○新居浜市体育館設置及び管理条例施行規則

令和4年4月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市体育館設置及び管理条例(昭和52年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 新居浜市体育館(以下「体育館」という。)の使用時間は、9時から22時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 体育館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月の第1月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日。ただし、1月1日から同月3日までの日が第1月曜日に当たるときは、同月の第2火曜日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(使用許可の手続等)

第4条 条例第3条の規定により体育館の使用の許可を受けようとする者は、新居浜市体育館使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。ただし、個人利用の場合は、この限りでない。

2 市長は、使用の許可をしたときは、新居浜市体育館使用許可書(第2号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。許可した事項を変更する場合も同様とする。

3 第1項ただし書に規定する個人利用の場合は、体育館利用券(第3号様式)、体育館利用回数券(第4号様式)又は体育館利用定期券(第5号様式)を交付する。

(使用の期間制限)

第5条 体育館は、引き続き3日を超えて使用することはできない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条の規定による使用料の減額又は免除は、次に定めるところによる。

(1) 市その他市の機関が主催する事業のために使用するとき 全額

(2) 市その他市の機関が共催する事業のために使用するとき 5割に相当する額

(3) 市その他市の機関が後援する事業のために使用するとき 3割に相当する額

(4) 国又は地方公共団体が公益のために使用するとき 5割に相当する額

(5) 前各号の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、新居浜市体育館使用料減免申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(令5規則36・一部改正)

(使用料の還付)

第7条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次に定めるところによる。

(1) 災害その他使用者(使用の許可を受けた者をいう。以下同じ。)の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき 10割以内において市長が定める額

(2) 公益上又は管理上の必要により、使用を停止し、又は許可を取り消したとき 10割以内において市長が定める額

(3) 使用期日前7日までに使用の取消し又は変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めたとき 6割以内において市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、新居浜市体育館使用料還付申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用許可書の提示)

第8条 使用者は、使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(施設等の毀損等の届出)

第9条 体育館の施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失した者は、直ちに新居浜市体育館施設等毀損・滅失届(第8号様式)により市長に届け出なければならない。

(使用後の点検)

第10条 使用者は、体育館の使用を終了したときは、直ちに届け出て、職員の点検を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員は、使用する施設の定員を超えないこと。

(2) 許可なく物品を販売しないこと。

(3) 所定の場所以外又は許可なく火気を使用しないこと。

(4) 許可なく壁、柱等に張り紙、くぎ打等をしないこと。

(5) その他職員が指示すること。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第12条 条例第14条第1項の規定により体育館の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第4条第1項及び第2項並びに第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条第10条及び前条第5号中「職員」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式及び第2号様式中「新居浜市長」とあるのは「新居浜市体育館指定管理者」と、第3号様式から第5号様式までの規定中「新居浜市」とあるのは「新居浜市体育館指定管理者」とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に新居浜市美術品購入基金条例施行規則等を廃止する規則(令和4年教育委員会規則第5号)による廃止前の新居浜市体育館設置及び管理条例施行規則(昭和52年教育委員会規則第6号)第3号様式の2の規定により交付されている体育館利用回数券及び第3号様式の3の規定により交付されている体育館利用定期券は、この規則の第4号様式の規定により交付された体育館利用回数券及び第5号様式の規定により交付された体育館利用定期券とみなす。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月26日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(新居浜市体育館設置及び管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

10 第9条の規定による改正後の新居浜市体育館設置及び管理条例施行規則第6条の規定は、施行日以後に行われる使用料の減額又は免除に係る申請による使用料の減額又は免除について適用し、同日前に行われた使用料の減額又は免除に係る申請による使用料の減額又は免除については、なお従前の例による。

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(令5規則15・一部改正)

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新居浜市体育館設置及び管理条例施行規則

令和4年4月1日 規則第44号

(令和6年4月1日施行)