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(質問)
○ 次に、罹災証明について質問させていただきます。
被災された方が、生活再建するためには、罹災証明が必要となりますが、申請手続の簡素化や発行期間の短縮などが問題となっております。
今年6月、災害対策基本法が改正され、罹災証明の交付は、固定資産課税台帳等の情報を内部利用することが可能となりました。災害規模にもよりますが、罹災証明の交付には1か月程度かかると言われております。申請しても交付には被害認定調査が必要となり、この調査に非常に時間がかかることが要因とされております。
そこで、新居浜市では、申請手続の被害認定調査は、実際どのように対応されて、どれくらいの時間を要するのかお伺いいたします。
この罹災証明の交付をより早くする手段として、民間との連携が協議されており、内閣府は、自治体と損害保険会社の連携を推進しております。災害時には、証明書を発行する自治体と保険金を支払う損保が、それぞれ被災家屋を調査しており、これらの一本化を進め、2022年度に一部の自治体の先行事例を調査し、普及を図っております。ある民間会社の損害保険では、水害時の保険金支払いのために調査した被災家屋の写真や被害状況を契約者の同意の下、罹災証明の発行の資料として無償提供する協定を自治体と締結しております。損害保険は、調査から支払いまで最短3日で完了するものもあり、鳥取県を含む全国の自治体でも導入されているようです。
一方、地震では、自治体と損害保険会社では、被害認定方法が違うため、あくまでも水害のみに有効となっております。
被災者にとって、一日も早い罹災証明発行が求められる中、まずは水害において、このように官民連携での取組について、新居浜市のお考えをお伺いいたします。
(総務部長答弁)
○総務部長(高橋聡)(登壇) 防災についてほか1点についてお答えいたします。
まず、罹災証明についてのうち、被害認定調査についてでございます。
罹災証明のための調査につきましては、水害の場合は、浸水の程度のほか、外壁、天井、基礎などそれぞれの部位ごとの損害割合を、地震の場合は、これ以外に、外壁や柱の傾斜を調査する必要があります。この調査にかかる時間につきましては、一見して全壊と判定できる場合や家屋の被害の程度が明らかに軽微で、実地調査を行わず、写真による判定を行う場合には、申請から数日程度でできることもありますが、被害が甚大で件数が多くなると、相当の時間を要する場合がございます。
罹災証明書は、災害後の市民生活の再建に欠かせないものでありますことから、可能な限り迅速かつ適切な対応に努めてまいります。
(市民環境部長答弁)
○ 次に、罹災証明についてのうち、水害時の官民連携の取組についてでございます。
現在、本市は、愛媛県土地家屋調査士会との間で災害時における家屋被害認定調査に関する協定を締結しており、大規模災害時には、職員と連携して、被災家屋の調査を行っております。
水害時には、民間企業と連携を図り、民間企業が保有する技術やノウハウを業務に取り入れることで被害認定調査が円滑に実施され、迅速な証明手続が可能となり、被災された方の早期生活再建につながるものと考えております。
民間の損害保険会社との水害時における罹災証明発行業務についての協定締結は、現在行っておりませんが、早期の対応が可能になると考えられますので、今後、事業の具体的内容や効果など先進事例等を調査研究してまいりたいと考えております。