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4 成年後見制度利用促進のための施策について

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ページID:0084704 更新日:2020年11月20日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

議員氏名

伊藤優子

本会議年

令和2年

定例会月

9月

内容

(質問)
○次に、成年後見人制度利用促進のための施策についてお伺いします。
 認知症、知的障害、その他の精神上の障害があることにより財産の管理や日常生活等に支障がある人たちを社会で支え合うことが、高齢化社会における喫緊の課題であり、かつ共生社会の実現の手助けになるのですが、成年後見制度はこれらの人たちを支える重要な手段であるにもかかわらず、十分に利用されていません。
 こうした状況を踏まえ、成年後見制度の促進に関する法律成年後見制度利用促進法が平成28年4月15日に公布され、同年5月13日に施行されました。
 成年後見制度の利用の促進には、市町村の取組が不可欠であることから、同法律において市町村の講ずる措置等が規定されており、第14条では、市町村は国が定める成年後見制度利用促進基本計画、国基本計画を勘案して、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な市町村の計画策定に努力することと義務づけられています。
 新居浜市においても高齢化が進み、認知症を患う高齢者がますます増えることを鑑みても、認知症対策として取り組む施策の一つと考えます。
 国が示す成年後見制度利用促進基本計画では、中核機関の設置、運営、地域連携ネットワークの整備を平成29年度から平成33年度、令和3年度の5か年計画で示し、市町村での取組を推し進めています。
 そこで、お伺いします。
 その計画工程では、今年は4年目で、来年は最終年度となりますが、新居浜市における具体的な施策等の方針、中核機関の整備、運営の方針、権利擁護の支援の地域連携ネットワーク及び中核機関の機能の段階的、計画的な整備、中核機関設立に関する進捗状況をお伺いします。
(福祉部長答弁)
○福祉部長(藤田憲明)(登壇) 成年後見制度利用促進のための施策についてお答えいたします。
 認知症高齢者や単身世帯の高齢者の増加が見込まれる中、今後ますます成年後見制度の利用が高まる背景がございます。
 そのような中、国の成年後見制度利用促進基本計画では、権利擁護支援の地域連携ネットワークを構築することや、地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核機関を市が直営または委託により整備し、その運営に責任を持つことが求められております。
 本市におきましては、まず成年後見制度の普及啓発に重点を置き、平成29年度から市民や福祉従事者向けに成年後見制度普及事業として学習講座やシンポジウム等を実施いたしました。
 また、認知症高齢者などが成年後見の申立てを行うべき親族がいないなどの場合に、市長が成年後見開始の審判請求を行う成年後見制度利用支援事業の申立てにつきましても、令和元年度はこれまで以上に積極的な対応を行い、11件の申立てを行っております。
 次に、中核機関の整備、運営の方針につきましては、機能や役割などに対する関係機関等の共通認識が図られるよう、関係する団体、組織の協力を得ながら今年度協議を進めていくことといたしており、実施体制の整備や設立に向けたスケジュールなどについても、関係団体及び関係課所と積極的に検討を進め、権利擁護支援の地域連携ネットワーク及び中核機関設立に取り組んでまいります。
(再質問)
○23番(伊藤優子)(登壇) ありがとうございました。