○新居浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第47号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人(生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年社発第382号厚生省社会局長通知)に基づき行政措置として日本国民に対する生活保護に準じて行われる生活保護(以下「外国人生活保護」という。)の措置の対象である生活に困窮する外国人をいう。以下同じ。)に対する保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(6) 生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 生活保護法第63条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務

(8) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う外国人生活保護に係る徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う外国人生活保護に係る徴収金の徴収を含む。第5条第1号エ及び第11条第7号において同じ。)に関する事務

(平29規則27・平30規則29・一部改正)

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 新居浜市ひとり親家庭医療費助成条例第7条のひとり親家庭医療費受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 新居浜市ひとり親家庭医療費助成条例第8条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(4) 新居浜市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則(昭和49年規則第36号)第11条第2項の規定によるひとり親家庭医療費受給者証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第4条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条の実費の徴収の決定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該決定に係る予防接種を受けた者に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する情報

(2) 当該決定に係る予防接種を受けた者に係る生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する情報

第5条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 生活に困窮する外国人に対する生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施、同法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う保護の変更、同法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始若しくは同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更又は同法第26条の規定に準じて行う保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)

 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する就労自立給付金の支給に関する情報

 生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する進学準備給付金の支給に関する情報

 生活保護法第63条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護に要する費用の返還に関する情報

 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う外国人生活保護に係る徴収金の徴収に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 生活保護法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(7) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(8) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。第11条第1号アにおいて同じ。)に関する事務 第1号に掲げる情報

(平29規則27・平30規則29・一部改正)

第6条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 新居浜市税賦課徴収条例(昭和25年条例第10号)第23条第1項第1号に掲げる者に対する市民税(同条例第3条第1項第1号に掲げる市民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)の課税に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

 納税義務者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第76条第1項の保険料の納付済額に関する情報

 納税義務者に係る新居浜市国民健康保険条例(昭和35年条例第9号)第12条の6の規定による申告に関する情報

 納税義務者に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条第1項の保険料の納付済額に関する情報

 納税義務者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第129条第1項の保険料の納付済額に関する情報

 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 新居浜市税賦課徴収条例第51条第1項の規定による市民税の減免に関する事務 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

第7条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 国民健康保険法第56条第1項の規定に基づく他の法令による医療に関する給付との調整に関する事務 次に掲げる情報

 当該調整に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 当該調整に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付(自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費に限る。)の支給に関する情報

(2) 国民健康保険法第57条の2第1項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る新居浜市ひとり親家庭医療費助成条例第3条の受給資格者又は同条例第4条第1項の規定による助成金の支給に関する情報

第8条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4の福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る市民税に関する情報

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 老人福祉法第11条の福祉の措置の実施に関する事務 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る前号に掲げる情報

(3) 老人福祉法第28条第1項の費用の徴収に関する事務 同法第10条の4第1項又は第11条の福祉の措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る第1号に掲げる情報

第9条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 介護保険法第49条の2又は第59条の2の負担割合の判定に関する事務 当該判定に係る第1号被保険者(同法第9条第1号の第1号被保険者をいう。)に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 介護保険法第50条の居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 介護保険法第51条第1項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 介護保険法第51条の3第1項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 介護保険法第60条の介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 介護保険法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(7) 介護保険法第61条の3第1項の特定入所者介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(8) 介護保険法第66条第1項又は第2項の保険料滞納者に係る支払方法の変更を行う際の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

(9) 介護保険法第66条第3項の保険料滞納者に係る支払方法の変更の記載の削除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

(10) 介護保険法第67条第1項又は第2項の保険給付の支払の一時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

(11) 介護保険法第68条第1項の第2号被保険者(同法第9条第2号の第2号被保険者をいう。次号において同じ。)の保険給付の一時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

(12) 介護保険法第68条第2項の第2号被保険者の保険給付の一時差止めの記載の削除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

(13) 介護保険法第69条第1項ただし書の保険料を徴収する権利が消滅した場合の介護給付等の減額を行う際の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

(14) 介護保険法第69条第1項又は第2項の保険料を徴収する権利が消滅した場合の介護給付等の額の減額等の記載の削除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

