○新居浜市企業職員給与規程

昭和43年10月8日

/水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第7号

新居浜市企業職員給与規程(昭和43年/水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和29年条例第23号)に基づき、企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)に対して、支給する給与に関する事項を定めるものとする。

(平13/水道事管規程/工業用水管規程/乙6・令5/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙2・一部改正)

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、企業職給料表級別基準職務表(別表第2)に定めるとおりとする。

3 管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。)は、全ての職員の職を第1項に規定する給料表に定める級のいずれかに格付し、同表により職員の給料を支給しなければならない。

(昭63/水道事管規程/工業用水管規程/乙7・全改、平21/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・平23/水道事管規程/工業用水管規程/乙6・平28/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・一部改正)

(昭63/水道事管規程/工業用水管規程/乙7・全改、平13/水道事管規程/工業用水管規程/乙6・平19/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・一部改正)

(特殊勤務手当)

第4条 特殊勤務手当の種類、手当の額及び支給を受ける者の範囲は、別表第3のとおりとする。

(昭51/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・一部改正)

(給与の支給等)

第5条 前条に定めるもののほか、給与の支給等については、一般職給与条例第6条から第10条の2まで及び第12条から第25条までの規定を準用する。

(昭46/水道事管規程/工業用水管規程/乙11・昭47/水道事管規程/工業用水管規程/乙12・昭63/水道事管規程/工業用水管規程/乙7・平3/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・平9/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・平10/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・平17/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・平19/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・一部改正)

(昭45/水道事管規程/工業用水管規程/乙5・昭46/水道事管規程/工業用水管規程/乙11・昭54/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・昭63/水道事管規程/工業用水管規程/乙7・平2/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・平4/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・平19/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・平21/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・一部改正)

1 この規程は、昭和43年10月1日から適用する。

(昭49/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・一部改正)

2 昭和49年度に限り、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)附則第6項第7項及び第8項の規定を準用する。

(昭49/水道事管規程/工業用水管規程/乙3・追加)

3 平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間における管理職手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与の支給等に関する規則附則第4項の規定を準用する。

(平17/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・追加)

4 平成17年度、平成18年度及び平成19年度の6月1日及び12月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当の取扱いについては、新居浜市職員の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則附則第2項の規定を準用する。

(平17/水道事管規程/工業用水管規程/乙4・追加)

5 新居浜市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第30号)による改正前の新居浜市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第26号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職給与条例の適用を受ける者の例による。

(令5/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙2・追加)

(昭和44年2月12日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

1 この規程は、昭和44年2月12日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第2号)附則第3項から附則第6項までの規定を準用する。

(昭和44年12月10日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)

1 この規程は、昭和44年12月10日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第24号)附則第2項から第10項までの規定を準用する。

3 前項の場合「施行日」を「昭和44年12月10日」と、附則別表を企業一般職給料表の適用を受ける職員にあっては「企業一般職給料表切替表」と、企業技能職給料表の適用を受ける職員にあっては次のとおり読み替えるものとする。

企業技能職給料表切替表

1等級

2等級

3等級

旧号給等

号給又は給料月額

暫定給料月額

期間

加える期間

旧号給等

号給又は給料月額

暫定給料月額

期間

加える期間

旧号給等

号給又は給料月額

暫定給料月額

期間

加える期間

1

4

 

 

 

1

1

30,960

9

 

1

1

 

 

 

2

5

44,060

3

 

2

2

32,370

9

 

2

2

 

 

 

3

6

46,200

3

 

3

3

33,740

6

 

3

3

 

 

 

4

7

48,760

3

 

4

4

35,340

6

 

4

4

 

 

 

5

8

51,150

3

 

5

5

37,030

6

 

5

5

 

 

 

6

9

53,600

3

 

6

6

38,370

6

 

6

6

 

 

 

7

10

56,260

3

 

7

7

40,520

9

 

7

7

 

 

 

8

11

58,840

3

 

8

8

42,410

9

 

8

8

 

 

 

