○新居浜港務局事務局処務規程
昭和39年10月1日
港務局規程第1号
新居浜港務局事務局処務規程(昭和37年規程第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、新居浜港務局定款(昭和28年5月14日制定)第22条の規定に基き新居浜港務局事務局(以下「事務局」という。)の組織、職制、事務の分掌及び事務の処理に関する基準を定め、もって事務の円滑な運営を図ることを目的とする。
(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録で、職員が組織的に用いるものとして保有しているものをいう。
(2) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(3) 文書管理システム 文書の収受、起案、決裁、保管、保存、管理等を行うための情報管理システムをいう。
(4) 電子決裁 文書管理システムを用いて、電子的方式により意思決定を行うものをいう。
(5) 紙決裁 紙文書(文書のうち電子文書(電磁的記録で文書の体裁に関する書式情報を含むものをいう。)を除いたものをいう。)による意思決定を行うものをいう。
(令3港務局規程1・追加)
(事務局)
第2条 事務局の事務を分掌するため次の課及び係を置く。
港湾課 管理係、建設係
港務課
2 課の事務分掌は別表第1のとおりとする。
(昭63港務局規程3・全改、平8港務局規程2・平15港務局規程1・平18港務局規程2・令4港務局規程1・一部改正)
(職制)
第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、課に課長及びその他必要な職員をおく。
2 事務局に次長、課に主幹、技幹及び副課長をおくことができる。
3 係に係長をおく。
(昭63港務局規程3・全改、平5港務局規程4・平8港務局規程2・一部改正)
(局長等の職務)
第4条 局長は、新居浜港務局委員会委員長(以下「委員長」という。)の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、局長を補佐し、事務局の職員を指揮する。
3 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 主幹、技幹は、上司の命を受け、課の重要な事務を処理する。
5 副課長は、課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
6 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指揮する。
(昭63港務局規程3・全改、平5港務局規程4・平8港務局規程2・一部改正)
(起案)
第5条 事案の処理の意思決定に当たっては、文書管理システムに所要事項を登録した上で、文書管理システムに登録した電磁的記録により、又は文書管理システムから出力した起案用紙を用いて、起案しなければならない。
(1) 軽易な事案であって収受した文書に基づいて起案する場合 当該文書の余白への記載等により処理する方法
(2) 主管課長が関係課長と協議して定めた帳票により起案することが適当な場合 当該帳票を用いる方法
(3) 関係課長が文書管理システムを用いて起案することが適当でないと認める場合 起案用紙(別記様式)を用いる方法
(令3港務局規程1・全改)
(起案の要領)
第6条 起案文書の作成に当たっては、新居浜市公用文に関する規程(昭和39年訓令第22号)の規定を準用するもののほか、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 主管課名、起案年月日その他所要の事項を漏れなく記載すること。
(2) 内容のわかる適切な件名を付けること。
(3) 必要により簡単な起案理由、根拠となる法規の条項及び予算関係事項を記載すること。
(4) 処理の経過を分かりやすくするための関係書類を添付すること。
(5) 紙決裁による起案文書を訂正したときは、該当箇所に訂正の認印を押印すること。
(平8港務局規程2・全改、令3港務局規程1・一部改正)
(回議及び決裁)
第7条 起案文書は、特別の定めのあるものを除くほか、順次直属の上司に回議し、委員長の決裁を受けなければならない。
(1) 電子決裁 文書管理システムにおいて承認又は決定の意思を登録する方法
(2) 紙決裁 起案文書の所定の欄に押印する方法
(平8港務局規程2・全改、令3港務局規程1・一部改正)
(平8港務局規程2・全改)
(専決者の職責)
第9条 専決者は、上司の意図をくみ、趣旨を誤って専断に陥ることのないよう自己の責任において適正公平かつ迅速な事務の処理に努めなければならない。
2 専決者は、専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当する事項については、上司の指示を受け、又は事後において報告しなければならない。
(1) 恒例になると認められる事項
(2) 将来港務局の義務負担を生ずると認められる事項
