○新居浜市警防規程

令和4年3月28日

消防本部規程第3号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 消防活動体制

第1節 隊の編成(第4条―第10条)

第2節 出動体制(第11条―第16条)

第3節 指揮体制(第17条―第24条)

第4節 消防通信(第25条)

第5節 特別警戒(第26条―第29条)

第6節 非常招集(第30条)

第3章 消防活動

第1節 活動の基本(第31条―第43条)

第2節 安全管理(第44条)

第3節 火災防ぎょ活動(第45条―第48条)

第4節 救急活動(第49条)

第5節 救助活動(第50条)

第6節 その他の消防活動(第51条)

第4章 報告(第52条・第53条)

第5章 消防活動対策

第1節 警防計画(第54条・第55条)

第2節 警防調査(第56条・第57条)

第3節 消防訓練(第58条・第59条)

第4節 検討会(第60条)

第6章 雑則(第61条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)その他の法令に基づき、火災その他の災害の警戒及び防ぎょその他の警防業務を円滑に遂行するために必要な事項を定め、市民の生命、身体及び財産を災害から保護するとともに、これらの災害による被害を軽減することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 消防活動 人の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的として、発生した災害を防ぎょし、若しくは被害の拡大を防止し、又は災害の発生を警戒し、若しくは防除するために実施する活動及びこれらに付随する情報の収集その他の活動をいう。

(2) 警防業務 消防活動並びに消防活動を円滑に遂行するために行う火災等の調査、消防訓練及び消防活動に関する計画の策定その他これらに類する業務をいう。

(3) 消防活動隊 警防業務に従事するために編成される消防吏員の一隊をいう。

(4) 救急活動 消防活動のうち、消防法第2条第9項に規定する救急業務を遂行するために実施する活動及びこれらに付随する活動をいう。

(5) 救助活動 消防活動のうち、災害その他の事故により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することを目的として実施する活動及びこれらに付随する活動をいう。

(6) 消防自動車 消防ポンプ自動車、救急自動車、救助工作車、指揮車その他消防活動に必要な資器材を装備した自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。)をいう。

(7) 指揮活動 災害現場において、消防活動を一体的かつ円滑に遂行するため、あらかじめ定められたところにより行われる指示及び命令をいう。

(8) 指揮支援活動 災害現場において、消防活動を円滑に遂行するために行う指揮活動の支援、安全管理及びこれらに付随する活動をいう。

(警防責任)

第3条 消防長は、本市における警防業務を統括し、消防本部及び消防署の警防体制を確立し、これを維持しなければならない。

2 消防署長及び分署長(以下「署長等」という。)は、管轄区域内の警防業務に関する事象の把握に努めるとともに、警防課長と連携し、所属職員を指揮監督して当該管轄区域内の警防業務の遂行に万全を期さなければならない。

3 警防課長は、消防長を補佐し、本市における警防業務に関する事象の把握に努めるとともに、署長等と連携し、警防業務の遂行に万全を期さなければならない。

4 消防総務課長、予防課長、通信指令課長及び消防課長は、非常時において、所属職員を指揮監督して警防体制を確立しなければならない。

5 消防職員(以下「職員」という。)は、平素から警防業務に関する知識及び技能の向上並びに体力の錬成に努めるとともに、災害出動の指令及び災害の状況等に常に注意を払い、直ちに出動できる態勢を整えておかなければならない。

第2章 消防活動体制

第1節 隊の編成

(消防活動隊の区分)

第4条 消防活動隊は、次のとおり大隊、中隊及び小隊に区分する。

(1) 大隊 大隊長及びその指揮の下に2以上の中隊により編成する消防活動隊

(2) 中隊 中隊長及びその指揮の下に2以上の小隊により編成する消防活動隊

(3) 小隊 小隊長並びにその指揮の下に消防自動車を運用して警防業務の遂行に当たる隊員で編成される最小単位の消防活動隊

(消防活動隊の種別)

