○新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与の臨時特例に関する規則
平成25年6月28日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における単純な労務に雇用される職員(新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和43年規則第19号。以下「単純労務職員の給与規則」という。)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、単純労務職員の給与規則の特例を定めるものとする。
(給料月額の減額)
第2条 特例期間においては、単純労務職員の給与規則第2条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(当該職員が単純労務職員の給与規則第4条第1項において準用する新居浜市職員の給与に関する条例(昭和第31年条例第19号)第13条第2項本文の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に相当する額を減ずる。
(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の3.74
(2) その職務の級が3級以上の職員 100分の7.74
(給料月額以外の給与の減額)
第3条 職員の給与の支給額の減額については、この規則に定めるもののほか、新居浜市職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第23号)の規定の適用を受ける者の例による。
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。