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3 新型コロナワクチン定期接種について/(1)定期接種による制度の変化

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ページID:0144568 更新日:2024年11月26日更新 印刷用ページを表示する
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議員氏名

伊藤義男

本会議年

令和6年

定例会月

9月

内容

(質問)
○ 次に、新型コロナワクチン定期接種について質問します。
 定期接種による制度の変化についてです。
 秋から新型コロナワクチンが、65歳以上の高齢者と重い基礎疾患を持つ60歳から64歳の人が対象で定期接種になります。
 そこで、質問いたします。
 定期接種になることで、今までの新型コロナワクチン接種と比べて変わることや健康被害救済制度の部分で変わることはあるのか、お答えください。
(福祉部長答弁)
○福祉部長(久枝庄三)(登壇) 新型コロナワクチン定期接種についてお答えいたします。
 まず、定期接種による制度の変化についてでございます。
 予防接種法に基づき、重症化予防を目的として、65歳以上の方等を対象に、令和6年10月から新型コロナワクチンの定期接種を開始いたしますが、令和6年3月までの特例臨時接種との変更点につきましては、10月から3月までの間に年1回の接種とすること、接種勧奨は実施しないこと、接種費用は、愛媛県内統一で、ワクチン代相当の3,000円の自己負担となることです。
 定期接種の対象とならない方については、個人の判断で任意接種として全額自己負担で接種することも可能です。
 健康被害救済制度につきましては、定期接種の場合は、予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種として市に申請し、任意接種の場合は、医薬品副作用被害救済制度で独立行政法人医薬品医療機器総合機構に申請する流れになります。