○新居浜市農業委員会規則の用語等の整備に関する規則

平成28年12月28日

農業委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、この規則の施行の際、現に施行されている新居浜市農業委員会規則であって、新居浜市例規集に掲載しているもの(以下「既存の農業委員会規則」という。)の内容、効力等に影響を及ぼさない限度において、用語、用字、送り仮名(以下「用語等」という。)の表記、形式等を整備するため必要な事項を定めることを目的とする。

(用語等の表記、形式等の整備)

第2条 既存の農業委員会規則の用語等の表記、形式等の整備については、新居浜市条例の用語等の整備に関する条例(平成13年条例第24号)及び新居浜市規則の用語等の整備に関する規則(平成13年規則第33号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

新居浜市農業委員会規則の用語等の整備に関する規則

平成28年12月28日 農業委員会規則第2号

(平成28年12月28日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第5章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月28日 農業委員会規則第2号