○新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則
昭和43年4月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和43年条例第4号)に基づき、単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。
(平19規則43・一部改正)
(給料表等)
第2条 給料表は、技能労務職給料表(別表第1)のとおりとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第2)に定めるとおりとする。
(昭43規則30・昭61規則6・平19規則43・平23規則10・平28規則6・一部改正)
(初任給、昇格、昇給等)
第3条 新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号。以下「一般職給与条例」という。)第5条及び第5条の2並びに新居浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和40年規則第15号。以下「初任給等規則」という。)の規定は、職員について準用する。ただし、初任給等規則第1条、第2条第8号、第3条、第4条第1項、第9条第1号及び第2号、第10条、第13条、第15条第1項第1号及び第2号、第23条、第24条、別表第5並びに附則の規定(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)については、これらの規定並びに初任給等規則第11条、第12条、第14条、第15条第1項第3号及び第4号並びに第2項、第16条から第21条まで、第22条第1項、第26条から第33条までの規定)は除く。
2 前項の場合において、一般職給与条例第5条第6項中「55歳」とあるのは「57歳」と読み替え、初任給等規則第21条第1項中「別表第8」とあるのは「別表第2の2」と、初任給等規則別表第9昇給の号給数の項Cの欄中「4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあっては、3)」とあるのは「4」と読み替えるものとする。
3 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、級別資格基準表(別表第3)に定めるとおりとする。
4 初任給の基準は、初任給基準表(別表第4)のとおりとし、号給の決定は、次に定めるところにより決定する。
(1) その者の経験年数の月数から初任給基準表においてその者の年齢に定められている必要年数の月数を減じたのちの経験年数の月数を18月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数をその者の年齢による号給に加えて得た数を号数とする号給をもってその者の初任給として受けるべき級号給とする。ただし、その級号給は、1級49号給を超える級号給とすることはできない。
(2) 前号の規定により算出した場合において加えることとなる数がないときは、初任給基準表に定める年齢ごとの級号給をもって、その者の初任給として受ける級号給とする。
5 経験年数の換算は、経験年数換算表(別表第5)の定めるところにより経験年数として換算することができる。
(昭43規則34・昭44規則28・昭44規則35・昭45規則42・昭46規則17・昭46規則38・昭47規則48・昭51規則3・昭55規則47・昭61規則6・平2規則4・平3規則40・平4規則35・平5規則52・平6規則36・平8規則27・平11規則36・平13規則8・平17規則13・平18規則10・平18規則41・平19規則43・平21規則38・平24規則47・令4規則66・一部改正)
(昭47規則48・昭51規則3・平2規則37・平7規則56・平9規則8・平13規則8・平15規則7・平17規則13・平19規則43・平23規則36・平26規則10・令4規則66・一部改正)
第5条 新居浜市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)第8条、新居浜市職員の給与の支給等に関する規則(昭和39年規則第35号)第2条から第6条の4まで、第7条から第11条まで、第12条から第16条まで、第17条から第17条の3まで及び第20条、新居浜市職員の住居手当の支給等に関する規則(昭和49年規則第46号)、新居浜市職員の通勤手当の支給等に関する規則(昭和39年規則第37号)、新居浜市職員の単身赴任手当の支給等に関する規則(平成2年規則第23号)、新居浜市職員の宿日直手当の支給に関する規則(昭和40年規則第11号)、新居浜市職員の退職手当に関する条例(昭和35年条例第12号)並びに新居浜市職員の退職手当に関する規則(平成10年規則第10号)の規定(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、新居浜市職員の給与の支給等に関する規則第6条から第6条の4までの規定、新居浜市職員の住居手当の支給等に関する規則の規定、新居浜市職員の単身赴任手当の支給等に関する規則の規定並びに新居浜市職員の退職手当に関する条例の規定を除く。)は、職員について準用する。
2 前項の場合において、新居浜市職員の退職手当に関する条例第6条の4第3項の職員の区分は、別表第7ア又はイの表に掲げる区分とする。
3 期末手当及び勤勉手当は、一般職給与条例の適用を受ける職員の例による。ただし、一般職給与条例第22条第5項(一般職給与条例第23条第4項において準用する場合を含む。)において「行政職給料表」とあるのは「技能労務職給料表」と読み替え、規則で定める職員の区分は、次表の職員欄に掲げる職員の区分とし、一般職給与条例第22条第5項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
職員 | 加算割合 |
職務の級4級の職員 | 100分の10 |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |
(昭45規則42・昭63規則12・平2規則21・平2規則37・平5規則52・平13規則8・平13規則34・平17規則13・平18規則10・平19規則43・平20規則6・平21規則38・平23規則36・平26規則10・令4規則66・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
旧等級 | 新等級 |
4 | 1 |
5 | 2 |
6 | 3 |
(号給の決定等)
3 切替日の前日において旧適用条例の規定により行政職給料表の職務の等級の最高号給以外の号給(以下「旧号給」という。)で職務の等級の号給を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、附則別表第1のとおりとする。
4 旧号給が、附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている者の施行日の号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給(切替表に定める新号給がないものについては、この規則の規定による職務の等級の最高の号給を超える給料月額)とし、施行日前に旧適用条例の規定により昭和42年10月1日及び昭和43年1月1日に昇給した者以外の給料月額は施行日以降この規則の昇給規定に基づくその者の最初の昇給の日までの間は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額とする。
5 前2項の規定の適用を受ける職員のこの規則の昇給規定の適用については、職員が切替日の前日における号給を受けていた期間を切替日に受ける号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(令2規則60・追加、令3規則24・令5規則26・一部改正)
7 前項の規定により支給する防疫作業手当の額は、作業に従事した日1日につき1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると市長が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて市長が別に定める額とする。
(令2規則60・追加、令5規則26・一部改正)
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
8 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(令4規則66・追加)
(令4規則66・追加)
附則別表第1
新等級1等級 | 新等級2等級 | 新等級3等級 | |||
旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 |
1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 |
2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 |
3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 |
4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 |
5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 |
6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 |
7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 11 |
8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 12 |
9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 13 |
10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 14 |
|
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11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 15 |
12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 16 |
13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 17 |
14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 18 |
15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 19 |
|
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16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 20 |
17 | 19 | 17 | 19 | 17 | 21 |
18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 22 |
19 | 21 | 19 | 21 | 19 | 23 |
|
| 20 | 22 | 20 | 24 |
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| 21 | 23 | 21 | 25 |
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| 22 | 24 | 22 | 26 |
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| 23 | 25 | 23 | 27 |
附則別表第2
2等級 | 3等級 | ||||||||||
旧5等級 | 新 | 旧6等級 | 新 | ||||||||
号給 | 給料月額 | 暫定給料月額 | 号給 | 給料月額 | 暫定給料月額 | 号給 | 給料月額 | 暫定給料月額 | 号給 | 給料月額 | 暫定給料月額 |
