○新居浜市下水道条例施行規程

平成31年2月19日

公共下水道事業管理規程甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市下水道条例(昭和54年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備設置の延期)

第2条 条例第3条ただし書の規定による許可を受けようとする者は、排水設備設置延期申請書(第1号様式)を管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する申請を承認したときは、排水設備設置延期許可書(第2号様式)を交付する。

(排水設備の構造基準)

第3条 排水設備の構造は、次の基準によらなければならない。

(1) きょ 管渠の構造は、暗きょとしなければならない。ただし、雨水きょについては、開きょとすることができる。

(2) ます

 ますは、管渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設けなければならない。ただし、掃除又は検査の容易な場所には、枝付管又は曲管を用いることができる。

 管渠の直線部には、管径の120倍以下の間隔を設けなければならない。

 ますの大きさは、管渠の内径及び埋設の深さに従って掃除又は検査に支障のない大きさとしなければならない。

 ますの底部は、雨水管きょに属するものは深さ15センチメートル以上の泥溜を設け、その他のものはこれに集合し、又は接続する管渠の内径及び内法幅に応じたインバートを設け、汚泥が溜らないようにしなければならない。

 ますには、密閉蓋を設けなければならない。ただし、雨水管渠用のますは、格子蓋を設けるものとする。

(3) 防臭装置 管渠の必要な箇所には、容易に内部を検査し、及び掃除できる構造の防臭装置を設けるものとする。

(4) ごみよけ装置 台所、浴室、洗濯場その他下水の流通を妨げる固形物を排出するおそれのある吐口には、8ミリメートル目以下の金属製のスクリーンを取り付けなければならない。

(5) 油脂遮断装置 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他油脂類を多量に排出するおそれのある吐口には、油脂遮断装置を設けなければならない。

(6) 沈砂装置 洗車場その他土砂を大量に排出する箇所には、適当な砂溜りを設けなければならない。

(7) 構造及び材料 管渠及びますその他附属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、薬陶管、セメントモルタル、コンクリートその他耐水性のものを用い、不浸透耐久構造としなければならない。

(排水設備を公共ます等に固着させる技術上の基準)

第4条 条例第4条第2号の規定により排水設備を公共ます等に固着させる場合は、取付ます及び取付管で行い、取付ますの位置は、宅地内にあっては維持管理に支障がないものとし、かつ、公共ますの接続は、次の技術上の基準によらなければならない。

(1) 汚水を排水するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端に接続し、管底高に食い違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないよう差し入れ、使用材料の接続方法で接続すること。

(2) 雨水のみを排水するための排水設備は、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に孔を開け、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、使用材料の接続方法で接続すること。

(排水設備の新設等の申請)

第5条 条例第5条の規定により排水設備の新設等を行おうとするときは、排水設備新設(増設・改築)申請書(第3号様式)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 見取図 方位、道路、目標となる地物及び工事施行地の位置を表示したもの

(2) 平面図 縮尺300分の1以上で、次に掲げる事項を記載したもの

 境界及び面積

 道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置

 下水管きょ及び附属装置の位置及び寸法

(3) 縦断図 縮尺は、横は300分の1以上とし、縦は100分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配及び連絡する下水きょの末端を基準とした地表並びに管渠の高さを記載したもの

(4) その他管理者が必要と認める書類

2 他人の土地及び建物を使用し、又は排水設備を利用する場合には、その所有者の同意書を添付するものとする。

(完了届及び完了検査)

第6条 条例第7条の規定による工事完了の届出は、排水設備工事完了届(第4号様式)により行うものとする。

2 管理者は、前項の届出があった場合は、直ちに検査するものとする。

(除害施設の新設等)

第7条 条例第9条又は第10条の規定により除害施設の新設等を行おうとするときは、その水質に応じた適当な処理方法をとらなければならない。

(使用開始等の届出)

第8条 条例第12条第1項の規定による使用開始等の届出は、排水設備使用開始(休止・廃止)(第5号様式)により行うものとする。

2 前項の届出がないときは、公共下水道の使用の開始又は廃止の時期は、管理者が認定する。

3 新居浜市水道事業給水条例(平成10年条例第16号。以下「給水条例」という。)第14条の規定による申込みをした者は、第1項の届出をした者とみなす。

(悪質下水の排除等の届出)

第9条 条例第13条第1項の規定による悪質下水の排除の開始等の届出は、悪質下水排除開始(変更・休止・廃止)(第6号様式)に水質試験成績表を添付して管理者に届け出なければならない。

(使用者の変更)

第10条 条例第14条の規定による使用者の変更の届出は、排水設備使用者異動届(第7号様式)によるものとし、当該届出に係る事実が生じた日から7日以内に管理者に提出しなければならない。

2 給水条例第19条の規定による届出をした者は、前項の届出をした者とみなす。

(代理人)

第11条 条例第15条の規定による代理人の選定の届出は、排水設備使用者代理人(変更)(第8号様式)により行うものとする。

(し尿等処分時間等)

第11条の2 条例第16条の2の規定によりし尿及び浄化槽汚泥を終末処理場において処分することができる日及び時間は、次に掲げる日を除き、毎日8時30分から16時までとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、これらの日又は時間を変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月3日までの日(前号の休日を除く。)

