○新居浜市国民健康保険条例施行規則
昭和35年4月19日
規則第8号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 新居浜市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第8条)
第3章 被保険者証(第9条)
第4章 保険給付(第10条―第18条)
第5章 保険料(第19条―第26条)
第6章 雑則(第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めのあるもののほか、新居浜市国民健康保険条例(昭和35年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 新居浜市の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(平30規則14・一部改正)
(新居浜市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の任務)
第2条 新居浜市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について市長の諮問に応じ答申し、又は必要があるときは、市長に建議することができる。
(1) 保険給付に関すること。
(2) 保健事業に関すること。
(3) 保険料に関すること。
(4) その他重要な事項に関すること。
(平6規則25・平30規則14・一部改正)
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
(会長及び副会長の任期)
第4条 会長及び副会長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長の職務)
第5条 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員総数の2分の1以上が出席し、かつ、条例第2条各号の委員それぞれ1人以上の出席がなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平20規則20・一部改正)
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、国民健康保険担当課において処理する。
(昭35規則14・昭38規則11・昭47規則5・昭55規則2・昭61規則17・昭63規則22・平7規則24・平10規則17・一部改正)
(報酬及び費用弁償)
第8条 協議会の委員が会議に出席したとき又は職務のため旅行するときは、新居浜市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第16号)の規定により、その費用を弁償する。
(平20規則20・平20規則39・一部改正)
第3章 被保険者証
(平20規則20・一部改正)
(被保険者証の無効告示)
第9条 市長は、亡失により被保険者証の再交付を行ったとき又はその他の事由によって被保険者証が無効となったときは、第1号様式により、速やかに告示しなければならない。
(昭58規則8・一部改正)
第4章 保険給付
(保険給付の支給額の算定)
第10条 療養の給付及び療養費の支給に当たっては、愛媛県国民健康保険診療報酬審査委員会の審査を経てその額を算定する。
(第三者の行為による傷病)
第11条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、被保険者の属する世帯主は、その事実の発生した日後速やかに第三者の行為による傷病届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(昭58規則8・平20規則20・一部改正)
(出産育児一時金)
第12条 条例第4条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
(昭58規則8・平6規則25・平13規則29・平20規則20・平20規則53・平26規則50・令3規則37・一部改正)
(昭58規則8・平20規則20・一部改正)
(令2規則35・追加)
(一部負担金の減免及び徴収猶予)
第14条 被保険者が、法第44条第1項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、一部負担金減額免除徴収猶予申請書(第6号様式)にその減免又は徴収猶予を受けようとする事由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(平20規則20・平20規則53・一部改正)
(一部負担金の減免及び徴収猶予の取消し)
第15条 一部負担金の減免又は徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 減免又は徴収猶予の事由が消滅したと認められるとき。
(2) 一部負担金の納入を免がれようとする行為があったと認められるとき。
(平20規則20・一部改正)
(一部負担金の減免及び徴収猶予事由消滅の届出)
第16条 一部負担金の減免又は徴収猶予を受けた者が、その事由が消滅したときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
(平20規則20・一部改正)
(未払一部負担金の請求)
第17条 保険医療機関又は保険薬局は、法第42条第2項の規定により、未払一部負担金の徴収を請求しようとするときは、一部負担金徴収請求書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(平6規則25・平20規則20・一部改正)
(不正利得の徴収)
第18条 法第65条第1項の規定による不正利得の徴収に係る請求については、国民健康保険診療報酬返還請求通知書(第8号様式の2)を発行して行うものとする。
(平20規則20・追加)
第5章 保険料
(保険料率の告示)
第19条 条例第10条第3項の規定による保険料率の告示は、新居浜市公告式条例(昭和25年条例第12号)の規定により、これを行う。
(平20規則20・一部改正)
(昭46規則6・追加、平12規則10・平20規則20・一部改正)
(保険料の端数整理)
第20条 納付義務者の納付すべき基礎賦課額の年額又は介護納付金賦課額の年額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 納付義務者の納付すべき各期の保険料額は、保険料年額を納期の数で除して得た額とし、その金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、当該年度分の保険料額が確定した日以後最初に到来する納期の納付額に加算する。
(昭39規則34・昭45規則14・昭48規則10・平12規則10・平20規則20・一部改正)
(1) 保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書 第9号様式
(2) 保険料納入(更正・決定)通知書 第9号様式
(3) 保険料納入(更正・決定)通知書兼特別徴収(仮徴収)額変更通知書(特別徴収中止通知書) 第9号様式
(4) 仮徴収額決定通知書兼特別徴収開始通知書 第10号様式
(5) 特別徴収中止通知書 第10号様式の2
(6) 特別徴収(仮徴収)額変更通知書 第10号様式の3
(9) 督促状 第13号様式
(10) 国民健康保険料減免等申請書 第14号様式
(11) 特例対象被保険者等に係る届書 第15号様式
(12) 産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書 第16号様式
2 条例第17条の規定により納付義務者に通知すべき事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保険料の賦課標準額
(2) 保険料の料率
(3) 決定保険料額
(4) 納期
(5) 各納期における納付額
(6) 納付の場所及び納付の期限までに保険料を納付しなかった場合において執られるべき措置
(7) 賦課に違法又は錯誤があった場合における救済の方法
(8) その他市長が必要と認める事項
