 88,700 | 88,160 | 12 | 12 | 19 | 68,400 | 67,570 | 18 | 12 | 19 | 47,000 | 46,830 | 3 | 12 |
20 | 89,900 | 88,770 | 3 | 12 | 20 | 70,400 | 70,170 | 6 | 12 | 20 | 49,700 | 49,210 | 12 | 12 |
21 | 92,300 | 91,460 | 18 | 12 | 21 | 73,400 | 72,750 | 15 | 12 | 21 | 52,400 | 51,700 | 18 | 12 |
92,970 | 93,500 | 92,970 | 12 |
| 22 | 75,400 | 75,250 | 3 | 12 | 22 | 55,100 | 54,340 | 21 | 12 |
|
|
|
|
| 23 | 77,400 | 77,150 | 6 | 12 | 23 | 56,900 |
|
| 12 |
|
|
|
|
| 24 | 79,400 | 78,740 | 15 | 12 | 24 | 59,600 |
|
| 12 |
|
|
|
|
| 25 | 80,400 | 80,040 | 6 | 12 | 25 | 62,300 | 61,790 | 15 | 12 |
|
|
|
|
| 81,400 | 81,400 |
|
|
| 26 | 64,100 | 63,500 | 18 | 12 |
|
|
|
|
| 82,620 | 83,400 | 82,620 | 18 |
| 27 | 65,000 | 64,930 | 3 | 12 |
|
|
|
|
| 83,920 | 84,400 | 83,920 | 9 |
| 66,440 | 66,800 | 66,440 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 67,950 | 68,600 | 67,950 | 21 |
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|
|
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| 69,380 | 69,500 | 69,380 | 6 |
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| 70,890 | 71,300 | 70,890 | 15 |
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| 72,200 | 72,200 |
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(昭44/水道事管規程/工業用水管規程/乙7・昭45/水道事管規程/工業用水管規程/乙5・一部改正)
附則(昭和44年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第7号)
この規程は、昭和44年12月24日から施行し、第1条の規定による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和44年6月1日から、第2条の規定による改正後の新居浜市企業職員給与規程の一部を改正する規程の規定は、昭和44年10月1日から適用する。
附則(昭和44年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第7号)
1 この規程は、昭和44年12月24日から施行し、第1条の規定による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和44年6月1日から、第2条の規定による改正後の新居浜市企業職員給与規程の一部を改正する規程の規定は、昭和44年10月1日から適用する。
2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第28号)附則第4項から第12項までの規定を準用する。
(昭45/水道事管規程/工業用水管規程/乙5・一部改正)
附則(昭和45年7月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)
この規程は、昭和45年7月1日から施行する。
附則(昭和45年10月3日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)
この規程は、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和45年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)
1 この規程は、昭和45年12月25日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の新居浜市企業職員給与規程及び第2条の規定による改正後の新居浜市企業職員給与規程の一部を改正する規程の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第43号)附則第3項から第7項までの規定を準用する。
附則(昭和46年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第7号)
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第11号)
1 この規程は、昭和47年1月1日から施行する。ただし、別表第1、別表第2及び別表第6の改正規定は、昭和46年5月1日から、第5条の2、第6条及び第7条の改正規定は、昭和46年10月1日から適用する。
2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第25号)附則第3項から第12項までを準用する。
3 前項の場合において適用する附則別表は、次のとおりとする。
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
企業一般職給料表 | 6等級 | 1 | 2 |
|
|
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 | 3 | 35,600 | ||
6 | 7 | 6 | 36,800 | ||
7 | 8 | 9 | 38,100 | ||
企業技能職給料表 | 3等級 | 1 | 2 |
|
|
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 |
|
| ||
6 | 7 |
|
| ||
7 | 8 |
|
| ||
8 | 9 |
|
| ||
9 | 10 | 3 | 35,600 | ||
10 | 11 | 6 | 36,800 | ||
11 | 12 | 9 | 38,100 |
4 別表第3の改正による施行日における措置は、新居浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和46年規則第37号)附則第4項、第5項及び第6項の規定を準用する。
(昭47/水道事管規程/工業用水管規程/乙8・一部改正)
附則(昭和47年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月17日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第7号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月21日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第8号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月16日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第11号)
この規程は、昭和47年6月16日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年8月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第12号)
この規程は、昭和47年8月1日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第14号)
1 この規程は、昭和47年12月25日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和47年4月1日から、別表第7の改正規定は、昭和47年10月1日から適用する。
2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第41号)附則第3項から第7項までの規定を準用する。
附則(昭和48年10月19日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)
1 この規程は、昭和48年10月19日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和48年4月1日から、別表第7の改正規定は、昭和48年10月1日から適用する。
2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第34号)附則第2項から第12項までの規定を準用する。この場合、附則第5項中「行政職給料表4等級21号給から24号給まで、同表5等級19号給から21号給まで」を「企業一般職給料表4等級21号給から24号給まで、同表5等級19号給から21号給まで」及び「企業技能職給料表1等級23号給から26号給まで、同表2等級21号給から23号給まで」と、「附則別表1行政職給料表」を「附則別表企業一般職給料表切替表」と読み替える。
3 前項の場合切替表は、附則別表のとおりとする。
附則別表
企業技能職給料表切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
特1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 | |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
1等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 102,900 |
19 | 19 | 6 | 9 | 104,200 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 107,200 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 108,400 | |
2等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 84,100 |
18 | 18 | 6 | 9 | 85,100 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 87,300 | |
3等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 61,500 |
19 | 19 | 6 | 9 | 62,500 | |
20 | 19 |
|
|
|
附則(昭和49年1月8日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)
この規程は、昭和49年1月8日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年4月27日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)
この規程は、昭和49年4月27日から施行する。
附則(昭和49年7月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)
1 この規程は、昭和49年7月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の新居浜市企業職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年10月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)
この規程は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和49年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第8号)
1 この規程は、昭和49年12月25日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和49年4月1日から、別表第7の改正規定は、昭和49年12月1日から適用する。
2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第40号)附則第3項から第9項までの規定を準用する。