第5条 消防活動隊は、次に掲げる種別に区分する。

(1) 消防隊

(2) 救急隊

(3) 救助隊

(4) 指揮隊

(消防隊)

第6条 消防隊は、消防自動車のうち主に消防ポンプ自動車を運用して、火災その他の災害の防ぎょ活動に従事することを主たる任務とする。

(救急隊)

第7条 救急隊は、消防自動車のうち主に救急自動車を運用して、救急活動に従事することを主たる任務とする。

(救助隊)

第8条 救助隊は、消防自動車のうち主に救助工作車を運用して、救助活動に従事することを主たる任務とする。

(指揮隊)

第9条 指揮隊は、消防自動車のうち主に指揮車を運用して、指揮活動及び指揮支援活動に従事することを主たる任務とする。

(臨時部隊の編成)

第10条 消防長が必要と認める場合は、消防活動隊とは別に臨時部隊の編成を署長等に対して指示することができる。

第2節 出動体制

(出動計画)

第11条 消防長は、消防活動隊の迅速かつ的確な出動を図るため、災害発生場所、規模、種別等に即した消防活動隊、出動車両及び出動消防団を指定した出動計画を定めなければならない。

(出動区分等)

第12条 消防活動隊の出動区分及びその内容は、次のとおりとする。

(1) 警戒出動 次条第2号に規定する出動

(2) 第1出動 火災その他の災害を覚知した場合に即時に行う出動

(3) 第2出動 火災その他の災害の状況により消防活動隊の増強を必要とする場合又は現場最高指揮者から消防活動隊の増強要請があった場合の出動

(4) 第3出動 第2出動の災害において、現場最高指揮者から消防活動隊の増強要請があった場合の出動

(5) 特命出動 消防長、消防署長又は分署長が、特殊車又は特定の部隊の出動を必要と認めて指示する場合の出動

(出動種別等)

第13条 消防活動隊の出動種別及びその内容は、次のとおりとする。

(1) 火災出動 建物火災、林野火災、車両火災、船舶火災、危険物施設火災等に対処するためのもの

(2) 警戒出動 怪煙その他の災害発生のおそれのある状況を覚知した場合に、当該事案を確認するため又は警戒するためのもの

(3) 救急出動 救急活動を行うためのもの

(4) 救助出動 救助活動を行うためのもの

(5) その他の出動 前各号に掲げるもの以外のもので、消防活動隊が出動するもの

(署長等の出動)

第14条 署長等は、災害の状況により消防活動が困難又は危険と判断した場合に出動するものとする。

2 警防課長は、第2出動以上の出動区分で対応する災害が発生した場合又は消防長の指示がある場合に出動するものとする。

3 消防課長は、第2出動以上の出動区分で対応する災害が発生した場合又は現場最高指揮者の要請がある場合に出動するものとする。

(消防相互応援協定等による出動)

第15条 消防長は、消防に関する消防相互応援協定等が締結されているものについては、当該協定等に基づき消防活動隊を出動させるものとする。

(緊急消防援助隊の出動)

第16条 消防長は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第44条の規定により消防庁長官又は愛媛県知事から緊急消防援助隊の出動の求め又は指示を受けた場合は、速やかに出動部隊を編成し、出動させるものとする。

2 緊急消防援助隊の出動については、緊急消防援助隊愛媛県隊応援等実施計画及び緊急消防援助隊新居浜市応援実施計画に定めるところによる。

第3節 指揮体制

(指揮者の任務)

第17条 現場指揮を執る者は、災害に関する情報を的確に判断し、消防活動に当たっては最小限の労力及び資器材で最大限の効果を上げられるよう努めるとともに、隊員、消防団員、周囲の市民等の安全に注意しなければならない。

(各級指揮者)

