○新居浜市老人ホーム設置及び管理条例施行規則

平成23年7月8日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市老人ホーム設置及び管理条例(昭和39年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営の方針)

第2条 条例第1条に規定する養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第2条に規定する基本的理念に基づいて、条例第3条第2項に規定する入所者(以下「入所者」という。)に対する適切な処遇が確保されるように運営されなければならない。

(入所定員)

第3条 条例第3条第1項第1号に規定する措置入所事業に係る老人ホームの入所定員は、100人とする。

2 条例第3条第1項第2号に規定するショートステイ(以下「ショートステイ」という。)に係る老人ホームの入所定員は、2人とする。

(職員)

第4条 老人ホームには、次に掲げる職員を置かなければならない。

(1) 施設長

(2) 嘱託医

(3) 事務員

(4) 生活相談員

(5) 支援員

(6) 看護師又は准看護士(以下「看護職員」という。)

(7) 栄養士

(8) 調理員

(職務)

第5条 老人ホームの職員(以下「職員」という。)の職務内容は、次のとおりとする。

(1) 施設長は、老人ホームの運営を総括するとともに、職員を指揮監督する。

(2) 嘱託医は、入所者の医療を担当するとともに、その保健衛生について必要な指導を行う。

(3) 事務員は、施設長の命を受け、老人ホームの庶務、会計その他の事務を処理する。

(4) 生活相談員は、入所者の処遇計画の作成、相談、助言等を行い、入所者の自立のための指導及び援助を行う。

(5) 支援員は、入所者の日常生活上必要な自立支援サービス並びに家事及び生活の援助を行う。

(6) 看護職員は、入所者の保健衛生を担当し、嘱託医の指導のもとに疾病にかかった入所者の看護を行う。

(7) 栄養士は、給食及び調理の指導並びに給食材料の納品時の確認、点検等を行い、給食に関する事務を担当する。

(8) 調理員は、入所者の給食調理を行う。

2 職員は、天災地変その他の災害が発生したときは、速やかに入所者の安全保持及び事故防止に努めるとともに、臨機の処置を講じなければならない。

3 職員は、互いにその職務を助け合い、入所者の養護に欠けることのないように努めなければならない。

4 職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 老人ホームの清潔保持

(2) 入所者の自由及び人格の尊重

(3) 入所者に誠実かつ親切に対応すること。

(4) 火災の予防

5 栄養士、調理員及び食事介助をする支援員は、毎月定例的に検便を受け、健康に留意しなければならない。

(ショートステイ)

第6条 ショートステイは、本市に居住する65歳以上の老人であって、環境上の理由等により市長が一時的にその養護を必要と認めるものを対象とする。

2 ショートステイによる入所者は、利用期間中の食費及び光熱水費の実費に相当する額を負担するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、ショートステイの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(入所を不適当と認める者)

第7条 条例第6条第1項及び第2項の規定の適用について、同条第1項第3号に規定するその他市長が不適当と認める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 入院加療を要する病態にある者

(2) 他の入所者に感染させるおそれのある感染性の疾患を有している者

(3) その他市長が不適当と認める者

2 条例第6条第3項の規定の適用について、同条第1項第3号に規定するその他市長が不適当と認める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 前項第1号又は第2号に掲げる者

(2) 条例第5条第1項に規定する入所措置(以下「入所措置」という。)の基準に適合しなくなった入所措置による入所者

(3) 入院その他の事由により老人ホーム以外の場所で生活する期間が継続しておおむね3月を超えるに至った、又はその期間が3月以上にわたることが明らかに予想される入所措置による入所者

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービス又は認知症対応型共同生活介護サービスの利用が可能になった入所措置による入所者

(5) 老人ホームの秩序を乱した者

(6) 粗暴な振る舞いが多い者

(7) 正当な理由がなく、職員の指示に従わない者

(8) その他市長が不適当と認める者

(入所措置に係る手続)

第8条 市長は、入所措置を開始したとき、入所措置の変更を行ったとき及び入所措置の廃止又は停止を行ったときは、新居浜市老人福祉法施行規則(昭和61年規則第28号)の規定により、所定の手続を行うものとする。

(費用の徴収等)