21 | 61,600 | 61,900 | 23 | 61,600 | 61,900 | 21 | 47,600 | 48,000 | 25 | 47,600 | 48,000 |
22 | 63,200 | 63,900 | 24 | 63,200 | 63,900 | 22 | 49,100 | 50,300 | 26 | 49,100 | 50,300 |
23 | 64,500 | 65,500 | 25 | 64,500 | 65,500 | 23 | 50,400 | 52,700 | 27 | 50,400 | 52,700 |
|
| 66,900 |
|
| 66,900 |
|
| 55,100 |
|
| 55,100 |
|
|
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| 56,800 |
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| 56,800 |
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| 58,300 |
|
| 58,300 |
附則(昭和43年10月8日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和43年10月15日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年2月12日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第2号)附則第3項から附則第6項までの規定を準用する。
附則(昭和44年11月1日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第24号)附則第2項から第10項までの規定及び新居浜市職員の初任給昇格昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和44年規則第27号)附則第2項及び附則第3項の規定を準用する。この場合「行政職給料表4等級へ昇格させる基準」を「技能、労務職給料表1等級へ昇格させる基準」と、「行政職給料表5等級在級年数」を「技能、労務職給料表2等級在級年数」とそれぞれ読み替える。
3 前項の場合切替表は、附則別表のとおりとする。
附則別表
(昭45規則42・全改)
技能・労務職給料表切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||||||||
旧号給等 | 号給又は給料月額 | 暫定給料月額 | 期間 | 加える期間 | 旧号給等 | 号給又は給料月額 | 暫定給料月額 | 期間 | 加える期間 | 旧号給等 | 号給又は給料月額 | 暫定給料月額 | 期間 | 加える期間 |
1 | 4 |
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| 1 | 1 | 30,960 | 9 |
| 1 | 1 |
|
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2 | 5 | 44,060 | 3 |
| 2 | 2 | 32,370 | 9 |
| 2 | 2 |
|
|
|
3 | 6 | 46,200 | 3 |
| 3 | 3 | 33,740 | 6 |
| 3 | 3 |
|
|
|
4 | 7 | 48,760 | 3 |
| 4 | 4 | 35,340 | 6 |
| 4 | 4 |
|
|
|
5 | 8 | 51,150 | 3 |
| 5 | 5 | 37,030 | 6 |
| 5 | 5 |
|
|
|
6 | 9 | 53,600 | 3 |
| 6 | 6 | 38,730 | 6 |
| 6 | 6 |
|
|
|
7 | 10 | 56,260 | 3 |
| 7 | 7 | 40,520 | 9 |
| 7 | 7 |
|
|
|
8 | 11 | 58,840 | 3 |
| 8 | 8 | 42,410 | 9 |
| 8 | 8 |
|
|
|
9 | 12 | 61,520 | 3 |
| 9 | 9 | 44,260 | 12 |
| 9 | 10 | 30,960 | 9 |
|
10 | 13 |
|
|
| 10 | 10 | 46,360 | 12 |
| 10 | 11 | 32,350 | 9 |
|
11 | 15 | 66,780 | 9 |
| 11 | 11 | 48,510 | 9 |
| 11 | 12 | 33,740 | 6 |
|
12 | 16 | 69,400 | 9 |
| 12 | 12 | 50,560 | 6 |
| 12 | 13 | 35,140 | 6 |
|
13 | 17 | 72,020 | 6 |
| 13 | 13 | 52,780 | 6 |
| 13 | 14 | 36,530 | 3 |
|
14 | 19 | 75,020 | 6 |
| 14 | 14 |
|
|
| 14 | 15 |
|
|
|
15 | 21 |
|
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| 15 | 16 | 57,500 | 9 |
| 15 | 17 | 39,300 | 12 |
|
16 | 24 | 80,800 | 9 |
| 16 | 18 | 60,020 | 3 |
| 16 | 18 | 40,670 | 9 |
|
17 | 26 | 83,390 | 6 |
| 17 | 21 | 62,470 | 12 |
| 17 | 19 |
|
|
|
18 | 86,300 | 85,970 | 6 | 6 | 18 | 23 | 64,980 | 6 |
| 18 | 45,200 | 44,470 | 12 | 6 |
19 | 88,700 | 88,160 | 12 | 12 | 19 | 68,400 | 67,570 | 18 | 12 | 19 | 47,000 | 46,830 | 3 | 12 |
20 | 89,900 | 89,770 | 3 | 12 | 20 | 70,400 | 70,170 | 6 | 12 | 20 | 49,700 | 49,210 | 12 | 12 |
21 | 92,300 | 91,460 | 18 | 12 | 21 | 73,400 | 72,750 | 15 | 12 | 21 | 52,400 | 51,700 | 18 | 12 |
92,970 | 93,500 | 92,970 | 12 |
| 22 | 75,400 | 75,250 | 3 | 12 | 22 | 55,100 | 54,340 | 21 | 12 |
|
|
|
|
| 23 | 77,400 | 77,150 | 6 | 12 | 23 | 56,900 |
|
| 12 |
|
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|
|
| 24 | 79,400 | 78,740 | 15 | 12 | 24 | 59,600 |
|
| 12 |
|
|
|
|
| 25 | 80,400 | 80,040 | 6 | 12 | 25 | 62,300 | 61,790 | 15 | 12 |
|
|
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|
| 81,400 | 81,400 |
|
|
| 26 | 64,100 | 63,500 | 18 | 12 |
|
|
|
|
| 82,620 | 83,400 | 82,620 | 18 |
| 27 | 65,000 | 64,930 | 3 | 12 |
|
|
|
|
| 83,920 | 84,400 | 83,920 | 9 |
| 66,400 | 66,800 | 66,440 | 12 |
|
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| 67,950 | 68,600 | 67,950 | 21 |
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| 69,380 | 69,500 | 69,380 | 6 |
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| 70,890 | 71,300 | 70,890 | 15 |
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| 72,200 | 72,200 |
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附則(昭和44年12月24日規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は昭和44年6月1日から、第2条の規定による改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は昭和44年10月1日から適用する。
3 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第28号)附則第4項から第12項までの規定を準用する。
(昭45規則42・一部改正)
附則(昭和45年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年10月3日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和45年12月25日規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則別表第5の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則及び第2条の規定による改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
3 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第43号)附則第3項から第7項までの規定を準用する。
附則(昭和46年1月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和46年4月10日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年10月5日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和46年12月25日規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2及び別表第3の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(別表第2及び別表第3の規定を除く。)は、昭和46年5月1日から適用する。
3 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第25号)附則第3項から第12項までの規定を準用し、この場合において適用する附則別表は、次のとおりとする。
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
3等級 | 1 | 2 |
|
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2 | 3 |
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| |
3 | 4 |
|
| |
4 | 5 |
|
| |
5 | 6 |
|
| |
6 | 7 |
|
| |
7 | 8 |
|
| |
8 | 9 |
|
| |
9 | 10 | 3 | 35,600 | |
10 | 11 | 6 | 36,800 | |
11 | 12 | 9 | 38,100 |
4 別表第2の改正による施行日における措置は、新居浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和46年規則第37号)附則第4項、第5項及び第6項の規定を準用する。
(昭47規則26・一部改正)