9

12

61,520

3

 

9

9

44,260

12

 

9

10

30,960

9

 

10

13

 

 

 

10

10

46,360

12

 

10

11

32,350

9

 

11

15

66,780

9

 

11

11

48,510

9

 

11

12

33,740

6

 

12

16

69,400

9

 

12

12

50,560

6

 

12

13

35,140

6

 

13

17

72,020

6

 

13

13

52,780

6

 

13

14

36,530

3

 

14

19

75,020

6

 

14

14

 

 

 

14

15

 

 

 

15

21

 

 

 

15

16

57,500

9

 

15

17

39,300

12

 

16

24

80,800

9

 

16

18

60,020

3

 

16

18

40,670

9

 

17

26

83,390

6

 

17

21

62,470

12

 

17

19

 

 

 

 

 

 

 

 

18

23

64,980

6

 

 

 

 

 

 

18

86,300

85,970

6

6

 

 

 

 

 

18

45,200

44,470

12

6

19

88,700

88,160

12

12

19

68,400

67,570

18

12

19

47,000

46,830

3

12

20

89,900

88,770

3

12

20

70,400

70,170

6

12

20

49,700

49,210

12

12

21

92,300

91,460

18

12

21

73,400

72,750

15

12

21

52,400

51,700

18

12

92,970

93,500

92,970

12

 

22

75,400

75,250

3

12

22

55,100

54,340

21

12

 

 

 

 

 

23

77,400

77,150

6

12

23

56,900

 

 

12

 

 

 

 

 

24

79,400

78,740

15

12

24

59,600

 

 

12

 

 

 

 

 

25

80,400

80,040

6

12

25

62,300

61,790

15

12

 

 

 

 

 

81,400

81,400

 

 

 

26

64,100

63,500

18

12

 

 

 

 

 

82,620

83,400

82,620

18

 

27

65,000

64,930

3

12

 

 

 

 

 

83,920

84,400

83,920

9

 

66,440

66,800

66,440

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67,950

68,600

67,950

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69,380

69,500

69,380

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,890

71,300

70,890

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72,200

72,200

 

 

 

(昭44/水道事管規程/工業用水管規程/乙7・昭45/水道事管規程/工業用水管規程/乙5・一部改正)

(昭和44年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第7号)

この規程は、昭和44年12月24日から施行し、第1条の規定による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和44年6月1日から、第2条の規定による改正後の新居浜市企業職員給与規程の一部を改正する規程の規定は、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和44年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第7号)

1 この規程は、昭和44年12月24日から施行し、第1条の規定による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和44年6月1日から、第2条の規定による改正後の新居浜市企業職員給与規程の一部を改正する規程の規定は、昭和44年10月1日から適用する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第28号)附則第4項から第12項までの規定を準用する。

(昭45/水道事管規程/工業用水管規程/乙5・一部改正)

(昭和45年7月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)

この規程は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和45年10月3日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

この規程は、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和45年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)

1 この規程は、昭和45年12月25日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の新居浜市企業職員給与規程及び第2条の規定による改正後の新居浜市企業職員給与規程の一部を改正する規程の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第43号)附則第3項から第7項までの規定を準用する。

(昭和46年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第7号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第11号)

1 この規程は、昭和47年1月1日から施行する。ただし、別表第1、別表第2及び別表第6の改正規定は、昭和46年5月1日から、第5条の2、第6条及び第7条の改正規定は、昭和46年10月1日から適用する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第25号)附則第3項から第12項までを準用する。

3 前項の場合において適用する附則別表は、次のとおりとする。

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

企業一般職給料表

6等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

企業技能職給料表

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

 

 

8

9

 

 

9

10

3

35,600

10

11

6

36,800

11

12

9

38,100

4 別表第3の改正による施行日における措置は、新居浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和46年規則第37号)附則第4項、第5項及び第6項の規定を準用する。

(昭47/水道事管規程/工業用水管規程/乙8・一部改正)

(昭和47年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年4月17日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第7号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年4月21日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第8号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月16日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第11号)

