○新居浜市企業職員給与規程

昭和43年10月8日

/水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第7号

新居浜市企業職員給与規程(昭和43年/水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和29年条例第23号)に基づき、企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)に対して、支給する給与に関する事項を定めるものとする。

(平13/水道事管規程/工業用水管規程/乙6・令5/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙2・一部改正)

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、企業職給料表級別基準職務表(別表第2)に定めるとおりとする。

3 管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。)は、全ての職員の職を第1項に規定する給料表に定める級のいずれかに格付し、同表により職員の給料を支給しなければならない。

(昭63/水道事管規程/工業用水管規程/乙7・全改、平21/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・平23/水道事管規程/工業用水管規程/乙6・平28/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・一部改正)

(昭63/水道事管規程/工業用水管規程/乙7・全改、平13/水道事管規程/工業用水管規程/乙6・平19/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・一部改正)

(特殊勤務手当)

第4条 特殊勤務手当の種類、手当の額及び支給を受ける者の範囲は、別表第3のとおりとする。

(昭51/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・一部改正)

(給与の支給等)

第5条 前条に定めるもののほか、給与の支給等については、一般職給与条例第6条から第10条の2まで及び第12条から第25条までの規定を準用する。

(昭46/水道事管規程/工業用水管規程/乙11・昭47/水道事管規程/工業用水管規程/乙12・昭63/水道事管規程/工業用水管規程/乙7・平3/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・平9/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・平10/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・平17/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・平19/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・一部改正)

(昭45/水道事管規程/工業用水管規程/乙5・昭46/水道事管規程/工業用水管規程/乙11・昭54/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・昭63/水道事管規程/工業用水管規程/乙7・平2/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平4/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・平19/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・平21/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・一部改正)

1 この規程は、昭和43年10月1日から適用する。

(昭49/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・一部改正)

2 昭和49年度に限り、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)附則第6項第7項及び第8項の規定を準用する。

(昭49/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・追加)

3 平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間における管理職手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与の支給等に関する規則附則第4項の規定を準用する。

(平17/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・追加)

4 平成17年度、平成18年度及び平成19年度の6月1日及び12月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当の取扱いについては、新居浜市職員の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則附則第2項の規定を準用する。

(平17/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・追加)

5 新居浜市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第30号)による改正前の新居浜市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第26号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職給与条例の適用を受ける者の例による。

(令5/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙2・追加)

(昭和44年2月12日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

1 この規程は、昭和44年2月12日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第2号)附則第3項から附則第6項までの規定を準用する。

(昭和44年12月10日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)

1 この規程は、昭和44年12月10日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第24号)附則第2項から第10項までの規定を準用する。

3 前項の場合「施行日」を「昭和44年12月10日」と、附則別表を企業一般職給料表の適用を受ける職員にあっては「企業一般職給料表切替表」と、企業技能職給料表の適用を受ける職員にあっては次のとおり読み替えるものとする。

企業技能職給料表切替表

1等級

2等級

3等級

旧号給等

号給又は給料月額

暫定給料月額

期間

加える期間

旧号給等

号給又は給料月額

暫定給料月額

期間

加える期間

旧号給等

号給又は給料月額

暫定給料月額

期間

加える期間

1

4

 

 

 

1

1

30,960

9

 

1

1

 

 

 

2

5

44,060

3

 

2

2

32,370

9

 

2

2

 

 

 

3

6

46,200

3

 

3

3

33,740

6

 

3

3

 

 

 

4

7

48,760

3

 

4

4

35,340

6

 

4

4

 

 

 

5

8

51,150

3

 

5

5

37,030

6

 

5

5

 

 

 

6

9

53,600

3

 

6

6

38,370

6

 

6

6

 

 

 

7

10

56,260

3

 

7

7

40,520

9

 

7

7

 

 

 

8

11

58,840

3

 

8

8

42,410

9

 

8

8

 

 

 

9

12

61,520

3

 

9

9

44,260

12

 

9

10

30,960

9

 

10

13

 

 

 

10

10

46,360

12

 

10

11

32,350

9

 

11

15

66,780

9

 

11

11

48,510

9

 

11

12

33,740

6

 

12

16

69,400

9

 

12

12

50,560

6

 

12

13

35,140

6

 

13

17

72,020

6

 

13

13

52,780

6

 

13

14

36,530

3

 

14

19

75,020

6

 

14

14

 

 

