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2 生活困窮者について/(1)生活保護受給と車の保有、使用

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ページID:0133401 更新日:2024年2月19日更新 印刷用ページを表示する
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議員氏名

井谷幸恵

本会議年

令和5年

定例会月

12月

内容

(質問)
○ 生活困窮者についてです。
 生活保護受給と車の保有、使用についてお尋ねします。
 生活保護を受ける場合、車は原則手放さなくてはなりません。交通の便がよい都会ならいざ知らず、本市の場合、車がない生活はとても不便です。特別の場合は、車が認められています。どういう場合に車の保有、使用は認められているのでしょうか。
 そのとき、車にかかるお金、車検代や保険代、ガソリン代などは誰が負担するのでしょうか。
 ある高齢者の事例です。幼少の頃、片方の足を手術した。もう一方の足をかばうので、そちらも悪くなった。高齢の今、長くは歩けないが、手押し車でなら少し歩ける。車は運転できる。車は知人に借りていた。友人はいるが、身寄りもお金もなく、市営住宅に独り暮らし。このたび、生活保護を受給することになり、車を手放しました。たちまち外出がままならなくなりました。買物や通院、市役所や郵便局、コンビニ、お風呂に行くこと、友達とのお出かけもとても困難になり、タクシーや誰かの助けが必要です。自転車やバスやバイクはなかなか使えません。こういったとき、この人の生活は向上しているとは言えません。むしろ劣化しています。生活保護は、国の制度なので、市の自由にはならないのは分かっております。車を手放さないといけないので、生活保護の申請は諦めた、あるいは申請のため泣く泣く車を処分したという人は年間どのくらいいますか、分かる範囲でお答えください。
 ある弁護士は言っております。地方に暮らす人や障害者ほど車の必要性は高い。生活用品としてテレビが持てるのと同じように、車も生活用品として扱う時代に入っています。このように言っています。私の周りにも、体や足は悪いけれど、車は運転できるという人が何人もいます。車の保有についての国の通達を見直すべきときが来ていると思いますが、市長の御所見を伺います。
(福祉部長答弁)
○福祉部長(古川哲久)(登壇) 生活困窮者についてお答えいたします。
 まず、生活保護受給と車の保有、使用についてでございます。
 生活保護を受ける方が、自動車を保有、使用することが認められる場合といたしましては、公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する場合等の通勤用や通院用、障害者・児の通勤用や通院用等保護の実施要領等で定められている条件を満たした場合となっております。
 自動車の維持にかかる費用につきましては、通勤用自動車は、勤務に伴う収入が自動車の維持費を大きく上回ること、障害者の通院のための自動車使用は、ガソリン代を除く車検、保険などの費用が、保護費の障害者加算、扶養義務者からの援助、他施策等の活用により確実に賄われる見通しがあること等が保有が認められる条件とされております。
 自動車を手放さないといけないことで、生活保護の申請を諦めた、あるいは自動車を処分した人数につきましては、把握いたしておりません。
 国の通達の見直しにつきましては、自動車は、地域における普及率のいかんにかかわらず、資産であるというのが現状の国の基本的な考え方でございます。生活保護制度は国の制度であり、地方自治体によって独自に運用する余地がありませんので、市としての所見は差し控えさせていただきます。