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2 危険な空き家の現状と対策について

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ページID:0144549 更新日:2024年11月26日更新 印刷用ページを表示する
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議員氏名

大條雅久

本会議年

令和6年

定例会月

9月

内容

(質問)
○ 次に、新居浜市の危険な空き家の現状と対策についてお伺いいたします。
 現在、新居浜市が把握している空き家の数と、その中で住民が危険と感じている空き家についてです。
 住宅地の中で空き家が増えると、管理され保全状態がよい空き家であっても、地域の住民にとっては防犯上の不安を持ち、地域環境の悪化要因と感じるものです。ましてや管理が一切されていない長期の空き家となると、雑草が繁茂する、樹木は伸び放題、窓ガラスが割れている、中にはハクビシンやイタチのねぐらになって、近隣の果樹や作物を荒らす、また台風のときだけでなく、少し風雨が強ければ、瓦がずれて道に落ちてもおかしくない、そんな空き家のそばを通るだけで身の危険を感じたりいたします。
 新居浜市は、空き家をA、B、C、Dの4段階に分類し、空き家対策の基本データにされているそうですが、Dランクの空き家は、廃屋に近い危険な空き家と言えるのではないかと私は考えています。無論、法制度上の特定空家もこのDランクに数えられていると思いますが、特定空家に認定されると、所有権者、もしくは相続人に対して、安全対策の実施を促すよう進められていると聞いていますが、これまでのそれに対する効果の実績と現在の実施状況についてお聞かせください。
 資料1は、空家等対策の推進に関する特別措置法が施行された平成27年以降の新居浜市内で確認された空き家の数を年度ごとに棒グラフにしたものです。総務省が5年ごとに実施している住宅・土地統計調査によると、平成30年の日本全国の空き家は839万9,000戸、前回の平成25年の調査時より3.6%増加しています。また、総住宅数に占める空き家の割合は13.6%で、この割合はその後も増え続けていると聞いております。空き家の中で居住目的のない空き家、人が住む予定のない空き家が、平成10年、1998年から平成30年、2018年の20年間で182万戸から1.9倍の349万戸に増加しています。2030年には470万戸になると見込まれていると聞いております。
 そんな中、平成27年に空家等対策の推進に関する特別措置法が施行され、その後、昨年の令和5年12月には、空き家の活用や管理等を一層進めるため、同法の一部改正が施行されました。昨年の改正ポイントは、1、空き家の活用拡大、2、特定空家化を未然に防止する管理指導、3、特定空家の除去等の推進の3点です。各町の住環境に悪影響を及ぼしたり、事故の発生原因になりかねない特定空家、新しくできた管理不全空き家という規定、この2つを生まないためには、従来から議論されている固定資産税などの減額対象から特定空家、また管理不全空き家を早急に除外して、対応の徹底をすることが重要かと思います。
 資料2の東京法務局作成の宣伝チラシにありますとおり、本年4月から実施されている相続登記の義務化、これの認知普及が重要だと思います。相続登記の義務化は、法律の施行によるものですから、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。新規の所有者不明土地・建物の発生抑制に貢献すると期待をしております。
 しかし、既に数年間、もっと言えば何十年と相続登記がされないままの土地、建物が現実に多数あります。それが現在の特定空家、管理不全空き家の発生原因の一つと言われています。新居浜市内でも相続登記がされていないままで管理不全となっている土地、建物の事例が数あると存じておりますが、今回の法律改正を受け、担当部署では相続登記がされていない土地、建物の相続人、もしくは管理人に対して、どのような対応をされているのでしょうか。そのことと併せてお答えください。
(総務部長答弁)
○総務部長(高橋聡)(登壇) 危険な空き家の現状と対策についてお答えいたします。
 法律改正を受けてどのような対応をしているかについてでございます。
 令和3年4月の不動産登記法の改正による相続登記の義務化につきましては、まず広く市民の皆様に周知する必要があることから、納税通知書への啓発チラシの同封や市のホームページ、市政だよりへの掲載等により広報に努めてまいりました。
 また、来庁者に対しましては、1階のテレビモニターで御案内映像を放映するほか、税務の窓口等で御相談をいただいた場合には、具体的に説明をさせていただくとともに、松山地方法務局西条支局や司法書士等へ御案内を行うなど、相続登記の手続について御理解をいただけるよう対応しているところでございます。
 今後におきましても、法務局と連携し、市民の皆様に対し丁寧な説明を行い、円滑な土地、建物の相続手続が行えるよう努めてまいります。