 

14

15

 

 

 

15

21

 

 

 

15

16

57,500

9

 

15

17

39,300

12

 

16

24

80,800

9

 

16

18

60,020

3

 

16

18

40,670

9

 

17

26

83,390

6

 

17

21

62,470

12

 

17

19

 

 

 

 

 

 

 

 

18

23

64,980

6

 

 

 

 

 

 

18

86,300

85,970

6

6

 

 

 

 

 

18

45,200

44,470

12

6

19

88,700

88,160

12

12

19

68,400

67,570

18

12

19

47,000

46,830

3

12

20

89,900

88,770

3

12

20

70,400

70,170

6

12

20

49,700

49,210

12

12

21

92,300

91,460

18

12

21

73,400

72,750

15

12

21

52,400

51,700

18

12

92,970

93,500

92,970

12

 

22

75,400

75,250

3

12

22

55,100

54,340

21

12

 

 

 

 

 

23

77,400

77,150

6

12

23

56,900

 

 

12

 

 

 

 

 

24

79,400

78,740

15

12

24

59,600

 

 

12

 

 

 

 

 

25

80,400

80,040

6

12

25

62,300

61,790

15

12

 

 

 

 

 

81,400

81,400

 

 

 

26

64,100

63,500

18

12

 

 

 

 

 

82,620

83,400

82,620

18

 

27

65,000

64,930

3

12

 

 

 

 

 

83,920

84,400

83,920

9

 

66,440

66,800

66,440

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67,950

68,600

67,950

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69,380

69,500

69,380

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,890

71,300

70,890

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72,200

72,200

 

 

 

(昭44/水道事管規程/工業用水管規程/乙7・昭45/水道事管規程/工業用水管規程/乙5・一部改正)

(昭和44年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第7号)

この規程は、昭和44年12月24日から施行し、第1条の規定による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和44年6月1日から、第2条の規定による改正後の新居浜市企業職員給与規程の一部を改正する規程の規定は、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和44年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第7号)

1 この規程は、昭和44年12月24日から施行し、第1条の規定による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和44年6月1日から、第2条の規定による改正後の新居浜市企業職員給与規程の一部を改正する規程の規定は、昭和44年10月1日から適用する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第28号)附則第4項から第12項までの規定を準用する。

(昭45/水道事管規程/工業用水管規程/乙5・一部改正)

(昭和45年7月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)

この規程は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和45年10月3日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

この規程は、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和45年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)

1 この規程は、昭和45年12月25日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の新居浜市企業職員給与規程及び第2条の規定による改正後の新居浜市企業職員給与規程の一部を改正する規程の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第43号)附則第3項から第7項までの規定を準用する。

(昭和46年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第7号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第11号)

1 この規程は、昭和47年1月1日から施行する。ただし、別表第1、別表第2及び別表第6の改正規定は、昭和46年5月1日から、第5条の2、第6条及び第7条の改正規定は、昭和46年10月1日から適用する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第25号)附則第3項から第12項までを準用する。

3 前項の場合において適用する附則別表は、次のとおりとする。

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

企業一般職給料表

6等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

企業技能職給料表

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

 

 

8

9

 

 

9

10

3

35,600

10

11

6

36,800

11

12

9

38,100

4 別表第3の改正による施行日における措置は、新居浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和46年規則第37号)附則第4項、第5項及び第6項の規定を準用する。

(昭47/水道事管規程/工業用水管規程/乙8・一部改正)

(昭和47年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年4月17日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第7号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年4月21日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第8号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月16日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第11号)

この規程は、昭和47年6月16日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年8月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第12号)

この規程は、昭和47年8月1日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第14号)

1 この規程は、昭和47年12月25日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和47年4月1日から、別表第7の改正規定は、昭和47年10月1日から適用する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第41号)附則第3項から第7項までの規定を準用する。

(昭和48年10月19日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)

1 この規程は、昭和48年10月19日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和48年4月1日から、別表第7の改正規定は、昭和48年10月1日から適用する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第34号)附則第2項から第12項までの規定を準用する。この場合、附則第5項中「行政職給料表4等級21号給から24号給まで、同表5等級19号給から21号給まで」を「企業一般職給料表4等級21号給から24号給まで、同表5等級19号給から21号給まで」及び「企業技能職給料表1等級23号給から26号給まで、同表2等級21号給から23号給まで」と、「附則別表1行政職給料表」を「附則別表企業一般職給料表切替表」と読み替える。