この規程は、昭和47年6月16日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年8月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第12号)

この規程は、昭和47年8月1日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第14号)

1 この規程は、昭和47年12月25日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和47年4月1日から、別表第7の改正規定は、昭和47年10月1日から適用する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第41号)附則第3項から第7項までの規定を準用する。

(昭和48年10月19日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)

1 この規程は、昭和48年10月19日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和48年4月1日から、別表第7の改正規定は、昭和48年10月1日から適用する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第34号)附則第2項から第12項までの規定を準用する。この場合、附則第5項中「行政職給料表4等級21号給から24号給まで、同表5等級19号給から21号給まで」を「企業一般職給料表4等級21号給から24号給まで、同表5等級19号給から21号給まで」及び「企業技能職給料表1等級23号給から26号給まで、同表2等級21号給から23号給まで」と、「附則別表1行政職給料表」を「附則別表企業一般職給料表切替表」と読み替える。

3 前項の場合切替表は、附則別表のとおりとする。

附則別表

企業技能職給料表切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

1等級

18

18

3

6

102,900

19

19

6

9

104,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

107,200

22

21

6

9

108,400

2等級

17

17

3

6

84,100

18

18

6

9

85,100

19

18

 

 

 

20

19

3

6

87,300

3等級

18

18

3

6

61,500

19

19

6

9

62,500

20

19

 

 

 

(昭和49年1月8日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、昭和49年1月8日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年4月27日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

この規程は、昭和49年4月27日から施行する。

(昭和49年7月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

1 この規程は、昭和49年7月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の新居浜市企業職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年10月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)

この規程は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和49年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第8号)

1 この規程は、昭和49年12月25日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和49年4月1日から、別表第7の改正規定は、昭和49年12月1日から適用する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第40号)附則第3項から第9項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規程の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の新居浜市企業職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)

1 この規程は、昭和50年12月24日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第25号)附則第2項から第6項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の新居浜市企業職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年3月31日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年9月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)

この規程は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和51年10月8日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)

この規程は、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和51年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第7号)

1 この規程は、昭和51年12月24日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第29号)附則第2項から第6項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の新居浜市企業職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年1月6日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

この規程は、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和52年12月10日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第7号)

この規程は、昭和52年11月1日から適用する。

(昭和52年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第8号)

1 この規程は、昭和52年12月24日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は昭和52年4月1日から、別表第8の規定は昭和52年10月1日から適用する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第26号)附則第2項から第6項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月23日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)

1 この規程は、昭和53年12月23日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は昭和53年4月1日から、別表第6の規定は昭和52年4月1日から適用する。

2 給料表の切替及び切替等に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第36号)附則第3項から第9項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの規程の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

1 この規程は、昭和54年12月24日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第7条、別表第1及び別表第2の規定は、昭和54年4月1日から、別表第8の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第28号)附則第2項から第6項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年2月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

この規程は、昭和55年2月1日から施行する。

(昭和55年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)

1 この規程は、昭和55年12月24日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)第3条第2項、別表第1及び別表第2の規定は、昭和55年4月1日から、別表第8の規定は、昭和55年10月1日から適用する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第44号)附則第2項から第5項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第7号)

1 この規程は、昭和56年12月24日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和56年4月1日から、別表第8の規定は、昭和56年10月1日から適用する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第30号)附則第2項から第6項までの規定を準用する。

3 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間における期末手当及び勤勉手当については、改正後の規程第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの規程の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)

1 この規程は、昭和58年12月26日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和58年4月1日から、別表第8の規定は、昭和58年10月1日から適用する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第22号)附則第3項から第6項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和58年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月27日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

1 この規程は、昭和59年12月27日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和59年4月1日から、別表第8の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第24号)附則第3項から第6項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

1 この規程は、昭和60年12月26日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第27号)附則第2項から第5項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和60年7月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が、附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長が定めるところによる。

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第4項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等の取扱い、職員の給与の切替及び切替に伴う経過措置等については、前2項に定めるもののほか、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

