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1 太陽光発電の現状について/(2)土地の把握

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ページID:0138098 更新日:2024年6月3日更新 印刷用ページを表示する
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議員氏名

伊藤義男

本会議年

令和6年

定例会月

2月

内容

(質問)
○ 次に、土地の把握についてです。
 近年、空き家問題や相続人不明の土地などの問題が数多く聞かれます。太陽光パネルもそういった問題に直面することになる可能性があります。例えば、家の屋根に太陽光パネルを設置したが、その後空き家になり、屋根のパネルが放置され、劣化が進むことで、火災の発生原因になったり、畑などを利用して太陽光設備を設置したが、所有者が亡くなり、所有者不明になることで、パネルが放置されてしまう、そんなことが実際に起こると予測できます。
 また、日本企業や外国企業であっても、倒産や設備の老朽化を理由に土地と設備を放棄してしまい、大量のソーラーパネルが放棄される可能性も想定されます。そういったことが現実に起きた場合、残されたパネルや設備機器を処分するのはどこになるのでしょうか。もし新居浜市で処分する場合は、処分負担を今の新居浜市の子供たちが負担しないといけなくなるかもしれないのです。そうならないように、今しっかりとそういった問題の対策を考えて準備することが必要なのではないでしょうか。
 そこでお伺いいたします。
 新居浜市では、ソーラーを設置している土地所有者の把握ができているか、所有者不明や企業倒産、撤退が原因で、放置太陽光設備が発生した場合、市としてどのような対応を考えられているのか、お聞かせください。
(市民環境部環境エネルギー局長答弁)
○市民環境部環境エネルギー局長(松木伸)(登壇) 土地の把握についてお答えいたします。
 さきの質問でもお答えしましたとおり、固定価格買取り制度の利用を申請し、認定を受けた発電容量20キロワット以上の太陽光発電事業につきましては、発電事業者、発電設備の場所の情報は公表されておりますが、土地の所有者につきましては公表されておらず、把握しておりません。
 所有者不明や企業倒産・撤退が原因で、放置太陽光設備が発生した場合、本市には処分、指導の権限がないため、一次的な対応は困難でございますが、国に提出する再生可能エネルギー事業計画には、保守点検責任者や設備の事故などの緊急の事態が生じた場合における責任者の連絡先等を届け出ることが定められておりますことから、事業計画認定の窓口となる経済産業省の所管部署と連携した対応になると考えております。
(再質問)
○2番(伊藤義男)(登壇) 今の子供たちに面倒な問題を残すことがないように、住宅用太陽光パネルの放置問題や企業の撤退による太陽光設備放置の問題に対しての対応方針を細かく早急に決めていただくことを要望いたします。