3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規程の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の新居浜市企業職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)
1 この規程は、昭和50年12月24日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第25号)附則第2項から第6項までの規定を準用する。
3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の新居浜市企業職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年3月31日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年9月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)
この規程は、昭和51年9月1日から施行する。
附則(昭和51年10月8日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)
この規程は、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和51年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第7号)
1 この規程は、昭和51年12月24日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第29号)附則第2項から第6項までの規定を準用する。
3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の新居浜市企業職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年1月6日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)
この規程は、昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和52年12月10日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第7号)
この規程は、昭和52年11月1日から適用する。
附則(昭和52年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第8号)
1 この規程は、昭和52年12月24日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は昭和52年4月1日から、別表第8の規定は昭和52年10月1日から適用する。
2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第26号)附則第2項から第6項までの規定を準用する。
3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月23日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)
1 この規程は、昭和53年12月23日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は昭和53年4月1日から、別表第6の規定は昭和52年4月1日から適用する。
2 給料表の切替及び切替等に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第36号)附則第3項から第9項までの規定を準用する。
3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの規程の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)
1 この規程は、昭和54年12月24日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第7条、別表第1及び別表第2の規定は、昭和54年4月1日から、別表第8の規定は、昭和54年10月1日から適用する。
2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第28号)附則第2項から第6項までの規定を準用する。
3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年2月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)
この規程は、昭和55年2月1日から施行する。
附則(昭和55年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)
1 この規程は、昭和55年12月24日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第3条第2項、別表第1及び別表第2の規定は、昭和55年4月1日から、別表第8の規定は、昭和55年10月1日から適用する。
2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第44号)附則第2項から第5項までの規定を準用する。
3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第7号)
1 この規程は、昭和56年12月24日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和56年4月1日から、別表第8の規定は、昭和56年10月1日から適用する。
2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第30号)附則第2項から第6項までの規定を準用する。
3 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間における期末手当及び勤勉手当については、改正後の規程第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの規程の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)
1 この規程は、昭和58年12月26日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和58年4月1日から、別表第8の規定は、昭和58年10月1日から適用する。
2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第22号)附則第3項から第6項までの規定を準用する。
3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和58年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年12月27日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)
1 この規程は、昭和59年12月27日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和59年4月1日から、別表第8の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第24号)附則第3項から第6項までの規定を準用する。
3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)
1 この規程は、昭和60年12月26日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第27号)附則第2項から第5項までの規定を準用する。
3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和60年7月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)
1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が、附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長が定めるところによる。
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第4項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等の取扱い、職員の給与の切替及び切替に伴う経過措置等については、前2項に定めるもののほか、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。
附則別表第1(附則第2項関係)
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
企業一般職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
5級 | ||
2等級 | 6級 | |
7級 | ||
1等級 | 8級 | |
特1等級 | 9級 | |
企業技能職給料表 | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 | |
特1等級 | 4級 | |
5級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
(1) 企業一般職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 |
|
| 1 | 1 |
|
|
|
| 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 14 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 16 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 17 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 18 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
|
20 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 |
|
21 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 | 20 |
|
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 | 21 |
|
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
|
|
24 |
|
| 24 | 23 | 19 | 23 | 20 |
|
|
25 |
|
| 25 | 24 | 19 | 24 | 21 |
|
|
26 |
|
| 26 | 25 | 20 |
|
|
|
|
27 |
|
| 27 | 26 | 21 |
|
|
|
|
28 |
|
|
| 27 | 21 |
|
|
|
|
29 |
|
|
| 28 | 22 |
|
|
|
|
附則別表第2(附則第3項関係)
(2) 企業技能職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 |
18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 |
19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 |
20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 16 |
21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 17 |
22 |
|
| 22 | 21 | 17 |
23 |
|
| 23 | 22 | 18 |
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
25 |
|
| 25 | 24 | 19 |
26 |
|
| 26 | 25 | 20 |
27 |
|
| 27 | 26 | 21 |
28 |
|
| 28 | 27 | 21 |
29 |
|
| 29 | 28 | 22 |
附則(昭和61年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)
1 この規程は、昭和61年12月26日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第5条の2の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第45号)附則第2項から第5項までの規定を準用する。
