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3 LGBTQへの対応と取組について/(1)LGBTQなど性的マイノリティの人権教育と啓発の取組

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ページID:0130310 更新日:2023年11月28日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

議員氏名

伊藤嘉秀

本会議年

令和5年

定例会月

9月

内容

(質問)
○次に、LGBTQへの理解と啓発の取組、またパートナーシップ制度への取組についてお伺いいたします。
 報道などでLGBTQという言葉を見たり聞いたりするようになりました。LGBTQは、性的少数者を意味していまして、Lは女性同性愛者を表すレズビアン、Gは男性同性愛者を表すゲイ、Bは男女両性愛者を表すバイセクシュアル、Tは生まれ持った体の性と心の性が異なるトランスジェンダー、Qは自身の性自認や性に対する思考が定まっていないクエスチョニング、またはクィアの、それぞれの頭文字を取った言葉です。最近では、身体的性が一般的に定められた男性、女性の中間、もしくはどちらとも一致しないインターセックスのIや、他者に対して性的欲求をいただかないセクシュアリティーと言われるエイセクシュアルのAを加えてLGBTQIAとかLGBTQ+と表現されることもあります。
 LGBTについては、国連の常設理事会である人権理事会において、2011年6月の会合で、性的指向と性自認ゆえに世界中の人々が受けている差別や暴力に重大な懸念を示す決議を採択したことに始まり、調査や報告などLGBTの人々の人権が擁護される環境づくりに取り組んでいます。中でも、2017年9月に国連人権高等弁務官によって、LGBTIの人々に対する差別への取組、企業のための行動基準が公表されると、日本企業においても、社内教育と啓発、職場内の環境整備が進み、今年の経団連十倉会長や経済同友会新浪代表幹事の記者会見によって、国会での早期議論と法整備が促されたのは御案内のとおりです。その中で、誰もが安心して生活し、働ける環境づくりができていないことが人権に関わる問題だと話されています。
 国会では、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律、いわゆるLGBT理解増進法が6月23日に公布、施行されました。この第3条、基本理念の条文には、全ての国民がその性的指向、またはジェンダーアイデンティティーにかかわらず、ひとしく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念が明記されており、性的指向とジェンダーアイデンティティーの多様性は、基本的人権であるとしています。
 また、第5条では、国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるように地方公共団体に求めています。
 つまり、国連においても、国においても、経済界も、LGBTQなどの性的マイノリティーを取り巻く問題は、人権問題であると位置づけています。
 そこで、新居浜市においてですが、本市は、1993年に人権尊重都市宣言を行い、2007年に新居浜市人権尊重のまちづくり条例を施行し、あらゆる垣根を越えて温かい心で交わり合うことのできる新居浜市を実現することを決意すると明記しており、人権擁護課、人権教育課を備えて、人権啓発に取り組んでいただいています。
 そこで、お尋ねいたします。
 LGBTQや性的マイノリティーの当事者の方々に対する差別発言や行動があった場合、当事者御本人たちが、生活に困る生きづらい部分があった場合、新居浜市人権尊重都市宣言、新居浜市人権尊重のまちづくり条例に係る人権問題でしょうか、御所見をお聞かせください。
 私は、8月4日に中萩小学校で開催された地区別人権教育市民講座に参加しましたら、人権啓発特集号ナンバー9が配布されていまして、性的マイノリティーと人権と題して性の多様性やLGBTQ、SOGIについての説明が書かれていて、一人一人がお互いの人権を尊重し合いながら、多様な人材が生き生きと活躍するまちを目指して、理解や認識を深めましょうと促していました。人権教育と啓発活動に取り組む職員の方々は、本当に幅広い見識を持ちながら取り組んでいただいていると実感し、感謝の気持ちでいっぱいになりました。
 そこで、お伺いいたします。