第18条 指揮は、災害現場に出動した大隊長、中隊長又は小隊長(以下「各級指揮者」という。)が行う。

2 各級指揮者となるべき者は、次のとおりとする。

(1) 大隊長は、消防署長又は分署長の職にある者をもって充てる。

(2) 中隊長は、主幹の職にある者をもって充てる。

(3) 小隊長は、消防士長以上の階級にあるもののうちから消防署長又は分署長が指名する者をもって充てる。

3 各級指揮者に事故があるとき、又は各級指揮者が欠けたときは、それぞれの隊の最も上位の階級の者がその職務を代行する。

(各級指揮者の役割分担)

第19条 各級指揮者の役割分担は、次のとおりとする。

(1) 大隊長は、中隊を統括して大隊を編成するとともに、中隊長を指揮して各中隊及び災害現場にある消防団員を有機的に活動させることにより、警防業務が効率的に遂行されるよう管理しなければならない。

(2) 中隊長は、小隊を統括して中隊を編成するとともに、小隊長を指揮して警防業務が効率的に遂行されるよう管理しなければならない。ただし、大隊が編成された場合には、大隊長の指揮を受け、活動しなければならない。

(3) 小隊長は、隊員を指揮して消防自動車その他の資器材を効率的に活用し、担当する警防業務を遂行しなければならない。ただし、中隊が編成された場合には、中隊長の指揮を受け、担当する部署における警防業務に当たらなければならない。

2 災害現場に到着した各級指揮者は、災害実態、危険情報等を現場最高指揮者及び通信指令課に遂次速報しなければならない。

(現場最高指揮者)

第20条 現場最高指揮者は、災害現場における最高責任者として、消防活動隊全体を一体的かつ機能的に活動させるための指揮を執るものとし、消防活動隊が効率的に消防活動を遂行するよう管理するとともに、災害現場における消防活動隊及び現場付近の安全確保に努めなければならない。

2 現場最高指揮者は、災害現場における最も上位の階級の者をもって充てる。

(指揮体制等)

第21条 災害規模に応じた指揮体制の区分及び当該指揮体制において現場最高指揮者となるべき者は、次のとおりとする。

(1) 第1指揮体制 災害現場を管轄する署(以下「所轄署」という。)の中隊長

(2) 第2指揮体制 所轄署の大隊長

2 前項各号に掲げる現場最高指揮者が消防活動のため出動し、消防活動を終了するまでの間に当該現場最高指揮者が属する署の管轄区域内に新たに災害が発生した場合は、通信指令課が指令する署を該当所轄署とみなして、前項の規定を適用する。

3 次の各号に掲げる場合における現場最高指揮者は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 小隊が単独で出動する場合 当該小隊の小隊長

(2) 小隊が複数で出動する場合 最先着の小隊の小隊長

(指揮宣言)

第22条 現場最高指揮を執る者は、現場最高指揮の執行に当たり、自己の身分及び氏名の表明並びに以後現場最高指揮を執る旨の宣言(以下「指揮宣言」という。)を行わなければならない。

2 指揮宣言は、消防活動隊及び通信指令課に確実に周知されるよう実施されなければならない。

(現場最高指揮者の臨時代行)

第23条 現場最高指揮者となるべき者が災害現場において指揮を執ることができる状態となるまでの間は、現場に到着した各級指揮者のうち、最も上位の階級の者(同じ階級の者が複数到着している場合は、先着の者)が現場最高指揮を臨時代行するものとする。

2 現場最高指揮者となるべき者が災害現場において現場最高指揮を執ることができる状態となるまでの間において、前項の規定により現場最高指揮を臨時代行する者より上位の階級の者(同じ階級の者が複数到着している場合は、先着の者)が到着した場合は、速やかに、現場最高指揮の臨時代行を当該上位の階級の者に移行しなければならない。

3 前2項の規定により現場最高指揮を臨時代行する者は、現場最高指揮者となるべき者が現場最高指揮を執ることができる状態となった場合は、速やかに、現場最高指揮を当該現場最高指揮者となるべき者に移行しなければならない。

