○新居浜市職員の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則

昭和39年10月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号。以下「条例」という。)第22条から第23条まで及び第25条の規定による期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則12・一部改正)

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第22条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、新居浜市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 無給外国派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成16年条例第18号)に定める派遣職員(以下「外国派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(7) 無給公益的法人等派遣職員(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第1号)に定める派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(昭41規則9・昭44規則17・昭51規則27・平4規則10・平10規則9・平11規則38・平16規則48・平17規則15・平20規則10・平20規則42・一部改正)

第3条 条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他市長の定める者に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 特別職に属する職員

(3) その職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者

 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける職員

 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員(市長の定めるものに限る。)

 他の地方公共団体の職員(市長の定めるものに限る。)

(昭41規則9・昭42規則8・昭61規則10・昭62規則24・平10規則9・平13規則8・平17規則15・平19規則44・平20規則10・平25規則16・平27規則12・令元規則8・令4規則66・一部改正)

第4条 条例第25条第5項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日以前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上あるものについて前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(昭41規則9・昭44規則17・平13規則8・平17規則15・令4規則66・一部改正)

(加算を受ける職員の区分及び加算割合)

第5条の2 条例第22条第5項(条例第23条第4項において準用する場合を含む。)の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、条例第22条第5項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平2規則38・追加、平10規則9・平13規則8・平20規則10・平21規則39・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第6条 条例第22条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(条例第5条第12項に規定する算出率をいう。第12条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第25条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

(平2規則38・平4規則10・平11規則38・平20規則10・平23規則37・令4規則58・一部改正)

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が、条例の適用を受ける職員となった場合(第4号から第6号までに掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(3) 特別職に属する職員(非常勤である者を除く。)

(4) 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員

(5) 国家公務員退職手当法第7条の2に規定する公庫等職員(市長の定めるものに限る。)

(6) 他の地方公共団体の職員(市長の定めるものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(昭41規則9・昭42規則8・昭44規則17・昭61規則10・昭62規則24・平10規則9・平15規則9・平19規則44・平20規則10・平25規則16・平27規則12・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 条例第22条の2及び第22条の3(これらの規定を条例第23条第5項及び第25条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平10規則9・追加)

(一時差止処分の手続)

第7条の3 任命権者は、条例第22条の3第1項(条例第23条第5項及び第25条第6項において準用する場合を含む。)に規定する一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で市長に通知しなければならない。

(平10規則9・追加、平15規則48・平20規則10・一部改正)

第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(平10規則9・追加)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第7条の5 条例第22条の3第2項(条例第23条第5項及び第25条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面によってしなければならない。

(平10規則9・追加、平15規則48・一部改正)

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(平10規則9・追加、平15規則48・一部改正)

(審査請求の教示)

第7条の7 条例第22条の3第5項(条例第23条第5項及び第25条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(平10規則9・追加、平15規則48・平28規則5・一部改正)

(一時差止処分に関するその他の事項)

第7条の8 第7条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(平10規則9・追加、平15規則48・一部改正)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 条例第23条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第23条第5項において準用する条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第2条第3号及び第4号のいずれかに該当する者

(3) 外国派遣職員

(4) 公益的法人等派遣職員

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(昭41規則8・昭51規則27・平2規則38・平10規則9・平11規則38・平16規則48・平17規則15・平20規則10・平20規則42・平23規則37・一部改正)

第9条 条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(平10規則9・令元規則8・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第10条 条例第23条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第14条及び第15条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(平20規則10・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(昭44規則17・全改、平2規則38・一部改正)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第12条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病(外国派遣職員又は公益的法人等派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から新居浜市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務条件条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日、勤務条件条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに勤務条件条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(勤務条件条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合にはその勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(7) 勤務条件条例第18条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(8) 勤務条件条例第18条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(昭42規則8・昭44規則17・昭51規則27・平2規則38・平4規則10・平7規則5・平11規則38・平16規則48・平17規則15・平20規則10・平20規則42・平21規則39・平22規則32・平23規則37・平28規則5・平29規則6・令4規則58・一部改正)

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(昭41規則9・昭44規則17・平15規則9・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第14条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第23条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の125以上100分の205以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の113.5以上100分の125未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の105

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の94以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

(平18規則12・追加、平19規則44・平20規則10・平21規則39・平22規則50・平23規則11・平26規則46・平27規則12・平28規則5・平28規則63・平29規則40・平30規則5・平30規則36・令元規則19・令2規則30・令4規則65・令4規則66・令5規則34・一部改正)

第15条 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の51.5以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の49.5

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の47.5以下

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。

(平18規則12・追加、平22規則10・平22規則50・平23規則11・平26規則46・平27規則12・平28規則5・平28規則63・平29規則40・平30規則5・平30規則36・令2規則30・令4規則65・令4規則66・令5規則34・一部改正)

第16条 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(平18規則12・追加)

(支給日)

第17条 条例第22条第1項及び第23条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれこれらの日前においてこれらの日に最も近い土曜日でない日)とする。

(昭41規則9・追加、昭57規則5・平2規則38・平18規則12・一部改正)

(端数計算)

第18条 条例第22条第2項の期末手当基礎額又は条例第23条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平2規則38・追加、平18規則12・一部改正)

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平23規則37・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(平17規則15・旧附則・一部改正)

(加算割合の特例)

2 平成17年度、平成18年度及び平成19年度の6月1日及び12月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当に限り、別表第1の規定の適用については、同表中「100分の20」とあるのは「100分の18」と、「100分の15」とあるのは「100分の14.25」とする。

(平17規則15・追加)