(建設部長答弁)
○建設部長(高橋宣行)(登壇) 特定空家等と判断された空き家の所有者、または相続人に対する安全対策等の指導を行った実績及び実施状況についてお答えいたします。
 令和5年度末までに特定空家等と判断した空き家は5件あり、協議等により現在は全て除却されております。
 危険な空き家に対する対策の実施状況につきましては、市民からの相談等を基に、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき現地調査を行い、所有者等を確認し、所有者等が判明すれば、文書にて建物状況を説明するとともに、空き家の状況に応じた適切な管理をしていただくようお願いをしております。
 令和5年度には、空き家に関する相談や情報提供が延べ267件あり、そのうち老朽度Dの建物に関する相談は12件となっております。協議を進め、そのうち2件につきましては現在除却されたことを確認しております。
 次に、相続登記がされていない土地、建物の相続人、もしくは管理者に対する対応につきましては、空き家の所有者等へ送付する適切な管理を依頼する文書の中に相続登記の義務化についての啓発チラシを同封し、普及啓発に努めております。
(再質問)
○23番(大條雅久)(登壇) 質問させていただきます。
 質問の聞き取りの際に、これまでの実績というのはどういうことですかという問合せをいただいたので、現在までに特定空家に何件指定したのか、またできたばかりの制度ですが、管理不全空き家に対してはどうなのか、そういった件数を答えていただきたいとお伝えをいたしました。
 これまでの実績は何件でしょう。
(建設部長答弁)
○建設部長(高橋宣行)(登壇) 大條議員さんの御質問にお答えいたします。
 特定空家と管理不全空き家の件数についてでございます。
 特定空家につきましては、先ほど答弁させていただきましたとおり、これまで5件の指定をしております。
 管理不全空き家につきましては、まだ制度ができて間もないことから、認定には至っておりません。
(再質問)
○23番(大條雅久)(登壇) 先ほどお答えいただいた特定空家5件に対して、現在、どのような状況になってるんでしょうか。
(建設部長答弁)
○建設部長(高橋宣行)(登壇) 大條議員さんの御質問にお答えいたします。
 特定空家5件につきましては、現在もう除却が済んでおり、現在は更地の状態になっております。
(再質問)
○23番(大條雅久)(登壇) 令和3年度の空き家対策協議会でしたか、審議会の中で、3件の事例の報告があったかと思います。そのうち1件は、新居浜で初めての略式代執行ということで、令和4年度中には除去されたんですが、残りの2件の事例について現在どういうふうな扱いになっておりますか。
(建設部長答弁)
○建設部長(高橋宣行)(登壇) 大條議員さんの御質問にお答えいたします。
 令和3年度に協議会のほうで示させていただきました3件のうち、特定空家と認定したのは1件でございまして、それについては除却が済んでおります。ほかの2件につきましては、その後当家さんとの協議等を進めまして、今そのうちの1件につきましては、現在除却が進められているところとなっております。もう一件につきましても、今も管理者の方と協議は進めておりますが、まだ除却にまでは至っていない状況です。
(再質問)
○23番(大條雅久)(登壇) 先ほど御答弁いただいた除却となった1件については、特定空家との認定をしたということですが、この事例の議事録を拝見しますと、平成28年5月に自治会長から相談があったと。担当課で受けて、これが令和4年3月29日に行われた協議会において、特定空家になり得るのではないかという意見をいただいているということで、それは略式の代執行をかけることによって除去したということなんですが、残りの2件のうち1件は除却が進んでいると。もう一件は話合いをしている。これは、残りの2件に関しては、令和3年度に可能性があるという話で出た分だけど、スピード感のことを私は気にして聞いております。代執行されたのはよかったんだけど、平成28年5月に地元がたまりかねて相談をしてて、6年かかって代執行できた。早かったのか遅かったのか、市民感覚からいえば6年ですよ。お隣の方にしては6年間、夜枕も高くして寝られなかったんだろうと思います。今回、残ってるその2つについて、例えば勧告をして、いや特定空家になってないんなら勧告できないんだけど、認定をして、勧告をして、固定資産税の特例措置をなくすということはされたんですか。されるつもりがあるんですか。
 また、ほかの危険な建屋についてそういう対応をされる予定はありますか。
(建設部長答弁)
○建設部長(高橋宣行)(登壇) 大條議員さんの御質問にお答えいたします。
 特定空家の候補になっている残りの2件について、税の解除の処置をしたのかというところですけど、それは勧告をしていませんので、税の解除には至っておりません。
 そのほかのものに対してはどうなのかというところでございますが、今、先ほど大條議員さんからも御紹介いただいたとおり、特定空家の前の段階の管理不全空き家という新しいカテゴリーが昨年度できましたので、その中で指導勧告しますとそれも税の解除の対象となっていきますから、まずはそちらのほうを進めることをしていきたいと考えております。