 2021年3月に第2次改訂版として公表された新居浜市人権施策基本方針の性的指向、性自認について、性的マイノリティーの方々に相談、支援体制を整備する項目があり、具体的に市への申請書類で性別欄への記入に苦痛を感じている方に配慮した取組を行うとありますが、現在どういった対応をされているのでしょうか。
 また、これまでにLGBTQ、性的マイノリティーの方々に対応された取組があればお教えください。
 本来であれば、国連や経済界が求めているように、国による法整備があと一歩踏み込んでできればいいのですが、憲法24条に、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立するとありますので、まだ議論が必要なようですし、LGBT理解増進法に基づいた関係府省の連絡会議も8月に開かれましたが、今後の取組基本計画や指針策定について調整していく段階ですので、しばらく時間がかかるようです。
 しかしながら、現実にLGBTQ当事者の方は、ある程度の人数がいらっしゃいまして、広告会社電通は、広報の中で、2015年調査ではLGBTに該当する方は7.6%、2020年調査では8.9%いるとしていますし、博報堂DYホールディングスが設立したLGBT総合研究所の発表では、2016年調査で5.9%、2019年調査では10%が該当する。日本労働組合総連合会の2016年調査では、8%の方が該当すると発表されています。最も多い調査結果10%で言いましたら、血液型AB型の人口比率と同じですので、LGBTQ、性的マイノリティーの方はいらっしゃるのが当たり前として考えなくてはいけません。当事者の方の中には、カミングアウトされて、御自身で啓発活動や行政要望される方も出てきましたので、戸籍と住民票を管理する地方行政として、2015年、世田谷区と渋谷区がパートナーシップ宣誓制度を日本で初めて導入されて、今では全国の328自治体が導入し、5,171組の方が登録されていると渋谷区とNPO法人が運営するサイトに掲載されています。香川県は、17市町全てがパートナーシップ宣誓制度を導入しています。愛媛県では、今年度から大洲市と今治市が導入しました。パートナーシップ宣誓制度は、一方または双方が性的マイノリティーであるお二人が同じ住所に住んでいたりしてお互いを人生のパートナーとして、家族として日常生活において協力し合うことを宣誓書によって市長に宣誓する制度で、市長からは、受領証明書や認定書が渡され、生活の中で家族認定が必要なときに、発行された認定証を明示して、サービスや社会的配慮を受けやすくする制度です。大洲市では、パートナーの2人に認定カードが渡されて携帯できるようにしています。(資料を示す)これが、大洲市が渡しているカードでありますけども、普通の名刺とかの大きさでありますので、財布とか、そういったところに携帯ができるようになっております。これによって、家族認定が必要なときに、当事者は本当に助かると言われています。これがないと困ることがあるそうなんです。パートナーのどちらかが病院で入院、手術のときの家族同意、ICUや入院病室への家族面会、洗濯物などの受渡し、会社の中での家族認定、生命保険の受渡し、賃貸物件での同居、保育園の申込み、労務災害の遺族補償年金、災害時の義援金、携帯電話の家族割など、様々なところで家族認定が必要になってきます。2021年に制度を導入された明石市では、運用面で少し進んでいまして、パートナー同士だけではなく、連れ子や親も含めたファミリーシップ宣誓制度も導入しています。また、LGBTQの方だけではなく、お互い独身で、相続の関係や同じ姓の名前を名乗りたくない方、事実婚にもパートナーシップ宣誓制度は対応していますので、制度導入から今年9月4日までに42組の方が登録されて、中には制度利用のために他市から移住された方も複数いらっしゃるそうです。
 これまで長く説明してまいりましたが、正直なところ、私も半年前までは全く理解していなかったことばかりですが、4月に本市にお住まいのLGBTQ当事者の方から真剣な御相談をいただいたことがきっかけで、世田谷区で日本で初めて制度導入活動をされた方、愛媛県、香川県の御担当者、そして明石市、大洲市の御担当者の方をはじめ、多くのLGBTQ当事者や関係者の方々にお話をお伺いしまして、少数者の方が、選択肢が持てて生活しやすくなるために、新居浜市においてもパートナーシップ宣誓制度を導入すべきであると確信しました。
 前の潘基文国連事務総長は、LGBTへの取組は、SDGsの取組だと発言されています。SDGs未来都市に選定され、推奨する新居浜市であります。また、行政活動の中で守秘義務を守る信頼の厚い新居浜市だからこそ導入できる制度だと思います。パートナーシップ宣誓制度の導入について御所見をお聞かせください。