3 前項の場合切替表は、附則別表のとおりとする。

附則別表

企業技能職給料表切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

1等級

18

18

3

6

102,900

19

19

6

9

104,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

107,200

22

21

6

9

108,400

2等級

17

17

3

6

84,100

18

18

6

9

85,100

19

18

 

 

 

20

19

3

6

87,300

3等級

18

18

3

6

61,500

19

19

6

9

62,500

20

19

 

 

 

(昭和49年1月8日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、昭和49年1月8日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年4月27日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

この規程は、昭和49年4月27日から施行する。

(昭和49年7月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

1 この規程は、昭和49年7月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の新居浜市企業職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年10月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)

この規程は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和49年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第8号)

1 この規程は、昭和49年12月25日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和49年4月1日から、別表第7の改正規定は、昭和49年12月1日から適用する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第40号)附則第3項から第9項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規程の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の新居浜市企業職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)

1 この規程は、昭和50年12月24日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第25号)附則第2項から第6項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の新居浜市企業職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年3月31日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年9月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)

この規程は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和51年10月8日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)

この規程は、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和51年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第7号)

1 この規程は、昭和51年12月24日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第29号)附則第2項から第6項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の新居浜市企業職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年1月6日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

この規程は、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和52年12月10日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第7号)

この規程は、昭和52年11月1日から適用する。

(昭和52年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第8号)

1 この規程は、昭和52年12月24日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は昭和52年4月1日から、別表第8の規定は昭和52年10月1日から適用する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第26号)附則第2項から第6項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月23日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)

1 この規程は、昭和53年12月23日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は昭和53年4月1日から、別表第6の規定は昭和52年4月1日から適用する。

2 給料表の切替及び切替等に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第36号)附則第3項から第9項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの規程の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

1 この規程は、昭和54年12月24日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第7条、別表第1及び別表第2の規定は、昭和54年4月1日から、別表第8の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第28号)附則第2項から第6項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年2月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

この規程は、昭和55年2月1日から施行する。

(昭和55年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)

1 この規程は、昭和55年12月24日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第3条第2項、別表第1及び別表第2の規定は、昭和55年4月1日から、別表第8の規定は、昭和55年10月1日から適用する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第44号)附則第2項から第5項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第7号)

1 この規程は、昭和56年12月24日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和56年4月1日から、別表第8の規定は、昭和56年10月1日から適用する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第30号)附則第2項から第6項までの規定を準用する。

3 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間における期末手当及び勤勉手当については、改正後の規程第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの規程の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)

1 この規程は、昭和58年12月26日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和58年4月1日から、別表第8の規定は、昭和58年10月1日から適用する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第22号)附則第3項から第6項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和58年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月27日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

1 この規程は、昭和59年12月27日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和59年4月1日から、別表第8の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第24号)附則第3項から第6項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

1 この規程は、昭和60年12月26日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第27号)附則第2項から第5項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和60年7月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が、附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長が定めるところによる。

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第4項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等の取扱い、職員の給与の切替及び切替に伴う経過措置等については、前2項に定めるもののほか、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

給料表

旧等級

職務の級

企業一般職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

7級

1等級

8級

特1等級

9級

企業技能職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

(1) 企業一般職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

 

 

1

1

 

 

 

 

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

2

3

2

3

3

2

1

2

1

2

3

4

3

4

4

3

1

3

1

3

4

5

4

5

5

4

2

4

2

4

5

6

5

6

6

5

3

5

3

5

6

7

6

7

7

6

4

6

4

6

7

8

7

8

8

7

5

7

5

7

8

9

8

9

9

8

6

8

6

8

9

10

9

10

10

9

7

9

7

9

10

11

10

11

11

10

8

10

8

10

11

12

11

12

12

11

9

11

9

11

12

13

12

13

13

12

10

12

10

12

13

14

13

14

14

13

11

13

11

13

14

15

14

15

15

14

12

14

12

14

15

16

15

16

16

15

13

15

13

15

16

17

16

17

17

16

14

16

14

16

17

18

 

18

18

17

15

17

15

17

18

19

 

19

19

18

16

18

16

18

 

20

 

 

20

19

16

19

17

19

 

21

 

 

21

20

17

20

18

20

 

22

 

 

22

21

17

21

18

21

 

23

 

 

23

22

18

22

19

 

 

24

 