4 前項の規定により現場最高指揮を移行する者は、速やかに、現場の状況、移行までの間に執った措置その他現場最高指揮の行使のため必要な事項を現場最高指揮者となるべき者に報告しなければならない。

(現場指揮本部の設置及び廃止)

第24条 現場最高指揮者は、災害現場における情報の収集及び分析並びに効率的な消防活動の検討を行う機関として現場指揮本部を設置しなければならない。ただし、災害が小規模である場合又は消防活動が短時間に終了すると見込まれる場合で、現場指揮本部を設置する必要がないと判断したときは、この限りでない。

2 現場指揮本部が設置された場合は、各級指揮者は、自己の担当する部署における災害の状況その他の情報を逐次現場指揮本部に速報しなければならない。

3 現場最高指揮者は、災害現場における消防活動が終了した場合は、現場指揮本部を廃止する。

第4節 消防通信

第25条 消防通信は、指令及び通信業務に従事する者の密接な連携の下に、通信機器の効果的な活用により、災害状況を迅速に掌握し、警防業務に関する必要な指令、通信統制及び情報の収集伝達を行い、警防業務の効率的運用を図るものとする。

2 消防通信の業務に関し必要な事項は、別に定める。

第5節 特別警戒

(火災警報発令下等の特別警戒)

第26条 消防長は、市長が消防法第22条第3項の規定により火災に関する警報(以下「火災警報」という。)を発した場合又は気象その他の状況から災害の発生が予測される場合において警戒が必要であると認める場合は、市の全域又は一部の地域を指定して署長等に対し特別警戒の実施を命じるものとする。

2 署長等は、特別警戒を実施する場合は、次に掲げる措置のうち必要なものを実施しなければならない。

(1) 予防広報

(2) 巡回警戒

(3) 気象情報その他の警戒を必要とする状況に関する情報の収集体制の構築

(4) 消防活動体制の強化

(5) 前各号に掲げるもののほか、消防長が指示する事項

3 前2項に定めるもののほか、火災警報の発令等に関し必要な事項は、別に定める。

(その他の特別警戒)

第27条 署長等は、前条第1項の規定による命令がある場合のほか、管轄区域内において祭礼、興行等多数の者の参集が予測される催事その他災害の発生に警戒を要し、災害が発生した場合に重大事故に至ることが見込まれる事案に対し、特別警戒を実施することができる。

2 前項の特別警戒の実施については、前条第2項の規定を準用する。

(消防活動体制の強化)

第28条 消防活動体制の強化は、次に掲げる措置のうち必要なものを実施する。

(1) 職員の不要不急の外出制限等による消防活動要員の確保

(2) 毎日勤務職員の消防活動要員への編入

(3) 他署への消防活動要員の応援要請

(4) 勤務に服していない職員の招集

(5) 前各号に掲げるもののほか、署長等が適当と認める措置

(特別警戒の解除)

第29条 署長等は、消防長が第26条の規定による特別警戒の実施に関する命令を解除した場合又は第27条に定める事案について特別警戒を継続する必要がないと認める場合は、速やかに特別警戒を解除しなければならない。

第6節 非常招集

第30条 消防長、消防署長又は分署長は、大規模災害が発生し、又はそのおそれのある場合で、緊急に消防力を増強する必要があると認めたとき、又は災害の状況等により残留車両による出動体制を確保する必要があると認めたときは、職員に対して非常招集を発令し、その必要がなくなったときにこれを解除するものとする。

2 職員は、非常招集の発令があったときは、可能な限り速やかに指定された場所へ参集し、配備につくものとする。

3 前2項に定めるもののほか、非常招集に関し必要な事項は、別に定める。

第3章 消防活動

第1節 活動の基本

(現場活動の原則)

