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3 教育行政について/(1)教科書バリアフリー法の改正

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ページID:0144536 更新日:2024年11月26日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

議員氏名

高塚広義

本会議年

令和6年

定例会月

9月

内容

(質問)
○ 次の質問に移ります。
 教育行政のうち、教科書バリアフリー法の改正について伺います。
 近年、外国人児童生徒等日本語指導が必要な外国籍、日本国籍の児童生徒が増加しており、障害のある児童生徒のために作成されている音声教材等が日本語が通じない児童生徒にとっても有用であるため、これらの者が音声教材等を使用して学習することができるように、さきの国会において教科書バリアフリー法が改正され、7月19日に施行されております。
 教科書バリアフリー法は、障害やその他の特性の有無にかかわらず、十分な教育が受けられる学校教育を推進するために、公明党の主導により、平成20年に全会一致で成立しております。具体的には、教科書会社から提供された教科書データを活用して、ボランティア団体等が障害のある児童生徒向けの音声教材等を作成しています。音声教材等の特徴や機能、申請方法等、本年7月19日に文部科学省から各教育委員会担当課に事務連絡が発出されておりますことから、障害のある児童生徒、また外国人児童生徒の皆さんに音声教材等を活用していただき、学びの充実が推進されることが期待されます。
 そこで、質問ですが、教科書バリアフリー法の改正について、本市の見解及び取組状況をお伺いいたします。
(教育長答弁)
○教育長(高橋良光)(登壇) 教育行政についてお答えいたします。
 教科書バリアフリー法の改正についての本市の見解と取組状況についてでございます。
 音声教材等を活用することは、障害、その他の特性や環境によって教科書の文字等を読むことが困難である児童生徒にとりまして、負担と不安を軽減するとともに、学習内容の理解に注力することができる有効な手段であると認識しております。
 本市におきましては、教育支援会議等の際に、保護者に対して音声教材等を紹介したり、様々な研修会を通じて教職員への周知を図ったりするなど、必要性を説明し、活用を推進してきたところであり、利用する児童生徒は年々増加しております。
 音声教材等の活用の状況につきましては、音声読み上げのコンピューターソフトを利用したマルチメディアデイジー教科書を令和5年度には64人、令和6年度は8月末時点で66人の児童生徒が使用しております。
 使用例としましては、字を読むことが困難な児童生徒が、主に家庭学習において使用し、予習をすることで翌日の授業に臨むなどしております。
 また、令和6年7月19日から日本語指導が必要な外国人児童生徒に対しても提供が可能となりましたことを全教職員に周知を行っております。
 今後におきましても、音声教材等を活用することで、障害のある児童生徒及び日本語指導の必要な児童生徒が安心して学習に取り組むことができるよう支援してまいります。