○新居浜市中小企業振興条例施行規則

昭和59年10月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市中小企業振興条例(昭和59年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(中小企業者等の範囲)

第2条 条例第2条に規定する中小企業者及び中小企業団体の範囲は、市内に住所を有する個人若しくは市内に本店を有する法人又は市内に事務所を置く団体で、次に該当するものとする。

(1) 中小企業者 日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類をいう。第7条において同じ。)に掲げる産業に属するもののうち別表第1に定めるものとする。ただし、資本の額又は出資の総額等のうち大企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数を超える会社であって、当該各号に規定する事業を主たる事業として営むものをいう。)の出資の割合が2分の1以上のもの(2分の1以上の出資の割合を除いた部分を市内の中小企業が相当程度の出資の割合を占めているものを除く。)を除く。

(2) 中小企業団体 中小企業団体を構成するものの2分の1以上が市内に事業所を有しているものであること。

(平5規則24・平9規則20・平17規則4・平20規則28・平23規則19・平25規則29・平26規則22・平29規則18・一部改正)

(補助措置の対象要件)

第3条 条例の規定による補助金の交付を受けようとするものは、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 市内において1年以上継続して事業を行っていること。ただし、条例第4条から第7条まで、第13条及び第13条の2の規定による補助金の交付を受けようとするものについては、この限りでない。

(2) 市税を完納していること。ただし、市長が特に認める事由がある場合は、この限りでない。

(昭61規則38・平元規則35・平5規則24・平7規則10・平7規則65・平9規則20・平11規則16・平14規則24・平17規則4・平20規則28・平29規則18・一部改正)

第4条 削除

(平29規則18)

(共同施設設置事業の範囲等)

第5条 条例第4条第1項に規定するこれに準ずる団体は、商店街町内会等とする。

2 条例第4条第1項に規定する共同施設の設置とは、共同施設を新設し、増設し、改設し、又は補修することをいい、当該設置に伴う撤去を含むものとする。ただし、少額の補修は除く。

(平元規則35・全改、平14規則24・平20規則28・一部改正)

(事業所設置事業の範囲)

第6条 条例第5条第1項に規定する事業所は、別表第1に掲げる産業に属する事業を行うための建物、構築物及びそれらに附属する施設(事業所が住居等との併用建物であるときは、当該住居等の用に供している部分は除く。)とし、当該事業所は道路等により区画されている区域に設置されているものでなければならない。

2 条例第5条第1項に規定する事業所の設置とは、前項に定める事業所を本市に新設し、増設し、又は改設することをいう。

(平20規則28・一部改正)

(空き店舗活用事業の範囲)

第6条の2 条例第5条の2第1項に規定する別に定める中小企業者及び団体並びに市長が適当と認める地域は、別表第2のとおりとする。

2 条例第5条の2第2項に規定する市長が必要と認める額は、内装工事、外装工事、電気工事、給排水工事等の改装費とする。

(平23規則19・追加、令2規則17・一部改正)

(産業財産権取得事業に要した経費)

第7条 条例第6条第2項に規定する市長が認める額は、出願料、審査請求料、技術評価請求料、登録料等の産業財産権の新規取得に要した経費とする。

(令5規則10・全改)

(人材養成のための機関の範囲等)

第8条 条例第10条第1項に規定する市長が別に定める機関は、次のとおりとする。

(1) 国、県及び市が設置した中小企業のための人材養成機関

(2) 市長が認める中小企業のための研究開発機関及び研究開発支援機関

(3) その他特に市長が認める機関

2 条例第10条第2項に規定する市長が必要と認める額は、同一年度内に参加した研修の受講料(年会費を含む。)及び負担金の合計額とする。

(平5規則24・追加、平14規則24・平23規則19・令5規則10・一部改正)

(資格の範囲等)

第9条 条例第10条の2第1項に規定する市長が別に定める職種及び等級は、別表第3のとおりとする。

2 条例第10条の2第2項に規定する市長が必要と認める額は、同一年度内に受験し、合格証書の交付を受けた技能検定試験の受験料の合計額とする。

(平17規則4・追加、平23規則19・平26規則22・令2規則17・令5規則10・一部改正)

(市場開拓及び催物等事業に要した経費)

第10条 条例第11条第1項に規定する販路開拓のための事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 市場調査

(2) 市外展示会、見本市等への参加

(3) 新製品等の展示会の開催

(4) その他市長が必要と認める事業

2 条例第11条第2項に規定する市長が必要と認める額は、市場開拓及び催物等事業に要した経費のうち、設備費、広告宣伝費、印刷費、会場借上費及び調査委託費とする。

(昭61規則38・平元規則35・平5規則24・平9規則20・平20規則28・平29規則18・令5規則10・一部改正)

(生産性向上機器導入事業の範囲等)

