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5 シニアカーについて

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ページID:0151828 更新日:2025年6月2日更新 印刷用ページを表示する
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議員氏名

黒田真徳

本会議年

令和7年

定例会月

2月

内容

(質問)
○ 次に、シニアカーについてお伺いします。
 近年、電動キックボードやモペットと呼ばれる原動機付自転車などの新たな移動手段、モビリティーが普及する一方、利用者による交通違反や事故が急増しております。
 また、訪日外国人旅行者の増加とともに、一般道を走るいわゆる公道カートも増え、複数台による隊列走行が迷惑だなどの声も都市部では上がっています。利用者がルールを十分に理解していないことによる違反や事故も多く、ルールのさらなる周知や利用者への安全教育を図ることが必要です。
 シルバー世代や要介護認定を受けられている方の日頃の移動手段、外出のツールとして利用されているシニアカー、電動カートやハンドル型電動車椅子は、運転免許証を返納した後の次の乗り物としての利用ができます。歩行者扱いとなるシニアカーの操作に、運転免許は必要ありません。ハンドルで方向を決め、速さは速度ダイヤルで設定します。アクセルレバーを操作するだけで走らせることができるので、誰でも簡単に運転することができる便利な乗り物です。用途は、お買物や近所の散歩、通院、趣味、習い事など様々です。利用者の声には、外出が楽になった、気軽に外出できるようになったなど、喜びの声もある反面、走行中に、危ない、何でこんな道を通っているのか、邪魔だなど、変な目で見られることが多くてつらいとの声もあるようです。
 シニアカーはハンドルがついているので、一見、自転車や原動機付自転車と同じカテゴリーと思われがちですが、道路交通法上では、歩行者と同じ扱いとなります。そのため、走行できる公道は歩道となります。歩道がない場合は、歩行者と同じく道路の右側を走行しなければなりません。信号を渡るときは、横断歩道を渡り、歩行者信号に従います。
 しかしながら、歩道を移動するにはそれなりに幅を取る乗り物のため、基本的な交通規則を覚えておくことはもちろんのこと、他の歩行者への気配りが必要となります。
 そこで、周囲の理解を得るため、「シニアカーは歩行者です。右側通行です。」の文字を印刷し、利用者さんと相談して、シニアカーの前後に貼付するような取組も行われているようです。そうすることで、道路を通行する方々から、嫌なことを言われることはとても少なくなったとおっしゃっておられます。
 今後も、福祉用具レンタルや購入も含め、シニアカーの利用者は増加すると考えますことから、事故やトラブルは防がないといけません。
 また、そのためには利用者もルールを守り、事故の加害者となる可能性があることを自覚し、個人向け賠償責任保険への加入など対策が必要です。
 そこで利用者側も含め、市民がシニアカーのルールについて認知し、配慮を行うことで、シニアカーにとって、事故のない優しい町としていただきたいと思いますが、御所見をお伺いいたします。
(市民環境部長答弁)
○市民環境部長(長井秀旗)(登壇) シニアカーについてお答えをいたします。
 シニアカーは、道路交通法上では歩行者扱いとなり、運転免許証などがなくても利用することができるため、高齢者の移動を支援する便利な移動手段となっております。しかしながら、死亡事故など重大な事故も発生しており、御利用に際して、安全、安心を実感いただくためには、利用者はもとより、市民の皆様にシニアカーのルール等を理解していただくとともに、利用者自身が個人向け賠償責任保険への加入を行うことが非常に重要だと考えております。
 現在、本市で老人クラブ等を対象に実施している交通安全教室において、一般的な交通規則に関する内容のほか、シニアカーを利用する際の注意点や交通ルールについて周知を図ることで、高齢者の交通事故防止に努めております。
 今後におきましては、市ホームページへの掲載をはじめ、一般向けの交通安全教室及び交通安全の推進に係る各種行事など、あらゆる機会を通じ、利用者や市民の皆様に、シニアカーの交通ルールと保険加入の必要性のさらなる周知を図り、互いに譲り合いの精神を持った配慮ができるよう、啓発に努めてまいります。
(再質問)
○9番(黒田真徳)(登壇) ありがとうございます。よろしくお願いします。