○新居浜市企業立地促進条例施行規則

平成14年4月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市企業立地促進条例(平成14年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(産業)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める産業は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準としての産業に関する分類に掲げる産業のうち、別表第1に定めるものとする。ただし、条例第4条第1項の規定による固定資産税の課税免除(以下「課税免除」という。)又は同項第6号に規定する用地取得奨励金(市から用地を取得した場合に限る。)の交付を受けようとする場合にあっては、別表第2に定めるものとする。

(平17規則5・平20規則29・平21規則15・平23規則21・平26規則23・平29規則20・令2規則18・令5規則17・一部改正)

(企業の要件)

第2条の2 条例第4条第1項第6号に規定する用地取得奨励金(新居浜市工業用地の立地に関する規則(昭和48年規則第25号)の規定の適用を受けない用地を取得した場合に限る。)の企業の要件については、同規則第3条の規定を準用する。この場合において、資本の額の2分の1以上を出資している企業及び当該出資を受けている企業間又はグループ企業(連結決算対象の関連会社をいう。)間での用地の取得は、用地取得奨励金の対象としない。

(平21規則15・追加、平23規則21・平26規則23・平29規則20・令2規則18・令5規則17・一部改正)

(従業員)

第3条 条例第2条第5号に規定する規則で定める者は、本市に居住し、操業開始前1年から操業開始後6月までの間(以下「新規雇用の期間」という。)に雇用され、かつ、操業開始から1年経過時に引き続き本市に居住し、奨励措置の適用事業所に勤務している者をいう。

2 条例第2条第6号に規定する規則で定める者は、新規雇用の期間における配置転換に伴い本市に転入し、かつ、操業開始から1年経過時に引き続き本市に居住し、奨励措置の適用事業所に勤務している者をいう。

3 条例第2条第7号に規定する規則で定める世帯構成員は、配置転換従業員と同一の世帯に属する者として住民基本台帳に記録されている者をいう。

(平17規則5・平20規則29・平23規則21・平29規則20・一部改正)

(賃借に要する経費)

第4条 条例第2条第10号に規定する賃借に要する経費は、次のとおりとする。

(1) 土地及び家屋においては、賃借契約を締結した年から5年間の賃借料を合計した額

(2) 償却資産においては、ファイナンスリース契約を締結した年から5年間のファイナンスリース料(契約期間が5年に満たない場合は、契約期間のファイナンスリース料)を合計した額

(平17規則5・追加、平29規則20・一部改正)

(成長分野)

第5条 条例別表3の項に規定する規則で定める成長分野は、環境・エネルギー、先端部素材、医療・介護・健康及び情報通信に関連する分野とする。

(平26規則23・全改、令2規則18・一部改正)

(市内事業者の請負契約の金額)

第6条 条例別表4の項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 指定事業者と市内事業者(市内に本店又は本社(事業を統括する部門を備えた事業所で市長が認めるものをいう。)を有する事業者をいう。次号において同じ。)との間で締結された工事請負契約の金額

(2) 指定事業者から建設工事を請け負った市内事業者以外の事業者と市内事業者との間で締結された当該建設工事に係る下請契約(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第4項に規定する下請契約をいう。)の金額

(平29規則20・全改、令5規則17・一部改正)

(福利厚生施設)

第7条 条例別表7の項に規定する規則で定める福利厚生施設は、操業開始前1年から操業開始後3年までの間に設置された保育施設、体育施設、休憩施設、社員住宅その他これらに類する施設(固定資産税に係る家屋の課税標準額が1,000万円以上のものに限る。)とする。

(平29規則20・追加、令5規則17・一部改正)

(ICT関連の産業)

第8条 条例別表8の項に規定する規則で定める産業は、別表第1に掲げる産業のうち次のとおりとする。

(1) 通信業(IDC(インターネット・データ・センター)業に限る。)