給料表

旧等級

職務の級

企業一般職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

7級

1等級

8級

特1等級

9級

企業技能職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

(1) 企業一般職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

 

 

1

1

 

 

 

 

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

2

3

2

3

3

2

1

2

1

2

3

4

3

4

4

3

1

3

1

3

4

5

4

5

5

4

2

4

2

4

5

6

5

6

6

5

3

5

3

5

6

7

6

7

7

6

4

6

4

6

7

8

7

8

8

7

5

7

5

7

8

9

8

9

9

8

6

8

6

8

9

10

9

10

10

9

7

9

7

9

10

11

10

11

11

10

8

10

8

10

11

12

11

12

12

11

9

11

9

11

12

13

12

13

13

12

10

12

10

12

13

14

13

14

14

13

11

13

11

13

14

15

14

15

15

14

12

14

12

14

15

16

15

16

16

15

13

15

13

15

16

17

16

17

17

16

14

16

14

16

17

18

 

18

18

17

15

17

15

17

18

19

 

19

19

18

16

18

16

18

 

20

 

 

20

19

16

19

17

19

 

21

 

 

21

20

17

20

18

20

 

22

 

 

22

21

17

21

18

21

 

23

 

 

23

22

18

22

19

 

 

24

 

 

24

23

19

23

20

 

 

25

 

 

25

24

19

24

21

 

 

26

 

 

26

25

20

 

 

 

 

27

 

 

27

26

21

 

 

 

 

28

 

 

 

27

21

 

 

 

 

29

 

 

 

28

22

 

 

 

 

附則別表第2(附則第3項関係)

(2) 企業技能職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

 

1

1

 

 

2

1

2

2

1

1

3

2

3

3

2

1

4

3

4

4

3

1

5

4

5

5

4

2

6

5

6

6

5

3

7

6

7

7

6

4

8

7

8

8

7

5

9

8

9

9

8

6

10

9

10

10

9

7

11

10

11

11

10

8

12

11

12

12

11

9

13

12

13

13

12

10

14

13

14

14

13

11

15

14

15

15

14

12

16

15

16

16

15

13

17

16

17

17

16

14

18

17

18

18

17

15

19

18

19

19

18

16

20

19

20

20

19

16

21

20

21

21

20

17

22

 

 

22

21

17

23

 

 

23

22

18

24

 

 

24

23

19

25

 

 

25

24

19

26

 

 

26

25

20

27

 

 

27

26

21

28

 

 

28

27

21

29

 

 

29

28

22

(昭和61年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)

1 この規程は、昭和61年12月26日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第5条の2の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第45号)附則第2項から第5項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和61年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

1 この規程は、昭和62年12月24日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第27号)附則第2項から第6項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和62年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第7号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第9号)

1 この規程は、昭和63年12月23日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第31号)附則第2項から第5項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、昭和63年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月22日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)

1 この規程は、平成元年12月22日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第61号)附則第2項から第5項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成元年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年7月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

この規程は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)

1 この規程は、平成2年12月26日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第23号)附則第3項から第7項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

1 この規程は、平成3年12月25日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例第38号)附則第3項から第6項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成3年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)

1 この規程は、平成4年12月25日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、第5条の2の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第31号)附則第3項から第10項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成4年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月27日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

1 この規程は、平成5年12月27日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成5年4月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等並びに平成5年12月に支給される職員の期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第36号)附則第3項から第8項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成5年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月27日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第7号)

1 この規程は、平成6年12月27日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成6年4月1日から適用する。ただし、第5条の2の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等並びに平成6年12月に支給される職員の期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年条例第38号)附則第3項から第9項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成6年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

1 この規程は、平成7年12月26日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成7年4月1日から適用する。ただし、第5条の2の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年条例第33号)附則第3項から第7項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成7年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)

