○新居浜市下水道事業に係る受益者負担金等に関する条例施行規程

平成31年2月19日

公共下水道事業管理規程甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市下水道事業に係る受益者負担金等に関する条例(平成24年条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(受益者の申告)

第3条 受益者は、管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。以下同じ。)が定める日までに所有者その他新設等土地に係る必要な事項を下水道事業受益者申告書(第1号様式)により管理者に申告しなければならない。

(受益者の認定)

第4条 管理者は、受益者が前条の規定による申告若しくは条例第10条第1項の規定による届出をしない場合又は当該申告若しくは届出の内容が事実と異なると認めた場合は、当該申告又は届出によらないで受益者を認定することができる。

(新設等土地の面積の認定等)

第5条 条例第2条第2項第2号に規定する管理者が定める土地は、課税地目(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号の土地課税台帳又は同条第11号の土地補充課税台帳(以下「土地課税台帳等」という。)に登録されている課税地目をいう。以下同じ。)が田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び堤であるものとする。ただし、課税地目が現況と相違する土地その他管理者が特に必要があると認める土地は、この限りでない。

2 条例第4条第3項に規定する負担金等の額を算定する場合における新設等土地の面積の認定は、土地課税台帳等に登録されている課税地積によるものとする。ただし、土地課税台帳等に登録されている課税地積により難い場合その他管理者が特に必要があると認める場合は、管理者が別に定める面積によるものとする。

(負担金等の額の決定通知)

第6条 条例第6条第1項の規定による負担金等の額、納期限等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(第2号様式)又は下水道事業区域外流入分担金決定通知書(第3号様式)により行うものとする。

(負担金等の納入通知)

第7条 条例第6条第3項の納入通知書は、下水道事業受益者負担金納入通知書(第4号様式)又は下水道事業区域外流入分担金納入通知書(第5号様式)とする。

(負担金等の一括納付等)

第8条 受益者が条例第6条第2項ただし書に規定する一括納付等(納入通知書に記載された各納期に納付すべき金額(以下「期別納付額」という。)の全てを一括して納付すること又は各年度の第1期の納期内に第1期の期別納付額と併せて第2期及び第3期の期別納付額を納付することをいう。以下同じ。)をした場合は、納期前に納付した期別ごとの期別納付額に100分の0.25を乗じて得た額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月数をそれぞれ乗じて得た額の合計額を当該受益者に納期前納付報奨金として交付する。ただし、当該受益者の未納に係る負担金等があるときは、これを交付しない。

(1) 第1期の納期内に一括納付等をした場合 納期前に納付した期別ごとの納期前に係る月数(その月数に1月未満の端数がある場合においては、これを1月として計算する。)

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 納期前に納付した期別ごとの納期前に係る月数(その月数に1月未満の端数がある場合においては、その端数が15日未満であるときはこれを切り捨て、その端数が15日以上であるときはこれを1月として計算する。)

(督促)

第9条 管理者は、受益者が納期限までに負担金等を納付しないときは、当該納期限後20日以内に下水道事業受益者負担金督促状(第6号様式)又は下水道事業区域外流入分担金督促状(第7号様式)により期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の督促状に指定する期限は、当該督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。

(負担金等の還付充当)

第10条 負担金等の過納又は誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合においては、これを受益者に還付する。ただし、当該受益者の未納に係る負担金等があるときは、過誤納金をこれに充当する。

2 管理者は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、下水道事業受益者負担金還付(充当)通知書(第8号様式)又は下水道事業区域外流入分担金還付(充当)通知書(第9号様式)により受益者に通知しなければならない。

(還付加算金)

第11条 管理者は、前条第1項の規定により過誤納金を還付し、又は充当する場合には、当該過誤納金が納付された日の翌日から還付のための支出を決定した日又は充当をした日までの期間に応じ、年7.3パーセントの割合をもって計算した金額(以下「還付加算金」という。)を当該還付し、又は充当すべき金額に加算する。

(端数計算)

第12条 条例第4条第1項の負担金の額、同条第2項第1号の面積割額及び同項第2号の資産割額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

