○新居浜市固定資産評価審査委員会規程の用語等の整備に関する規程

平成13年12月25日

固定資産評価審査委員会規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、この規程の施行の際、現に施行されている新居浜市固定資産評価審査委員会規程であって、新居浜市例規集に掲載しているもの(以下「既存の固定資産評価審査委員会規程」という。)の内容、効力等に影響を及ぼさない限度において、用語、用字、送り仮名(以下「用語等」という。)の表記、形式等を整備するため必要な事項を定めることを目的とする。

(用語等の表記、形式等の整備)

第2条 既存の固定資産評価審査委員会規程の用語等の表記、形式等の整備については、新居浜市条例の用語等の整備に関する条例(平成13年条例第24号)及び新居浜市規則の用語等の整備に関する規則(平成13年規則第33号)の例による。

この規程は、平成13年12月25日から施行する。

新居浜市固定資産評価審査委員会規程の用語等の整備に関する規程

平成13年12月25日 固定資産評価審査委員会規程第3号

(平成13年12月25日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成13年12月25日 固定資産評価審査委員会規程第3号