(15) 介護保険法第115条の45の地域支援事業の実施の要件に該当するかどうかの確認に関する事務 次に掲げる情報

 当該確認に係る被保険者(同法第9条に規定する被保険者をいう。以下この条において同じ。)、要介護被保険者(同法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。以下この条において同じ。)を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者に係る外国人生活保護実施関係情報

(16) 介護保険法第115条の45第1項の介護予防・日常生活支援総合事業の負担割合の判定に関する事務 当該判定に係る居宅要支援被保険者等(同項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)に係る外国人生活保護実施関係情報

(17) 介護保険法第115条の45第10項及び第115条の47第8項に規定する利用料の請求に係る事務 当該請求に係る利用者に係る外国人生活保護実施関係情報

(18) 介護保険法第122条第1項の調整交付金の算定に関する事務 当該算定に係る者に係る外国人生活保護実施関係情報

(19) 介護保険法第129条第2項の保険料の賦課に関する事務 当該保険料を課せられる被保険者に係る外国人生活保護実施関係情報

(20) 介護保険法第142条の保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(21) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第27条第1項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(22) 介護保険法施行規則第28条の2第1項の規定による負担割合証の交付に関する事務 当該交付に係る者に係る外国人生活保護実施関係情報

(23) 介護保険法施行規則第32条の規定による被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(24) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の施設介護サービス費又は同条第5項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

2 前項第1号から第4号まで(第1号については、介護保険法第49条の2に係る事務に限る。)第8号から第14号まで及び第22号の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項の介護療養型医療施設に係る同法による保険給付の支給に関する事務について準用する。この場合において、前項第1号から第4号まで及び第8号から第14号までの規定中「介護保険法」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法」と、前項第22号中「介護保険法施行規則」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則」と読み替えるものとする。

(平29規則27・令3規則18・令3規則30・一部改正)

第10条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(自立支援医療費及び高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の5第6項に規定する場合に支給するものに限る。)を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更に係る障害者又は障害児に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該変更に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の9第2項の地域相談支援給付決定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 第2号に掲げる情報

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の地域生活支援事業の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る障害者又は障害児に係る障害者関係情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第15条の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る障害者又は障害児に係る障害者関係情報

 当該届出を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第32条第1項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

(平29規則27・追加、平30規則29・一部改正)

第11条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 生活保護実施関係情報、生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金若しくは同法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給、同法第63条の保護に要する費用の返還又は同法第77条第1項若しくは第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収に関する情報

 生活保護法第6条第2項の規定に準ずる外国人生活保護の要保護者又は同条第1項の規定に準ずる外国人生活保護の被保護者であった者(以下「外国人要保護者等」という。)に係る市民税に関する情報

 外国人要保護者等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

 外国人要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の開始又は同条第9項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する就労自立給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号アに掲げる情報

(6) 生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する進学準備給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号アに掲げる情報

(7) 生活保護法第63条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務 第1号アに掲げる情報

(8) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う外国人生活保護に係る徴収金の徴収に関する事務 第1号に掲げる情報

(平29規則27・平30規則29・令3規則30・一部改正)

第12条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 新居浜市ひとり親家庭医療費助成条例第4条第1項の規定による助成金の支給に関する事務 当該支給に係る受給資格者(同条例第3条の受給資格者をいう。以下この条において同じ。)に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

(2) 新居浜市ひとり親家庭医療費助成条例第7条のひとり親家庭医療費受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る受給資格者に係る市民税に関する情報

 当該申請に係る受給資格者に係る国民健康保険又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

(3) 新居浜市ひとり親家庭医療費助成条例第8条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る受給資格者に係る前号に掲げる情報

(4) 新居浜市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則第11条第2項の規定によるひとり親家庭医療費受給者証の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る受給資格者に係る第2号に掲げる情報

(平29規則27・一部改正)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年9月29日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1号エの改正規定は、令和4年6月1日から施行する。

新居浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

平成27年12月28日 規則第47号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第4章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月28日 規則第47号
平成29年9月29日 規則第27号
平成30年9月28日 規則第29号
令和3年3月31日 規則第18号
令和3年9月30日 規則第30号