2 条例第6条第2項の規定により負担金等を分割する場合において、その納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数又はその全額は、全て最初の年度に係る第1期の分割金額に合算するものとする。

3 納期前納付報奨金の額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

4 延滞金又は還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金等に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金等の全額が2,000円未満であるときは、その端数又はその全額は、切り捨てる。

5 延滞金又は還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数又はその全額は、切り捨てる。

(負担金等の徴収猶予)

第13条 条例第8条の規定による負担金等の徴収の猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(第10号様式)又は下水道事業区域外流入分担金徴収猶予申請書(第11号様式)により管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、別表第1に掲げる下水道事業受益者負担金等徴収猶予基準により適否を決定し、その結果を下水道事業受益者負担金徴収猶予(承認・不承認)決定通知書(第12号様式)又は下水道事業区域外流入分担金徴収猶予(承認・不承認)決定通知書(第13号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 負担金等の徴収猶予の承認を受けた者は、当該徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を下水道事業受益者負担金等徴収猶予理由消滅申告書(第14号様式)により管理者に申告しなければならない。

4 管理者は、前項の規定による申告があったとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予消滅通知書(第15号様式)又は下水道事業区域外流入分担金徴収猶予消滅通知書(第16号様式)により当該申告をした者に通知するものとする。

(負担金等の減免)

第14条 条例第9条第2項の規定による負担金等の減額又は免除を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(第10号様式)又は下水道事業区域外流入分担金減免申請書(第11号様式)により管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、別表第2に掲げる下水道事業受益者負担金等減免基準により適否を決定し、その結果を下水道事業受益者負担金減免(決定・却下)通知書(第17号様式)又は下水道事業区域外流入分担金減免(決定・却下)通知書(第18号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(納付管理人)

第15条 受益者は、市内に住所、居所、事業所又は事務所(以下「住所等」という。)を有しないときその他管理者が必要と認めたときは、負担金等の納付に関する事項を処理させるため、市内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金等納付管理人申告書(第19号様式)により管理者に申告しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も、同様とする。

(受益者の変更)

第16条 条例第10条第1項の規定による受益者の変更の届出をしようとする者は、下水道事業受益者変更届出書(第20号様式)により管理者に届け出なければならない。

2 前項の届出は、異動があった日から14日以内にしなければならない。

3 管理者は、第1項の規定による変更の届出があったときは、当該変更により納付義務が発生し、又は消滅した負担金等について、下水道事業受益者負担金納付変更決定通知書(第21号様式)又は下水道事業区域外流入分担金納付変更決定通知書(第22号様式)により関係人に通知するものとする。

(住所の変更)

第17条 受益者(納付管理人を定めた場合は、納付管理人)は、その住所を変更したときは、その旨を遅滞なく下水道事業受益者等住所変更届(第23号様式)により管理者に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に新居浜市水道事業等の設置及び経営の基本に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成30年規則第37号)第8条第3号の規定による廃止前の新居浜市下水道事業に係る受益者負担金等に関する条例施行規則(平成24年規則第58号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(還付加算金の割合の特例)

3 当分の間、第11条に規定する還付加算金の年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。この場合において、還付加算金の額の計算の過程における金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(令2公共下水管規程甲7・一部改正)

(令和2年12月25日公共下水管規程甲第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際現に改正前の第4号様式及び第5号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第4号様式及び第5号様式の規定によるものとみなす。

4 この規程の施行の際現に改正前の第4号様式から第7号様式までの規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月26日公共下水管規程甲第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規程による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月28日公共下水管規程甲第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

下水道事業受益者負担金等徴収猶予基準

徴収猶予の対象事項

被害等の程度

徴収猶予期間

摘要

1 裁判上の係争地に係る場合

係争が終結するまで


2 災害等により家屋が被害を受けた場合

震災又は風水害


公のり災証明書を添付すること。

3割以上

6か月以内

5割以上(半壊)

1年以内

7割以上(大破)