(3) 上司が知っておく必要があると認められる事項
(平8港務局規程2・全改)
(局長、次長及び課長の代決)
第10条 局長、次長及び課長が不在のときの事務代理は、次による。
(1) 局長が不在のときは、次長。ただし、次長が2人以上あるときは、あらかじめ局長が指定した次長
(2) 局長、次長ともに不在のときは、主管課長
(3) 課長が不在のときは、主幹、技幹又は副課長。ただし、主幹、技幹又は副課長が2人以上あるときは、あらかじめ課長が指定した主幹、技幹又は副課長
(平8港務局規程2・全改)
(代決の特例)
第11条 前条の規定により代決をする者が不在のため、その事項を代決することができない場合において、その事項がなお特に急いで処理しなければならないときは、専決者の上司の決裁によって処理することができる。
(平8港務局規程2・全改、令4港務局規程1・一部改正)
(後閲)
第12条 代決をした者は、代決した事項で事の重要なもの又は異例に属するものについては、事後において上司に報告し承認を受けなければならない。
(平8港務局規程2・全改)
(1) 局長 乙
(2) 課長 丙
(平8港務局規程2・全改、令3港務局規程1・一部改正)
(課内会及び局内会)
第14条 重要な事項の計画、立案、決定及び実施等については、課内会議及び局内会議を経なければならない。
(平8港務局規程2・全改)
(協議及び合議)
第15条 他の部門に関連のある事務の決裁については、各担当者と事前に協議し、主管課長は、その要旨を記録しなければならない。
2 別に定められた事項については、事前に合議しなければならない。
(平8港務局規程2・全改)
(起案文書の持ち回り等)
第16条 紙決裁による起案文書で事案が重要なもの、事案が秘密を要するもの又は事案について説明を要するものは、起案者又はその者の直属の上司が当該起案文書を持ち回って決裁を受けなければならない。
(平8港務局規程2・全改、令3港務局規程1・一部改正)
(文書事務の課長責務)
第17条 課長は、常に課員に文書の作成及び取扱いを習熟させ、文書事務が適正かつ円滑に処理されるように留意し、随時文書の処理状況を調査して事務処理の促進に努めなければならない。
(平8港務局規程2・全改、令3港務局規程1・一部改正)
(補則)
第18条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いについては、新居浜市文書規程(昭和63年訓令第50号)の例による。
(平12港務局規程1・追加、令3港務局規程1・一部改正)
(行政手続法に係る手続)
第19条 行政手続法(平成5年法律第88号)第38条の規定の趣旨にのっとり、処分、行政指導及び届出に関する手続については、新居浜市行政手続条例(平成9年条例第28号)を準用する。
(平9港務局規程1・追加、平12港務局規程1・令3港務局規程1・一部改正)
附則
この規程は、昭和39年10月1日から施行する。
附則(昭和44年11月24日港務局規程第2号)
この規程は、昭和44年11月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日港務局規程第1号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年2月1日港務局規程第1号)
この規程は、昭和48年2月10日から施行する。
附則(昭和48年11月27日港務局規程第3号)
この規程は、昭和48年11月27日から施行する。
附則(昭和49年10月4日港務局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和49年12月27日港務局規程第4号)
この規程は、昭和49年12月27日から施行する。
附則(昭和51年3月29日港務局規程第1号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月26日港務局規程第1号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年2月1日港務局規程第1号)
1 この規程は、昭和55年2月1日から施行する。
2 改正後の新居浜港務局事務局処務規程の一部を改正する規程の規定による様式の決裁欄の改正部分については、その決裁区分に応じて欄を区分して用いるものとし、この規程施行の際、現に使用している改正前の規程の規定による様式は、当分の間これを訂正して使用することができる。
附則(昭和55年3月26日港務局規程第4号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年5月1日港務局規程第3号)
この規程は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日港務局規程第1号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年4月1日港務局規程第3号)
