○新居浜市テニスコート設置及び管理条例施行規則

令和4年4月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市テニスコート設置及び管理条例(昭和46年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間等)

第2条 新居浜市テニスコート(以下「コート」という。)の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。

(1) 新居浜市市民テニスコートの使用期間及び使用時間

使用期間

使用時間

1月4日から2月末日まで

11月1日から12月28日まで

8時から17時まで

3月1日から10月31日まで

6時から19時まで

(2) 新居浜市山根公園テニスコートの使用期間及び使用時間

使用期間

使用時間

1月4日から3月31日まで

11月1日から12月28日まで

8時から21時30分まで

4月1日から10月31日まで

6時から21時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用期間及び使用時間を変更することができる。

(休場日)

第3条 コートの休場日は、次の各号に掲げるコートの区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 新居浜市市民テニスコート 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 新居浜市山根公園テニスコート 次に掲げる日

 毎月の第1月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日。ただし、1月1日から同月3日までの日が月曜日に当たるときは、同月の第2火曜日)

 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休場し、又は休場日に開場することができる。

(使用許可の手続)

第4条 条例第2条の規定によりコートの使用の許可を受けようとする者は、新居浜市テニスコート使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用の許可をしたときは、新居浜市テニスコート使用許可書(第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。

(使用許可書の提示)

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用の許可に係る行為をしようとするときは、係員に使用許可書を提示しなければならない。

(入場の制限)

第6条 条例第4条第3項後段に規定する公益上、市の都合等により市長が特に必要があると認める場合は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 泥酔している場合

(2) 感染性疾患にかかっている場合又はそのおそれがある場合

(3) 他人が嫌悪するような服装をしている場合

(4) 他人に危害を及ぼし、又は風紀を乱す場合

(5) 他人の迷惑となる物件又は動物の類を携帯する場合

(6) その他市長において支障があると認める場合

(使用料の還付)

第7条 条例第6条ただし書の規定による使用料の還付は、次に定めるところによる。

(1) 条例第6条第1号に規定する事由により使用できなかったとき 10割以内において市長が定める額

(2) 条例第6条第1号に規定する事由により使用を中止したとき 5割以内において市長が定める額

(3) 条例第6条第2号に規定する事由により許可を取り消したとき 10割以内において市長が定める額

(4) 条例第6条第2号に規定する事由により使用を停止したとき 7割以内において市長が定める額

(5) 条例第6条第3号に規定する申出をしたとき 10割以内において市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、新居浜市テニスコート使用料還付申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条の規定による使用料の減額又は免除は、次に定めるところによる。

(1) 市その他市の機関が主催する事業のために使用するとき 全額

(2) 市その他市の機関が共催する事業のために使用するとき 5割に相当する額

(3) 市その他市の機関が後援する事業のために使用するとき 3割に相当する額

(4) 国又は地方公共団体が公益のために使用するとき 5割に相当する額

(5) 前各号の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、新居浜市テニスコート使用料減免申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(令5規則36・一部改正)

(特別の設備等)

第9条 条例第9条の許可を受けようとする者は、新居浜市テニスコート使用許可申請書に設計書及び理由書を添付しなければならない。

(原状回復の点検)

第10条 使用者は、条例第10条の規定により原状に回復したときは、直ちに係員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(施設等の毀損等の届出)

第11条 コートの施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失した者は、直ちに新居浜市テニスコート施設等毀損・滅失届(第5号様式)により市長に届け出なければならない。

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 場内の清潔及び整頓を保持すること。

(2) 場内の秩序及び風紀を乱さないこと。

(3) 場内の施設、樹木等を毀損しないこと。

(4) 備付器具を所定の場所から持ち出さないこと。

(5) 災害の防止に努めること。

(6) その他係員が指示すること。

(係員証の携帯)

第13条 係員は、コートに入場するときは、新居浜市テニスコート係員証(第6号様式)を携帯しなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第14条 条例第12条第1項の規定によりコートの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第4条及び第6条第6号中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第10条第12条第6号中「係員」とあるのは「指定管理者」と、前条中「係員は」とあるのは「指定管理者は」と、第1号様式第2号様式及び第6号様式中「新居浜市長」とあるのは「新居浜市テニスコート指定管理者」とする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に新居浜市美術品購入基金条例施行規則等を廃止する規則(令和4年教育委員会規則第5号)による廃止前の新居浜市テニスコート設置及び管理条例施行規則(平成24年教育委員会規則第5号)第6号様式の規定により交付されている新居浜市テニスコート係員証は、この規則の第6号様式の規定により交付された新居浜市テニスコート係員証とみなす。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月26日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(新居浜市テニスコート設置及び管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

8 第7条の規定による改正後の新居浜市テニスコート設置及び管理条例施行規則第8条の規定は、施行日以後に行われる使用料の減額又は免除に係る申請による使用料の減額又は免除について適用し、同日前に行われた使用料の減額又は免除に係る申請による使用料の減額又は免除については、なお従前の例による。

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(令5規則15・一部改正)

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新居浜市テニスコート設置及び管理条例施行規則

令和4年4月1日 規則第39号

(令和6年4月1日施行)