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1 子育て支援について/(6)ギャンブル依存症と児童手当

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ページID:0146974 更新日:2025年2月18日更新 印刷用ページを表示する
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議員氏名

河内優子

本会議年

令和6年

定例会月

12月

内容

(質問)
○ 次に、ギャンブル依存症と児童手当についてお伺いします。
 児童手当は、本年10月分から所得制限が撤廃され、支給額の大幅な増加、支給対象を高校生年代までに拡大されるなど、制度改正が実施されています。子育て世代にとっては、大変ありがたい制度になりました。しかし、その児童手当について、市民の方から、夫がギャンブルにのめり込み、児童手当もギャンブルにつぎ込んでしまい、大変困っている。病院に行くよう話をするが、本人に自覚がないため、話合いにならない。増額になることはうれしいが、子供のために使うことができないとお困りの声を聞かせていただきました。児童手当の受け取り口座は、基本的に世帯主になります。しかし、その世帯主が、ギャンブル依存症など何らかの要因により児童手当が本来の目的である子供のために使われず、ギャンブルや借金の返済などの別の用途に使われるという問題が発生しています。国では、2019年4月に、国のギャンブル等依存症対策推進基本計画が策定されました。基本法では、都道府県に対して、地域の実情に即したギャンブル等依存症対策の推進に関する計画を策定するよう努めなければならないとされています。市町村においては、計画策定の努力義務は求められていませんが、幾つかの取組は講じなければならないとされております。児童手当の受給に関しては、昨年5月にこども家庭庁から、受給者が自らの収入や児童手当を専らギャンブル等の児童の生計とは無関係なものに充て、家計や児童養育について省みないような場合には、児童手当Q&A集で示した取扱いを参考にすることとの事務連絡がありました。そして、この事務連絡等を受けて、他市では、ギャンブル依存症の夫が、児童手当を使い込んでしまう場合、実質的に養育している保護者等に受給者を変更できる方針を明確にし、市のホームページで公表しています。その後、幾つかの自治体でも、市ホームページでこの10月の制度改正によって新たに作成されるパンフレットにも記載して周知していく方針が出されて、既に実施している自治体もあります。
 そこで、1点目に、新居浜市において、このような取組が必要と考えますが、今後の対策についてお伺いいたします。
 ギャンブル依存症は、本人に自覚がないため、医療機関につなぐことができず、御家族の苦労は積もるばかりです。スマホを使えば、24時間いつでも簡単にオンラインギャンブルを興じることができ、ギャンブル利用者の低年齢化も懸念されます。
 2点目に、新居浜市は、ギャンブル依存症に関してどのように対応されていますか、お伺いいたします。
 社会人になって、職場の上司、先輩、同僚に誘われたことが、ギャンブルを始めたきっかけになったとのお話を伺ったこともあります。
 3点目に、ギャンブル依存症に対する社会の健全化、普及啓発を推進する上で、企業内でのセミナーや成人式でのギャンブル依存に対するパンフレットの配布、小中高生に向けてさらなる予防教育の充実が必要と考えますが、新居浜市のお考えをお伺いいたします。
(福祉部長答弁)
○福祉部長(久枝庄三)(登壇) 子育て支援についてのうち、ギャンブル依存症と児童手当についてお答えいたします。
 まず、本市のギャンブル依存症に関する対応についてでございます。
 本市では、ギャンブル等の依存症も含め、心の悩みや不安を抱えている人を対象に、保健師や専門家による健康や心の相談を実施し、必要に応じて医療機関を紹介するなどの支援を行っております。特に、依存症や多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等の問題がある場合は、より専門的な支援を要するため、愛媛県心と体の健康センターの紹介や保健師等による継続的な相談支援を行っております。
 次に、企業内でのセミナーや成人式でのギャンブル依存に対するパンフレットの配布、小中高校生に向けての予防教育の充実についてでございます。
 本市では、気づいてくださいこころのSOSと題し、企業職員のメンタルヘルス等に関する出前講座を実施いたしております。また、市内の小学校では、家庭科の消費生活の授業で、物や金銭の大切さと計画的な使い方について、中学校では、金銭の管理と購入に関することや自立した消費者としての責任ある消費行動について学んでいるほか、中学1年生を対象にこころのサポートブックを、高校3年生を対象に独り立ちサポートブックを配布し、高額課金等のインターネットトラブルやSNSの不適切な利用、ゲーム依存による健康への悪影響等を掲載し、対策や相談窓口の周知啓発を行っております。
 今後もあらゆる機会を通じ、ギャンブル依存症等の予防について啓発を図ってまいります。
(福祉部こども局長答弁)
○ 次に、ギャンブル依存症と児童手当についてでございます。
 河内議員さん御指摘のとおり、児童手当の受給者にギャンブル等の依存症があり、受給者が養育要件を満たしていないことが明らかであるときは、受給者が変更できる場合があります。
 本市においては、受給者変更に関する個別の相談の中で対応を行ってまいりましたが、今後御家族のギャンブル依存等でお困りの方の目に留まりやすいよう、市のホームページに掲載するなどの周知を行ってまいります。