○新居浜市公園条例

平成27年3月27日

条例第23号

新居浜市都市公園条例(昭和51年条例第37号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、都市公園等の設置及び管理に関し必要な事項を定め、都市公園等の健全な発展を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 都市公園等 都市公園及び準都市公園をいう。

(2) 都市公園 市が管理する都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する都市公園をいう。

(3) 準都市公園 市が管理する都市公園に準じた公園又は緑地(別に法令又は条例で規定されているものを除く。)をいう。

(4) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

(都市公園等の設置)

第3条 市長は、都市公園を設置するときは、法第2条の2の規定に基づき公告する。

2 市長は、準都市公園を設置するときは、名称、位置及び区域を定めて公告する。

3 市長は、都市公園等の名称、位置若しくは区域を変更し、又は都市公園等を廃止するときは、当該都市公園等の名称、位置及び変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を公告する。

(市民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第4条 市の区域内の都市公園の市民一人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市の市街地の都市公園の当該市街地の市民一人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第5条 都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するとともに、その配置及び規模については、次のとおりとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積を定めるものとする。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園その他の前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第6条 1の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下この条において同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、都市公園に次の各号のいずれかに該当する建築物を設ける場合においては、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設(以下「運動施設」という。)、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設 当該建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として、前項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のからまでのいずれかに該当する建築物 当該建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として、前項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、若しくは登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物又は同法第182条第2項の条例の定めるところにより歴史上又は学術上価値の高いものとして現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物

 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

(3) 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場、壁を有しない休憩所及び屋根付野外劇場 当該建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として、前項又は前2号の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3号に規定する建築物を除く。以下この号において同じ。) 当該仮設公園施設に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として、前項又は前3号の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(5) 法第5条の7第1項に規定する認定公募設置等計画に基づく法第5条の2第1項に規定する公募対象公園施設である建築物(前各号に規定する建築物を除く。) 当該建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として、前項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

3 1の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の60を超えてはならない。

(平29条例30・平30条例25・一部改正)

(行為の制限)

第7条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可をすることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第8条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第9条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第7条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣等を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

(8) 指定された場所以外でたき火その他火気を使用する行為をすること。

(9) 都市公園をその用途外に使用すること。

(10) その他都市公園の管理上支障があると認められる行為をすること。

(平30条例25・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第10条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(特定の運動施設の管理)

第11条 運動施設のうち、別表第1に掲げる施設の管理に関しては、別に条例で定めるところによる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第12条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着工及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着工及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第13条 法第6条第3項ただし書に規定する条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第14条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(監督処分)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第16条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第17条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報紙等に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(保管した工作物等の価額の評価の方法)

第18条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第19条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

2 前項に定めるもののほか、保管した工作物等の売却の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(工作物等を返還する場合の手続)

第20条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第21条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 第15条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第22条 第7条から前条まで(第11条を除く。)の規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(準都市公園の管理)

第23条 市以外の者が準都市公園に公園施設に準ずる施設(以下「準公園施設」という。)を設け、又は準公園施設を管理しようとするときの許可については、法第5条の規定を準用する。

2 準都市公園に準公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて準都市公園を占用しようとするときの許可については、法第6条及び法第7条の規定を準用する。

3 前2項の規定により許可をする場合の条件については、法第8条の規定を準用する。

4 第1項又は第2項の規定により許可を受けた者が、準公園施設を設け、若しくは管理する期間若しくは準都市公園の占用の期間が満了したとき、又は準公園施設の設置若しくは管理若しくは準都市公園の占用を廃止したときの原状回復については、法第10条の規定を準用する。

5 第7条から第21条まで(第11条を除く。)の規定は、準都市公園について準用する。

(使用料)

第24条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項(前条第1項又は第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項(第22条又は前条第5項においてこれらの規定を準用する場合を含む。次項において同じ。)の許可(以下「使用等の許可」という。)を受けた者は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 第7条第1項又は第3項の許可を受けた者が、別表第3に掲げる公園施設及び準公園施設に附属する施設を使用するときは、同表に掲げる額を前項の使用料に加算する。

(使用料の減免)

第25条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の徴収)

第26条 使用料は、使用等の許可の際、徴収する。ただし、使用等の許可の期間が1年を超える場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分をその年度の当初に徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、自動販売機の設置に係る使用料の徴収については、新居浜市行政財産使用料条例(平成3年条例第7号)の規定を準用する。

(使用料の還付)

第27条 市長は、使用等の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第28条 別表第4に掲げる都市公園等又はその一部(以下「指定公園」という。)の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定公園の管理を指定管理者に行わせる場合における第7条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平30条例25・追加)

(指定管理者が行う業務)

