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2 パートナーシップ制度、ファミリーシップ制度について

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ページID:0141005 更新日:2024年8月27日更新 印刷用ページを表示する
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議員氏名

河内優子

本会議年

令和6年

定例会月

6月

内容

(質問)
○ 次に、パートナーシップ制度、ファミリーシップ制度について質問をさせていただきます。
 令和5年6月にLGBT理解増進法が成立しました。この法律では、性の多様性に関する理解を進め、全ての人がお互いに人格と個性を尊重し合いながら、共に暮らせる社会をつくることが強く求められています。
 パートナーシップ制度は、全国の約450の自治体で導入が進んでおります。制度を利用した方からは、法的にはパートナーと認められない中でも、パートナーとしての関係性を公的な書類で証明書が交付されることで心のよりどころとなるとともに、家族として市営住宅の入居や携帯電話の割引、生命保険の受取ができるようです。
 ファミリーシップ制度は、パートナーシップ制度と同様に、法的には認められていませんが、家族として自治体が証明書などを交付する制度です。
 今年3月14日、札幌高裁では、同性婚を認めていない民法や戸籍法は、婚姻の自由をうたう憲法24条1項に反すると判決が出ました。判決には、人と人との自由な結びつきとしての婚姻を含むものであり、同性間の婚姻も異性間と同じ程度に保障している。そして、個人の尊厳をなす人格が損なわれている事態となっているとして、憲法に反すると明言されました。社会の変化に伴って、両性や夫婦という言葉の解釈が大きく変わっていることを示しています。
 伊藤嘉秀議員さん、小野志保議員さんから、早期の導入について質問をされております。お互いの個性や多様性を認め合い、誰もが平等に安心して暮らせる新居浜市を目指すためにも、この制度を導入する必要があると考えます。
 そこで、パートナーシップ制度、ファミリーシップ制度の導入についてお考えをお伺いいたします。
(市民環境部長答弁)
○市民環境部長(長井秀旗)(登壇) パートナーシップ制度、ファミリーシップ制度についてお答えいたします。
 パートナーシップ制度、ファミリーシップ制度の導入につきましては、国のLGBT理解増進法の今後の運用や同性婚に係る法的判断との関連、さらには性的マイノリティー当事者の御意見等、多岐にわたる検討が必要な非常に難しい問題であると認識いたしております。
 今年3月に札幌高等裁判所で出された同性婚訴訟は、高等裁判所として、かつ憲法第24条第1項に違反する旨の初めての判決がございました。その他の現在控訴中の高等裁判所の動向についても今後注視する必要があると考えております。
 また、国が策定するLGBT理解増進法の基本理念にのっとった基本計画や指針に基づく施策の展開が重要であると考えておりますが、国の具体的な指針等はいまだ定まっていない状況でございます。
 このようなことから、LGBT理解増進法に基づく基本計画や指針の策定に注視するとともに、既に導入している自治体の状況及び課題等についての調査研究を行ってまいります。
(再質問)
○ あとパートナーシップ・ファミリーシップ制度が、今回はもう少し調査が要るとのお返事だったんですけども、日本では同性カップルの婚姻が家族と認められないということで、そのパートナーの方が病院に入院しているときに、家族ではないという理由で面会ができない現状があります。緊急時には、このパートナーシップ制度やファミリーシップ制度のおかげで、大切な方と貴重な時間を過ごす唯一の手段となりますので、ぜひ今後の導入を御検討していただけたらと要望させていただきます。