○新居浜市公園条例施行規則
平成27年3月31日
規則第29号
新居浜市都市公園条例施行規則(昭和51年規則第43号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市公園条例(平成27年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書及び許可書の様式)
第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項(条例第23条第1項において準用する場合を含む。)の規定による公園施設及び準公園施設(以下「公園施設等」という。)の設置又は管理に関する申請書及び許可書の様式は、次に定めるところによる。
2 法第6条第2項及び第3項(条例第23条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による都市公園等の占用に関する申請書及び許可書の様式は、次に定めるところによる。
(工作物等を保管した場合の公示の場所等)
第3条 条例第17条第1項第1号(条例第22条及び第23条第5項において準用する場合を含む。)の規則で定める場所は、新居浜市公告式条例(昭和25年条例第12号)別表に規定する掲示場とする。
3 条例第17条第2項の規則で定める場所は、都市公園管理担当課とする。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第4条 条例第19条第2項(条例第22条及び第23条第5項において準用する場合を含む。)の保管した工作物等の売却の手続に関し必要な事項は、新居浜市契約規則(昭和39年規則第32号)の定めるところによる。
(使用料の減免)
第7条 条例第25条の規定による使用料の減額又は免除は、次に定めるところによる。
(1) 主に団体スポーツの使用に供する目的で設けられた公園施設等において、当該公園施設等に適合したスポーツ活動(営利を目的とするもの及び入場料等を徴収するものを除く。)に使用するとき 条例第24条第1項の使用料相当額
(2) 自治会その他の地域的な共同活動を行う団体が地域住民の交流等のために使用するとき 条例第24条第1項の使用料相当額
(3) 市その他市の機関が主催する催しに使用するとき 全額
(4) 市その他市の機関が共催する催しに使用するとき 5割に相当する額
(5) 市その他市の機関が後援する催しに使用するとき 3割に相当する額
(6) 国又は地方公共団体が公用又は公益のために使用するとき 5割に相当する額
(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所その他これらに類する施設が、教育上の目的のために使用するとき 全額
(8) 前各号の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額
(令5規則36・一部改正)
(使用料の還付)
第8条 条例第27条の規定による使用料の還付は、次に定めるところによる。
(1) 使用等の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなったとき 全額
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、公園使用料還付申請書(第22号様式)を市長に提出しなければならない。
(平30規則27・追加)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平30規則27・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市都市公園条例施行規則の様式の規定により交付されている許可書で現に効力を有するものは、改正後の新居浜市公園条例施行規則の様式の規定による許可書とみなす。
附則(平成30年6月29日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第15号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(新居浜市公園条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
14 第13条の規定による改正後の新居浜市公園条例施行規則第7条の規定は、施行日以後に行われる使用料の減額又は免除に係る申請による使用料の減額又は免除について適用し、同日前に行われた使用料の減額又は免除に係る申請による使用料の減額又は免除については、なお従前の例による。
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(令5規則15・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)
(令3規則4・一部改正)