1 この規程は、平成8年12月26日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成8年4月1日から適用する。別表第3の規程は、平成9年4月1日から適用する。ただし、同表中企業調整手当の金額については、平成9年4月1日から平成10年3月31日の間は、「給料月額の100分の5」を「給料月額の100分の7」に読み替える。また、第5条の2の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第17号)附則第3項から第7項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成8年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)

1 この規程は、平成9年12月24日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成9年4月1日から適用する。ただし、第5条の2の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第47号)附則第3項から第7項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成9年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第8号)

1 この規程は、平成10年12月25日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成10年4月1日から適用する。ただし、第5条の2の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第28号)附則第3項から第7項までの規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成10年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月27日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

1 この規程は、平成11年12月27日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成11年4月1日から適用する。ただし、第5条の2の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第28号)附則第3項から第6項まで及び第9項の規定を準用する。

3 改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて、平成11年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)

この規程は、平成13年12月25日から施行する。

(平成14年3月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年3月1日から施行する。

(期末手当の取扱い)

2 平成14年3月に支給する期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)附則第10項の規定を準用する。

(平成14年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成14年条例第36号)附則第5項の規定を準用する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成14年条例第36号)附則第6項の規定を準用する。

(平成15年12月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第42号)附則第5項の規定を準用する。

(平成17年4月1日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

この規程中第1条の規定は平成17年4月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第51号)附則第5項の規定を準用する。

(平成18年3月31日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)附則第2項から第10項までの規定を準用する。

3 この規程による改正後の別表第3の規定は、この規程の施行の日以後に支給すべき事由が生じた特殊勤務手当について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成19年12月27日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成19年12月27日から施行し、この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(新居浜市水道局就業規程の一部改正)

5 新居浜市水道局就業規程(昭和44年/水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年11月30日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第30号)附則第2項の規定を準用する。

(平成22年11月30日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第28号)附則第2項の規定を準用する。

(平成23年11月30日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第26号)附則第2項の規定を準用する。

(平成26年12月25日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年12月25日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日前の異動者の号給の調整については、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第34号。以下「平成26年一般職給与条例等改正条例」という。)附則第3項の規定を準用する。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替えに伴う経過措置及び平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

5 号給の切替えに伴う措置等及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の取扱いについては、平成26年一般職給与条例等改正条例附則第5項から第9項までの規定を準用する。

(平28/水道事管規程/工業用水管規程/乙2・一部改正)

(平成28年3月24日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年3月24日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定並びに別表第1及び別表第2の改正規定(別表第2に係る部分に限る。)は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日前の異動者の号給の調整については、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第5号)附則第3項の規定を準用する。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与(新居浜市企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成26年水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第3号。以下この項において「平成26年改正規程」という。)附則第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第5項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年12月26日から施行し、改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日前の異動者の号給の調整)

2 平成28年4月1日前の異動者の号給の調整については、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第27号。以下「平成28年一般職給与条例等改正条例」という。)附則第3項の規定を準用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与(新居浜市企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成26年水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第3号。以下この項において「平成26年改正規程」という。)附則第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第5項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間における扶養手当の取扱いについては、平成28年一般職給与条例等改正条例附則第5項及び第6項の規定を準用する。

(新居浜市企業職員給与規程の一部を改正する規程の一部改正)

5 新居浜市企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成26年水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成29年12月26日から施行し、改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日前の異動者の号給の調整)

2 平成29年4月1日前の異動者の号給の調整については、新居浜市職員の給与に関する条例及び新居浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第33号)附則第3項の規定を準用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与(新居浜市企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成26年水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第3号。以下この項において「平成26年改正規程」という。)附則第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成26年改正規程附則第5項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年12月21日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成30年12月21日から施行し、改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日前の異動者の号給の調整)

2 平成30年4月1日前の異動者の号給の調整については、新居浜市職員の給与に関する条例及び新居浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第34号)附則第3項の規定を準用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月28日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和元年12月23日から施行し、改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年3月31日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和4年12月26日から施行し、改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月28日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第2号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(新居浜市企業職員給与規程の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員の給料月額については、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)の適用を受ける者の例による。