 

24

23

19

23

20

 

 

25

 

 

25

24

19

24

21

 

 

26

 

 

26

25

20

 

 

 

 

27

 

 

27

26

21

 

 

 

 

28

 

 

 

27

21

 

 

 

 

29

 

 

 

28

22

 

 

 

 

附則別表第2(附則第3項関係)

(2) 企業技能職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

 

1

1

 

 

2

1

2

2

1

1

3

2

3

3

2

1

4

3

4

4

3

1

5

4

5

5

4

2

6

5

6

6

5

3

7

6

7

7

6

4

8

7

8

8

7

5

9

8

9

9

8

6

10

9

10

10

9

7

11

10

11

11

10

8

12

11

12

12

11

9

13

12

13

13

12

10

14

13

14

14

13

11

15

14

15

15

14

12

16

15

16

16

15

13

17

16

17

17

16

14

18

17

18

18

17

15

19

18

19

19

18

16

20

19

20

20

19

16

21

20

21

21

20

17

22

 

 

22

21

17

23

 

 

23

22

18

24

 

 

24

23

19

25

 

 

25

24

19

26

 

 

26

25

20

27

 

 

27

26

21

28

 

 

28

27

21

29

 

 

29

28

22

(昭和61年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)

1 この規程は、昭和61年12月26日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第5条の2の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第45号)附則第2項から第5項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和61年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

1 この規程は、昭和62年12月24日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第27号)附則第2項から第6項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和62年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第7号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第9号)

1 この規程は、昭和63年12月23日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第31号)附則第2項から第5項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和63年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月22日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)

1 この規程は、平成元年12月22日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第61号)附則第2項から第5項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成元年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年7月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)

1 この規程は、平成2年12月26日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第23号)附則第3項から第7項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

1 この規程は、平成3年12月25日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例第38号)附則第3項から第6項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成3年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)

1 この規程は、平成4年12月25日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、第5条の2の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第31号)附則第3項から第10項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成4年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月27日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

1 この規程は、平成5年12月27日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成5年4月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等並びに平成5年12月に支給される職員の期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第36号)附則第3項から第8項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成5年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月27日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第7号)

1 この規程は、平成6年12月27日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成6年4月1日から適用する。ただし、第5条の2の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等並びに平成6年12月に支給される職員の期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年条例第38号)附則第3項から第9項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成6年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

1 この規程は、平成7年12月26日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成7年4月1日から適用する。ただし、第5条の2の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年条例第33号)附則第3項から第7項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成7年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)

1 この規程は、平成8年12月26日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成8年4月1日から適用する。別表第3の規程は、平成9年4月1日から適用する。ただし、同表中企業調整手当の金額については、平成9年4月1日から平成10年3月31日の間は、「給料月額の100分の5」を「給料月額の100分の7」に読み替える。また、第5条の2の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第17号)附則第3項から第7項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成8年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)

1 この規程は、平成9年12月24日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成9年4月1日から適用する。ただし、第5条の2の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第47号)附則第3項から第7項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成9年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第8号)

1 この規程は、平成10年12月25日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成10年4月1日から適用する。ただし、第5条の2の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第28号)附則第3項から第7項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成10年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月27日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

1 この規程は、平成11年12月27日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成11年4月1日から適用する。ただし、第5条の2の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第28号)附則第3項から第6項まで及び第9項の規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成11年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)

この規程は、平成13年12月25日から施行する。

(平成14年3月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年3月1日から施行する。

(期末手当の取扱い)

2 平成14年3月に支給する期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)附則第10項の規定を準用する。

(平成14年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成14年条例第36号)附則第5項の規定を準用する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成14年条例第36号)附則第6項の規定を準用する。

(平成15年12月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第42号)附則第5項の規定を準用する。

(平成17年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

この規程中第1条の規定は平成17年4月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第51号)附則第5項の規定を準用する。

(平成18年3月31日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)附則第2項から第10項までの規定を準用する。

3 この規程による改正後の別表第3の規定は、この規程の施行の日以後に支給すべき事由が生じた特殊勤務手当について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成19年12月27日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成19年12月27日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(新居浜市水道局就業規程の一部改正)

5 新居浜市水道局就業規程(昭和44年/水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年11月30日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第30号)附則第2項の規定を準用する。

(平成22年11月30日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第28号)附則第2項の規定を準用する。

(平成23年11月30日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第26号)附則第2項の規定を準用する。