附則(昭和47年1月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月29日から適用する。
附則(昭和47年4月1日規則第14号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月17日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年12月25日規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は昭和48年1月1日から、別表第5の改正規定は昭和47年10月1日から適用する。
2 改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(第4条及び別表第5の改正規定を除く。)は、昭和47年4月1日から適用する。
3 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第41号)附則第3項から第7項までの規定を準用する。
附則(昭和48年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から当分の間適用する。
(昭48規則16・一部改正)
附則(昭和48年5月14日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年10月19日規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 給料表の切替え及び切替えに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第34号)附則第2項から第12項までの規定を準用する。この場合、附則第5項中「行政職給料表4等級21号給から24号給まで、同表5等級19号給から21号給まで」を「技能労務職給料表1等級23号給から26号給まで、同表2等級21号給から23号給まで」と読み替える。
3 前項の場合切替表は、附則別表のとおりとする。
附則別表
技能、労務職給料表切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
特1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 | |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
1等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 102,900 |
19 | 19 | 6 | 9 | 104,200 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 107,200 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 108,400 | |
2等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 84,100 |
18 | 18 | 6 | 9 | 85,100 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 87,300 | |
3等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 61,500 |
19 | 19 | 6 | 9 | 62,500 | |
20 | 19 |
|
|
|
附則(昭和48年12月26日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。ただし、別表第5第13項乙の改正規定は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年1月8日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和49年4月1日規則第11号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年7月1日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正前の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
3 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給与月額等の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。
附則(昭和49年10月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月25日規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、別表第5の改正規定は、同年12月1日から適用する。
2 最高号給等の切替等、切替に伴う取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。
3 改正前の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年12月24日規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 最高号給を超える給料月額を受ける職員等の給料月額等の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。
3 改正前の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年10月1日規則第32号)
この規則は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和51年12月24日規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 給料表の切替及び切替に伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第29号)附則第2項から第6項までの規定を準用する。
3 改正前の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年12月24日規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、昭和52年4月1日から、別表第6の規定は、昭和52年10月1日から適用する。
2 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。
3 改正前の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月23日規則第37号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は昭和53年4月1日から、別表第6の規定は昭和53年10月1日から適用する。
2 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。
3 昭和53年12月に支給される職員の期末手当の額の取扱いについては、新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和43年規則第19号)第4条の規定にかかわらず、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第36号)の適用を受ける職員の例による。
4 改正前の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年12月24日規則第37号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、別表第6の規定は、昭和54年10月1日から適用する。
2 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。
3 改正前の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年12月24日規則第47号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、別表第6の規定は、昭和55年10月1日から適用する。
2 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。
3 改正前の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年12月24日規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、別表第6の規定は、昭和56年10月1日から適用する。
2 最高号給等の切替等、切替に伴う取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。
3 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間における期末手当及び勤勉手当については、改正後の規則第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 改正前の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和58年12月26日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。ただし、別表第6の規定は、昭和58年10月1日から適用する。
2 最高号給等の切替等、切替に伴う取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。
3 改正前の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年12月27日規則第50号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、別表第6の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
2 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。
3 改正前の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年12月26日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
2 最高号給等の切替等、切替に伴う取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。
3 改正前の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和60年7月1日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年4月1日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が、附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長が定めるところによる。
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第4項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等の取扱い、職員の給与の切替及び切替に伴う経過措置等については、前2項に定めるもののほか、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。
附則別表第1(附則第2項関係)
旧等級 | 職務の級 |
3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 |
1等級 | 3級 |
特1等級 | 4級 |
5級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 |
