ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

1 児童扶養手当について

現在地 トップページ > 組織でさがす > 議会事務局 > 議会事務局 > 1 児童扶養手当について

本文

ページID:0140999 更新日:2024年8月27日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

議員氏名

片平恵美

本会議年

令和6年

定例会月

6月

内容

(質問)
○6番(片平恵美)(登壇) 日本共産党の片平恵美です。
 まず、児童扶養手当について質問します。
 厚生労働省令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果によりますと、2020年の母子世帯の平均年間収入は272万円であり、父子家庭では518万円です。令和3年国民生活基礎調査では、子育て世帯の平均所得は813万5,000円となっており、母子家庭の収入の低さが際立っています。
 児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることが目的です。全国的には母子家庭の7割近く、父子家庭の5割近くが受給しています。受給の資格があるかないか判断する必要があるため、申請に際しては、資格があることを証明するための書類を認定請求書に添えて提出して、認定の請求を行うこととされています。また、毎年8月には現況の確認を行うことになっています。
 そこで、お伺いしますが、資格があることを証明するためには、どのような書類が必要になりますか。
 また、申請者の負担を減らすため、市で確認できるものは申請者の提出を不要としていると伺っていますが、それは何でしょうか。現況届に際して必要となる主な書類についても教えてください。
 また、現在、申請は御本人に直接窓口までお越しいただき書面に記入していただくことになっていますが、書面の郵送では原則受け付けていない理由は何でしょうか。
 以上、御答弁よろしくお願いいたします。
(福祉部こども局長答弁)
○福祉部こども局長(沢田友子)(登壇) 片平議員さんの御質問にお答えいたします。
 児童扶養手当についてでございます。
 児童扶養手当に係る各種手続につきましては、こども家庭庁作成の児童扶養手当事務処理マニュアルに基づき事務処理を行っております。マニュアルに掲載されていない事項につきましては、愛媛県の担当者に意見を伺った後、市で判断しております。
 まず、受給資格があることを証明するための主な書類につきまして、申請者全員に提出を求めるものが、申請者と対象児童の戸籍謄本、または抄本、養育費に関する申告書、同意書兼確認書、公的年金調書、公共料金の明細でございます。これ以外の書類につきましては、申請者の状況により異なるため、生活の現況を個々に聞き取りし、必要な書類の提出をお願いしております。
 次に、市で確認できるもので、申請者の提出を不要としているものは、住民票、所得証明書、年金を受給されている方の受給状況です。
 次に、現況届につきましては、受給者全員に対しては、児童扶養手当現況届、養育費に関する申告書、同意書兼確認書を、手当の受給から5年を経過する方に対しては、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書の提出を求めております。
 これ以外の書類につきましては、認定請求書申請時と同じく、受給者の状況により異なりますので、個々に聞き取りさせていただき、必要な書類の提出をお願いしております。
 次に、手続に関しまして、郵送での申請ではなく、窓口での対応としている理由でございますが、必要な書類が個人ごとに異なるということ、また現在の生活状況をお尋ねし、確認させていただく必要がありますことから、原則対面での手続としております。
 なお、病気等の理由で来庁が困難な方につきましては、個別に対応しております。
 また、来庁していただいた際に、手当の手続以外に子育てについての困り事の相談や独り親家庭向けの各種支援メニューの御案内もしております。お忙しいとは思いますが、御自身に合った支援制度の情報取得、悩みや問題を相談できる機会と捉えていただければと考えております。
 これらの手続の方法につきましては、今後も国や県の動向を注視しつつ、受給者、または今後受給者となられる方の負担が少なくなるよう、柔軟な対応を行ってまいります。
(再質問)
○6番(片平恵美)(登壇) 全ての方ではないとは思いますけど、御家庭の状況によっては、民生委員さんにお願いして証明をしていただくようなこともあろうかと思います。初めてお願いしに行くときって、知らない方のところに行って、知らないはずの自分の家庭のことを証明してもらうわけですから、ちょっと行きにくいなと感じる方もおられるんじゃないかなと思います。民生委員さんにしても、知らない家庭のことを証明するのはやりにくいだろうなと推察します。この民生委員さんによる証明は、先ほどのこども家庭庁のマニュアルに沿ったものなのか、それとも先ほどもちょっとお話があった県と相談して市で判断して個別に行っているものなのかちょっとお答えください。
(福祉部こども局長答弁)
○福祉部こども局長(沢田友子)(登壇) 片平議員さんの御質問にお答えいたします。
 民生委員さんによる証明の根拠となっているものは何かという旨の御質問であったかと思います。
 民生委員さんの証明につきましては、先ほど御説明しました国の事務処理マニュアルに対応方法が示されております。マニュアルの中で、民生委員さんの証明が必要となっているものは、事実婚の解消、請求者が児童を別居監護している場合、請求者が養育者の場合となりますが、それ以外でも状況に応じて提出を依頼する場合がございます。どのような場合に必要となるかは、愛媛県の事務処理を参考に、市の運用で行っているものでございます。
 民生委員さんに証明をもらいに行くのを行きにくいと感じる方もいらっしゃると思いますが、手当の支給要件の確認ということ以外に、独り親になられたばかりの方にとりまして、市役所以外にも身近に相談できる場所があることを知っていただくというふうな意味もございます。身近な地域とのつながりという点では、行政も同じと考えております。市役所窓口でも、支援を必要としている方が気軽に相談や問合せができる雰囲気づくりに努めてまいりたいと考えております。
(再質問)
○6番(片平恵美)(登壇) ありがとうございました。
 ひとり親世帯等調査結果には、福祉関係の公的制度の利用状況についての調査もあります。その多くについて、利用したことがないという方が9割、またそのうち制度を知らなかったから利用しなかったという方が4割を超えておられることが分かります。そういうことを考えますと、なかなか忙しい仕事の合間を縫って、休みも取って窓口で申請するということは、大変な御家庭もあるとは思いますけれども、窓口で申請をされるそのときに、受け付けする職員の方が、申請者の方の状況をよくつかんで、必要な支援を受けられるように御提案するっていうのは大変意義があることではないかと思います。不正じゃないでしょうねっていう疑いの目を向けるのではなくて、あなたの困り事に寄り添いたいという窓口の姿勢は、きっと独り親家庭の支えになると思います。あるお母さんが、来てよかったと思えるような窓口であってほしいということをおっしゃっていました。今後も温かな福祉行政であることを要望して、次の質問に移ります。