(令和5年12月26日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和5年12月26日から施行し、改正後の新居浜市企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の新居浜市企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

(令5/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙5・全改)

企業職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300


47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700


48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400


49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900


50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300


51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700


52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100


53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500


54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900


55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300


56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600


57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900


58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300


59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600


60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900


61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200


62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300



63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600



64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900



65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200



66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500



67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800



68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100



69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300



70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600



71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900



72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100



73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300



74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600



75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900



76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100



77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300



78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600



79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900



80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100



81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300



82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600



83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900



84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100



85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300



86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300




87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600




88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800




89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000




90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300




91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600




92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800




93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000




94


295,900

343,600






95


296,200

344,100






96


296,600

344,500






97


296,800

344,700






98


297,100

345,100






99


297,500

345,500






100


297,900

345,800






101


298,100

346,100






102


298,400

346,500






103


298,800

346,900






104


299,100

347,300






105


299,300

347,800






106


299,600

348,200






107


300,000

348,600






108


300,300

349,000






109


300,500

349,500






110


300,900

349,900






111


301,300

350,200






112


301,600

350,500






113


301,800

351,000






114


302,000







115


302,300







116


302,700







117


302,900







118


303,100







119


303,400







120


303,700







121


304,100







122


304,300







123


304,600







124


304,900







125


305,200







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

別表第2(第2条関係)

(平28/水道事管規程/工業用水管規程/乙1・全改、平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・令4/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・一部改正)

企業職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主事又は専門員の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は専門員の職務

3級

主任の職務

4級

係長又は主査の職務

5級

場長、副課長又は副場長の職務

6級

課長、参事、主幹又は技幹の職務

7級

総括次長、次長の職務

8級

局長の職務

別表第3(第4条関係)

(平30/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙4・全改)

(水道事業及び工業用水道事業)

手当の種類

金額

支給する者の範囲

1 特殊現場作業手当

勤務1日につき 450円

ア 受水槽検査業務に従事した職員

イ 水源施設等のポンプ、滅菌機及び電気設備の調整又は点検業務に従事した職員

ウ 道路上等危険な場所で配水管等の維持修繕業務に従事した職員

エ 緊急時に工業用水道給水の制限、停止及び開始業務に従事した職員

2 緊急出動手当

(1)勤務開始時間が午後10時から午前5時までの間の場合 出動1回につき 2,000円

(2)勤務開始時間が(1)以外の場合 出動1回につき 1,000円

勤務時間外に緊急業務のため呼出しを受け出動した職員

3 停水処分手当

停水処分1件につき 730円

停水処分に従事した職員

4 滞納整理手当

勤務1日につき 370円

水道料金等の滞納整理事務のため2時間以上外出勤務した職員

5 用地交渉業務手当

勤務1日につき 180円

用地の取得、補償等の交渉業務のため外出勤務した職員

(公共下水道事業)

