ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

6 離婚後の子供の支援について

現在地 トップページ > 組織でさがす > 議会事務局 > 議会事務局 > 6 離婚後の子供の支援について

本文

ページID:0130299 更新日:2023年11月28日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

議員氏名

高塚広義

本会議年

令和5年

定例会月

9月

内容

(質問)
○次の質問に移ります。
 離婚後の子供の支援について伺います。
 厚生労働省発表の令和4年度離婚に関する統計によると、令和2年において子供を持つ親が離婚する離婚件数は11万1,335件で、離婚総数に対する割合は57.6%であります。こうした状況は、厚生労働省が集計をしている1950年以降、ほぼ同じ割合で、離婚総数の6割前後が子供を持つ親の離婚となっているようであります。
 このような状況が毎年のように継続していることから、その影響を受けてしまう子供たちも決して少ないとは言い切れません。
 子供たちも、親の離婚により、心境の変化で不安になり、それがきっかけでその後の子供の人生を大きく左右させてしまうことが懸念され、また離婚による経済的な貧富の格差により、満足な教育環境が得られず、貧困の連鎖を生む状況につながってしまうことも少なくありません。
 こうした貧困の格差に対する課題を解決させるためには、行政としてもしっかりと支えていく必要があると思います。
 そこで質問です。
 1点目に、このような独り親となられた御家庭に対する経済状況について、本市としてどのように認識されていますか。また、その要因分析についてもお伺いいたします。
 2点目に、離婚後の子供の支援について伺います。
 子供の貧困につながるこうした問題については、離婚の際にしっかりと子供のための経済的負担についての話合いや取決めを行っておくことが必要であります。実際にはそういったまともな話合いが行われず離婚してしまい、その結果、独り親となった世帯では、子供にかかる費用が経済的負担となり、貧困につながってしまい、子供たちに悪影響を及ぼしているのではないでしょうか。
 兵庫県明石市では、親の離婚などの様々な理由で子供の人生が左右されることがあってはならないとした上で、子供の目線に立って考える先進的な様々な取組をしています。その中では、親の離婚に対する養育費確保に対する支援も行われており、市が代行して、一時的に教育費用を保護者にお支払いし、その費用を離婚した相手方に請求するという取組が行われているようです。このような支援は、子供の安定した生活を確保するためにも必要と考えます。
 本市でも同様の取組を検討してはと考えますが、お考えをお伺いいたします。
 次に、離婚は、親の理由により、子供たちは片方の親とは別々の生活を余儀なくされてしまうために、親が別れてほしくないなどの子供の複雑な心境を親に実際に訴えても、そういったものが反映できるわけではなく、結局は引き取られた親の考えにより、子供自身が離れて暮らす片方の親に会いたいと思っても子供の意思が無視されてしまうことも懸念されております。
 そこで、明石市では、子供が離れて暮らす片方の親に会うことを子供が希望する場合に、面会交流コーディネート事業として、市内に住む中学生以下の子供を対象に行っているようであります。
 本市でも、この面会交流の取組を検討してはと考えますが、お考えをお伺いいたします。
(福祉部こども局長答弁)
○福祉部こども局長(沢田友子)(登壇) 離婚後の子供の支援についてお答えいたします。
 まず、独り親家庭の経済状況につきましては、市独自の調査は行っておりませんが、厚生労働省が実施した令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果によりますと、令和2年の平均就労年収は、母子家庭が236万円、父子家庭で496万円となっており、一般世帯より低い状態にあります。
 また、母子家庭の母親の就業状況は、非正規雇用が全体の4割近くを占めており、家事と子育てを一人で担うため、やむを得ず短時間労働にならざるを得ないなど、正規雇用に就きづらく、収入が少ないことなどから、厳しい経済状況にあると認識しております。
 次に、市による養育費確保の支援についてでございます。
 独り親家庭の経済的な負担を軽減し、子供の健やかな成長を図るためには、養育費の確保は重要であると考えております。
 このため、本市では、市民課窓口に離婚届を取りに来られた際にお声がけをした上で、こどもの養育に関する合意書の手引き等をお渡しし、養育費に関する制度の周知に努めるとともに、養育費について困っている方に対しては、専門的な相談窓口である法律相談を御紹介しており、市が一時的に養育費を支援する取組については、先行して実施している自治体の状況を調査していきたいと考えております。
 次に、面会交流コーディネート事業についてでございます。
 面会交流は、子供の健やかな成長にとってはとても大切で必要なものと考えます。夫婦は、離婚して他人になっても、親と子の縁は切れません。そのため、面会交流は事前に取決めがされていることが必要となります。まずは、制度の周知に努めるとともに、次期子ども・子育て支援事業計画を策定する中で、当事者双方の立場を尊重した面会交流の支援の方法について検討したいと考えております。
(再質問)
○19番(高塚広義)(登壇) どうもありがとうございました。今後とも前向きに検討をよろしくお願いいたします。