○新居浜市下水道排水設備指定工事店規程

平成31年3月29日

公共下水道事業管理規程甲第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市下水道条例(昭和54年条例第23号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、下水道排水設備指定工事店及び下水道排水設備工事責任技術者に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店 管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。以下同じ。)がこの規程により、前号に規定する排水設備又はこれに接続する除害施設(条例第2条第9号に規定する除害施設をいう。)の工事(以下「工事」という。)を行うことができる者として指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 愛媛県下水道協会(以下「県協会」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、愛媛県内の市町に登録した者(以下第5号様式を除き「責任技術者」という。)をいう。

(指定の申請)

第3条 指定工事店の指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票の写し、経歴書(第2号様式)及び次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しないことを誓約する書類

(2) 法人の場合は、代表者の住民票の写し、登記事項証明書、定款の写し並びに代表者に関する経歴書及び次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しないことを誓約する書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(第3号様式)

(4) 専属責任技術者名簿(第4号様式)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(第5号様式第15条第1項の規定により管理者が交付したもの又は愛媛県内の他の市町(以下「他市町」という。)の相当規定により当該他市町の長が交付したものをいう。以下同項を除き「責任技術者証」という。)の写し

(6) 工事の実施に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

3 管理者は、必要と認めるときは、前項各号に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。

4 第2項第1号及び第2号に規定する書類は、誓約書(第2号様式の2)によるものとする。

(令元公共下水管規程甲3・一部改正)

(指定の基準)

第4条 工事を実施することができる者は、次の各号のいずれにも適合している工事業者とし、管理者は、これを指定工事店として指定するものとする。

(1) 愛媛県内に営業所があること。

(2) 責任技術者が1人以上専属していること。

(3) 工事の実施に必要な設備及び器材を有していること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては、代表者)が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

 工事業者(法人にあっては、代表者)が、第20条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者(法人にあっては、代表者)が、精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

 その他管理者が指定工事店として不適当であると認める場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該工事業者が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は他の法人の代表者として指定工事店の指定を受けることができない。

(令元公共下水管規程甲3・一部改正)

(指定工事店証の交付等)

第5条 管理者は、第3条及び第8条の規定による申請があった場合において、指定工事店として指定を行ったときは、当該申請者に下水道排水設備指定工事店証(第6号様式。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(第7号様式)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければならない。同条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときも、その停止期間に限り、同様とする。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例新居浜市下水道条例施行規程(平成31年公共下水道事業管理規程甲第1号)、この規程その他管理者が定める事項(以下「法令等」という。)に従い、誠実に工事を実施しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事実施の申込みを受けたときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。

(2) 工事の契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要な事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び実施をしてはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、第2条第1号に規定する排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定工事店の指定の有効期間は、指定を受けた日から5年とする。ただし、特別な理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店の指定を受けようとするときは、管理者が指定する期日までに下水道排水設備指定工事店指定申請書を管理者に提出しなければならない。

2 第3条第2項から第4項までの規定は、前項に規定する申請について準用する。

(令元公共下水管規程甲3・一部改正)

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第4条第1項に規定する指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退届(第8号様式)により管理者に届け出なければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定工事店異動届(第9号様式)により管理者に届け出なければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 管理者は、指定工事店から前条第1項の規定による届出を受理したときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において、指定の効力を停止することができる。

(1) 法令等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

(指定等の告示)

第11条 管理者は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを告示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号から第4号までの規定に該当したことによる同項の規定による届出を受理したとき。

(責任技術者の登録)

第12条 管理者は、その資格を有する者について、責任技術者としての登録を行うものとする。

(責任技術者の登録資格)

第13条 県協会が実施する試験に合格した者は、責任技術者としての登録を受ける資格(以下「登録資格」という。)を有するものとする。

2 前項に規定する試験に合格した者のうち、次の各号のいずれかに該当するものは、同項の規定にかかわらず、登録資格を有しない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 第20条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない者

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(4) その他管理者が不適当と認める者

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、管理者にその旨を届け出るものとする。

(令元公共下水管規程甲3・一部改正)

(責任技術者の登録申請)