第9条 条例第7条第3項に規定する徴収費用(以下「徴収費用」という。)の額は、老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則(昭和49年規則第12号。以下「徴収規則」という。)の規定により定める。

2 徴収費用の減額又は免除を受けようとする者は、徴収規則第5条第1項に規定する措置費用徴収額減免申請書を市長に提出しなければならない。

(原状回復の点検)

第10条 入所者は、条例第9条の規定により原状に回復したときは、直ちに市長又は市長が指定する者に届け出て、その点検を受けなければならない。

(施設等の毀損等の届出)

第11条 老人ホームの施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失した者は、直ちに新居浜市老人ホーム施設等毀損・滅失届(別記様式)により市長に届け出なければならない。

(入所者の処遇)

第12条 施設長は、入所者の日常生活について、日課を定め、入所者の心身の状況に応じ、規律ある生活をさせなければならない。

2 入所者は、各人の体力、技能及び身体状況に応じて、本人の所得となる軽易な内職に従事することができる。

3 入所者は、共同生活の秩序を保ち、相互の親和に努めなければならない。

4 施設長は、入所者に対して、老人ホーム内の清掃、菜園の手入れ等の各人の年齢、性別及び体力に応じた軽度の作業を課することができる。

5 施設長は、入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急かつやむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

6 施設長は、身体的拘束等を行う場合には、その態様、時間、その際の入所者の心身の状況及び緊急かつやむを得ない理由を記録しなければならない。

(入所者の遵守事項)

第13条 入所者は、職員に協力するとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設長の定める日課に従い、規律ある生活をすること。

(2) 火気の取扱いに注意し、指定された場所以外での喫煙をしないこと。

(3) 身辺の清潔及び整頓に努めること。

(4) けんか、他人の中傷その他の迷惑となる行為をしないこと。

(5) 老人ホームの施設、設備、器具等を故意に損壊し、又は他に持ち出さないこと。

(6) その他施設長の指示に反する行為をしないこと。

(健康管理)

第14条 施設長は、入所措置による入所者の健康診断を、年2回実施しなければならない。

(衛生管理)

第15条 施設長は、老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する職員の会議を2か月に1回程度かつ定期的に開催するとともに、その結果について、支援員その他の職員に周知徹底を図ること。

(2) 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 支援員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

(非常災害対策)

第16条 施設長は、老人ホームにおいて、非常災害その他緊急の事態に備えて必要な設備を設けるとともに、防災及び避難に関する計画を作成しなければならない。

2 施設長は、前項の規定により作成した計画について職員及び入所者に周知徹底を図るとともに、避難、救出その他必要な訓練等を年2回以上実施しなければならない。

(事故等に対する措置及び報告)

第17条 施設長は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに適切な措置を講ずるとともに、市長に報告をしなければならない。

(1) 入所者が死亡したとき。

(2) 老人ホームにおいて感染症が発生したとき。

(3) その他老人ホームにおいて事故が発生したとき。

(備付帳簿)

第18条 施設長は、老人ホームに次に掲げる帳簿を備え、常にこれを整備し、及び保管しておかなければならない。

(1) 業務日誌

(2) 入所者に関する台帳

(3) 出納簿

(4) 備品台帳

(5) その他必要と認める帳簿

(入所判定委員会)

第19条 条例第11条第1項に規定する新居浜市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)は、委員8人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 内科及び精神科の医療に従事する医師

(2) 西条保健所の長

(3) 高齢福祉担当課、生活保護担当課及び地域包括支援センターの長

(4) 施設長

(5) 老人福祉指導主事

3 前項第1号に規定する職にあるために委員となる委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 前項第2号から第5号までに規定する職にあるために委員となる委員の任期は、当該職に在職する期間とする。

5 委員会に議長を置き、高齢福祉担当課の長であるために委員となった者を充てる。

6 議長は、委員会を代表し、会務を総理する。

7 委員会の会議は、原則として毎月1回開催するものとする。

8 委員会の会議は、議長が主宰する。

9 委員会の庶務は、高齢福祉担当課において処理する。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令3規則4・一部改正)

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新居浜市老人ホーム設置及び管理条例施行規則

平成23年7月8日 規則第32号

(令和3年4月1日施行)