第31条 災害現場における消防活動は、人命尊重を最優先とし、次に掲げる事項を基本原則として行動しなければならない。

(1) 上位の指揮者の指揮に従い統制のある行動をとること。

(2) 災害の状況に即した迅速、確実かつ安全な行動をとること。

(3) 消防活動隊相互の連携を密にし、計画的な消防活動の実行に努めること。

(4) 消防自動車に装備した資器材を効果的に活用すること。

(消防活動隊及び資器材の増強要請)

第32条 現場最高指揮者は、消防活動に際して、消防活動隊又は資器材を増強する必要があると認めた場合は、機を失することなく当該増強を通信指令課に要請するものとする。

2 前項の規定による要請に際しては、消防活動隊又は資器材の種別、数、配置先その他必要な事項を明確に示すものとする。

(消防警戒区域の設定)

第33条 現場最高指揮者は、消防法第28条第1項(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防警戒区域を設定する場合は、次に定めるところによるものとする。

(1) 区域の設定は、速やかに着手すること。

(2) 区域の範囲は、災害の規模及び拡大危険に対応した範囲とし、当該区域をロープ等により明示すること。

(3) 区域の設定に従事する隊員に対して、当該法令に定めるもののほか、警戒区域内の警防活動上支障となるものの排除、避難誘導等必要と認められる活動を行わせること。

(4) 前号に定める活動の実施に当たっては、必要に応じて、警察機関及び消防団員に協力を求め、緊密に連携して行うこと。

(5) 災害の拡大危険が縮小又は解消された場合は、区域の縮小又は解除を速やかに行うこと。

(火災警戒区域の設定)

第34条 消防長、消防署長若しくは分署長又はこれらの者から委任を受けた現場最高指揮者は、消防法第23条の2第1項(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定により火災警戒区域を設定する場合は、前条に定めるもののほか、関係機関と連携し、住民等に対する火気使用の禁止及び当該区域からの退去等に関する広報その他必要な措置を講ずるものとする。

(物件の破壊)

第35条 各級指揮者は、消防法第29条第1項から第3項まで(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定により建物その他物件を破壊する場合は、消防活動上、必要最小限にとどめなければならない。

2 隊員は、物件を破壊した場合は、物件の状況及びその他必要な事項を現場最高指揮者に報告しなければならない。

(市民等の協力)

第36条 各級指揮者は、消防法第29条第5項(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定により災害現場付近にある市民等の協力を得る場合は、延焼拡大による危険が著しいとき、又は人命の救助及び救護の必要性が切迫しているときに限るものとする。

(騒じょう、暴動等への対応)

第37条 各級指揮者及び隊員(以下「指揮者等」という。)は、騒じょう、暴動時の出動に際して、地区住民の動向に注意するとともに、その状況を把握し、住民感情への刺激を避け、摩擦を起こさないよう留意するものとする。

2 指揮者等は、消防活動を妨害する者又は支障となる者がある場合は、口頭による制止、退去を求める等の措置を講ずるとともに、必要に応じて、警察機関に協力を求めるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、騒じょう、暴動等への対応に関し必要な事項は、別に定める。

(活動の中断)

第38条 現場最高指揮者は、災害の状況、活動環境の悪化若しくは天候の変化等から判断して、活動を継続することが著しく困難であると予想される場合又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合においては、活動を中断しなければならない。

(現場交代)

第39条 現場最高指揮者は、消防活動が長時間に及ぶ場合又は長時間に及ぶことが予測される場合は、適宜現場交代の措置をとるものとする。

(関係機関等との連携)

第40条 現場最高指揮者は、災害現場等へ出動している関係機関及び消防対象物の関係者等(以下「関係機関等」という。)と連絡協調し、消防活動の効果を挙げるように努めなければならない。

2 現場最高指揮者は、消防活動の実施に際し、関係機関等へ緊急に要請し、又は連絡する必要がある場合は、原則として通信指令課を経由してこれを行うものとする。

(現場引揚げ)