第29条 前条第1項の規定により指定管理者に指定公園の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 指定公園における行為の許可等に関する業務

(2) 公園施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他指定公園の管理に関し市長が必要と認める業務

(平30条例25・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第30条 指定管理者は、この条例この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、適正に指定公園の管理を行わなければならない。

(平30条例25・追加)

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例25・一部改正)

(罰則)

第32条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第7条第1項又は第3項(第22条又は第23条第5項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第7条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第9条(第22条又は第23条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第9条各号に掲げる行為をした者

(3) 第15条第1項又は第2項(第22条又は第23条第5項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

(平30条例25・一部改正)

第33条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平30条例25・一部改正)

第34条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、前2条の規定の適用については市長とみなす。

(平29条例30・平30条例25・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料で施行日以後に使用料を徴収するものに適用し、施行日前の使用等に係る使用料及び施行日以後の使用に係る使用料で施行日前に徴収したものについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成29年9月29日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新居浜市公園条例(以下「新条例」という。)第28条第1項の規定により新条例別表第4に掲げる都市公園等又はその一部の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該管理を指定管理者に行わせる日前に市長がした行為の許可その他の行為(同日以後の行為又は利用に係るものに限る。)は、指定管理者がした行為の許可その他の行為とみなす。

別表第1(第11条関係)

都市公園の名称

特定の運動施設の名称

新居浜公園

新居浜市市営野球場

山根公園

新居浜市山根市民グラウンド

新居浜市山根総合体育館

新居浜市山根公園屋内プール

新居浜市山根公園テニスコート

国領川緑地

新居浜市市民体育館

新居浜市東雲市民プール

新居浜市市民テニスコート

新居浜市東雲競技場

別表第2(第24条関係)

1 公園施設及び準公園施設を設ける場合

区分

使用料

売店その他これに類するもの

自動販売機

新居浜市行政財産使用料条例の規定の例により算定した額

その他のもの

1平方メートル 月 16円

2 公園施設及び準公園施設を管理する場合

区分

使用料

売店その他これに類するもの

1平方メートル 月 150円

3 都市公園等を占用する場合

区分

使用料

電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの

新居浜市道路占用料条例(昭和53年条例第40号)の規定の例により算定した額

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの

郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

1平方メートル 日 10円

標識

新居浜市道路占用料条例の規定の例により算定した額

警察署の派出所及びこれに附属する物件

1平方メートル 月 15円

天体、気象又は土地観測施設

工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設

新居浜市道路占用料条例の規定の例により算定した額

土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場

4 都市公園等において行為をする場合

行為の内容

使用料

行商、募金その他これらに類する行為をすること。

1平方メートル 日 40円

業として行う写真の撮影

常時

月 300円

臨時

日 30円

業として行う映画の撮影

1時間 500円

興行

1平方メートル 日 40円

競技会、展示会、博覧会、音楽会、撮影会その他これらに類する催しのため、都市公園等の全部又は一部を独占して利用すること。

1平方メートル 日 10円

その他都市公園等の全部又は一部を独占して利用すること。

備考

1 使用料の算定の期間又は単位の端数の処理は、他の条例の規定の例により算定するものを除き、次のとおりとする。

(1) 使用料の算定の期間が月をもって定められている場合は、その使用の期間の1月未満の端数は1月として算定する。

(2) 使用料の算定の期間が日をもって定められている場合は、その使用の期間の1日未満の端数は1日として算定する。

(3) 使用料の算定の期間が時間をもって定められている場合は、その使用の期間の1時間未満の端数は1時間として算定する。

(4) 使用料の算定の単位が面積をもって定められている場合は、その使用の単位の1平方メートル未満の端数は1平方メートルとして算定する。

2 他の条例の規定の例により算定するものを除き、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、この表により算定した額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

別表第3(第24条関係)

公園施設及び準公園施設に附属する施設の使用料

区分

附属施設

使用料

中萩きらきら公園 多目的人工芝グラウンド

照明施設

1日1回につき 500円

東浜公園 多目的芝生広場

照明施設

1日1回につき 300円

西喜光地公園 多目的広場

照明施設

1日1回につき 100円

黒島海浜公園 音楽堂

照明施設

1日1回につき 70円

ふれあい広場 野外ステージ

照明施設

1日1回につき 30円

全施設共通

コンセント

1口 日 30円

備考 使用料の算定の期間が日をもって定められている場合は、その使用の期間の1日未満の端数は1日として算定する。

別表第4(第28条関係)

(平30条例25・追加)

都市公園等の名称

新居浜公園

山根公園

新居浜市公園条例

平成27年3月27日 条例第23号

(平成30年6月29日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成27年3月27日 条例第23号
平成29年9月29日 条例第30号
平成30年6月29日 条例第25号