1年6か月以内

全壊

2年以内

火災


公のり災証明書を添付すること。

3割以上

6か月以内

半焼以上

1年以内

全焼以上

2年以内

3 盗難に遭った場合

(1)10万円以上

6か月以内

警察の盗難届出証明を添付すること。

(2)30万円以上

1年以内

(3)50万円以上

1年6か月以内

(4)100万円以上

2年以内

4 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とする場合

(1)1年以上

1年以内

医師の診断書を添付すること。

(2)3年以上

2年以内

5 その他の場合

管理者が特に必要があると認めるときは、その都度管理者が定める。

別表第2(第14条関係)

下水道事業受益者負担金等減免基準

該当する受益者

対象となる土地等

内容

減額又は免除の程度

1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(1)消防用施設用地

消防車庫等

全額

(2)学校用地(管理人及び職員の住居の用に供する土地を除く。)

小学校 中学校 高等学校 高等専門学校 大学 特別支援学校 幼稚園

7割5分

(3)社会福祉施設用地(管理人及び職員の住居の用に供する土地を除く。)

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業(以下「社会福祉事業」という。)に係る施設(保育所、母子生活支援施設、養護老人ホーム等)

7割5分

(4)警察法務収容施設用地

刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所等

7割5分

(5)庁舎用地

裁判所、警察署、県庁、市役所等

5割

(6)病院用地

国立病院 県立病院 市立病院

2割5分

(7)公務員宿舎用地

職員寮、公舎等

2割5分

(8)公営住宅用地

県営住宅 市営住宅

2割5分

(9)その他の用地

図書館、公民館、体育館等

7割5分

2 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

地方公営企業法第2条に規定する企業が所有する土地


2割5分

3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者


道路、公園、水路、遊園地等

全額

4 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する施設等に供する土地に係る受益者

1の(2)に準ずる。


7割5分

5 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が経営する社会福祉事業の用に供する用地に係る受益者

1の(3)に準ずる。


7割5分

6 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第2条に規定する目的のために使用する土地その他これに類する土地及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項から第7項までに規定する施設等の用に供する土地に係る受益者

(1)墓地、納骨堂及び火葬場の用に供する用地(管理人及び職員が住居に使用する土地を除く。次号において同じ。)


全額

(2)境内地


7割5分

7 鉄道用地に係る受益者


踏切

全額

8 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている者が所有し、又は使用する土地に係る受益者


生活保護法による生活扶助を受けている者

全額

9 文化財である土地又は建物その他の工作物の土地に係る受益者


文化財保護法(昭和25年法律第214号)並びに新居浜市文化財保護条例(昭和31年条例第13号)の規定により指定された文化財及び文化財保存のための施設

全額

10 自治会等が管理する施設の土地に係る受益者


自治会館、集会所及び消防用施設に供されている土地

全額

11 公共の用に供している私道に係る受益者


両端が公道に接し、公衆用道路の形態を有し、私権が設定されていない土地

全額

12 管理者が特に必要があると認めるもの

管理者が定める割合

(令3公共下水管規程甲3・令5公共下水管規程甲2・一部改正)

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(令2公共下水管規程甲7・一部改正)

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(令2公共下水管規程甲7・一部改正)

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(令2公共下水管規程甲7・一部改正)

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(令2公共下水管規程甲7・一部改正)

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(令3公共下水管規程甲3・一部改正)

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(令3公共下水管規程甲3・一部改正)

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(令3公共下水管規程甲3・一部改正)

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(令3公共下水管規程甲3・令5公共下水管規程甲2・一部改正)

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(令3公共下水管規程甲3・一部改正)

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(令3公共下水管規程甲3・一部改正)

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新居浜市下水道事業に係る受益者負担金等に関する条例施行規程

平成31年2月19日 公共下水道事業管理規程甲第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第7章 下水道事業
沿革情報
平成31年2月19日 公共下水道事業管理規程甲第2号
令和2年12月25日 公共下水道事業管理規程甲第7号
令和3年3月26日 公共下水道事業管理規程甲第3号
令和5年3月28日 公共下水道事業管理規程甲第2号