○新居浜市文化財保護条例施行規則

令和4年4月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市文化財保護条例(昭和31年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定書並びに保存及び活用施設)

第2条 市長は、条例第3条の規定による指定をした場合は、所有者又は管理者に指定書(第1号様式)を交付しなければならない。

2 市長は、前項に規定する指定物件についての標識及び説明板を設置することができる。

(届出の様式)

第3条 条例第7条から第9条までの規定による届出の様式は、次に定めるところによる。

(1) 条例第7条に該当するとき 新居浜市指定文化財所有者(管理者)変更届(第2号様式)

(2) 条例第8条に該当するとき 新居浜市指定文化財滅失・毀損届(第3号様式)

(3) 条例第9条に該当するとき 新居浜市指定文化財所在変更届(第4号様式)

(現状変更の許可申請)

第4条 条例第10条第1項の規定により現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、新居浜市指定文化財現状変更許可申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(管理責任者の選定)

第5条 指定物件の所有者は、自らその指定物件を管理することができない場合は、別に管理責任者を選定し、速やかにその旨を新居浜市指定文化財管理責任者選任届(第6号様式)により市長に届け出なければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に新居浜市美術品購入基金条例施行規則等を廃止する規則(令和4年教育委員会規則第5号)による廃止前の新居浜市文化財保護条例施行規則(昭和31年教育委員会告示第12号)第1号様式の規定により交付されている指定書で現に効力を有するものは、この規則の第1号様式の規定により交付された指定書とみなす。

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新居浜市文化財保護条例施行規則

令和4年4月1日 規則第47号

(令和4年4月1日施行)