○新居浜市体育施設建設基金条例施行規則

令和4年4月1日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市体育施設建設基金条例(昭和47年条例第5号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿)

第2条 基金に備え付ける帳簿は、次のとおりとする。

(1) 体育施設建設基金歳入原簿(第1号様式)

(2) 体育施設建設基金歳出原簿(第2号様式)

(準用)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、新居浜市会計規則(昭和39年規則第1号)の規定の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

新居浜市体育施設建設基金条例施行規則

令和4年4月1日 規則第46号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会体育
沿革情報
令和4年4月1日 規則第46号