第14条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、管理者が指定する期日までに、責任技術者登録申請書(第10号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 経歴書及び写真

(3) 誓約書(第10号様式の2)

(4) 責任技術者試験合格証の写し

3 第1項に規定する者が、同項に規定する期日までに責任技術者登録申請書を提出しないときは、登録資格を失う。ただし、管理者が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。

(令元公共下水管規程甲3・一部改正)

(責任技術者証の交付等)

第15条 管理者は、登録資格を有する者から前条第1項及び第2項の規定による申請があったときは、責任技術者として登録を行い、下水道排水設備工事責任技術者証を交付する。

2 責任技術者は、工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、責任技術者証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 本市に登録された責任技術者は、住所、氏名又は勤務先に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは、直ちに責任技術者住所・氏名・勤務先異動届(第11号様式)に、異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、管理者に届け出なければならない。

5 本市に登録された責任技術者は、責任技術者証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書(第12号様式)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

6 本市に登録された責任技術者は、第20条の規定により登録を取り消されたときは、遅滞なく管理者に責任技術者証を返納しなければならない。同条の規定により登録の効力を一時停止されたときも、その停止期間に限り、同様とする。

(責任技術者の責務)

第16条 責任技術者は、法令等に従い、工事の設計及び実施(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が完了した際に行われる検査に立ち会うものとする。

(責任技術者の登録期間)

第17条 責任技術者としての登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、4年とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

(責任技術者の登録更新及び更新講習)

第18条 本市に登録された責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、当該満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 登録更新を受けようとする責任技術者は、県協会が実施する更新講習を受講しなければならない。

3 登録更新を受けようとする本市に登録された責任技術者は、管理者が指定する期日までに責任技術者登録申請書に、次に掲げる書類等を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し及び写真

(2) 責任技術者証及び更新講習受講修了証の写し

(責任技術者の登録替え)

第19条 本市に登録された責任技術者は、他市町に登録替えの申請をすることができる。

2 前項の登録替えの申請をしようとする者は、責任技術者登録替申請書(第13号様式)に責任技術者証を添えて、管理者に提出し、責任技術者登録抹消証明書(第14号様式)の交付を受けなければならない。

3 他市町に登録されていた責任技術者で本市に登録替えを希望するものは、当該登録の抹消の日から2月以内に、責任技術者登録申請書に次に掲げる書類等を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し及び写真

(2) 当該他市町が交付した責任技術者登録抹消証明書

4 前項の規定による申請に係る本市の登録期間は、第17条の規定にかかわらず、当該他市町における登録期間の残存期間とする。

(責任技術者の登録の取消し又は一時停止)

第20条 管理者は、本市に登録された責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

(1) 法令等に違反したとき。

(2) 管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に新居浜市水道事業等の設置及び経営の基本に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成30年規則第37号)第8条第2号の規定による廃止前の新居浜市下水道排水設備指定工事店規則(平成11年規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年12月13日公共下水管規程甲第3号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年3月26日公共下水管規程甲第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規程による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令元公共下水管規程甲3・令3公共下水管規程甲3・一部改正)

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(令3公共下水管規程甲3・一部改正)

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(令元公共下水管規程甲3・追加、令3公共下水管規程甲3・一部改正)

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(令3公共下水管規程甲3・一部改正)

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(令3公共下水管規程甲3・一部改正)

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(令3公共下水管規程甲3・一部改正)

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(令元公共下水管規程甲3・令3公共下水管規程甲3・一部改正)

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(令元公共下水管規程甲3・令3公共下水管規程甲3・一部改正)

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(令元公共下水管規程甲3・追加、令3公共下水管規程甲3・一部改正)

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(令3公共下水管規程甲3・一部改正)

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(令3公共下水管規程甲3・一部改正)

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(令3公共下水管規程甲3・一部改正)

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新居浜市下水道排水設備指定工事店規程

平成31年3月29日 公共下水道事業管理規程甲第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第7章 下水道事業
沿革情報
平成31年3月29日 公共下水道事業管理規程甲第9号
令和元年12月13日 公共下水道事業管理規程甲第3号
令和3年3月26日 公共下水道事業管理規程甲第3号