第41条 消防活動隊の現場引揚げは、現場最高指揮者の命令によるものとする。

2 各級指揮者は、引揚げに際して人員及び資器材の現場点検を実施し、異常の有無を上級指揮者に報告するものとする。

(引揚げ後の処置)

第42条 各級指揮者は、帰署後直ちに人員及び資器材の再点検を実施し、異常の有無を確認するとともに、速やかに待機態勢をとらなければならない。

(消防活動の報告)

第43条 各級指揮者は、消防活動終了後、火災等の概況及び活動状況等を消防長に報告しなければならない。

第2節 安全管理

第44条 消防活動中の安全管理は、次のとおりとする。

(1) 指揮者等は、活動に際し自己の安全を確保しなければならない。

(2) 指揮者等は、危険な作業に従事する場合は、退路の確保及び援護の態勢等十分な危害防止措置をとらなければならない。

(3) 指揮者等は、消防活動中に危険を予見した場合は、直ちに防護又は退避等の措置をとらなければならない。

2 安全管理に関し、この規程に定めのない事項は、新居浜市消防安全管理規程(平成元年消防本部規程第2号)に定めるところによる。

第3節 火災防ぎょ活動

(火災防ぎょ活動の原則)

第45条 火災防ぎょ活動は、消防対象物の火災の早期鎮圧とともに、その近隣への延焼防止を主眼とする。

2 火災防ぎょ活動は、消防対象物及び近隣への水損防止に配慮しなければならない。

3 火災鎮圧後は、残火処理等により再燃防止策を講じなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、火災防ぎょ活動に関し必要な事項は、別に定める。

(消防活動隊配置の原則)

第46条 先着隊は、火点直近に部署し、火勢の制圧及び検索救助活動を主眼とした隊形を講ずるものとする。ただし、人命検索の必要がない場合又はその必要がなくなった場合は、直ちに延焼阻止を主眼とした隊形に移行するものとする。

2 後着隊は、先着隊との連携を密にし、延焼拡大方面、重要方面及び消防活動隊の手薄な方面へ進入し、消防自動車又は筒先による包囲隊形を構成するものとする。

(鎮火等)

第47条 現場最高指揮者は、火災の鎮圧又は鎮火を決定した場合は、直ちにその決定内容を通信指令課へ報告するものとする。

2 現場最高指揮者は、火災を鎮圧した場合は、必要以上に消防活動隊を現場に待機させてはならない。

(不測の事態への応急措置)

第48条 各級指揮者は、消防活動に当たり不測の事態が発生し、現場最高指揮者の命令を受けるいとまがない場合は、自己の判断により所要の応急措置をとり、事後速やかに現場最高指揮者に報告しなければならない。

第4節 救急活動

第49条 救急活動は、傷病者の生命又は身体の保持のため、医療機関等への安全かつ迅速な搬送及び関係法令により認められる範囲の応急処置の実施に努めるとともに、搬送中の傷病者又は関係者から収集した情報を医師その他の医療従事者に提供する等適切な医療行為の実施のために協力しなければならない。

2 救急活動に関し、この規程に定めのない事項は、新居浜市救急業務規程(令和4年消防本部規程第4号)に定めるところによる。

第5節 救助活動

第50条 救助活動は、他の消防活動に優先するものとする。

2 救助活動は、災害の特殊性、危険性、事故内容等を判断し、安全、確実かつ迅速に行わなければならない。

3 救助活動は、救助隊が主体となって行うものとする。ただし、救助隊が現場へ到着していない場合は、先着の消防活動隊がこれに当たるものとする。

4 救助活動に関し、この規程に定めのない事項は、新居浜市消防救助活動に関する規程(平成元年消防本部規程第1号)に定めるところによる。

第6節 その他の消防活動

第51条 火災防ぎょ活動、救急活動及び救助活動の対象とならない災害に対する活動は、消防組織法第1条に規定する消防の目的に適合するもの及びこれと密接に関連するものについてのみ行うものとする。ただし、他の機関と協定が締結されているもの又は他の機関から要請があり、消防長が活動を実施する必要があると認めた場合は、この限りでない。