1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用されている改正前の規程による様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。
附則(昭和63年4月1日港務局規程第3号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日港務局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年10月1日港務局規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日港務局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日港務局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日港務局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年7月6日港務局規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用している改正前の規程による様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。
附則(平成18年3月31日港務局規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日港務局規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日港務局規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日港務局規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日港務局規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日港務局規程第1号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日港務局規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平15港務局規程1・全改)
課 | 事務 |
港湾課 | 局内の庶務・財務・管理資料の整備・連絡調整 委員会の庶務・連絡調整 議案作成・配布・公告・公示・掲示、公印管守・執行、文書の収受・発送・編さん保存・浄書、図書の管理・購入・雑図書の整理保存 規則・規程の制定・改廃、財政計画の作成、金銭及び物品の出納・調達、備品の管理、予算の推算・支払事務・支払伝票作成、儀式・表彰・ほう賞、火気の取締 港湾工事に対する補助金請求・概算請求・精算事務 工事の請負契約、港湾施設及び財産の管理並びに処分、工事の許可、用地買収・登記、公有水面埋立の免許並びに推進、水域占用、土砂採取、指定港湾統計事務、港湾施設使用料の算定・徴収・港湾料率の調査公表、港湾施設の監視、給与計算 船舶のけい留場所の指定、船舶に対する入出港時の補助・役務の提供、斡旋連絡、入出港届の受理、障害物の除去、潮汐気象観測整理 港湾工事の計画・施行・予算 港湾工事設計・施行・監督・検収・竣工検査 港湾工事(市長委託業務)の設計・施行・監督・検収・竣工検査・各種報告事務 港湾及び漁港の災害復旧事業の設計・施工 海岸保全施設の改良・維持修繕 港湾改修事業及び海岸保全施設事業の事業計画の立案・国庫・県費の予算要求・実施設計書の作成・県費補助申請書の作成・工事施工・監督・変更設計・精算事務(出来形調書作成)・県費の完了検査申請書の作成 港湾改修事業実施設計の作成・施行監督・変更設計・精算事務(出来形調書作成) 港湾災害復旧事業の査定設計・実施設計・補助申請(国費)書の作成・施行監督・変更設計・精算事務(出来形調書作成) 海岸保全施設整備事業の計画・設計工事監督・補助申請書の作成・実施設計書の作成・県費補助申請書の作成・工事監督・精算事務・港湾災害の申請・設計・工事監督 維持管理に関する設計・工事監督 他の課に属さない事項 |
港務課 | 船舶のけい留場所の指定 船舶に対する入出港時の補助・役務の提供 斡旋連絡 入出港届の受理 障害物の除去 潮汐気象観測整理 巡視船の運用保船 |
別表第2(第8条関係)
(平15港務局規程1・全改、平22港務局規程1・平31港務局規程1・令2港務局規程1・一部改正)
共通専決事項
専決事項 | 局長 | 課長 |
1 旅行命令に関すること。 | 次長・課長 | 所属職員 |
2 職員の休暇、欠勤等の服務に関すること。 | 次長・課長 | 所属職員 |
3 時間外勤務命令に関すること。 |
| 所属職員 |
4 告示及び公告に関すること。 | 軽易なもの | 定例的なもの |
5 通知、照会、回答、申請、進達及び報告に関すること。 | ○ | 軽易なもの |
6 原簿、台帳等に基づく諸証明に関すること。 |
| ○ |
7 許可、認可、免許及び登録に関すること。 | 委任事務 | 軽易なもの |