(市民環境部長答弁)
○市民環境部長(長井秀旗)(登壇) LGBTQへの対応と取組についてお答えいたします。
 まず、LGBTQなど性的マイノリティーの人権教育と啓発の取組についてでございます。
 LGBTQや性的マイノリティーの当事者の方々に対する差別発言や差別行動はあってはならないことであり、当事者の方々が生活に困る、生きづらいと感じる状況は、改善すべき人権問題であると認識いたしており、本市では、性的マイノリティーの方への理解の促進や偏見や差別の解消に向けて人権のつどい日等の各種講座の開催等を通じて、教育、啓発活動に取り組んでいるところでございます。
 次に、市への申請書類で、性別欄への記入に苦痛を感じている方に配慮した取組についてでございます。
 これまでに市への申請書類等における性別記載欄に関する実態調査を行い、性別欄の削除が可能なもの、不可能なもの及び表記方法等の検討が必要なものに分類した結果を集計いたしております。
 その後の作業が遅れておりますが、今後、速やかに統計上の理由や性別による配慮が必要などの理由により削除が不可能なものを除き、性別欄を削除した新様式へ変更してまいります。
 次に、LGBTQ、性的マイノリティーの方々に対応した取組についてでございます。
 市役所では、令和4年度に性の多様性に関するテーマで職場研修を行い、職員が正しい知識を持ち、当事者の存在や悩みへの気づきとその理解を深めたところでございます。
 また、今年の8月号の市政だよりに、性的マイノリティーと人権というテーマで人権啓発特集号を折り込み、市民の皆様へ性の多様性と人権の啓発に取り組みました。
 今後におきましても、窓口業務や相談サービス等において、性的マイノリティーの当事者の方が困難を感じることのないように適切な配慮、対応を進めてまいりたいと考えております。
 次に、パートナーシップ宣誓制度の導入についてでございます。
 パートナーシップ宣誓制度は、同性のカップル等を対象に、宣誓を行うことにより、公営住宅等で家族としての入居が認められたり、公立病院等での入院、手術の同意等で家族同様の扱いとなるなど、公的サービスや社会的配慮が受けやすくなる制度であり、生活上の不利益の解消のため、導入が必要であるとの意見があります。
 しかしながら、制度導入に際しましては、LGBT理解増進法の今後の運用方法及び同性婚に係る法的判断の状況との関連、また性的マイノリティー当事者の中には、自らの立場を表明することができない状況に置かれている方が多数存在するなど多くの点に関しての検討が必要になると考えております。
 今後におきましては、今治市及び大洲市など既に制度を導入した自治体の状況及び課題等について調査研究を行い、愛媛県及び県内他市の動向等にも注視しながら、意思決定を行ってまいりますとともに、LGBTQの方々のみならず、誰もの人権が尊重され、生き生きと暮らすことのできる、住みやすいまちづくりを推進するため、一層の人権教育、啓発に取り組んでまいります。
(再質問)
○13番(伊藤嘉秀)(登壇) パートナーシップ宣誓制度については検討が必要だということでありますけども、現在、事実婚の方が住民票に登録しようとした場合、どのような対応をされておるんでしょうか。
(市民環境部長答弁)
○市民環境部長(長井秀旗)(登壇) 伊藤嘉秀議員さんの再質問にお答えをいたします。
 事実婚の場合でございますけれども、本市では、住民票の続き柄に、同居人、未届けの妻、未届けの夫と現在記載をいたしております。
 以上でございます。
(再質問)
○13番(伊藤嘉秀)(登壇) 事実婚の方なら男女でありますので、そういった届出の備考欄に記入がされておるわけなんですけども、その方が入院された場合にはどういうような家族の証明になるんでしょうか。御担当者を困らせるために質問しているわけでありませんが、恐らくその住民票を持っていかないと、なかなか事実を認めてくれないし、保険会社も見てくれないんではないかなというふうに思うんです。しかしながら、LGBTQの方は、それを証明するものが全くないわけですね。事実婚と同じような扱いができるんであれば、住民票にしてあげてほしいですけども、それは恐らく男女ではない可能性がありますのでできないと思います。何かを証明してあげる、彼女、彼たちは家族でありますから、その家族を証明するものが生活の中で大変必要だと言われておりますので、ぜひこの点、御検討いただきまして、よくこの制度について研究をしていただきたいというふうに思います。
 新居浜市は、先ほども言いましたけども、人権尊重都市宣言の町であります。LGBTQの方が……。(ブザー鳴る)