第11条 条例第12条第1項に規定する生産性向上に資する機器の導入は、生産システムの合理化、製品の高付加価値化及び効率化を図るためのNC(数値制御)工作機械その他市長が認めた機器の導入(リース及びレンタルを含む。)とする。

2 条例第12条第2項に規定する市長が必要と認める額は、機器の導入に要した経費とする。

3 前項に規定する経費の全部又は一部について、国が行っている補助制度による補助金等の交付を受けている場合は、当該補助金等の額を当該経費から控除するものとする。

(平元規則35・平5規則24・平9規則20・平11規則16・平13規則34・平17規則4・平20規則28・平29規則18・令5規則10・一部改正)

(外国人人材活用支援事業に係る外国人の範囲等)

第12条 条例第13条第1項に規定する市長が別に定める外国人は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の上欄の高度専門職、技術・人文知識・国際業務及び特定技能の在留資格をもって在留する者とする。

2 条例第13条第1項に規定する市長が別に定める者は、出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の上欄の技能実習の在留資格をもって在留する者とする。

(令5規則10・追加)

(人材確保事業の範囲等)

第13条 条例第13条の2第1項に規定する市長が別に定めるウェブサイトとは、民間企業が主に学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校又は専修学校の卒業予定者(以下「大卒予定者等」という。)を対象とした就職活動全般の支援及び企業の採用活動支援等のサービスを提供するウェブサイトをいう。

2 条例第13条の2第1項に規定する市長が別に定める合同企業説明会等とは、大卒予定者等又は市内への就職を希望する者を対象に開催されるもので、市が主催し、又は共催するものを除く。

3 条例第13条の2第2項に規定する市長が必要と認める額は、次に掲げるものとする。

(1) 第1項に規定するウェブサイトを利用して求人を行うための当該ウェブサイトの利用に係る費用

(2) 前項に規定する合同企業説明会等の出展に当たり要した費用のうち、出展小間料

(平29規則18・追加、令5規則10・一部改正)

(労働環境改善事業の範囲等)

第14条 条例第14条第1項に規定する労働環境改善のための事業は、事業所内において市長が別に定める設備等を設置し、又は改良する事業とする。

2 条例第14条第2項に規定する市長が必要と認める額は、設置工事、電気設備工事、給排水設備工事等に要した経費とする。

(平29規則18・全改)

第15条 削除

(令2規則17)

(融資のあっせん)

第16条 条例第16条の規定による融資のあっせんについては、新居浜市中小企業振興資金特別融資規則(昭和27年規則第7号)その他市長が定める中小企業者等に対する融資規則の定めるところによる。

(昭61規則38・平元規則35・平5規則24・平7規則10・平14規則24・平19規則1・平20規則28・平20規則44・平24規則41・一部改正)

(補助金の交付の制限)

第17条 条例の規定による補助金の交付は、同一年度内においては、同一事業につき同一中小企業者等に対し1回限りとする。ただし、条例第6条から第14条までの規定による補助金の交付は、それぞれ当該各条に規定する限度額の範囲内においては、この限りでない。

(平20規則28・全改、平23規則19・平29規則18・令5規則10・一部改正)

(補助金の交付申請)

第18条 条例第18条第1項の規定により補助金の交付申請をしようとするものは、市長が別に定める日までに中小企業振興補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(昭61規則38・平元規則35・平5規則24・平7規則10・平20規則28・一部改正)

(補助金の交付決定)

第19条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて実地調査を行い、補助金の交付の可否及び当該補助金の額を決定し、中小企業振興補助金交付・不交付決定通知書(第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の補助金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(昭61規則38・平元規則35・平5規則24・平7規則10・平20規則28・平23規則19・令5規則10・一部改正)

(変更届)

第20条 条例第19条第1項の規定による届出は、当該届出に係る事実が生じた日から10日以内に変更届(第3号様式)を市長に提出して行うものとする。

(昭61規則38・平元規則35・平5規則24・平7規則10・平20規則28・一部改正)

(交付請求)

第21条 第19条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、中小企業振興補助金交付請求書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(令5規則10・全改)

(補助金の交付)

第22条 補助金の交付については、この規則に定めるもののほか、新居浜市補助金等交付規則(平成9年規則第9号)に定めるところによる。

(昭61規則38・平元規則35・平5規則24・平7規則10・平13規則34・令5規則10・一部改正)

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

(昭61規則38・平元規則35・平5規則24・平7規則10・令5規則10・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、令和8年3月31日限りその効力を失う。ただし、同日までに申請がなされたものについては、なおその効力を有する。

(昭63規則54・平元規則15・平5規則24・平9規則20・平14規則24・平17規則4・平20規則28・平23規則19・平26規則22・平29規則18・令2規則17・令5規則10・一部改正)

(昭和61年12月26日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月1日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年10月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月26日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市中小企業振興条例施行規則の様式の規定により作成され、又は使用されている書類は、改正後の新居浜市中小企業振興条例施行規則の様式の規定によるものとみなす。

(平成20年12月18日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式、第3号様式及び第4号様式の規定により使用されている書類は、それぞれ改正後の第1号様式、第3号様式及び第4号様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式、第3号様式及び第4号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成24年6月29日規則第28号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年9月26日規則第41号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第29号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の2の規定は、この規則の施行の日以後にされる補助金の交付申請に係る事業に要した経費について適用し、同日前にされた補助金の交付申請に係る事業に要した経費については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月27日規則第10号)

(施行規則)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4号様式の規定は、この規則の施行の日以後に交付決定を受けた補助金について適用し、同日前に交付決定を受けた補助金については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(平20規則28・全改)

大分類

中分類

備考

鉱業、採石業、砂利採取業

 

 

建設業

 

 

製造業

 

 

電気・ガス・熱供給・水道業

 

 

情報通信業

 

 

運輸業、郵便業

 

 

卸売業、小売業

 

代理商、仲立業は対象外とする。

金融業、保険業

保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む。)

保険媒介代理業

不動産業、物品賃貸業

 

 

学術研究、専門・技術サービス業

専門サービス業(他に分類されないもの)、広告業、技術サービス業(他に分類されないもの)

法律事務所、興信所は対象外とする。

宿泊業、飲食サービス業

 

 

生活関連サービス業、娯楽業

洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、娯楽業

興行場、興行団、競輪・競馬等の競走場、競技団、遊戯場、その他の娯楽業は対象外とする。

教育、学習支援業

その他の教育、学習支援業

学習塾、教養・技能教授業

サービス業(他に分類されないもの)

廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業、その他の事業サービス業

 

注 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する「風俗営業」及び同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」の事務所は対象外とする。

別表第2(第6条の2関係)

(平23規則19・追加、令2規則17・一部改正)

対象事業者

対象地域

中小企業者及び団体

法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域及び商業地域のうち市長が指定した地域

別表第3(第9条関係)

(平17規則4・全改、平23規則19・平26規則22・令2規則17・令5規則10・一部改正)

1 検定職種

(1) 金属溶解

(2) 鋳造

(3) 鍛造

(4) 金属熱処理

(5) 粉末冶金

(6) 機械加工

(7) 放電加工

(8) 金型製作

(9) 金属プレス加工

(10) 鉄工

(11) 工場板金

(12) めっき

(13) アルミニウム陽極酸化処理

(14) 金属ばね製造

(15) 仕上げ

(16) 切削工具研削

(17) 機械検査

(18) ダイカスト

(19) 機械保全

(20) 電子機器組立て

(21) 電気機器組立て

(22) 半導体製品製造

(23) プリント配線板製造

(24) 内燃機関組立て

(25) 空気圧装置組立て

(26) 油圧装置調整

(27) 縫製機械整備

(28) 建設機械整備

(29) 農業機械整備

(30) プラスチック成形

(31) 強化プラスチック成形

(32) 配管(プラント配管作業に限る。)

(33) テクニカルイラストレーション

(34) 機械・プラント製図

(35) 電気製図

(36) 金属材料試験

(37) 塗装

(38) 溶射

(39) 電子回路接続

(40) 産業洗浄

(41) とび

(42) 熱絶縁施工

2 等級

特級、1級又は2級(ただし、前項第38号から第40号までは除く。)

(令5規則10・全改)

画像画像画像

(昭61規則38・平元規則35・平5規則24・平7規則10・平20規則28・一部改正)

画像

(昭61規則38・平元規則35・平5規則24・平7規則10・平20規則28・平23規則19・令3規則4・一部改正)

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(令5規則10・全改)

画像

新居浜市中小企業振興条例施行規則

昭和59年10月1日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 商工・労政/第1節
沿革情報
昭和59年10月1日 規則第38号
昭和61年12月26日 規則第38号
昭和63年7月1日 規則第54号
平成元年4月1日 規則第15号
平成元年10月1日 規則第35号
平成5年4月1日 規則第24号
平成7年4月1日 規則第10号
平成7年12月26日 規則第65号
平成9年4月1日 規則第20号
平成11年4月1日 規則第16号
平成13年12月25日 規則第34号
平成14年4月1日 規則第24号
平成17年3月31日 規則第4号
平成19年3月1日 規則第1号
平成20年4月1日 規則第28号
平成20年12月18日 規則第44号
平成23年3月31日 規則第19号
平成24年6月29日 規則第28号
平成24年9月26日 規則第41号
平成25年3月29日 規則第29号
平成26年3月28日 規則第22号
平成29年3月31日 規則第18号
令和2年3月27日 規則第17号
令和3年3月26日 規則第4号
令和5年3月27日 規則第10号