3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和61年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)
1 この規程は、昭和62年12月24日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第27号)附則第2項から第6項までの規定を準用する。
3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和62年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第7号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第9号)
1 この規程は、昭和63年12月23日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第31号)附則第2項から第5項までの規定を準用する。
3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和63年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年12月22日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)
1 この規程は、平成元年12月22日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成元年4月1日から適用する。
2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第61号)附則第2項から第5項までの規定を準用する。
3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成元年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年7月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)
この規程は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)
1 この規程は、平成2年12月26日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第23号)附則第3項から第7項までの規定を準用する。
3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)
1 この規程は、平成3年12月25日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成3年4月1日から適用する。
2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例第38号)附則第3項から第6項までの規定を準用する。
3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成3年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)
1 この規程は、平成4年12月25日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、第5条の2の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第31号)附則第3項から第10項までの規定を準用する。
3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成4年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年12月27日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)
1 この規程は、平成5年12月27日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成5年4月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等並びに平成5年12月に支給される職員の期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第36号)附則第3項から第8項までの規定を準用する。
3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成5年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第7号)
1 この規程は、平成6年12月27日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成6年4月1日から適用する。ただし、第5条の2の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等並びに平成6年12月に支給される職員の期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年条例第38号)附則第3項から第9項までの規定を準用する。
3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成6年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)
1 この規程は、平成7年12月26日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成7年4月1日から適用する。ただし、第5条の2の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年条例第33号)附則第3項から第7項までの規定を準用する。
3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成7年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)
1 この規程は、平成8年12月26日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成8年4月1日から適用する。別表第3の規程は、平成9年4月1日から適用する。ただし、同表中企業調整手当の金額については、平成9年4月1日から平成10年3月31日の間は、「給料月額の100分の5」を「給料月額の100分の7」に読み替える。また、第5条の2の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第17号)附則第3項から第7項までの規定を準用する。
3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成8年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)
1 この規程は、平成9年12月24日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成9年4月1日から適用する。ただし、第5条の2の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第47号)附則第3項から第7項までの規定を準用する。
3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成9年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第8号)
1 この規程は、平成10年12月25日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成10年4月1日から適用する。ただし、第5条の2の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第28号)附則第3項から第7項までの規定を準用する。
3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成10年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年12月27日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)
1 この規程は、平成11年12月27日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成11年4月1日から適用する。ただし、第5条の2の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第28号)附則第3項から第6項まで及び第9項の規定を準用する。
3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成11年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)
この規程は、平成13年12月25日から施行する。
附則(平成14年3月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年3月1日から施行する。
(期末手当の取扱い)
2 平成14年3月に支給する期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)附則第10項の規定を準用する。
附則(平成14年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年3月に支給する期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成14年条例第36号)附則第5項の規定を準用する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
3 平成15年6月に支給する期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成14年条例第36号)附則第6項の規定を準用する。
附則(平成15年12月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第42号)附則第5項の規定を準用する。
附則(平成17年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)
この規程中第1条の規定は平成17年4月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成17年12月に支給する期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第51号)附則第5項の規定を準用する。
附則(平成18年3月31日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)附則第2項から第10項までの規定を準用する。
3 この規程による改正後の別表第3の規定は、この規程の施行の日以後に支給すべき事由が生じた特殊勤務手当について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月27日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成19年12月27日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、同年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(新居浜市水道局就業規程の一部改正)
5 新居浜市水道局就業規程(昭和44年/水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年11月30日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第30号)附則第2項の規定を準用する。
附則(平成22年11月30日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第28号)附則第2項の規定を準用する。
附則(平成23年11月30日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第26号)附則第2項の規定を準用する。
附則(平成26年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成26年12月25日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日前の異動者の号給の調整については、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第34号。以下「平成26年一般職給与条例等改正条例」という。)附則第3項の規定を準用する。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替えに伴う経過措置及び平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