(平成26年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年12月25日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日前の異動者の号給の調整については、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第34号。以下「平成26年一般職給与条例等改正条例」という。)附則第3項の規定を準用する。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替えに伴う経過措置及び平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

5 号給の切替えに伴う措置等及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の取扱いについては、平成26年一般職給与条例等改正条例附則第5項から第9項までの規定を準用する。

(平28/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・一部改正)

(平成28年3月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年3月24日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定並びに別表第1及び別表第2の改正規定(別表第2に係る部分に限る。)は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日前の異動者の号給の調整については、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第5号)附則第3項の規定を準用する。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与(新居浜市企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成26年水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第3号。以下この項において「平成26年改正規程」という。)附則第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第5項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年12月26日から施行し、改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日前の異動者の号給の調整)

2 平成28年4月1日前の異動者の号給の調整については、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第27号。以下「平成28年一般職給与条例等改正条例」という。)附則第3項の規定を準用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与(新居浜市企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成26年水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第3号。以下この項において「平成26年改正規程」という。)附則第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第5項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間における扶養手当の取扱いについては、平成28年一般職給与条例等改正条例附則第5項及び第6項の規定を準用する。

(新居浜市企業職員給与規程の一部を改正する規程の一部改正)

5 新居浜市企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成26年水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成29年12月26日から施行し、改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日前の異動者の号給の調整)

2 平成29年4月1日前の異動者の号給の調整については、新居浜市職員の給与に関する条例及び新居浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第33号)附則第3項の規定を準用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与(新居浜市企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成26年水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第3号。以下この項において「平成26年改正規程」という。)附則第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第5項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年12月21日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成30年12月21日から施行し、改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日前の異動者の号給の調整)

2 平成30年4月1日前の異動者の号給の調整については、新居浜市職員の給与に関する条例及び新居浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第34号)附則第3項の規定を準用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月28日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和元年12月23日から施行し、改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年3月31日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和4年12月26日から施行し、改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月28日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第2号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(新居浜市企業職員給与規程の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員の給料月額については、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)の適用を受ける者の例による。

(令和5年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和5年12月26日から施行し、改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和6年12月24日から施行し、改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月31日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び管理者の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(雑則)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則別表(附則第2項関係)

企業職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

15

11

7

7

3

1

1

16

12

8

8

4

1

1

17

13

9

9

5

1

1

18

14

10

10

6

2

1

19

15

11

11

7

3

1

20

16

12

12

8

4

1

21

17

13

13

9

5

1

22

18

14

14

10

6

1

23

19

15

15

11

7

1

24

20

16

16

12

8

2

25

21

17

17

13

9

2

26

22

18

18

14

10

2

27

23

19

19

15

11

2

28

24

20

20

16

12

3

29

25

21

21

17

13

3

30

26

22

22

18

14

3

31

27

23

23

19

15

3

32

28

24

24

20

16

3

33

29

25

25

21

17

3

34

30

26

26

22

18

4

35

31

27

27

23

19

4

36

32

28

28

24

20

4

37

33

29

29

25

21

4

38

34

30

30

26

22

4

39

35

31

31

27

23

4

40

36

32

32

28

24

4

41

37

33

33

29

25

4

42

38

34

34

30

26

5

43

39

35

35

31

27

5

44

40

36

36

32

28

5

45

41

37

37

33

29

5

46

42

38

38

34

30


47

43

39

39

35

31


48

44

40

40

36

32


49

45

41

41

37

33


50

46

42

42

38

34


51

47

43

43

39

35


52

48

44

44

40

36


53

49

45

45

41

37


54

50

46

46

42

38


55

51

47

47

43

39


56

52

48

48

44

40


57

53

49

49

45

41


58

54

50

50

46

42


59

55

51

51

47

43


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56

52

52

48

44


61

57

53

53

49

45


62

58

54

54

50



63

59

55

55

51



64

60

56

56

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65

61

57

57

53



66

62

58

58

54



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63

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59

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60



73

69

65

65

61



74

70

66

66

62



75

71

67

67

63



76

72

68

68

64



77

73

69

69

65



78

74

70

70

66



79

75

71

71

67



80

76

72

72

68



81

77

73

73

69



82

78

74

74

70



83

79

75

75

71



84

80

76

76

72



85

81

77

77

73



86

82

78

78




87

83

79

79




88

84

80

80




89

85

81

81




90

86

82

82




91

87

83

83




92

88

84

84




93

89

85

85




94

90






95

91






96

92






97

93






98

94






99

95






100

96






101

97






102

98






103

99






104

100






105

101






106

102






107

103






108

104






109

105






110

106






111

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112

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113

109






(令和7年12月22日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和7年12月22日から施行し、改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

