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新たに都市計画税が課税される区域について

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メルマガ 発行日時
行政からのお知らせ 2019年02月04日 09時00分

 

新たに都市計画税が課税される区域について

平成30年3月の新居浜市公共下水道事業計画区域の変更に伴い、平成31年度から次の地域において新たに都市計画税が課税されます。

●全部の区域
外山町、郷三丁目、神郷一丁目、楠崎一丁目

●一部の区域
星原町、岸の上町二丁目、郷四丁目、又野一、三丁目、多喜浜一、四、五丁目、萩生

都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業の費用に充てるため、目的税として課されている地方税です。
固定資産税と同様に1月1日現在の土地、家屋の所有者に課税されます。
税額は、固定資産評価額をもとに都市計画税課税標準額を計算し、その額に税率(0.28%)を乗じて算出します。

問い合わせ
課税内容については
資産税課 TEL0897-65-1225 FAX0897-65-1255

下水道事業については
下水道管理課 TEL0897-65-1280 FAX0897-65-1276

下水道建設課 TEL0897-65-1281 FAX0897-65-1276