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(質問)
○ 次に、福祉行政のうち、禁煙への取組について質問させていただきます。
地域のごみ拾いに参加すると、道路の端にあるたばこの吸い殻の多さに驚きます。運転手のたばこの吸い殻をポイ捨てするマナーの悪さに残念な思いがします。市民の方より、路上喫煙や自転車に乗りながらの喫煙について非常に迷惑だというお声を伺いました。そして、小さな子供のお母さんから、公園を訪れたときに、園内でたばこを吸っている方を見かけると、受動喫煙の影響を受けないように別の公園に移動している。歩きたばこの火が、ちょうど子供の顔に当たる位置になることに危険を感じ、なるべくたばこに接しないように細心の注意を払っているとお聞きしました。また、市長への手紙の中にも、体育館施設入り口に灰皿があることで、子供がスポーツをする際に受動喫煙にあったことに危惧していると掲載されていました。
令和2年4月1日から改正健康増進法が施行され、屋外・私有地での喫煙は、禁煙特定区域を除き、規制の対象外ですが、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう配慮することが義務となっています。喫煙をする際は、煙の行き先に考慮し、周囲の状況へ配慮しなければなりません。
日本では、受動喫煙による年間死亡者数は推定1万5,000人と言われており、受動喫煙は肺がんや心筋梗塞、脳卒中など、様々な疾患と関連することが明らかとなっています。厚生労働省のホームページに、受動喫煙が与える胎児や子供への影響の中に、特に小児は成人よりも呼吸が速く、一般的に身体的活動が激しいため、体重当たりで成人よりも煙中の有毒物質をより多く吸い込む。小児は、受動喫煙の煙に含まれるある種の有毒成分を処理する能力が低い可能性もある。その結果、これらの成分が体内に長い期間とどまる可能性があるとその危険性が啓発されております。
受動喫煙の健康への影響は、マナーや嗜好の問題では済まされない大きな健康問題と捉え、受動喫煙防止や路上喫煙禁止など、たばこに関する禁止行為を条例に定める自治体が増えております。
横浜市では、条例を制定し、市民等の責務や喫煙者の責務の中に、歩行中の喫煙をしないよう努めること、自動車を運転する際は、当該自動車の車内に回収容器等を設けるよう努めること等、たばこに関して禁止行為を定めています。さらに、喫煙禁止地区を指定することができるとも定められていました。
そこで、1点目に、これまでの受動喫煙防止や禁煙への取組についてお伺いします。
また、繁華街や学校周辺エリアについて、喫煙禁止区域を制定する必要があると考えますが、受動喫煙禁止に向けた取組についてお伺いします。
2点目に、まち美化向上のために、ポイ捨て禁止・路上喫煙禁止条例や喫煙禁止地区制定に向けた実効性のある条例制定についてお考えをお伺いいたします。
相模原市では、令和5年10月より、市内にある屋外の公園や広場を原則全面禁煙にしています。禁煙とした理由は、健康増進法において、地方公共団体は、受動喫煙防止に努めるよう求められていることや、公園が子供を含めた不特定多数の方々が利用する場所であることを考慮し、公園の禁煙化を決めたようです。
SDGs未来都市に認定された新居浜市も、望まない受動喫煙の防止と子育て環境向上を目指し、市内の公園等を原則禁煙とすることが必要と考えます。
3点目に、公園の原則禁煙化についてお考えをお伺いいたします。
全国的に大規模な山火事が頻発しており、たばこの不始末による火災の心配もありますので、禁煙啓発の看板設置も必要と思いますが、お考えをお伺いいたします。
4点目に、たばこ由来のニコチンや化学物質は、喫煙者の衣類や部屋のソファー、カーテンなどの表面に付着して残留することで、三次喫煙が発生すると考えられています。部屋で過ごす時間が長い乳幼児などでは、三次喫煙による影響が懸念されます。この聞き慣れない三次喫煙について、ホームページや公式LINEにて注意喚起をする必要があると考えますが、お考えをお伺いいたします。
(福祉部長答弁)
○福祉部長(久枝庄三)(登壇) 福祉行政についてお答えいたします。
まず、禁煙への取組についてでございます。
これまでの受動喫煙防止や禁煙への取組といたしましては、毎年5月31日の世界禁煙デー及び5月31日から6月6日までの禁煙週間に合わせて、本庁等におけるポスター掲示やチラシの配布など、禁煙推進と受動喫煙防止に関する周知啓発を行っております。
また、市役所等でのロビー展や出前講座、市のホームページやLINEによる情報発信、新居浜市医師会との協働による禁煙イベントの開催や煙突山等のライトアップを実施いたしております。
繁華街や学校周辺エリア等についての受動喫煙禁止区域につきましては、現在制定の予定はございませんが、改正健康増進法により、喫煙者には配慮義務が課せられておりますことから、歩きたばこの危険性や受動喫煙による健康影響について周知啓発を行っており、望まない受動喫煙を防止するため、今後もより一層広報に努めてまいります。
次に、三次喫煙対策についてでございます。
三次喫煙は、新しい概念であり、公的な資料などはまだ少なく、健康への影響についても明らかになっておりませんので、三次喫煙に関する調査研究を行うとともに、引き続き禁煙推進、受動喫煙防止に取り組んでまいります。
(建設部長答弁)
○建設部長(高橋宣行)(登壇) 禁煙への取組についてのうち、公園の原則禁煙化についてお答えいたします。
健康増進法では、公園等の屋外の喫煙につきましては、規制の対象外とされているため、市内の公園におきましても禁煙措置は行っておりませんが、喫煙する際には望まない受動喫煙を生じさせないよう、周囲への配慮が義務づけられております。そのため、公園からは灰皿等を撤去し、子供など受動喫煙により健康を損なうおそれが高い方が多く利用する遊具やあずまや等の付近につきましては、受動喫煙を防止するための掲示を行っております。
今後も受動喫煙防止と子育て環境の向上を目指し、さらなる啓発に努めてまいります。
次に、山火事に対する禁煙啓発の看板設置についてでございます。
滝の宮公園と山根公園につきましては、それぞれ河北山と生子山の一部が含まれているため、禁煙啓発看板に代わるものとして、山火事予防の注意喚起看板や山林内での歩行中の喫煙、たばこ・マッチの投げ捨てを禁止する看板を設置し、山火事防止の啓発を行っております。
(市民環境部環境エネルギー局長答弁)
○ 次に、禁煙への取組のうち、実効性のある条例制定についてお答えいたします。
本市では、きれいなまち新居浜をみんなでつくる条例、通称まち美化条例に基づき、市、市民、事業者等が一体となった環境美化の取組の推進により、ごみ等の散乱や投棄対策を進めております。
ポイ捨て・路上喫煙禁止条例や喫煙禁止地区の制定につきましては、主に大都市において駅周辺や観光地、商店街など、人通りが特に多い地区でたばこの吸い殻や飲料容器の投棄・散乱が大きな問題となっている実情に応じて制定され、効果的に対策を講じているものと認識しております。
本市におきましては、市内全域の河川や水路、道路、空き地への投棄等が課題でございますので、たばこの吸い殻等ごみの散乱・投棄対策につきましては、引き続きまち美化条例に基づき、市内全域を対象とし、環境美化推進員活動やボランティア清掃の実施、啓発活動など、市民、事業者の皆様と連携した取組を今後さらに充実させ、清潔で美しいまちづくりを目指してまいりたいと考えております。