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2 要介護認定の再審査の手続きについて

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ページID:0144556 更新日:2024年11月26日更新 印刷用ページを表示する
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議員氏名

井谷幸恵

本会議年

令和6年

定例会月

9月

内容

(質問)
○ 要介護認定の再審査の手続についてです。
 介護保険制度は、市が保険者となって運営し、市民は40歳になると介護保険に加入し、保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の一部を支払ってサービスが利用できる仕組みです。介護や支援が必要と感じ、サービスの利用を希望する場合、要介護、要支援認定の申請をします。市の認定調査員などが自宅を訪問し、利用者本人と家族などから聞き取り調査をします。そして、本人の主治医からの意見書も記載されます。それを基に審査、判定が行われます。一次判定は、コンピューターで処理され、二次判定は、市が任命する医療・保健・福祉の専門家5人から構成された介護認定審査会が開かれ、合議により決定します。要介護1から5、要支援1・2、非該当の3つの区分に認定されます。認定には有効期間があり、何か月かあるいは何年かするとまた認定を受けます。
 そこで、伺います。
 要介護だと思っていたら、要支援との認定が返ってきました。家族やその人をよく知る周りの人は、えっと驚きました。そんなによくなっているとは思えない。使いたいサービスが減ってしまう。せっかく今までサービスを使い頑張ってキープしてきた身体機能などが元に戻るかもしれない、納得ができません。このようなとき、再審査を希望する場合の手続について教えてください。誰がどのようにするのですか。
 直近の1年間で、審査した認定は何件ありましたか。
 1段階軽くなった認定、2段階軽くなった認定、3段階軽くなった認定はそれぞれ何人ですか。
 納得できずに、再審査を受けた人は何人でしたか。そのうち、希望の介護度に戻れた人は何人ぐらいいますか。
(福祉部長答弁)
○福祉部長(久枝庄三)(登壇) 要介護認定の再審査の手続についてお答えいたします。
 介護保険制度における行政処分への不服申立てにつきましては、介護保険法の規定に基づき、愛媛県に設置されております介護保険審査会に対して審査請求をすることができることになっております。
 しかしながら、近年においては、本市が行った介護認定に対する審査請求の事案はございません。
 審査請求以外の方法で再審査を希望する場合の手続につきましては、被保険者や御家族からの介護認定結果への疑問や不満などについて、まずケアマネジャーを介して介護福祉課まで御相談いただいております。
 再申請に至るまでの流れは、ケアマネジャーから被保険者の実際の状況を聞き取りつつ、審査会資料として用いられた調査票の基本調査や特記事項の内容について相違点がないか等を細かく点検し、再度の認定申請が必要か否かについて検討いたします。さきに行った介護認定調査において、十分な説明がなされていなかった点が見られるなど、客観的に見て相違点が見受けられる場合に、区分変更申請や新規申請の方法によって再度の申請をしていただいております。
 次に、直近1年間の認定審査件数は、令和5年8月1日から令和6年7月31日までの間で、要介護認定について審査した件数は7,995件で、うち前回の要介護度よりも軽い結果となった件数は809件でございます。そのうち、1段階軽くなった方は556名、2段階軽くなった方は176名、3段階軽くなった方は54名となっております。
 認定結果に不服がある等の理由で再度の認定申請をされた方は31名で、そのうち認定結果が前々回の要介護度と同じかあるいはより重い要介護度と認定された方は25名でございます。
(再質問)
○7番(井谷幸恵)(登壇) 御答弁ありがとうございました。
 1点、介護認定は、介護の手間がかかるかどうかということが重視されるというふうにお聞きしました。本人のふだんのありのままの様子が介護度に反映されるように、市としてはどのような点にお気をつけになっていますか。
(福祉部長答弁)
○福祉部長(久枝庄三)(登壇) 井谷議員さんの御質問にお答えいたします。
 介護認定においては、その介護度、人の手を煩わせないといけない部分がどの程度あるかというような点があるのと、認定においてどういう点について気をつけているかといったような御質問だったかと思います。
 まず、介護認定につきましては、御本人に介護、支援が必要かどうか、自分でできるのかできないかというのは当然大切な要因であります。そのあたりのところを正確に把握させていただくこと、そしてそれだけではなく、その御家庭の御事情、御家族の構成であったり、その方々のお仕事だったり、そうしたものも加味されます。そうしたことと、医師などの客観的な判断も加味した上で、コンピューターによる一次判定から合議制を持った二次判定で決定しておりますので、一次判定の中でちょっとこれは不整合があるなという場合は、合議制の中で医師や専門家たちが話し合って決める形になります。ですので、コンピューターの一次判定というのは全国一律で、同じような形で進んでいきますが、二次判定になります合議制のところで、あまり不利益になるようなことのないように、適正な審査ができるように、また資格職ではありますが、みんなが同じような形で審査できるようにということで、年間通して研修の機会を設けて、適正な審査ができるように努めているところでございます。
(再質問)
○7番(井谷幸恵)(登壇) 御答弁ありがとうございました。