(令7/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙3・全改)

企業職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

477,200

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

482,100

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

486,700

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

490,700

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

494,100

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

497,000

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

499,500

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

501,500

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600


11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100


12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600


13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100


14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400


15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700


16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900


17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100


18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400


19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700


20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900


21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100


22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900


23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700


24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500


25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100


26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700


27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300


28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900


29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600


30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400


31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800


32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500


33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000


34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400


35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800


36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200


37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600


38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900


39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200


40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500


41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800


42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100


43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400


44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700


45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000


46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100



47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400



48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700



49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900



50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200



51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400



52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700



53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900



54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200



55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500



56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800



57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000



58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300



59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600



60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800



61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000



62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300



63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600



64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800



65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000



66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300



67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600



68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800



69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000



70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300



71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600



72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800



73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000



74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300




75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600




76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800




77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000




78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300




79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600




80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800




81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000




82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300




83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600




84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800




85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000




86

266,200

305,800

355,700






87

266,500

306,100

356,100






88

266,800

306,400

356,500






89

267,100

306,700

356,700






90

267,400

307,000

357,100






91

267,700

307,300

357,500






92

268,000

307,600

357,900






93

268,300

307,800

358,100






94


308,000

358,400






95


308,300

358,800






96


308,700

359,100






97


308,900

359,400






98


309,200

359,800






99


309,500

360,200






100


309,900

360,600






101


310,100

361,100






102


310,400

361,500






103


310,700

361,900






104


311,000

362,300






105


311,200

362,800






106


311,500

363,200






107


311,800

363,500






108


312,100

363,800






109


312,300

364,200






110


312,600







111


313,000







112


313,300







113


313,500







114


313,700







115


314,000







116


314,400







117


314,600







118


314,800







119


315,100







120


315,400







121


315,700







122


315,900







123


316,200







124


316,500







125


316,800







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

409,200

別表第2(第2条関係)

(平28/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・全改、平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・令4/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・一部改正)

企業職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主事又は専門員の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は専門員の職務

3級

主任の職務

4級

係長又は主査の職務

5級

場長、副課長又は副場長の職務

6級

課長、参事、主幹又は技幹の職務

7級

総括次長、次長の職務

8級

局長の職務

別表第3(第4条関係)

(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・全改)

(水道事業及び工業用水道事業)

手当の種類

金額

支給する者の範囲

1 特殊現場作業手当

勤務1日につき 450円

ア 受水槽検査業務に従事した職員

イ 水源施設等のポンプ、滅菌機及び電気設備の調整又は点検業務に従事した職員

ウ 道路上等危険な場所で配水管等の維持修繕業務に従事した職員

エ 緊急時に工業用水道給水の制限、停止及び開始業務に従事した職員

2 緊急出動手当

(1)勤務開始時間が午後10時から午前5時までの間の場合 出動1回につき 2,000円

(2)勤務開始時間が(1)以外の場合 出動1回につき 1,000円

勤務時間外に緊急業務のため呼出しを受け出動した職員

3 停水処分手当

停水処分1件につき 730円

停水処分に従事した職員

4 滞納整理手当

勤務1日につき 370円

水道料金等の滞納整理事務のため2時間以上外出勤務した職員

5 用地交渉業務手当

勤務1日につき 180円

用地の取得、補償等の交渉業務のため外出勤務した職員

(公共下水道事業)