8 公簿の閲覧及び願出等の処理に関すること。 |
| ○ |
9 文書の廃棄に関すること。 | ○ |
|
10 情報公開の決定に関すること。 | ○ | 軽易なもの |
11 個人情報保護に関すること。 | ○ | 軽易なもの |
12 国又は県の負担金及び補助金等に関する事業計画及び交付申請並びに請求に関すること。 | ○ |
|
13 動産の譲渡及び貸与に関すること。 |
|
|
14 物品の譲渡及び貸与に関すること。 | 500万円以下 | 50万円以下 |
15 軽易な各種行事の実施に関すること。 |
| ○ |
16 所管事務に関係のある各種調査に関すること。 |
| ○ |
17 所管施設の運営指導に関すること。 | ○ |
|
18 会計年度任用職員(日々雇用の職員に限る。)の採用及び解雇に関すること。 |
| ○ |
19 工事請負契約に係る前払金に関すること。 |
| ○ |
20 自動車の放置違反に対する行政処分に関すること。 | ○ |
|
21 寄附物品(軽易なものに限る。)の受入れに関すること。 | ○ |
|
22 広告事業に関すること。 | ○ | |
23 各種団体等が行う行事の共催、後援等に関すること。 | ○ |
別表第3(第8条関係)
(昭63港務局規程3・追加、平元港務局規程1・平7港務局規程1・平15港務局規程1・平22港務局規程1・平31港務局規程1・令2港務局規程1・令4港務局規程1・一部改正)
歳入歳出専決事項
1 歳入
専決事項 | 局長 | 課長 |
1 歳入の調定及び納入通知に関すること。 | 基準の明確でないもの | 基準の明確なもの |
2 歳入の過誤納金の還付及び充当を決定すること。 |
| ○ |
3 歳入の納付督促をすること。 |
| ○ |
4 歳入の減免を決定すること。 | ○ | 基準の明確なもの |
5 歳入の納期前納付の報奨金を決定すること。 |
| ○ |
6 歳入の納期限の変更に関すること。 | ○ |
|
7 歳入の徴収猶予に関すること。 |
| ○ |
2 歳出
専決事項 | 決裁者 | ||||
局長 | 課長 | ||||
決定及び支出負担行為 | 1 報酬 | ○ | |||
2 給料 | ○ | ||||
3 職員手当等 | 退職手当 | ○ | |||
4 共済費 | ○ | ||||
5 災害補償費 | ○ | ||||
6 恩給及び退職年金 | ○ | ||||
7 報償費 | ○ | 50万円以下 | |||
8 旅費 | ○ | ||||
9 交際費 | |||||
10 需用費 | |||||
消耗品費 | ○ | ||||
燃料費 | ○ | ||||
食糧費 | 5万円以下 | 2万円以下 | |||
印刷製本費 | ○ | 50万円以下 | |||
光熱水費 | ○ | ||||
施設修繕料 | 130万円以下 | 50万円以下 | |||
器具修繕料 | ○ | ||||
賄材料費 | ○ | ||||
医薬材料費 | ○ | ||||
飼料費 | ○ | ||||
船舶修繕料 | 50万円以下 | ||||
11 役務費 | |||||
通信運搬費 | ○ | ||||
広告料 | ○ | ||||
手数料 | ○ | ||||
筆耕翻訳料 | ○ | ||||
保険料 | ○ | ||||
12 委託料 | 決定 | 1,000万円以下 | 50万円以下 | ||
支出負担行為 | ○ | 50万円以下 | |||
13 使用料及び賃借料 | 決定 | 1,000万円以下 | 50万円以下 | ||
支出負担行為 | ○ | 50万円以下 | |||
14 工事請負費 | 5,000万円以下 | 1,000万円以下 | |||
15 原材料費 | ○ | 50万円以下 | |||
16 公有財産購入費 | 決定 | 1,000万円以下 | 300万円以下 | ||
支出負担行為 | ○ | 300万円以下 | |||
17 備品購入費 | 300万円以下 | 50万円以下 | |||
18 負担金、補助及び交付金 | 決定 | 300万円以下 | 50万円以下 | ||
支出負担行為 | ○ | 50万円以下 | |||
19 扶助費 | |||||
法定内 | ○ | ||||
法定外 | 1,000万円以下 | 300万円以下 | |||
20 貸付金 | 決定 | 300万円以下 | 50万円以下 | ||
支出負担行為 | ○ | 50万円以下 | |||
21 補償、補塡及び賠償金 | |||||
補償及び補塡 | 決定 | 300万円以下 | 50万円以下 | ||
支出負担行為 | ○ | 50万円以下 | |||
賠償金 | 決定 | ||||
支出負担行為 | ○ | ||||
22 償還金、利子及び割引料 | 繰上償還 | 定時償還 | |||
23 投資及び出資金 | |||||
24 積立金 | |||||
25 寄附金 | |||||
26 公課費 | ○ | ||||
27 繰出金 | ○ | ||||
支出命令 | ○ |
備考
1 支出負担行為兼支出命令については、支出負担行為の決裁区分によるものとする。
3 その他