手当の種類

金額

支給する者の範囲

1 滞納整理手当

差押物件の引揚げ1件につき 920円

差押物件の引揚げに従事した職員

新居浜市企業職員給与規程

昭和43年10月8日 水道事業管理規程乙第7号/工業用水道事業管理規程乙第7号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
昭和43年10月8日 水道事業管理規程乙第7号/工業用水道事業管理規程乙第7号
昭和44年2月12日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
昭和44年12月10日 水道事業管理規程乙第6号/工業用水道事業管理規程乙第6号
昭和44年12月24日 水道事業管理規程乙第7号/工業用水道事業管理規程乙第7号
昭和45年7月1日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号
昭和45年10月3日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
昭和45年12月25日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号
昭和46年4月1日 水道事業管理規程乙第7号/工業用水道事業管理規程乙第7号
昭和46年12月25日 水道事業管理規程乙第11号/工業用水道事業管理規程乙第11号
昭和47年4月1日 水道事業管理規程乙第6号/工業用水道事業管理規程乙第6号
昭和47年4月17日 水道事業管理規程乙第7号/工業用水道事業管理規程乙第7号
昭和47年4月21日 水道事業管理規程乙第8号/工業用水道事業管理規程乙第8号
昭和47年6月16日 水道事業管理規程乙第11号/工業用水道事業管理規程乙第11号
昭和47年8月1日 水道事業管理規程乙第12号/工業用水道事業管理規程乙第12号
昭和47年12月25日 水道事業管理規程乙第14号/工業用水道事業管理規程乙第14号
昭和48年10月19日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号
昭和49年1月8日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
昭和49年4月27日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
昭和49年7月1日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
昭和49年10月1日 水道事業管理規程乙第6号/工業用水道事業管理規程乙第6号
昭和49年12月25日 水道事業管理規程乙第8号/工業用水道事業管理規程乙第8号
昭和50年12月24日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号
昭和51年3月31日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
昭和51年9月1日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号
昭和51年10月8日 水道事業管理規程乙第6号/工業用水道事業管理規程乙第6号
昭和51年12月24日 水道事業管理規程乙第7号/工業用水道事業管理規程乙第7号
昭和52年1月6日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
昭和52年12月10日 水道事業管理規程乙第7号/工業用水道事業管理規程乙第7号
昭和52年12月24日 水道事業管理規程乙第8号/工業用水道事業管理規程乙第8号
昭和53年12月23日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号
昭和54年12月24日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
昭和55年2月1日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
昭和55年12月24日 水道事業管理規程乙第6号/工業用水道事業管理規程乙第6号
昭和56年12月24日 水道事業管理規程乙第7号/工業用水道事業管理規程乙第7号
昭和57年4月1日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
昭和58年12月26日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号
昭和59年12月27日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
昭和60年12月26日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
昭和61年4月1日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
昭和61年12月26日 水道事業管理規程乙第6号/工業用水道事業管理規程乙第6号
昭和62年12月24日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
昭和63年4月1日 水道事業管理規程乙第7号/工業用水道事業管理規程乙第7号
昭和63年12月26日 水道事業管理規程乙第9号/工業用水道事業管理規程乙第9号
平成元年12月22日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号
平成2年7月1日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
平成2年12月26日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号
平成3年12月25日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
平成4年4月1日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
平成4年12月25日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号
平成5年12月27日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
平成6年4月1日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
平成6年12月27日 水道事業管理規程乙第7号/工業用水道事業管理規程乙第7号
平成7年4月1日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
平成7年12月26日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
平成8年12月26日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号
平成9年4月1日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
平成9年12月24日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号
平成10年4月1日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
平成10年12月25日 水道事業管理規程乙第8号/工業用水道事業管理規程乙第8号
平成11年12月27日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
平成13年12月25日 水道事業管理規程乙第6号/工業用水道事業管理規程乙第6号
平成14年3月1日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
平成14年12月25日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
平成15年12月1日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
平成17年4月1日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
平成17年11月30日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号
平成18年3月31日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号
平成19年12月27日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号
平成21年11月30日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
平成22年11月30日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号
平成23年11月30日 水道事業管理規程乙第6号/工業用水道事業管理規程乙第6号
平成26年12月25日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
平成28年3月24日 水道事業管理規程乙第1号/工業用水道事業管理規程乙第1号
平成28年12月26日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号
平成29年12月26日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号
平成30年12月21日 水道事業管理規程乙第3号/工業用水道事業管理規程乙第3号
平成30年12月28日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号/公共下水道事業管理規程乙第4号
令和元年12月23日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号/公共下水道事業管理規程乙第2号
令和4年3月31日 水道事業管理規程乙第4号/工業用水道事業管理規程乙第4号/公共下水道事業管理規程乙第4号
令和4年12月26日 水道事業管理規程乙第6号/工業用水道事業管理規程乙第6号/公共下水道事業管理規程乙第6号
令和5年3月28日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号/公共下水道事業管理規程乙第2号
令和5年12月26日 水道事業管理規程乙第5号/工業用水道事業管理規程乙第5号/公共下水道事業管理規程乙第5号