(再質問)
○23番(大條雅久)(登壇) 新居浜市としての対応の考え方をはっきりお聞きをしたい。先ほど申し上げたとおり、5年も6年も危険で大変なんだと、私も今年に入って1件相談を受けました。現地に行ってびっくりしました。お話を聞いてたら、もう4年近く前に市役所には相談をしたんだと、当時の自治会長がおっしゃってて、ちょうど通学路になってて、2メートルぐらい石垣が積んだ上の廃屋です、まさに。平家ですけども、瓦が落ちたら石垣の上の建屋ですんで、3メートル、もう2階、3階から瓦が落ちてくるような感じです。そこをちょうど帰宅時、下校時が、道路の道側になるんで、すぐ近くに住んでる当時の自治会長が自分でコーンを置いて、子供がそのそばを歩かないようにってずっとやっているんだと。建屋自体もワイヤーで縛って、道路に崩れ落ちないようにしている。3年前に相続人とおぼしき方に手紙を書いたと。当時はまだ御健在で返事も来たけど、なかなか対応してくれないと、そういう相談をずっとしてて、今回私も担当課にその後どうなったんですかとお聞きしたら、改めてお手紙を書いてくれました。相続人が何人かいるんで、何とかしないと大変な事故になるかもしれませんって手紙を書いていただきました。スピード感なんですよね。そういう建屋が、全国多いんです。新居浜市にも多い、まだまだあると思います。そのための法改正が昨年あったんですね。迅速に除去ができるように。持ち主が分からなかったら、プライバシー云々ではなくて、電力会社に対して市長、町長が問合せができる。もし使用しているもしくは料金を払っている人がいれば、それをたどっていくと、そういうことが迅速にできるような法改正をされたんだけど、新居浜市としてはそれを活用して、例えば管理不全空き家に認定して勧告すれば、当然固定資産税は3倍、4倍に上がりますよ。でも、そういうことをこれまで何件されてきたのかな、今後される気があるのかなということを担当課にもお聞きしてるんですが、改めて今後の対応、またこれまで、いや言われなくてもこれだけのことをやったということでしたら、そういう御返事をいただけますか。
(建設部長答弁)
○建設部長(高橋宣行)(登壇) 大條議員さんの御質問にお答えいたします。
 空き家の対策についての取組の姿勢というようなところかと思います。一義的にはやはり個人の所有物、資産でありますので、その方に処理していただくというのが原則かとは考えております。ただ、それではなかなか進まないということでいろいろ法の改正もされてきて、昨年の12月には管理不全空き家というカテゴリーができましたので、まずはその管理不全空き家の対応として、現在は今まで相談があった中のものについて管理不全空き家となり得るものをピックアップして、それを再度調査し、今度管理不全空き家として認定するには、公平性、透明性というのも求められてきますので、そのあたりの管理基準、判定基準というのも今策定しているところではございます。調査結果に基づいて、まずは管理者に対して対応を促すとともに、管理不全空き家に対しては、指導書というような発出も考えております。
(再質問)
○23番(大條雅久)(登壇) 御答弁ありがとうございます。部長がおっしゃったとおり、管理不全空き家に対する客観的な基準をつくろうとしていると。ただ、それをさっき言った空家等対策協議会の中で言われたのが今年の3月25日じゃないですか。昨年の12月に施行されて、公布は昨年の6月ですよ。昨年の6月、法改正の内容が公布されて、12月に施行されて、今年の3月の新居浜市の協議会でもそうおっしゃった。だから、もう決めたらいいんじゃないですか、実行したらいいんじゃないですかと思います。空き家等の戸数、資料で配らせていただきましたけども、この中で危険な空き家、Dランクがずっと50件超えてあるんですね。毎年10件除去の補助金出しているけど、この50件って下回らないね。そこら辺のスピード感。やっぱり私は先日久しぶりに地方自治のセミナーを聞かせていただいて、そのときにこんなことを講師が言ってまして、地方自治体の責務は、新しいまちづくりではないって講師が言って、えっと思ったんですけど、よくよく聞いてみたら、そうかと。地方自治体職員の責務は、現状維持。それは、今その現状が安心、安全ならそれも維持だと。住民の生命を守ること、災害から命を守る、当然ですが、安心で安全な日々の生活を守ることが第一の責務だということ。そのための道具を我々政治家、市長をはじめ議員というのは条例をつくったり、国会で法律をつくったりするんで、そのために新しくできたツールを活用しなきゃと思います。もし先ほどのマニュアルのために条例が必要なら、我々議会も手助けする、使いやすくするような条例をつくっていかなきゃいけないのかなと思うんだけど、まず実際に行動を起こして、何とか危険をなくそうということをしていただかないと、日々そこに生活している方の、住民の不安は除去できないと、そういう思いで質問通告させていただきました。よろしくお願いします。