(昭39規則17・昭46規則6・昭47規則31・昭55規則24・昭58規則8・平7規則41・平18規則49・平19規則17・平20規則20・平20規則32・平21規則9・平22規則24・平24規則37・平25規則42・平27規則24・平30規則43・令5規則37・一部改正)
(納付書の交付)
第22条 市長は、遅くとも保険料の納期限前10日までに、納付書を納付義務者に交付するものとする。
2 市長は、必要と認める場合は、前項の規定によらないことができる。
3 第1項の場合において、定期に賦課する保険料の納付書を公示送達するとき又は随時に賦課する保険料については、当該期間を置かないことができる。
(普通徴収に係る納期限の特例)
第23条 普通徴収に係る保険料の納期の末日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。
(平13規則34・全改、平20規則20・一部改正)
(督促)
第24条 督促状は、10日以上の期限を指定して発するものとする。
(平20規則20・一部改正)
(保険料の還付充当の取扱い及び加算金)
第25条 市長は、条例第18条に規定する過納又は誤納に係る徴収金について、当該納付者に対し、還付又は充当通知をしなければならない。
2 保険料額が2,000円以上であるときは、当該金額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年7.3パーセントの割合をもって計算した金額に相当する加算金を付するものとする。ただし、加算金に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(昭39規則17・昭45規則26・昭47規則5・昭52規則5・平20規則20・一部改正)
(保険料の一時徴収)
第26条 賦課漏れに係る保険料又は故意若しくは詐欺その他不正の行為により免れた保険料があることを発見した場合においては、賦課すべきであった保険料の全額を一時に徴収する。
(平20規則20・一部改正)
第6章 雑則
(職員の証票)
第27条 職員は、法第113条の規定による調査のため質問を行う場合は、当該職員の身分を証明する国民健康保険調査職員証(第17号様式)を携帯しなければならない。
(平19規則17・平20規則20・平22規則24・平22規則42・一部改正)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(平11規則39・一部改正)
(平11規則39・追加、平21規則9・平22規則24・平25規則45・令2規則61・一部改正)
附則(昭和35年9月30日規則第14号)
この規則は、昭和35年10月1日から施行する。
附則(昭和35年12月14日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年12月1日から適用する。
附則(昭和36年11月6日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年4月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年8月7日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年10月8日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日規則第17号)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に発行されている納付申告書、納額告知書及び納付書は、改正後の規則により発行した納付通知書、納入通知書及び納付書とみなす。
附則(昭和39年9月10日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和42年8月26日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和43年1月29日規則第5号)
この規則は、昭和43年2月1日から施行する。
附則(昭和43年8月19日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年度分の保険料から適用する。
附則(昭和44年12月24日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度分の保険料から適用する。
附則(昭和45年7月31日規則第26号)
この規則は、昭和45年8月1日から施行する。
附則(昭和46年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月10日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第5号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年5月15日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度分の保険料から適用する。
附則(昭和48年2月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日規則第10号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年2月7日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月25日規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に使用されている改正前の規則による様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。
附則(昭和51年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日規則第16号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年2月1日規則第2号)
1 この規則は、昭和55年2月1日から施行する。
2 改正後の市長の職務代理者を定める規則等の一部を改正する規則の規定による様式の決裁欄の改正部分については、その決裁区分に応じて欄を区分して用いるものとし、この規則施行の際、現に使用している改正前の規則の規定による様式は、当分の間これを訂正して使用することができる。
附則(昭和55年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月17日規則第19号)
この規則は、昭和57年7月18日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年7月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月27日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年10月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年7月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成9年10月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月27日規則第39号)
この規則は、平成12年1月1日から施行し、同日以後の期間に対応する延滞金又は還付加算金について適用する。
