○新居浜市土地開発公社財務規程

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市土地開発公社定款(昭和48年3月8日認可。以下「定款」という。)第27条の規定に基づき、新居浜市土地開発公社(以下「公社」という。)の財務及び会計について、必要な事項を定めるものとする。

(経理原則)

第2条 公社の経理は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理するものとする。

(事業年度の所属区分)

第3条 収益及び費用の発生並びに資産及び負債資本の増減異動の所属する事業年度は、その原因となるべき事実の発生した日の属する事業年度とし、その日を決定することが困難であるときは、その原因となる事実を確認した日の属する事業年度とする。

(平8土地開発公社規程2・一部改正)

(公社出納員)

第4条 公社に公社出納員を置く。

2 公社出納員は、次長又は総務課長とする。

3 公社出納員に事故があるときは、用地課長がその職務を代理し、公社出納員及び用地課長がともに事故があるときは、事業課長がその職務を代理する。

(昭55土地開発公社規程2・一部改正)

(金融機関の出納事務取扱)

第5条 公社の出納事務の一部を理事長が指定した金融機関に行わせるものとする。

2 前項の規定により出納事務の一部を取り扱わせる金融機関を新居浜市土地開発公社出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とする。

3 出納取扱金融機関の出納取扱場所及び出納取扱時間は、新居浜市指定金融機関の例による。

第2章 伝票、帳簿及び勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 公社の取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

2 会計伝票は、1件ごとに調製する。ただし、同種の取引については、2件以上をあわせて調製することができる。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、入金伝票、出金伝票及び振替伝票とする。

2 入金伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 出金伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計票、月計票の作成)

第8条 会計伝票は毎日整理し、日計票を作成するとともに、これを集計して月計票を作成しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類)

第9条 公社に係る取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の諸会計帳簿を備える。ただし、会計伝票又は取引に関する証拠となるべき書類の編集をもってこれらに代えることができる。

(1) 予算管理簿

(2) 総勘定元帳

(3) 内訳簿

(4) 収入金整理簿

(5) 経過勘定整理簿

(6) 固定資産台帳

(7) 借入金整理簿

2 前項に定めるもののほか、必要な補助帳簿を設けることができる。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第10条 総勘定元帳は、次条第2項に定める勘定科目の目(項までの科目については、項)について口座を設け、第8条の規定により作成する日計票により記帳するものとする。

2 内訳簿は、次条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第11条 公社の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 勘定科目の区分は、理事長が別に定める。

第3章 収入及び支出

(収入手続)

第12条 収入が確定したときは、振替伝票を発行し、直ちに納入義務者に対し納入通知書を送付しなければならない。

第13条 収入の納付を受けたときは、直ちに納入者に対し領収書を交付するとともに、入金伝票を発行しなければならない。

(支出手続)

第14条 支出が確定したときは、支出命令書により決裁権者の決裁を受けるとともに、出金伝票又は振替伝票を発行し、予算管理簿に記帳しなければならない。

2 前項の支出命令書は、所属年度、勘定科目及び債権者ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添付しなければならない。

(支出の特例)

第15条 経費の性質上、特に必要がある場合には、資金前渡、概算払、立替払、前金払及び部分払をすることができる。

第4章 物品会計

(物品の定義)

第16条 この規程において「物品」とは、金銭以外の動産で固定資産に属さないものをいう。

(物品の購入又は修繕手続)

第17条 物品の購入又は修繕は、物品購入修繕支払負担行為書兼支払命令書による。

(物品の検収)

第18条 物品を購入し、又は修繕したときは、検収しなければならない。

第5章 固定資産

(固定資産の範囲)

第19条 この規程において「固定資産」とは、次に掲げるもので、公社の業務の用に供するものをいう。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 車両運搬具

(4) 機械及び装置

(5) 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上で、かつ、取得価格が3万円以上のもの)

(6) 無形固定資産

(7) 投資

(減価償却)

第20条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

第6章 予算

(予算)

第21条 理事長は、毎事業年度開始前に公社の予算を作成し、次に掲げる書類を添えて、理事会へ提出しなければならない。

(1) 予算に関する説明書

(2) 当該年度の事業計画及び資金計画書

(3) 前事業年度及び当該事業年度の予定貸借対照表、予定損益計算書、債務に関する調書及び継続費に関する調書

(4) その他参考となるべき書類

(予算の承認)

第22条 公社が予算を作成し、新居浜市長の承認を受けるに当たっては、前条各号に掲げる予算書類を添付して提出しなければならない。

(収入支出予算の区分等)

第23条 収入支出予算は、款及び項に区分し、その執行に当たっては、目及び節に区分する。

(支出予算の流用及び予備費使用の手続)

第24条 支出予算の目及び節間の流用をしようとするときは、決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を充用しようとする場合について準用する。

(予算の弾力運用の承認)

第25条 定款第25条の規定による予算の弾力運用を行うに当たっては、その事由等を記載した文書によって新居浜市長の承認を受けなければならない。

(予算の繰越)

第26条 予算に定めた事業に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合は、理事長の決裁を受けなければならない。この場合において、理事長は、次の理事会においてその旨を報告しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

(債務保証に係る借入金の借入れ)

第27条 公社が、債務保証に係る長期借入金を借り入れようとするときは、あらかじめ借入れを必要とする理由、借入金の額、借入先、利率、償還の方法及び期限、利息の支払方法並びにその他必要な事項を新居浜市長に協議しなければならない。

第7章 決算

(決算)

第28条 理事長は、毎事業年度経過後、次に掲げる決算書類を作成して、監事の監査に付し、理事会の議決を経て、新居浜市長に提出しなければならない。

(1) 財産目録

(2) 貸借対照表

(3) 損益計算書

(4) 事業報告書

(5) その他必要な書類

第8章 契約

(平21土地開発公社規程1・一部改正)

第9章 雑則

(委任)

第30条 この規程に定めのない事項については、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)新居浜市会計規則(昭和39年規則第1号)及び新居浜市公有財産規則(昭和39年規則第4号)の例によるほか、財務について必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、公社の成立の日から施行する。

(昭和55年2月1日土地開発公社規程第2号)

この規程は、昭和55年2月1日から施行する。

(平成8年12月1日土地開発公社規程第2号)

この規程は、平成8年12月1日から施行する。

(平成21年3月30日土地開発公社規程第1号)

この規程は、平成21年3月30日から施行する。

新居浜市土地開発公社財務規程

 種別なし

(平成21年3月30日施行)

体系情報
第15編 土地開発公社
沿革情報
種別なし
昭和55年2月1日 土地開発公社規程第2号
平成8年12月1日 土地開発公社規程第2号
平成21年3月30日 土地開発公社規程第1号