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政務活動費について

ページID:0123616 更新日:2024年4月23日更新 印刷用ページを表示する
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政務活動費とは

 政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、市議会議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一部として交付されるものであり、新居浜市では会派(会派を結成できない議員は議員個人を会派とみなす)ごとに支給されます。

新居浜市議会議員の政務活動費の特徴

🌷議員一人当たり、月額18,000円とし、年間分をまとめて4月に支給します。なお、年度末において残額がある場合は市に返還します。

🌷懇親会の会費や湯茶・茶菓子代を含め、飲食代は対象外です。

🌷事務所の借り上げ費や事務員に係る人件費は対象外です。

🌷視察などに要する旅費は、新居浜市職員の旅費に関する条例を準用します。

🌷旅費を要する視察については、個人別に報告書を提出する必要があります。

🌷その他、判断を要する支出の際は、事務局において確認します。

収支報告書及び領収書など証拠書類の公開について

 新居浜市議会では、支出の透明性を図るため、領収書及びそれに準ずる書類を公開しています。
   収支報告書等の閲覧開始日は、原則翌年度の6月30日です。
 ※収支報告書等の提出期間の末日(4月30日)の翌日から起算して60日を経過した日の翌日
   下のリンクからご覧ください。

収支報告書及び領収書など証拠書類の閲覧について

 収支報告書及び領収書などの証拠書類については、上のリンクより公開してますが、市役所では視察の報告書を含め、図書の状態で閲覧することが可能です。市役所6階議会事務局に保管していますので、お越しください。
 なお、事前に閲覧の申請及び議長の承認が必要となります。

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