18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 |
19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 |
20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 16 |
21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 17 |
22 |
|
| 22 | 21 | 17 |
23 |
|
| 23 | 22 | 18 |
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
25 |
|
| 25 | 24 | 19 |
26 |
|
| 26 | 25 | 20 |
27 |
|
| 27 | 26 | 21 |
28 |
|
| 28 | 27 | 21 |
29 |
|
| 29 | 28 | 22 |
附則(昭和61年12月26日規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
2 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。
3 改正前の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和61年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年12月24日規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
2 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。
3 改正前の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和62年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月26日規則第68号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
2 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。
3 改正前の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和63年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年12月22日規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
2 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。
3 改正前の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成元年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年7月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月26日規則第37号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が職務の級1級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
3 最高号給を超える給料月額を受けていた職員の給料月額等の取扱い並びに職員の給与の切替え及び切替えに伴う経過措置等については新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第23号)の適用を受ける職員の例による。
4 改正前の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成3年12月25日規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
2 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。
3 改正前の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成3年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第62号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
2 最高号給を超える給料月額を受けていた職員の給料月額等の取扱い並びに扶養手当及び住居手当に関する経過措置については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第31号)の適用を受ける職員の例による。
3 改正前の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成4年4月1日からこの規則の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年12月27日規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項、第5条第2項及び別表第2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
3 最高号給を超える給料月額を受けていた職員の給料月額等の取扱い及び平成5年12月に支給される職員の期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第36号)の適用を受ける職員の例による。
4 改正前の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年12月27日規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
2 最高号給を超える給料月額を受けていた職員の給料月額等の取扱い及び平成6年12月に支給される職員の期末手当の取扱いについては、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年条例第38号)の適用を受ける職員の例による。
3 改正前の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成6年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月26日規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成7年4月1日から適用する。
2 最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の給料月額等の取扱い並びに職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年条例第33号)の適用を受ける職員の例による。
3 改正前の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成7年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年12月26日規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成8年4月1日から適用する。
2 最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の給料月額等の取扱い並びに職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第17号)の適用を受ける職員の例による。
3 改正前の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月24日規則第43号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
2 最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の給料月額等の取扱い並びに職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第47号)の適用を受ける職員の例による。
3 改正前の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成9年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年12月25日規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
2 最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の給料月額等の取扱い並びに職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第28号)の適用を受ける職員の例による。
3 改正前の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成10年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月27日規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
2 最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の給料月額等の取扱い並びに職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第28号)の適用を受ける職員の例による。
3 改正前の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成11年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月1日規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月25日規則第55号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月1日規則第60号)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
2 職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の給料月額等の取扱い及び職員の給料の切替えについては、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第42号)の適用を受ける職員の例による。
附則(平成17年4月1日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額の取扱い及び職員の給料の切替えについては、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第51号)の適用を受ける職員の例による。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において、新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「職員給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において職員給与規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
(附則第2項適用職員の存級年数等に関する経過措置)
5 新居浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第9号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第2項の規定は、職員について準用する。この場合において、「新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号。以下「改正条例」という。)」とあるのは「新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第10号)」と、「職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)」とあるのは「職務の級を定められた職員」と、「行政職給料表の2級又は5級」とあるのは「新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和43年規則第19号)別表第1の給料表の4級」と読み替えるものとする。
(給料に関するその他の経過措置)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、職員の給料の切替え及びこれに伴う経過措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)の適用を受ける職員の例による。
(昇給等に関するその他の経過措置)
7 平成18年改正規則附則第4項及び第6項から第10項までの規定は、職員について準用する。
(雑則)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
技能労務職給料表の職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 4級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
技能労務職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 | 1 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 14 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 15 | 3 | 1 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 16 | 4 | 1 | 8 | 1 | |
12月以上 | 1 | 17 | 5 | 1 | 9 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 17 | 5 | 1 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 18 | 6 | 2 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 19 | 7 | 3 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 20 | 8 | 4 | 12 | 1 | |
12月以上 | 1 | 21 | 9 | 5 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 21 | 9 | 5 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 22 | 10 | 6 | 14 | 2 | |
6月以上9月未満 | 1 | 23 | 11 | 7 | 15 | 3 | |
9月以上12月未満 | 1 | 24 | 12 | 8 | 16 | 4 | |
12月以上 | 1 | 25 | 13 | 9 | 17 | 5 | |
4 | 3月未満 | 1 | 25 | 13 | 9 | 17 | 5 |
3月以上6月未満 | 1 | 26 | 14 | 10 | 18 | 6 | |
6月以上9月未満 | 1 | 27 | 15 | 11 | 19 | 7 | |
9月以上12月未満 | 1 | 28 | 16 | 12 | 20 | 8 | |
12月以上 | 1 | 29 | 17 | 13 | 21 | 9 | |
5 | 3月未満 | 1 | 29 | 17 | 13 | 21 | 9 |
3月以上6月未満 | 1 | 30 | 18 | 14 | 22 | 10 | |
6月以上9月未満 | 1 | 31 | 19 | 15 | 23 | 11 | |
9月以上12月未満 | 1 | 32 | 20 | 16 | 24 | 12 | |
12月以上 | 1 | 33 | 21 | 17 | 25 | 13 | |
6 | 3月未満 | 1 | 33 | 21 | 17 | 25 | 13 |
3月以上6月未満 | 2 | 34 | 22 | 18 | 26 | 14 | |
6月以上9月未満 | 3 | 35 | 23 | 19 | 27 | 15 | |
9月以上12月未満 | 4 | 36 | 24 | 20 | 28 | 16 | |
12月以上 | 5 | 37 | 25 | 21 | 29 | 17 | |
7 | 3月未満 | 5 | 37 | 25 | 21 | 29 | 17 |
3月以上6月未満 | 6 | 38 | 26 | 22 | 30 | 18 | |
6月以上9月未満 | 7 | 39 | 27 | 23 | 31 | 19 | |
9月以上12月未満 | 8 | 40 | 28 | 24 | 32 | 20 | |
12月以上 | 9 | 41 | 29 | 25 | 33 | 21 | |
8 | 3月未満 | 9 | 41 | 29 | 25 | 33 | 21 |
3月以上6月未満 | 10 | 42 | 30 | 26 | 34 | 22 | |
6月以上9月未満 | 11 | 43 | 31 | 27 | 35 | 23 | |
9月以上12月未満 | 12 | 44 | 32 | 28 | 36 | 24 | |
12月以上 | 13 | 45 | 33 | 29 | 37 | 25 | |
9 | 3月未満 | 13 | 45 | 33 | 29 | 37 | 25 |
3月以上6月未満 | 14 | 46 | 34 | 30 | 38 | 26 | |
6月以上9月未満 | 15 | 47 | 35 | 31 | 39 | 27 | |
9月以上12月未満 | 16 | 48 | 36 | 32 | 40 | 28 | |
12月以上 | 17 | 49 | 37 | 33 | 41 | 29 | |
10 | 3月未満 | 17 | 49 | 37 | 33 | 41 | 29 |
3月以上6月未満 | 18 | 50 | 38 | 34 | 42 | 30 | |
6月以上9月未満 | 19 | 51 | 39 | 35 | 43 | 31 | |
9月以上12月未満 | 20 | 52 | 40 | 36 | 44 | 32 | |
12月以上 | 21 | 53 | 41 | 37 | 45 | 33 | |
11 | 3月未満 | 21 | 53 | 41 | 37 | 45 | 33 |
3月以上6月未満 | 22 | 54 | 42 | 38 | 46 | 34 | |
6月以上9月未満 | 23 | 55 | 43 | 39 | 47 | 35 | |
9月以上12月未満 | 24 | 56 | 44 | 40 | 48 | 36 | |
12月以上 | 25 | 57 | 45 | 41 | 49 | 37 | |
12 | 3月未満 | 25 | 57 | 45 | 41 | 49 | 37 |
3月以上6月未満 | 26 | 58 | 46 | 42 | 50 | 38 | |
6月以上9月未満 | 27 | 59 | 47 | 43 | 51 | 39 | |
9月以上12月未満 | 28 | 60 | 48 | 44 | 52 | 40 | |
12月以上 | 29 | 61 | 49 | 45 | 53 | 41 | |
13 | 3月未満 | 29 | 61 | 49 | 45 | 53 | 41 |
3月以上6月未満 | 29 | 62 | 50 | 46 | 54 | 42 | |
6月以上9月未満 | 30 | 63 | 51 | 47 | 55 | 43 | |
9月以上12月未満 | 30 | 64 | 52 | 48 | 56 | 44 | |
12月以上 | 31 | 65 | 53 | 49 | 57 | 45 | |
14 | 3月未満 | 31 | 65 | 53 | 49 | 57 | 45 |
3月以上6月未満 | 31 | 66 | 54 | 49 | 58 | 46 | |
6月以上9月未満 | 32 | 67 | 55 | 50 | 59 | 47 | |
9月以上12月未満 | 32 | 68 | 56 | 50 | 60 | 48 | |
12月以上 | 33 | 69 | 57 | 51 | 61 | 49 | |
15 | 3月未満 | 33 | 69 | 57 | 51 | 61 | 49 |
3月以上6月未満 | 33 | 70 | 58 | 51 | 62 | 50 | |
6月以上9月未満 | 33 | 71 | 59 | 52 | 63 | 51 | |
9月以上12月未満 | 34 | 72 | 60 | 52 | 64 | 52 | |
12月以上 | 34 | 73 | 61 | 53 | 65 | 53 | |
16 | 3月未満 | 34 | 73 | 61 | 53 | 65 | 53 |
3月以上6月未満 | 34 | 74 | 62 | 54 | 66 | 54 | |
6月以上9月未満 | 35 | 75 | 63 | 55 | 67 | 55 | |
9月以上12月未満 | 35 | 76 | 64 | 56 | 68 | 56 | |
12月以上 | 35 | 77 | 65 | 57 | 69 | 57 | |
17 | 3月未満 | 35 | 77 | 65 | 57 | 69 | 57 |
3月以上6月未満 | 36 | 78 | 66 | 57 | 70 | 58 | |
6月以上9月未満 | 36 | 79 | 67 | 58 | 71 | 59 | |
9月以上12月未満 | 36 | 80 | 68 | 58 | 72 | 60 | |
12月以上 | 37 | 81 | 69 | 59 | 73 | 61 | |
18 | 3月未満 | 37 | 81 | 69 | 59 | 73 | 61 |
3月以上6月未満 | 37 | 82 | 70 | 59 | 74 | 62 | |
6月以上9月未満 | 37 | 83 | 71 | 60 | 75 | 63 | |
9月以上12月未満 | 37 | 84 | 72 | 60 | 76 | 64 | |
12月以上 | 38 | 85 | 73 | 61 | 77 | 65 | |
19 | 3月未満 | 38 | 85 | 73 | 61 | 77 | 65 |
3月以上6月未満 | 38 | 86 | 74 | 61 | 78 | 66 | |
6月以上9月未満 | 38 | 87 | 75 | 61 | 79 | 67 | |
9月以上12月未満 | 38 | 88 | 76 | 62 | 80 | 68 | |
12月以上 | 39 | 89 | 77 | 62 | 81 | 69 | |
20 | 3月未満 | 39 | 89 | 77 | 62 | 81 | 69 |
3月以上6月未満 | 39 | 90 | 78 | 62 | 82 | 70 | |
6月以上9月未満 | 39 | 91 | 79 | 63 | 83 | 71 | |
9月以上12月未満 | 39 | 92 | 80 | 63 | 84 | 72 | |
12月以上 | 40 | 93 | 81 | 63 | 85 | 73 | |
21 | 3月未満 |
| 93 | 81 | 63 | 85 | 73 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 82 | 64 | 86 | 74 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 83 | 64 | 87 | 75 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 84 | 64 | 88 | 76 | |
12月以上 |
| 93 | 85 | 65 | 89 | 77 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 |
