○新居浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
平成27年12月28日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長その他の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(令6条例1・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項ただし書及び第3項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成29年9月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月29日条例第1号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年7月3日条例第21号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令6条例21・一部改正)
執行機関 | 事務 |
1 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 新居浜市子ども医療費助成条例(昭和48年条例第7号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 新居浜市重度心身障がい者医療費助成条例(昭和49年条例第9号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 新居浜市ひとり親家庭医療費助成条例(昭和49年条例第35号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
(令6条例21・全改)
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 市長 | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
3 市長 | 国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 国民健康保険法第56条第1項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報又は新居浜市子ども医療費助成条例、新居浜市重度心身障がい者医療費助成条例若しくは新居浜市ひとり親家庭医療費助成条例による医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの |
4 市長 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
5 市長 | 介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
6 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報又は地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
7 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
8 市長 | 新居浜市子ども医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報又は新居浜市重度心身障がい者医療費助成条例若しくは新居浜市ひとり親家庭医療費助成条例による医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの |
9 市長 | 新居浜市重度心身障がい者医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報又は新居浜市子ども医療費助成条例若しくは新居浜市ひとり親家庭医療費助成条例による医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの |
10 市長 | 新居浜市ひとり親家庭医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、医療保険給付関係情報又は新居浜市子ども医療費助成条例若しくは新居浜市重度心身障がい者医療費助成条例による医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの |