○新居浜市消防職員の任免、給与、服務に関する条例

昭和26年12月26日

条例第39号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 任免(第3条―第11条)

第3章 服務(第12条―第20条)

第4章 給与(第21条―第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、新居浜市消防職員(以下「消防職員」という。)の任免、服務、給与その他の事項を定め、新居浜市消防の能率的な管理を行うことを目的とする。

第2条 削除

(昭27年5月2日)

第2章 任免

(任用の方法)

第3条 消防職員は、すべて法律及びこの条例の定めるところにより競争試験(単に「試験」という。)に合格した者のうちから任用する。

2 消防士以外の消防吏員は、前項の規定にかかわらず、当該職に相当する学識経験を有する者につきその職に任用することができる。

(試験委員会の設置)

第4条 試験の科目及び方法は、消防長が定める。

第5条 試験の事務を補佐させるため試験委員会を設けなければならない。

2 試験委員会については、消防長が別に定める。

(消防職員の任用資格)

第6条 消防職員は、年齢18年以上30年未満の者で市内に居住し得るもののうちから任用しなければならない。

2 消防士以外の消防職員については、前項の年齢の制限は適用しないことができる。

(条件付任用)

第7条 消防士は、採用後6月の見習期間を置く。ただし、見習期間中消防士として不適当と認められる場合は、退職させることができる。

(昇任の原則)

第8条 上級職への昇任は、試験に合格した者のうちから行う。

(昇任試験の受験資格)

第9条 昇任試験は、次の在職期間を経た者でなければ受験することができない。

(1) 消防士長の昇任試験は、満2年以上消防士として勤務の経歴を有する者

(2) 消防司令補の昇任試験は、満2年以上消防士長として勤務の経歴を有する者

(3) 消防士長を経て消防司令補の階級にある者は、勤務年数にかかわらず消防司令又は消防司令長の昇任試験を受けることができる。

2 前項各号の場合において、受験者の学歴又は勤務成績に徴し消防長が特にその必要と認めた者は、各階級の勤務年限を半分に短縮することができる。

(特例による昇任)

第10条 消防職員が死亡しその成績が著しく優良と認められる場合には、前2条の規定にかかわらず昇任されることができる。

(退職の願出)

第11条 消防職員が退職しようとする場合は、10日以前に消防長に願い出なければならない。

第3章 服務

(職務遂行上の義務)

第12条 消防職員は、互に尊敬し合い常に和衷協力して職務に当たらなければならない。

2 消防職員は、職務遂行に当たっては忠実勤勉であって質実剛健かつ災害現場における危難を排し責務を果さなければならない。

3 消防職員は、常に向学訓練に努め、その義務責任及び権限の範囲にある条例、規則、命令に通じていなければならない。

(就業の基準)

第13条 消防職員の就業については、特に定めるもののほかは市一般職職員の例による。

(昭30条例18・全改、平13条例25・一部改正)

(勤務の原則)

第14条 消防署は、別に定める人員及び勤務条件の中で交代制による勤務とする。

(平12条例10・全改)

(署の勤務時間)

第15条 消防署の一般勤務時間は、8時30分から翌日8時30分までとする。

2 望楼勤務その他特殊勤務については、消防長又は消防署長の指示に従って勤務するものとする。

(交代時の要領)

第16条 交代のときは、勤務員を除き全員機関室の前に集合し機関に向って整列して、これから勤務に就こうとする指揮者が点呼を行い、勤務を終わろうとする部員はその後方に適当な間隔をおいて整列し、機械器具の点検その他所定の申継事項の終了によって終わる。

(平12条例10・一部改正)

(交代時の人員)

第17条 当務として勤務する部は、所要の人員以下でその勤務を交代してはならない。ただし、人員が不足する場合は、消防署長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(平13条例25・一部改正)

(火災出場中の交代)

第18条 交代時間に火災出場中にして帰署しない場合は、当務として勤務する部の指揮者は、所定の時間にその点呼を行う。

2 火災が拡大し、作業に長時間を要する場合等には、消防署長の命ずるところにより交代勤務に服さなければならない。

(平13条例25・一部改正)

第19条 交代時間に火災現場又は非常災害の際、現場で活動中の部の職員が非番に当たるときは、消防長又は消防署長の許可なくして勤務を免ぜられるものではない。

(週休又は非番の停止)

第20条 非常時その他の場合において、消防長又は本部、署の全職員が継続勤務を必要とするときは、週休又は非番を停止し、又は中止することができる。

第4章 給与

(昭31条例22・一部改正)

第22条 削除

(昭31条例22)

(特殊勤務手当)

第23条 消防職員には、次表の特殊勤務手当を支給する。

手当の種類

金額

支給する者の範囲

1 消防業務手当

1回につき 430円

連続して8時間消防業務に従事した職員

2 災害出場手当

1回につき 500円

消火又は救助活動に従事した職員

3 救急業務手当

1回につき 410円

傷病者の搬送業務に従事した職員

4 高所作業手当

1回につき 460円

高所作業(訓練を除く。)に従事した職員

5 潜水作業手当

1回につき 5,000円

潜水作業(訓練を除く。)に従事した職員

(昭47条例52・全改、昭48条例45・昭49条例50・昭51条例22・昭52条例29・昭54条例36・昭55条例22・昭56条例31・昭58条例23・昭59条例25・昭63条例9・平4条例8・平7条例5・平17条例11・平18条例20・一部改正)

(勤続期間の通算)

第24条 消防職員の退隠料及び退職手当の支給に関しては、新居浜市職員として勤務し、引き続き消防吏員となった者の勤続期間はこれを通算する。

(昭42条例21・平19条例6・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の新居浜市消防条例は、廃止する。

3 第23条に定めるもののほか、災害出場手当又は救急業務手当は、職員が特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が別に定めるものに限る。)をいう。)から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る業務であって市長が別に定めるものに従事したときに支給する。この場合において、第23条に規定する災害出場手当又は救急業務手当は、支給しない。

(令2条例44・追加、令3条例15・令5条例22・一部改正)

4 前項の規定により支給する災害出場手当又は救急業務手当の額は、業務に従事した日1日につき1,500円(緊急に行われた措置に係る業務であって、心身に著しい負担を与えると市長が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの業務に応じて市長が別に定める額とする。

(令2条例44・追加、令5条例22・一部改正)

(昭和28年11月5日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年8月1日から適用する。

(昭和30年9月5日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年6月1日から適用する。

(昭和31年12月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月8日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和45年10月3日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和47年12月25日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年12月26日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年12月25日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和51年10月1日条例第22号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年12月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和54年12月24日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和55年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和56年12月24日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(昭和58年12月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

(昭和59年12月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和63年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第23条の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた特殊勤務手当について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の新居浜市消防職員の任免、給与、服務に関する条例(以下「改正後の消防職員給与条例」という。)の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

3 改正後の一般職給与条例又は改正後の消防職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新居浜市職員の給与に関する条例又は第2条の規定による改正前の新居浜市消防職員の任免、給与、服務に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、それぞれ改正後の一般職給与条例又は改正後の消防職員給与条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(令和3年6月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市消防職員の任免、給与、服務に関する条例

昭和26年12月26日 条例第39号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和26年12月26日 条例第39号
昭和27年5月2日 種別なし
昭和28年11月5日 条例第39号
昭和30年9月5日 条例第18号
昭和31年12月27日 条例第22号
昭和42年7月22日 条例第21号
昭和43年10月8日 条例第25号
昭和45年10月3日 条例第38号
昭和47年12月25日 条例第52号
昭和48年12月26日 条例第45号
昭和49年12月25日 条例第50号
昭和51年10月1日 条例第22号
昭和52年12月24日 条例第29号
昭和54年12月24日 条例第36号
昭和55年12月24日 条例第22号
昭和56年12月24日 条例第31号
昭和58年12月26日 条例第23号
昭和59年12月27日 条例第25号
昭和63年4月1日 条例第9号
平成4年4月1日 条例第8号
平成7年4月1日 条例第5号
平成12年4月1日 条例第10号
平成13年12月25日 条例第25号
平成17年4月1日 条例第11号
平成18年3月31日 条例第20号
平成19年3月30日 条例第6号
令和2年12月25日 条例第44号
令和3年6月30日 条例第15号
令和5年9月29日 条例第22号