(2) 情報サービス業

(3) インターネット附随サービス業

(4) 映像情報制作・配給業

(5) デザイン業

(6) その他市長が認める産業

(令5規則17・追加)

(脱炭素化に向けた設備投資)

第9条 条例別表9の項に規定する規則で定める脱炭素化に向けた設備投資は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第21条の22第1項に規定する認定を受けた事業適応計画(同法第21条の20第2項に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する計画に限る。)に従ったもの

(2) 市長が認める方法により、事業所の二酸化炭素排出量が、当該設備投資前と比較して10パーセント以上削減できるもの

(令5規則17・追加、令6規則35・一部改正)

(指定地域)

第10条 条例第6条の2第1項に規定する規則で定める地域は、市長が別に定めるものとする。

(平29規則20・追加、平30規則19・令2規則18・令5規則17・一部改正)

(数次の意義)

第11条 条例第7条第1項に規定する数次とは、操業開始日から3年以内の期間をいう。

(平17規則5・平29規則20・令5規則17・一部改正)

(指定の申請)

第12条 条例第8条第1項に規定する指定の申請は、企業の立地に係る操業開始予定日(市長が別に定める必要があると認めたときは、その定めた日)までに企業立地奨励措置等指定申請書(第1号様式)に事業計画書(第1号様式の2)、公害防止計画書(第1号様式の3)その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第2条第2号に規定する企業グループによる企業の立地に係る指定の申請は、当該企業グループを構成する企業ごとに行うものとする。

(平17規則5・平29規則20・令5規則17・一部改正)

(指定書の交付)

第13条 市長は、前条の規定による申請があった場合に、条例第8条第2項の規定により奨励措置を受けることができる指定事業者として指定したときは、当該企業に対し、企業立地奨励措置等指定書(第2号様式)を交付するものとする。

(平17規則5・平20規則29・平29規則20・令5規則17・一部改正)

(操業の開始届)

第14条 指定事業者は、企業の立地に係る操業を開始したときは、操業開始日後30日以内に操業開始届(第3号様式)を提出しなければならない。

(平17規則5・平20規則29・平29規則20・令5規則17・一部改正)

(変更の届出)

第15条 条例第9条第1項の規定による届出は、その届出に係る事実が生じた日から10日以内に企業立地奨励措置等指定申請変更届(第4号様式)を提出しなければならない。

(平17規則5・平29規則20・令5規則17・一部改正)

(承継の届出)

第16条 条例第10条に規定する承継人は、当該承継に係る事由が生じた日から30日以内に指定事業者承継届出書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(平20規則29・追加、平29規則20・令5規則17・一部改正)

(操業の休止等の届出)

第17条 指定事業者は、当該事業所の操業を休止し、又は廃止したときは、その事実が生じた日から10日以内に操業休止(廃止)(第6号様式)を提出しなければならない。

(平17規則5・平20規則29・平29規則20・令5規則17・一部改正)

(企業グループの奨励金の交付先)

第18条 指定事業者が企業グループを構成する企業である場合の奨励金の交付は、次の各号に掲げる奨励金の区分に応じ、当該各号に定める指定事業者に対して行うものとする。

(1) 企業立地促進奨励金、新規事業促進奨励金、成長分野促進奨励金、市内企業活用奨励金、用地取得奨励金、労働環境整備奨励金及び脱炭素化取組促進奨励金 当該奨励金の交付対象となる投下固定資産に係る固定資産税を納付した指定事業者

(2) 雇用促進奨励金 当該奨励金の交付対象となる新規雇用従業員又は配置転換従業員を雇用している指定事業者

(3) ICT関連誘致奨励金 当該奨励金の交付対象となる事業所開設に要する費用の支払、又は当該事業所に係る土地及び家屋の賃借契約の締結をした指定事業者

(平20規則29・全改、平23規則21・平26規則23・平29規則20・令2規則18・令5規則17・一部改正)

(奨励金の交付の申請等)