5 号給の切替えに伴う措置等及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の取扱いについては、平成26年一般職給与条例等改正条例附則第5項から第9項までの規定を準用する。
(平28/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・一部改正)
附則(平成28年3月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成28年3月24日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定並びに別表第1及び別表第2の改正規定(別表第2に係る部分に限る。)は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(平成27年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成27年4月1日前の異動者の号給の調整については、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第5号)附則第3項の規定を準用する。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与(新居浜市企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成26年水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第3号。以下この項において「平成26年改正規程」という。)附則第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第5項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成28年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成28年12月26日から施行し、改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
(平成28年4月1日前の異動者の号給の調整)
2 平成28年4月1日前の異動者の号給の調整については、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第27号。以下「平成28年一般職給与条例等改正条例」という。)附則第3項の規定を準用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与(新居浜市企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成26年水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第3号。以下この項において「平成26年改正規程」という。)附則第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第5項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間における扶養手当の取扱いについては、平成28年一般職給与条例等改正条例附則第5項及び第6項の規定を準用する。
(新居浜市企業職員給与規程の一部を改正する規程の一部改正)
5 新居浜市企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成26年水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成29年12月26日から施行し、改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
(平成29年4月1日前の異動者の号給の調整)
2 平成29年4月1日前の異動者の号給の調整については、新居浜市職員の給与に関する条例及び新居浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第33号)附則第3項の規定を準用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与(新居浜市企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成26年水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第3号。以下この項において「平成26年改正規程」という。)附則第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第5項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成30年12月21日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成30年12月21日から施行し、改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
(平成30年4月1日前の異動者の号給の調整)
2 平成30年4月1日前の異動者の号給の調整については、新居浜市職員の給与に関する条例及び新居浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第34号)附則第3項の規定を準用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月28日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和元年12月23日から施行し、改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年3月31日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和4年12月26日から施行し、改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月28日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(新居浜市企業職員給与規程の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員の給料月額については、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)の適用を受ける者の例による。
附則(令和5年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和5年12月26日から施行し、改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
(令5/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙5・全改)
企業職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | ||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | ||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | ||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | ||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | ||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | ||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | ||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | ||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | ||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | ||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | ||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | ||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | ||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | ||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | ||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | ||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||||
94 | 295,900 | 343,600 | |||||||
95 | 296,200 | 344,100 | |||||||
96 | 296,600 | 344,500 | |||||||
97 | 296,800 | 344,700 | |||||||
98 | 297,100 | 345,100 | |||||||
99 | 297,500 | 345,500 | |||||||
100 | 297,900 | 345,800 | |||||||
101 | 298,100 | 346,100 | |||||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||||
114 | 302,000 | ||||||||
115 | 302,300 | ||||||||
116 | 302,700 | ||||||||
117 | 302,900 | ||||||||
118 | 303,100 | ||||||||
119 | 303,400 | ||||||||
120 | 303,700 | ||||||||
121 | 304,100 | ||||||||
122 | 304,300 | ||||||||
123 | 304,600 | ||||||||
124 | 304,900 | ||||||||
125 | 305,200 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 |
別表第2(第2条関係)
(平28/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・全改、平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・令4/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・一部改正)
企業職給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事又は専門員の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は専門員の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 係長又は主査の職務 |
5級 | 場長、副課長又は副場長の職務 |
6級 | 課長、参事、主幹又は技幹の職務 |
7級 | 総括次長、次長の職務 |
8級 | 局長の職務 |
別表第3(第4条関係)
(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・全改)
(水道事業及び工業用水道事業)
手当の種類 | 金額 | 支給する者の範囲 |
1 特殊現場作業手当 | 勤務1日につき 450円 | ア 受水槽検査業務に従事した職員 イ 水源施設等のポンプ、滅菌機及び電気設備の調整又は点検業務に従事した職員 ウ 道路上等危険な場所で配水管等の維持修繕業務に従事した職員 エ 緊急時に工業用水道給水の制限、停止及び開始業務に従事した職員 |
2 緊急出動手当 | (1)勤務開始時間が午後10時から午前5時までの間の場合 出動1回につき 2,000円 (2)勤務開始時間が(1)以外の場合 出動1回につき 1,000円 | 勤務時間外に緊急業務のため呼出しを受け出動した職員 |
3 停水処分手当 | 停水処分1件につき 730円 | 停水処分に従事した職員 |
4 滞納整理手当 | 勤務1日につき 370円 | 水道料金等の滞納整理事務のため2時間以上外出勤務した職員 |
5 用地交渉業務手当 | 勤務1日につき 180円 | 用地の取得、補償等の交渉業務のため外出勤務した職員 |
(公共下水道事業)
手当の種類 | 金額 | 支給する者の範囲 |
1 滞納整理手当 | 差押物件の引揚げ1件につき 920円 | 差押物件の引揚げに従事した職員 |