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 | |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 | |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 | |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 | |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 | |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 | |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
| |
33 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
| |
34 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
附則別表第3(附則第4項関係)
技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
4級 | 365,400円 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 |
367,600 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | |
369,800 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
372,000 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
374,200 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | |
376,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
378,600 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
380,800 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
383,000 | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 | |
5級 | 383,000 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
6級 | 418,700 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
附則(平成18年6月30日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月27日規則第43号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1及び別表第2の2の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成20年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当における新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第30号。以下「平成21年改正条例」という。)附則第2項の規定の適用については、同項第1号の表中「56号給」とあるのは「72号給」と、「24号給」とあるのは「32号給」とする。
(平成18年4月1日の給料の切替えにおける経過措置)
3 新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第10号)附則第6項の規定により平成21年改正条例第3条の規定による改正後の新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)附則第7項の規定の例による場合において、同項中「同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者」とあるのは、「その属する職務の級及びその受ける号給が新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成21年規則第38号)附則第2項の規定により読み替えられた同条例附則第2項第1号の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるもの以外の者」とする。
(雑則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成22年11月30日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当における新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第28号。以下「平成22年改正条例」という。)附則第2項の規定の適用については、同項第1号中「もの(」とあるのは「もの(新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第10号)附則第6項の規定によりその例によることとされる」と、同号の表中「93号給」とあるのは「109号給」と、「64号給」とあるのは「72号給」とし、同表5級の項、6級の項及び7級の項の規定は、適用しない。
(平成18年4月1日の給料の切替えにおける経過措置)
3 新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第10号)附則第6項の規定により平成22年改正条例第3条の規定による改正後の新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)附則第7項の規定の例による場合において、同項第1号中「平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員」とあるのは、「その属する職務の級及びその受ける号給が新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成21年規則第38号)附則第2項の規定により読み替えられた平成21年改正条例附則第2項第1号の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるもの以外の者」とする。
(雑則)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成23年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月30日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当における新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第26号。以下「平成23年改正条例」という。)附則第2項の規定の適用については、同項第1号中「もの(」とあるのは「もの(新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第10号)附則第6項の規定によりその例によることとされる」と、同号の表中「93号給」とあるのは「109号給」と、「76号給」とあるのは「84号給」とし、同表5級の項、6級の項、7級の項及び8級の項の規定は、適用しない。
(平成18年4月1日の給料の切替えにおける経過措置)
3 新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第10号)附則第6項の規定により平成23年改正条例第2条の規定による改正後の新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)附則第7項の規定の例による場合において、同項第1号中「平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員」とあるのは、「その属する職務の級及びその受ける号給が新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成21年規則第38号)附則第2項の規定により読み替えられた平成21年改正条例附則第2項第1号の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるもの以外の者」とする。
(雑則)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成24年3月30日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日規則第47号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第45号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成27年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 職員の給料の切替え及びこれに伴う措置等については、新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第34号)附則第5項から第8項までの規定の例による。
(雑則)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成28年3月24日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定並びに別表第1及び別表第2の改正規定(別表第2に係る部分に限る。)は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年規則第8号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第2項の規定によりその例によることとされる新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第34号。以下この項において「平成26年一般職給与条例等改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第2項の規定によりその例によることとされる平成26年一般職給与条例等改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(雑則)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成28年12月26日規則第62号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年規則第8号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第2項の規定によりその例によることとされる新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第34号。以下この項において「平成26年一般職給与条例等改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第2項の規定によりその例によることとされる平成26年一般職給与条例等改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(雑則)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成29年12月26日規則第39号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年規則第8号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第2項の規定によりその例によることとされる新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第34号。以下この項において「平成26年一般職給与条例等改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第2項の規定によりその例によることとされる平成26年一般職給与条例等改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(雑則)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成30年12月21日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和元年12月23日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和2年12月25日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第64号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和4年12月28日規則第66号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第3条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年9月29日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月26日規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月29日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令5規則33・全改)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 150,900 | 192,200 | 240,900 | 271,600 | |