第19条 奨励金の交付の申請その他奨励金の交付及び返還については、この規則に定めるもののほか、新居浜市補助金等交付規則(平成9年規則第9号)に定めるところによる。

(平17規則5・平20規則29・平29規則20・平30規則49・令5規則17・一部改正)

(課税免除の申請等)

第20条 課税免除を受けようとする指定事業者は、条例第6条の2第1項に規定する固定資産を同項に規定する指定事業の用に供することとなった日の属する年の翌年(当該指定事業の用に供することとなった日が1月1日である場合は、同日の属する年)の1月20日までに、固定資産税課税免除申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、課税免除の適否を決定し、固定資産税課税免除決定通知書(第8号様式)により当該指定事業者に通知するものとする。

(平20規則29・追加、平29規則20・平30規則49・令2規則18・令5規則17・一部改正)

(取消し等の通知)

第21条 市長は、条例第13条第1項の規定により指定事業者の指定を取り消したときは、奨励措置指定取消通知書(第9号様式)により通知するものとする。

2 市長は、条例第13条第1項の規定により奨励措置の取消し又は停止をしたときは、奨励措置取消・停止通知書(第10号様式)又は固定資産税課税免除取消通知書(第11号様式)により通知するものとする。

(平20規則29・追加、平29規則20・平30規則49・令5規則17・一部改正)

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則5・平20規則29・平29規則20・令5規則17・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに指定の申請がなされたものについては、なおその効力を有する。

(平17規則5・平20規則29・平23規則21・平26規則23・平29規則20・令2規則18・令5規則17・一部改正)

(新居浜市企業誘致促進条例施行規則の廃止)

2 新居浜市企業誘致促進条例施行規則(昭和62年規則第15号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際現に旧規則の適用を受けている事業者については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市企業立地促進条例施行規則の規定の適用を受けている指定事業者及び指定の申請を行っている企業については、なお従前の例による。

(平成21年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の2の規定は、平成21年1月13日から適用する。

(平成23年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、附則第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市企業立地促進条例施行規則の規定の適用を受けている指定事業者及び指定の申請を行っている企業については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式及び第3号様式から第6号様式までの規定により使用されている書類は、それぞれ改正後の第1号様式及び第3号様式から第6号様式までの規定によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現に改正前の第1号様式及び第3号様式から第6号様式までの規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成26年3月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市企業立地促進条例施行規則の規定の適用を受けている指定事業者及び指定の申請を行っている企業については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市企業立地促進条例施行規則の規定の適用を受けている指定事業者及び指定の申請を行っている企業については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に企業の立地に係る操業を開始した者が、施行日以後に行う条例第8条第1項に規定する指定の申請については、改正後の第11条第1項の規定にかかわらず、改正前の第9条第1項の規定によるものとする。

(平成30年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市企業立地促進条例施行規則の規定の適用を受けている指定事業者及び指定の申請を行っている企業については、なお従前の例による。

(令和6年9月27日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平20規則29・旧別表・全改、平23規則21・平26規則23・令5規則17・一部改正)

大分類

中分類

小分類

備考

建設業




製造業

 

 

 

電気・ガス・熱供給・水道業

 

 

 

情報通信業

通信業

情報サービス業

インターネット附随サービス業



映像・音声・文字情報制作業

映像情報制作・配給業


運輸業、郵便業

 

 

 

卸売業、小売業

各種商品卸売業

繊維・衣服等卸売業

飲食料品卸売業

建築材料、鉱物・金属材料等卸売業

機械器具卸売業

その他の卸売業

 

 

不動産業、物品賃貸業

物品賃貸業

各種物品賃貸業

産業用機械器具賃貸業

事務用機械器具賃貸業

各種物品賃貸業は、総合リース業に限る。

学術研究、専門・技術サービス業

学術・開発研究機関

自然科学研究所

 

専門サービス業(他に分類されないもの)