第4章 報告

(事故等の報告)

第52条 消防活動隊の指揮者は、出動途上で事故が発生した場合又はその他の事由により災害現場への到着が著しく遅延すると判断した場合は、直ちに通信指令課に通報しなければならない。

(火災・災害等即報)

第53条 消防長は、火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号消防庁長官通知)に該当する災害事案が発生した場合は、直ちにその概要を消防庁及び愛媛県へ報告しなければならない。

第5章 消防活動対策

第1節 警防計画

(警防計画の区分)

第54条 署長等は、管轄区域内の消防活動を適切に実施するため、次に掲げる警防計画を策定しなければならない。

(1) 消火活動困難地区警防計画

(2) 林野火災警防計画

(3) 石油コンビナート等特別防災区域警防計画

(4) 高速自動車道警防計画

(5) 前各号に掲げるもののほか、消防活動上必要と認める警防計画

2 警防計画は、定期的に点検し、状況の変化に応じ、適宜これを修正するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、警防計画の策定に関し必要な事項は、別に定める。

(警防計画の周知等)

第55条 署長等は、警防計画を策定し、又はこれを修正した場合は、消防長に承認を得るとともに、職員に周知しなければならない。

第2節 警防調査

(警防調査)

第56条 署長等は、管轄区域内の状況を把握するため、次に掲げる事項について、所属職員に警防調査を実施させなければならない。

(1) 道路、橋梁、地勢等の地理

(2) 消火栓、防火水そう、プール、河川、池、井戸、海等の水利

(3) 消防対象物の状況及び消防活動施設の状況

(4) 前各号に掲げるもののほか、署長等が必要と認める事項

(地理及び水利)

第57条 署長等は、管轄区域内の消防活動上注意を要する地理の状況及び消防活動に利用可能な水利の状況を把握するため、水利台帳を作成して署所に保管するとともに、常に利用可能な状態にしておかなければならない。

第3節 消防訓練

(消防訓練)

第58条 消防訓練は、次に掲げる区分により、職員の消防活動上必要な動作、操作及び消防活動隊の活動について習熟させるため、計画的に実施するものとする。

(1) 基本訓練 消防活動の基本行動及び基本技術を習得することを目的として行う訓練

(2) 図上訓練 図面等を利用して、消防活動の研究及び検討を行うことを目的として行う訓練

(3) 応用訓練 複数の小隊以上で行う連携活動又は特殊な事態への対応を習熟することを目的として行う訓練

(4) 総合訓練 前各号に掲げる訓練により習得した消防活動の基本行動及び基本技術を効果的に発揮し、総合的な消防活動能力の向上を図ることを目的として行う訓練

(5) その他の訓練 前各号に掲げる訓練以外で、消防長、消防署長、分署長又は警防課長が消防活動能力の向上を図ることを目的として行う訓練

(訓練効果の確認)

第59条 消防長、消防署長又は分署長は、前条に規定する消防訓練を実施した場合は、必要により訓練効果の確認を行い、消防活動の向上に反映させるものとする。

第4節 検討会

第60条 署長等は、大規模災害又は消防活動上特殊な災害が発生した場合は、消防活動に必要な指揮者の指揮能力及び隊員の活動技術の向上とあわせて、将来の消防施策の参考に供するため、検討会を開催するものとする。

2 署長等は、前項の規定による検討会を開催した場合は、その結果を消防長に報告しなければならない。

第6章 雑則

(その他)

第61条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

新居浜市警防規程

令和4年3月28日 消防本部規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署/第3節
沿革情報
令和4年3月28日 消防本部規程第3号