(平成21年6月に支給する勤勉手当の成績率に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する勤勉手当の成績率に関する第14条第1項及び第15条第1項の規定の適用については、第14条第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、同項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、同項第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」と、第15条第1項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」とする。

(平21規則25・追加)

(昭和40年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年3月31日規則第9号)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 昭和42年3月1日における第11条及び第13条の規定の適用については、第11条第1号中「12月」とあるのは「11か月17日」と、「別表第1」とあるのは、「附則別表」と、第13条第1項中「12月」とあるのは「11か月17日」とする。

3 昭和41年6月1日における第7条及び第11条の規定の適用については、第7条第1項中「6月」とあるのは「5か月17日」と、第11条第2号中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」と、「別表第1」とあるのは「附則別表」とする。

附則別表

勤務期間

期間率

11箇月17日

5箇月17日

100分の100

10箇月16日以上11箇月17日未満

 

100分の95

9箇月17日以上10箇月16日未満

4箇月17日以上5箇月17日未満

100分の90

8箇月16日以上9箇月17日未満

 

100分の85

7箇月17日以上8箇月16日未満

3箇月14日以上4箇月17日未満

100分の80

6箇月17日以上7箇月17日未満

 

100分の75

5箇月16日以上6箇月17日未満

2箇月17日以上3箇月17日未満

100分の70

4箇月17日以上5箇月16日未満

 

100分の65

3箇月16日以上4箇月17日未満

1箇月16日以上2箇月17日未満

100分の60

2箇月17日以上3箇月16日未満

 

100分の55

1箇月17日以上2箇月17日未満

17日以上1箇月16日未満

100分の50

14日以上1箇月17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

0

0

0

(昭和42年3月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。

(昭和44年5月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年12月9日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月5日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月25日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和51年7月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月24日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新居浜市職員の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第14条の規定は、昭和51年4月1日から、別表第1の規定は、昭和51年12月2日からそれぞれ適用する。

(昭和57年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月11日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年12月22日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月26日規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第3項、第8条、第12条第2項第2号及び同項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の新居浜市職員の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第6条第3項、第8条、第12条第2項第2号及び同項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年4月1日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の規則第6条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成5年12月27日規則第54号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日規則第38号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の新居浜市職員の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第7条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成15年7月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日規則第48号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(新居浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則の一部改正)

2 新居浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則(平成17年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月27日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第14条第1項の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日規則第42号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年5月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第39号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月31日規則第32号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第50号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第37号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の新居浜市職員の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の第3条及び第7条の規定は適用せず、改正前の第3条及び第7条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月24日規則第5号)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新居浜市職員の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年12月26日規則第63号)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新居浜市職員の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年3月28日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の新居浜市職員の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年3月30日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第36号)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新居浜市職員の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年9月27日規則第8号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の新居浜市職員の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年5月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年11月30日から施行する。

(令和4年9月30日規則第58号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月26日規則第65号)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新居浜市職員の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和4年12月28日規則第66号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(新居浜市職員の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第10条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第12条の規定による改正後の新居浜市職員の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第14条第1項及び第15条第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第12条の規定による改正後の新居浜市職員の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第3条、第5条、第14条第1項及び第15条第1項の規定を適用する。

(令和5年12月26日規則第34号)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新居浜市職員の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第5条の2関係)

(平2規則38・追加、平5規則54・平18規則12・一部改正)

職員

加算割合

職務の級8級の職員

100分の20

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第2(第11条関係)

(昭51規則39・全改、平2規則38・一部改正)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第3(第17条関係)

(平15規則9・全改、平18規則12・一部改正)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

新居浜市職員の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則

昭和39年10月1日 規則第38号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和39年10月1日 規則第38号
昭和40年3月31日 規則第9号
昭和41年3月31日 規則第9号
昭和42年3月25日 規則第8号
昭和43年4月1日 規則第15号
昭和44年5月30日 規則第17号
昭和44年12月9日 規則第31号
昭和45年12月5日 規則第35号
昭和45年12月25日 規則第46号
昭和51年7月1日 規則第27号
昭和51年12月24日 規則第39号
昭和57年4月1日 規則第5号
昭和59年6月11日 規則第20号
昭和61年4月1日 規則第10号
昭和62年10月1日 規則第24号
平成元年12月22日 規則第45号
平成2年12月26日 規則第38号
平成4年4月1日 規則第10号
平成5年12月27日 規則第54号
平成7年4月1日 規則第5号
平成10年4月1日 規則第9号
平成11年12月27日 規則第38号
平成13年4月1日 規則第8号
平成15年4月1日 規則第9号
平成15年7月1日 規則第48号
平成16年12月28日 規則第48号
平成17年4月1日 規則第15号
平成18年3月31日 規則第12号
平成19年12月27日 規則第44号
平成20年4月1日 規則第10号
平成20年9月29日 規則第42号
平成21年5月28日 規則第25号
平成21年11月30日 規則第39号
平成22年3月31日 規則第10号
平成22年5月31日 規則第32号
平成22年11月30日 規則第50号
平成23年3月31日 規則第11号
平成23年11月30日 規則第37号
平成25年3月29日 規則第16号
平成26年12月25日 規則第46号
平成27年3月31日 規則第12号
平成28年3月24日 規則第5号
平成28年12月26日 規則第63号
平成29年3月28日 規則第6号
平成29年12月26日 規則第40号
平成30年3月30日 規則第5号
平成30年12月21日 規則第36号
令和元年9月27日 規則第8号
令和元年12月23日 規則第19号
令和2年5月25日 規則第30号
令和4年9月30日 規則第58号
令和4年12月26日 規則第65号
令和4年12月28日 規則第66号
令和5年12月26日 規則第34号