附則(平成12年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年10月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第32号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月1日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第3号様式から第6号様式まで、第8号様式、第8号様式の3、第14号様式及び第15号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の新居浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年3月30日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の新居浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の新居浜市国民健康保険条例施行規則の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年4月1日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の新居浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の新居浜市国民健康保険条例施行規則の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年6月27日規則第32号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第53号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第11号様式の3の規定により使用されている書類は、改正後の第11号様式の3の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の第11号様式の3の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(平成21年9月30日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9号様式の裏面、第9号様式の2の裏面、第9号様式の3の裏面、第9号様式の4の裏面、第9号様式の5の裏面及び第13号様式の裏面の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に使用されている改正前の第9号様式の裏面、第9号様式の2の裏面、第9号様式の3の裏面、第9号様式の4の裏面、第9号様式の5の裏面及び第13号様式の裏面の規定による書類は、施行日以後においても、なおその効力を有する。
附則(平成22年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により使用されている書類は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定によるものとみなす。
附則(平成22年3月31日規則第24号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年9月26日規則第37号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年7月23日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月30日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の新居浜市国民健康保険条例施行規則附則第2項、第3条の規定による改正後の新居浜市後期高齢者医療に関する条例施行規則附則第2項、第4条の規定による改正後の新居浜市介護保険条例施行規則附則第4項及び第5条の規定による改正後の新居浜市下水道事業に係る受益者負担金等に関する条例施行規則附則第2項の規定は、還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により使用されている書類は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定によるものとみなす。
4 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(平成26年12月25日規則第50号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市国民健康保険条例施行規則の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市国民健康保険条例施行規則の様式の規定によるものとみなす。
附則(平成27年12月28日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市国民健康保険条例施行規則の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市国民健康保険条例施行規則の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市国民健康保険条例施行規則の様式の規定によるものとみなす。
附則(令和2年6月30日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の第13号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第13号様式の規定によるものとみなす。
4 この規則の施行の際現に改正前の第9号様式及び第13号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年12月27日規則第37号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第1号)
(施行規則)
1 この規則は、令和4年3月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第8号様式の3の規定により使用されている書類は、改正後の第8号様式の3の規定によるものとみなす。
附則(令和5年12月26日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第3号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第3号様式の規定によるものとみなす。
附則(令和6年6月20日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第11号様式及び第13号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第11号様式及び第13号様式の規定によるものとみなす。
(平19規則17・全改)
第2号様式 削除
(昭39規則17)
(平27規則56・全改、令3規則4・令5規則37・一部改正)
(平13規則29・全改、平18規則49・平20規則20・平21規則9・平26規則50・平29規則34・令3規則4・令5規則37・一部改正)
(平9規則34・全改、平18規則49・平20規則20・平26規則50・平29規則34・令3規則4・一部改正)
(令2規則35・追加、令3規則4・一部改正)
(昭46規則34・全改、昭48規則2・昭49規則42・昭55規則2・平元規則6・平6規則25・平18規則49・平20規則20・平26規則50・平27規則56・令3規則4・一部改正)
(平元規則6・平20規則20・一部改正)
(昭46規則34・全改、昭48規則2・昭49規則42・昭55規則2・平6規則25・平18規則49・平20規則20・平26規則50・令3規則4・一部改正)
(昭59規則24・全改、昭59規則44・平6規則25・平20規則20・一部改正)
(令4規則1・全改)
(令4規則1・全改、令6規則26・一部改正)
(令4規則1・全改)
(平20規則20・追加、平21規則9・平28規則34・一部改正)
(令4規則1・全改)
(令6規則26・全改)
(平18規則49・全改、平19規則33・一部改正)
(平21規則9・全改、平26規則50・一部改正)
(平25規則42・全改、平28規則34・一部改正)
(平25規則42・全改、平28規則34・一部改正)
(平25規則42・追加、平28規則34・一部改正)
(令6規則26・全改)
(平12規則10・全改、平14規則12・平18規則49・平20規則20・平26規則50・平27規則24・平27規則56・令3規則4・一部改正)
(平22規則24・追加、平26規則50・平27規則56・令3規則4・令5規則37・一部改正)
(令5規則37・全改)
(昭44規則37・全改、平19規則17・平20規則20・平22規則24・一部改正)