専決事項 | 局長 | 課長 |
1 歳入歳出外現金の出納命令に関すること。 |
| ○ |
2 振替に関すること。 | ○ | 収支に係る限度内の振替 |
3 予備費の充用に関すること。 | ○ |
|
4 予算に定められた項間の流用に関すること。 | ○ |
|
5 予算の目の流用に関すること。 | ○ |
|
6 予算の節の流用に関すること。 | ○ | 100万円以下 |
7 戻入に関すること。 |
| ○ |
8 不用品の返納に関すること。 |
| ○ |
別表第4(第8条関係)
(平21港務局規程1・全改、平31港務局規程1・令2港務局規程1・令4港務局規程1・一部改正)
契約専決事項
専決事項 | 決裁者 | |
局長 | 課長 | |
1 物品の購入等の契約 | ||
物品の購入、印刷製本等 | 300万円以下 | 50万円以下 |
物品の修繕 | 300万円以下 | 50万円以下 |
支出負担行為 | ○ | 50万円以下 |
2 工事の施行及び契約 |
|
|
施行伺(当初設計金額の20%以下の設計変更を含む。) | 5,000万円以下 | 1,000万円以下 |
設計変更(当初設計金額の20%を超えるもの) | 1,000万円以下 | |
契約及び変更契約(当初設計金額の20%以下の設計変更に伴うもの) | 5,000万円以下 | 1,000万円以下 |
変更契約(当初設計金額の20%を超える設計変更に伴うもの) | 1,000万円以下 | |
支出負担行為 | ○ | 1,000万円以下 |
工事の一時中止命令 | ○ |
|
工事の検査依頼(新居浜市に依頼) |
| ○ |
3 直接工事に関係する測量、設計等の業務委託の施行及び契約 | ||
施行伺(設計変更を含む。) | 2,000万円以下 | 500万円以下 |
契約及び変更契約 | 2,000万円以下 | 500万円以下 |
支出負担行為 | ○ | 500万円以下 |
4 不用品の売払いの契約 | 300万円以下 | 50万円以下 |
別表第5(第8条関係)
(平15港務局規程1・全改、平21港務局規程1・令2港務局規程1・一部改正)
個別専決事項
課名 | 専決事項 | 決裁者 | |
局長 | 課長 | ||
港湾課 | 1 公印の新調又は改廃に関すること。 | ○ |
|
2 完結文書の保存及び処分に関すること。 |
| ○ | |
3 文書の収発に関すること。 |
| ○ | |
4 局例規集の編さん、整理、保存及び貸与等に関すること。 |
| ○ | |
5 会計年度任用職員(日々雇用の職員を除く。)の採用又は解雇に関すること。 | ○ |
| |
6 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。 | ○ |
| |
7 職員の休暇願等の各種願、伺、届の処理等に関すること。 |
| ○ | |
8 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。 |
| ○ | |
9 身分証その他証票の交付に関すること。 | ○ |
| |
10 不動産の登記に関すること。 |
| ○ | |
11 局用自動車の運営管理に関すること。 |
| ○ | |
12 備品の統括管理に関すること。 |
| ○ | |
13 不用品の処分に関すること。 | 100万円以下 | 20万円以下 | |
14 有価証券の出納命令に関すること。 | ○ |
| |
15 船舶のけい留場所の指定に関すること。 |
| ○ | |
16 船舶に対する入港及び出港時の補助並びに役務の提供に関すること。 |
| ○ | |
17 入港及び出港届の受理に関すること。 |
| ○ | |
18 港内における船舶航行の障害物の除去に関すること。 |
| ○ | |
19 潮汐気象観測に関すること。 |
| ○ | |
20 港内における消化、救難及び警備に関すること。 |
| ○ | |
21 1件1,000万円以下の事業用地の取得及び代金の支出に関すること。 | ○ |
| |
22 港湾災害の応急措置に関すること。 | ○ |
| |
23 工事の着工届及び竣工届の受理に関すること。 |
| ○ | |
24 工事の施行に関すること。 | 3,000万円以下 | 1,000万円以下 | |
25 工事のための通行制限に関すること。 |
| ○ | |
26 工事の着工及び中止命令に関すること。 | ○ |
|
課名 | 専決事項 | 決裁者 | |
局長 | 課長 | ||
港務課 | 1 船舶のけい留場所の指定に関すること。 |
| ○ |
2 船舶に対する入港及び出港時の補助並びに役務の提供に関すること。 |
| ○ | |
3 入港及び出港届の受理に関すること。 |
| ○ | |
4 港内における船舶航行の障害物の除去に関すること。 |
| ○ | |
5 潮汐気象観測に関すること。 |
| ○ | |
6 巡視船の運用保船に関すること。 |
| ○ | |
7 港内における消火、救難及び警備に関すること。 |
| ○ |
(令3港務局規程1・追加)