手当の種類

金額

支給する者の範囲

1 滞納整理手当

差押物件の引揚げ1件につき 920円

差押物件の引揚げに従事した職員

新居浜市企業職員給与規程

昭和43年10月8日 水道事業管理規程乙第7号/工業用水道事業管理規程乙第7号

(令和7年12月22日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
昭和43年10月8日 水道事業管理規程乙第7号/工業用水道事業管理規程乙第7号
昭和44年2月12日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
昭和44年12月10日 水道事業管理規程乙第6号/工業用水道事業管理規程乙第6号
昭和44年12月24日 水道事業管理規程乙第7号/工業用水道事業管理規程乙第7号
昭和45年7月1日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号
昭和45年10月3日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
昭和45年12月25日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号
昭和46年4月1日 水道事業管理規程乙第7号/工業用水道事業管理規程乙第7号
昭和46年12月25日 水道事業管理規程乙第11号/工業用水道事業管理規程乙第11号
昭和47年4月1日 水道事業管理規程乙第6号/工業用水道事業管理規程乙第6号
昭和47年4月17日 水道事業管理規程乙第7号/工業用水道事業管理規程乙第7号
昭和47年4月21日 水道事業管理規程乙第8号/工業用水道事業管理規程乙第8号
昭和47年6月16日 水道事業管理規程乙第11号/工業用水道事業管理規程乙第11号
昭和47年8月1日 水道事業管理規程乙第12号/工業用水道事業管理規程乙第12号
昭和47年12月25日 水道事業管理規程乙第14号/工業用水道事業管理規程乙第14号
昭和48年10月19日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号
昭和49年1月8日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
昭和49年4月27日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
昭和49年7月1日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
昭和49年10月1日 水道事業管理規程乙第6号/工業用水道事業管理規程乙第6号
昭和49年12月25日 水道事業管理規程乙第8号/工業用水道事業管理規程乙第8号
昭和50年12月24日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号
昭和51年3月31日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
昭和51年9月1日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号
昭和51年10月8日 水道事業管理規程乙第6号/工業用水道事業管理規程乙第6号
昭和51年12月24日 水道事業管理規程乙第7号/工業用水道事業管理規程乙第7号
昭和52年1月6日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
昭和52年12月10日 水道事業管理規程乙第7号/工業用水道事業管理規程乙第7号
昭和52年12月24日 水道事業管理規程乙第8号/工業用水道事業管理規程乙第8号
昭和53年12月23日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号
昭和54年12月24日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
昭和55年2月1日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
昭和55年12月24日 水道事業管理規程乙第6号/工業用水道事業管理規程乙第6号
昭和56年12月24日 水道事業管理規程乙第7号/工業用水道事業管理規程乙第7号
昭和57年4月1日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
昭和58年12月26日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号
昭和59年12月27日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
昭和60年12月26日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
昭和61年4月1日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
昭和61年12月26日 水道事業管理規程乙第6号/工業用水道事業管理規程乙第6号
昭和62年12月24日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
昭和63年4月1日 水道事業管理規程乙第7号/工業用水道事業管理規程乙第7号
昭和63年12月26日 水道事業管理規程乙第9号/工業用水道事業管理規程乙第9号
平成元年12月22日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号
平成2年7月1日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
平成2年12月26日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号
平成3年12月25日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
平成4年4月1日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
平成4年12月25日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号
平成5年12月27日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
平成6年4月1日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
平成6年12月27日 水道事業管理規程乙第7号/工業用水道事業管理規程乙第7号
平成7年4月1日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
平成7年12月26日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
平成8年12月26日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号
平成9年4月1日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
平成9年12月24日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号
平成10年4月1日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
平成10年12月25日 水道事業管理規程乙第8号/工業用水道事業管理規程乙第8号
平成11年12月27日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
平成13年12月25日 水道事業管理規程乙第6号/工業用水道事業管理規程乙第6号
平成14年3月1日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
平成14年12月25日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
平成15年12月1日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
平成17年4月1日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
平成17年11月30日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号
平成18年3月31日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号
平成19年12月27日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
平成21年11月30日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
平成22年11月30日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号
平成23年11月30日 水道事業管理規程乙第6号/工業用水道事業管理規程乙第6号
平成26年12月25日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
平成28年3月24日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
平成28年12月26日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号
平成29年12月26日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号
平成30年12月21日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
平成30年12月28日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号/公共下水道事業管理規程乙第4号
令和元年12月23日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号/公共下水道事業管理規程乙第2号
令和4年3月31日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号/公共下水道事業管理規程乙第4号
令和4年12月26日 水道事業管理規程乙第6号/工業用水道事業管理規程乙第6号/公共下水道事業管理規程乙第6号
令和5年3月28日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号/公共下水道事業管理規程乙第2号
令和5年12月26日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号/公共下水道事業管理規程乙第5号
令和6年12月24日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号/公共下水道事業管理規程乙第3号
令和7年3月31日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号/公共下水道事業管理規程乙第2号
令和7年12月22日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号/公共下水道事業管理規程乙第3号