デザイン業

経営コンサルタント業、純粋持株会社

経営コンサルタント業、純粋持株会社は、経営コンサルタント業に限る。

広告業

広告業

 

技術サービス業(他に分類されないもの)

機械設計業

商品・非破壊検査業

計量証明業

その他の技術サービス業

商品・非破壊検査業は、非破壊検査業に限る。

宿泊業、飲食サービス業

宿泊業

旅館、ホテル

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する「風俗営業」及び同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を除く。

生活関連サービス業、娯楽業

娯楽業

スポーツ施設提供業

公園、遊園地

公園、遊園地は、遊園地、テーマパークに限る。

教育、学習支援業

学校教育

高等教育機関

専修学校、各種学校

 

サービス業(他に分類されないもの)

廃棄物処理業

産業廃棄物処理業

市長が認めるものに限る。

自動車整備業



機械等修理業

 

 

職業紹介・労働者派遣業

労働者派遣業

 

その他の事業サービス業

他に分類されない事業サービス業

ディスプレイ業、産業用設備洗浄業、コールセンター業に限る。

別表第2(第2条関係)

(平20規則29・追加、平26規則23・一部改正)

大分類

中分類

小分類

備考

鉱業、採石業、砂利採取業

 

 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する「風俗営業」及び同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を除く。

建設業

 

 

製造業

 

 

電気・ガス・熱供給・水道業

 

 

情報通信業

情報サービス業

インターネット附随サービス業

 

運輸業、郵便業

 

 

卸売業、小売業

 

 

金融業、保険業

銀行業

協同組織金融業

金融商品取引業、商品先物取引業

補助的金融業等

保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む。)

 

不動産業、物品賃貸業

 

 

学術研究、専門・技術サービス業

 

 

宿泊業、飲食サービス業

 

 

生活関連サービス業、娯楽業

洗濯・理容・美容・浴場業

その他の生活関連サービス業

 

娯楽業

映画館

興行場、興行団

スポーツ施設提供業

公園、遊園地

教育、学習支援業

 

 

医療・福祉

 

 

複合サービス事業

 

 

サービス業(他に分類されないもの)

廃棄物処理業

自動車整備業

機械等修理業

職業紹介・労働者派遣業

その他の事業サービス業

その他のサービス業

 

政治・経済・文化団体

経済団体

学術・文化団体

(平17規則5・全改、平20規則29・平23規則21・平29規則20・平30規則49・令3規則4・令5規則17・一部改正)

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(平17規則5・追加、平26規則23・平29規則20・令5規則17・一部改正)

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(平17規則5・追加、平29規則20・一部改正)

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(平20規則29・全改、平29規則20・一部改正)

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(平17規則5・平20規則29・平23規則21・平29規則20・令3規則4・一部改正)

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(平17規則5・平20規則29・平23規則21・平29規則20・令3規則4・一部改正)

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(平20規則29・追加、平23規則21・平29規則20・令3規則4・一部改正)

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(平17規則5・平20規則29・平23規則21・平29規則20・令3規則4・一部改正)

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(平20規則29・追加、平23規則21・平29規則20・平30規則49・令3規則4・一部改正)

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(平30規則49・全改)

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(平30規則49・全改)

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(平30規則49・追加)

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(平30規則49・追加)

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新居浜市企業立地促進条例施行規則

平成14年4月1日 規則第25号

(令和6年9月27日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 商工・労政/第1節
沿革情報
平成14年4月1日 規則第25号
平成17年3月31日 規則第5号
平成20年4月1日 規則第29号
平成21年4月1日 規則第15号
平成23年3月31日 規則第21号
平成26年3月28日 規則第23号
平成29年3月31日 規則第20号
平成30年3月30日 規則第19号
平成30年12月28日 規則第49号
令和2年3月27日 規則第18号
令和3年3月26日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第17号
令和6年9月27日 規則第35号