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(質問)
○ 続いての質問に移ります。
3つ目、診察料の支払いについて。
現在、子供が内科・小児科急患センターで受診されたときにかかる診察料金の支払い方法について教えてください。
(福祉部こども局長答弁)
○福祉部こども局長(沢田友子)(登壇) 診察料の支払いについてお答えいたします。
子供が内科・小児科急患センターを受診した場合、まずゼロ歳から6歳までの子供、いわゆる未就学児については、急患センター窓口で健康保険証と子ども医療費助成受給資格証の提示により、保険診療の自己負担分が現物給付となり、その場での支払いは必要ありません。
また、ひとり親家庭医療費受給者証、もしくは重度心身障がい者医療費受給者証を保有する子供の場合においても、未就学児の場合と同じく、それぞれの受給者証の提示により、保険診療の自己負担分が現物給付となり、その場での支払いは必要ありません。
一方、子ども医療費助成受給資格証のみを保有している6歳から18歳の子供については、保険診療の自己負担分である総医療費の3割を一旦その場でお支払いいただいております。支払った医療費については、後日、領収書等を持参の上、こども未来課の窓口で子ども医療費助成金請求書を提出いただくことで、口座振込による払戻しを行っております。
(再質問)
○5番(加藤昌延)(登壇) 先ほど理事者から支払い方法について答弁をいただきました。本市では18歳までの子供は医療費が全額無料となっています。子供の医療費が全額無料であるならば、急患センターでの一時的な支払いはなくすべきだと考えます。その場での支払いが不要になれば、急患センターや市役所の窓口業務の負担も軽減され、業務がよりスムーズになるのではないでしょうか。この点についてお考えをお聞かせください。
(福祉部こども局長答弁)
○福祉部こども局長(沢田友子)(登壇) 加藤議員さんの御質問にお答えいたします。
急患センターにおいて一時的な支払いを求めておりますのは、急患センターが医療機関の当番体制で支えられていること、また本当に必要とする人が安心して医療を受けられるよう、不要不急な受診を控えていただくという目的があり、地域医療体制を維持するためにも重要なことと考えております。
そういった背景から、西条市、四国中央市、新居浜市の東予3市において、それぞれの地域の急患センター等での受診について、6歳となった年度の翌年度4月1日から18歳となる年度の3月31日までは窓口での医療費の一時的な支払いをお願いしております。
ただ、御指摘のとおり、市の制度により無償化されている子ども医療費の一時的な支払いをなくすことは、保護者の方の払戻し手続の手間を省くことができる上、市役所での窓口業務の大幅な負担軽減にもつながるというメリットもございます。近隣市のお子さんの利用もあり、統一した取扱いを行っているという状況も踏まえ、今後地域医療の在り方について検討を行っていく中で、近隣の市や新居浜市医師会とも協議してまいりたいと考えております。
(再質問)
○5番(加藤昌延)(登壇) 御答弁ありがとうございました。ここはここで、新居浜市は新居浜市ということですので、やはりできることができてないというものが問題であると思います。子供たちの診察料の支払いを一本化することで、利用者の方々や事務作業する職員さんの負担軽減ができると本当に考えられますので、実施に向けてしっかり協議して進んでいっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。