2 | 151,500 | 194,000 | 242,400 | 273,200 | |
3 | 152,100 | 195,800 | 243,800 | 274,700 | |
4 | 152,700 | 197,600 | 245,200 | 276,300 | |
5 | 153,100 | 199,600 | 246,400 | 277,800 | |
6 | 153,900 | 201,700 | 248,000 | 279,500 | |
7 | 154,700 | 203,800 | 249,500 | 281,300 | |
8 | 155,500 | 205,900 | 250,900 | 283,100 | |
9 | 156,100 | 208,000 | 252,000 | 284,800 | |
10 | 156,800 | 209,700 | 253,400 | 286,700 | |
11 | 157,400 | 211,400 | 254,900 | 288,500 | |
12 | 158,000 | 212,900 | 256,200 | 290,300 | |
13 | 158,400 | 214,400 | 257,500 | 292,100 | |
14 | 159,400 | 216,200 | 258,700 | 293,700 | |
15 | 160,400 | 217,900 | 259,900 | 295,100 | |
16 | 161,400 | 219,600 | 261,100 | 296,500 | |
17 | 162,100 | 221,100 | 262,300 | 298,000 | |
18 | 163,200 | 222,600 | 263,600 | 300,000 | |
19 | 164,400 | 224,100 | 264,900 | 302,000 | |
20 | 165,500 | 225,600 | 266,200 | 303,800 | |
21 | 166,600 | 226,800 | 267,600 | 305,500 | |
22 | 167,700 | 228,200 | 269,100 | 307,400 | |
23 | 168,800 | 229,600 | 270,700 | 309,300 | |
24 | 169,900 | 231,000 | 272,200 | 311,100 | |
25 | 170,900 | 232,400 | 273,800 | 312,800 | |
26 | 172,300 | 234,000 | 275,500 | 314,800 | |
27 | 173,600 | 235,500 | 277,100 | 316,800 | |
28 | 174,900 | 236,900 | 278,700 | 318,700 | |
29 | 176,100 | 238,100 | 280,300 | 320,400 | |
30 | 177,600 | 239,700 | 281,800 | 322,400 | |
31 | 179,100 | 241,200 | 283,300 | 324,400 | |
32 | 180,700 | 242,600 | 284,800 | 326,400 | |
33 | 181,800 | 243,600 | 285,900 | 327,600 | |
34 | 183,200 | 245,100 | 287,500 | 329,600 | |
35 | 184,600 | 246,400 | 289,000 | 331,500 | |
36 | 186,000 | 247,600 | 290,500 | 333,500 | |
37 | 187,300 | 248,700 | 291,900 | 335,400 | |
38 | 189,600 | 249,700 | 293,500 | 337,300 | |
39 | 191,800 | 250,600 | 295,100 | 339,200 | |
40 | 194,000 | 251,500 | 296,700 | 341,100 | |
41 | 196,200 | 252,400 | 298,200 | 342,900 | |
42 | 197,900 | 253,300 | 299,800 | 344,800 | |
43 | 199,400 | 254,100 | 301,300 | 346,600 | |
44 | 200,900 | 254,900 | 302,800 | 348,400 | |
45 | 202,400 | 255,600 | 304,400 | 349,900 | |
46 | 203,800 | 256,700 | 306,000 | 351,300 | |
47 | 205,200 | 257,900 | 307,600 | 352,700 | |
48 | 206,600 | 259,000 | 309,100 | 354,200 | |
49 | 208,000 | 260,200 | 310,000 | 355,700 | |
50 | 209,300 | 261,400 | 311,500 | 356,500 | |
51 | 210,600 | 262,500 | 313,000 | 357,500 | |
52 | 211,900 | 263,600 | 314,600 | 358,500 | |
53 | 213,200 | 264,700 | 316,200 | 359,400 | |
54 | 214,400 | 265,800 | 317,800 | 360,500 | |
55 | 215,600 | 266,900 | 319,300 | 361,400 | |
56 | 216,700 | 267,900 | 320,800 | 362,400 | |
57 | 217,800 | 268,900 | 322,200 | 363,300 | |
58 | 218,900 | 269,900 | 323,400 | 364,000 | |
59 | 219,900 | 270,900 | 324,500 | 364,700 | |
60 | 220,900 | 271,800 | 325,600 | 365,300 | |
61 | 221,800 | 272,700 | 326,300 | 365,700 | |
62 | 222,700 | 273,600 | 327,200 | 366,300 | |
63 | 223,600 | 274,500 | 328,000 | 367,000 | |
64 | 224,500 | 275,400 | 328,800 | 367,700 | |
65 | 225,400 | 276,300 | 329,600 | 368,000 | |
66 | 226,300 | 277,200 | 330,000 | 368,700 | |
67 | 227,200 | 278,100 | 330,600 | 369,400 | |
68 | 228,100 | 279,000 | 331,300 | 370,000 | |
69 | 228,900 | 280,000 | 332,100 | 370,300 | |
70 | 229,800 | 281,000 | 332,800 | 370,900 | |
71 | 230,700 | 281,900 | 333,500 | 371,600 | |
72 | 231,500 | 282,800 | 334,100 | 372,200 | |
73 | 231,800 | 283,300 | 334,600 | 372,500 | |
74 | 232,600 | 284,000 | 335,200 | 373,100 | |
75 | 233,300 | 284,700 | 335,700 | 373,800 | |
76 | 233,900 | 285,600 | 336,300 | 374,400 | |
77 | 234,500 | 286,600 | 336,600 | 374,800 | |
78 | 235,200 | 287,400 | 337,100 | 375,300 | |
79 | 235,800 | 288,200 | 337,500 | 375,900 | |
80 | 236,300 | 289,000 | 337,900 | 376,400 | |
81 | 236,800 | 289,700 | 338,300 | 376,900 | |
82 | 237,300 | 290,200 | 338,800 | 377,500 | |
83 | 237,800 | 290,600 | 339,300 | 378,000 | |
84 | 238,400 | 291,000 | 339,800 | 378,300 | |
85 | 238,900 | 291,200 | 340,100 | 378,700 | |
86 | 239,400 | 291,500 | 340,500 | 379,200 | |
87 | 239,900 | 291,700 | 341,000 | 379,600 | |
88 | 240,400 | 292,000 | 341,400 | 380,000 | |
89 | 240,900 | 292,200 | 341,700 | 380,400 | |
90 | 241,400 | 292,400 | 342,100 | 380,900 | |
91 | 241,800 | 292,700 | 342,600 | 381,300 | |
92 | 242,300 | 292,900 | 343,000 | 381,700 | |
93 | 242,800 | 293,200 | 343,200 | 382,000 | |
94 | 243,300 | 293,500 | 343,600 | ||
95 | 243,800 | 293,800 | 344,100 | ||
96 | 244,300 | 294,100 | 344,500 | ||
97 | 244,700 | 294,400 | 344,700 | ||
98 | 245,200 | 294,800 | 345,100 | ||
99 | 245,600 | 295,100 | 345,500 | ||
100 | 246,000 | 295,500 | 345,800 | ||
101 | 246,400 | 295,700 | 346,100 | ||
102 | 246,800 | 295,900 | 346,500 | ||
103 | 247,200 | 296,200 | 346,900 | ||