(令3公共下水管規程甲4・追加)

(汚水排出量の認定)

第12条 条例第18条第1項第2号及び第3号に規定する汚水排出量の認定については、別表によるものとする。

(特殊営業に係る汚水排出量の報告)

第13条 条例第20条第1項の報告書は、排出汚水量報告書(第9号様式)とし、当該使用した月の翌月の5日までに管理者に提出しなければならない。

(使用料の徴収方法)

第14条 条例第22条の規定による使用料の徴収方法は、給水条例の規定に基づき徴収する水道料金の徴収方法の例による。

(使用料の減免措置)

第15条 条例第25条の規定により使用料を減額し、又は免除する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 天災その他の災害を受け支払能力がないと認めた者

(2) 前号のほか、管理者が特別の事情があると認めた者

2 前項の規定により減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(第10号様式)を管理者に提出しなければならない。

(行為の許可)

第16条 条例第28条の規定により行為の許可を受けようとする者は、物件設置(変更)許可申請書(第11号様式)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置を表示した縮尺50分の1以上の図面

(3) 物件の構造及び断面を表示した図面

(4) 現況写真

(5) その他管理者が必要と認める書類

(占用許可願)

第17条 条例第30条第1項の規定により占用の許可を受けようとする者は、公共下水道敷地占用許可申請書(第12号様式)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 占用の位置及び付近を表示した図面

(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計書及び図面(軽易なものに限りその一部を省略することができる。)

(3) 公共下水道の敷地の占用が隣接の土地又は建物の所有者に利害関係があると認められるものについては、これらの者の同意書

(4) 現況写真

(5) その他管理者が必要と認める書類

(占用許可の期間及び更新)

第18条 占用許可の期間は、3年以内とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、当該期間を延長することができる。

2 占用許可の期間満了後引き続き占用しようとするときは、期間満了の日の1月前までに公共下水道敷地占用継続許可申請書(第12号様式)を管理者に提出し、許可を受けなければならない。

(手数料の納入)

第19条 条例第30条第2項に規定する占用料及び条例第32条に規定する登録手数料は、手数料等納入書(第13号様式)により納入するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に新居浜市水道事業等の設置及び経営の基本に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成30年規則第37号)第8条第1号の規定による廃止前の新居浜市下水道条例施行規則(昭和48年規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月26日公共下水管規程甲第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規程による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令和3年12月27日公共下水管規程甲第4号)

この規程は、令和4年2月1日から施行する。

別表(第12条関係)

地下水等認定基準

1 普通家庭用(冷房用及び池水用を除く。)に地下水を使用する場合

(1) 1人につき8立方メートルとする。

(2) 水道水と併用する場合は、前号により認定した排水量の2分の1を原則とし、使用の実態を勘案して認定する。

2 事業用、冷房用及び池水用に地下水等を使用する場合並びに土木建築工事の施行に伴う地下水の排水の場合

(1) 汚水排除量は原則として量水器による実測とし、その指針により認定する。

(2) 量水器による実測ができないときは、ポンプ性能書、使用状況等により認定する。この場合において、冷房機については、付表によるものとする。なお、運転時間は、特別な事情のない限り、次のように分類して認定する。

ア 固定認定 一定期間同じ状況で運転するものは、平均運転時間を認定し、一定期間固定する。ただし、固定期間は、1年を限度とする。

イ 電力認定 ポンプ専用の積算電力計があるものは、1月ごとにその使用電力量により運転時間を認定する。

ウ 季節認定 冷房用、冷凍機用水等季節的に水を使用するものは、その都度運転日誌又は作業日誌等により運転時間を認定するものとし、冷房機については、使用の開始、中止又は終了の届出がないときは原則として7月1日から9月15日までを冷房期間とみなす。

エ その他の認定 土木建築工事の施行に伴う排水等運転時間が一定せず、ポンプ専用の積算電力計がないものは、運転日誌又は作業日誌等により運転時間を認定する。

付表

冷房機冷却水排水量基準表

揚水ポンプの能力

(kW)

標準冷却水量

(t/h)

認定冷却水量

(t/h)

備考(冷房能力)

(kcal/h)

0.125

0.6~1.0

0.4

5,300

0.188

1.05~1.8

0.7

9,000

0.38

4.5~7.8

3.2

41,300

0.75

7.8~13.0

5.5

68,900

1.50

10.8~18.0

7.6

95,400

2.25

13.5~22.5

9.5

119,300

(注)

1 本表に該当しないものについては、本表に準じて認定する。

2 冷房機の機種、運転方法等が特殊な場合は、別に認定する。

(令3公共下水管規程甲3・一部改正)

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(令3公共下水管規程甲3・一部改正)

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(令3公共下水管規程甲3・一部改正)

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新居浜市下水道条例施行規程

平成31年2月19日 公共下水道事業管理規程甲第1号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第7章 下水道事業
沿革情報
平成31年2月19日 公共下水道事業管理規程甲第1号
令和3年3月26日 公共下水道事業管理規程甲第3号
令和3年12月27日 公共下水道事業管理規程甲第4号