104 | 247,600 | 296,600 | 347,300 | ||
105 | 248,000 | 296,800 | 347,800 | ||
106 | 248,500 | 297,100 | 348,200 | ||
107 | 248,800 | 297,500 | 348,600 | ||
108 | 249,100 | 297,900 | 349,000 | ||
109 | 249,400 | 298,100 | 349,500 | ||
110 | 298,400 | 349,900 | |||
111 | 298,800 | 350,200 | |||
112 | 299,100 | 350,500 | |||
113 | 299,300 | 351,000 | |||
114 | 299,600 | ||||
115 | 300,000 | ||||
116 | 300,300 | ||||
117 | 300,500 | ||||
118 | 300,900 | ||||
119 | 301,300 | ||||
120 | 301,600 | ||||
121 | 301,800 | ||||
122 | 302,000 | ||||
123 | 302,300 | ||||
124 | 302,700 | ||||
125 | 302,900 | ||||
126 | 303,100 | ||||
127 | 303,400 | ||||
128 | 303,700 | ||||
129 | 304,100 | ||||
130 | 304,300 | ||||
131 | 304,600 | ||||
132 | 304,900 | ||||
133 | 305,200 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 |
別表第2(第2条関係)
(平28規則6・全改、令6規則12・一部改正)
級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 用務員又は調理員の職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う用務員又は調理員の職務 |
3級 | 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う用務員又は調理員の職務 |
4級 | 特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う用務員又は調理員の職務 |
別表第2の2(第3条関係)
(平18規則10・追加、平18規則41・平19規則43・平24規則2・平24規則47・平27規則8・平28規則62・令元規則18・一部改正)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 2 |
19 | 1 | 1 | 3 |
20 | 1 | 1 | 4 |
21 | 1 | 1 | 5 |
22 | 1 | 1 | 6 |
23 | 1 | 1 | 7 |
24 | 1 | 1 | 8 |
25 | 1 | 1 | 9 |
26 | 1 | 2 | 10 |
27 | 1 | 3 | 11 |
28 | 1 | 4 | 12 |
29 | 1 | 5 | 13 |
30 | 1 | 6 | 14 |
31 | 1 | 7 | 15 |
32 | 1 | 8 | 16 |
33 | 1 | 9 | 17 |
34 | 1 | 10 | 18 |
35 | 1 | 11 | 19 |
36 | 1 | 12 | 20 |
37 | 1 | 13 | 21 |
38 | 1 | 14 | 22 |
39 | 1 | 15 | 23 |
40 | 2 | 16 | 24 |
41 | 3 | 17 | 25 |
42 | 4 | 18 | 26 |
43 | 5 | 19 | 27 |
44 | 6 | 20 | 28 |
45 | 6 | 21 | 29 |
46 | 7 | 22 | 30 |
47 | 8 | 23 | 31 |
48 | 9 | 24 | 32 |
49 | 9 | 25 | 33 |
50 | 10 | 26 | 34 |
51 | 11 | 27 | 35 |
52 | 12 | 28 | 36 |
53 | 13 | 29 | 37 |
54 | 14 | 30 | 38 |
55 | 15 | 31 | 39 |
56 | 16 | 32 | 40 |
57 | 17 | 33 | 41 |
58 | 18 | 34 | 42 |
59 | 19 | 35 | 43 |
60 | 20 | 36 | 44 |
61 | 21 | 37 | 45 |
62 | 22 | 38 | 45 |
63 | 23 | 39 | 45 |
64 | 24 | 40 | 46 |
65 | 25 | 41 | 46 |
66 | 26 | 41 | 46 |
67 | 27 | 42 | 47 |
68 | 28 | 42 | 47 |
69 | 29 | 43 | 47 |
70 | 30 | 43 | 48 |
71 | 31 | 44 | 48 |
72 | 32 | 44 | 48 |
73 | 33 | 45 | 49 |
74 | 33 | 45 | 49 |
75 | 34 | 46 | 49 |
76 | 34 | 46 | 50 |
77 | 35 | 47 | 50 |
78 | 35 | 47 | 50 |
79 | 36 | 48 | 51 |
80 | 36 | 48 | 51 |
81 | 37 | 49 | 51 |
82 | 37 | 49 | 52 |
83 | 38 | 49 | 52 |
84 | 38 | 49 | 52 |
85 | 39 | 50 | 53 |
86 | 39 | 50 | 53 |
87 | 40 | 50 | 53 |
88 | 40 | 50 | 53 |
89 | 41 | 51 | 54 |
90 | 41 | 51 | 54 |
91 | 42 | 51 | 54 |
92 | 42 | 51 | 54 |
93 | 43 | 52 | 55 |
94 | 43 | 52 | 55 |
95 | 44 | 52 | 55 |
96 | 44 | 52 | 55 |
97 | 45 | 53 | 55 |
98 | 45 | 53 | 56 |
99 | 46 | 53 | 56 |
100 | 46 | 53 | 56 |
101 | 47 | 53 | 56 |
102 | 47 | 54 | 56 |
103 | 48 | 54 | 57 |
104 | 48 | 54 | 57 |
105 | 49 | 54 | 57 |
106 | 49 | 54 | 57 |
107 | 50 | 55 | 57 |
108 | 50 | 55 | 58 |
109 | 51 | 55 | 58 |
110 |
| 55 | 58 |
111 |
| 55 | 58 |
112 |
| 56 | 58 |
113 |
| 56 | 59 |
114 |
| 56 |
|
115 |
| 56 |
|
116 |
| 56 |
|
117 |
| 56 |
|
118 |
| 57 |
|
119 |
| 57 |
|
120 |
| 57 |
|
121 | 57 | ||
122 | 57 | ||
123 | 57 | ||
124 | 58 | ||
125 | 58 | ||
126 | 58 | ||
127 | 58 | ||
128 | 58 | ||
129 | 58 | ||
130 | 59 | ||
131 | 59 | ||
132 | 59 | ||
133 | 59 |
別表第3(第3条関係)
(令6規則12・全改)
級別資格基準表
職種 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級、3級及び4級 |
技能職員 | 高校卒 | 別に定める。 | |
0 | |||
中学卒 | 別に定める。 | ||
0 | |||
労務職員 | 中学卒 | 別に定める。 | |
0 |
別表第4(第3条関係)
(令6規則12・全改)
初任給基準表
年齢 | 15歳~17歳 | 18歳~19歳 | 20歳~21歳 | 22歳~23歳 | 24歳~25歳 | 26歳~28歳 | 29歳~30歳 | 31歳~32歳 | 33歳以上 | ||
職種 | 基準学歴 | ||||||||||
用務員、調理員 | 中学卒 | 必要年数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
級号給 | 1―9 | 1―13 | 1―17 | 1―21 | 1―25 | 1―29 | 1―33 | 1―37 | 1―41 |
備考 本表中「15歳~17歳」等とあるのは「4月1日現在15歳から17歳まで」等を、「1」等とあるのは「1年」等を、「1―9」等とあるのは「1級9号給」等を示す。
別表第5(第3条関係)
(昭51規則3・追加、平13規則34・平23規則10・一部改正)
経験年数換算表
経験の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
国家公務員、地方公務員、旧公共企業体職員、政府関係機関職員、外国政府職員としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を失する場合この限りでない。 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
兵役期間(引き続き海外に抑留されていた期間を含む。) | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の期間 | 直接関係があると認められるもの | 5割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、「8割以下」とする。 |
その他のもの | 5割以下 |
|
別表第6(第4条関係)
(平18規則10・全改、平25規則15・令6規則12・一部改正)
手当の種類 | 金額 | 支給する者の範囲 |
1 死亡人処理手当 | 1件につき 12,000円 | 独居人、行旅死亡人等の死体処理に従事した職員 |
2 防疫作業手当 | 勤務1日につき 980円 | 感染症の予防、感染症患者の収容等の作業に従事した職員 |
3 災害出動手当 | 甲 勤務1時間につき 2,730円 | 勤務時間外において災害のため現場出動をした職員 |
乙 勤務1時間につき 2,130円 | 勤務時間外において甲以外の災害出動をした職員 | |
4 犬ねこ等死体処理手当 | 1体につき 500円 | 犬ねこ等の死体処理に従事した職員 |
別表第7(第5条関係)
(平18規則10・追加)
ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第5号区分 | 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与規則」という。)別表第1の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第6号区分 | 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与規則別表第1の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの |
第7号区分 | 第5号区分及び第6号区分のいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第5号区分 | 平成18年4月1日以後適用されている新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「平成18年4月以後の給与規則」という。)別表第1の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第6号区分 | 平成18年4月以後の給与規則別表第1の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
第7号区分 | 第5号区分及び第6号区分のいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |