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1 生活保護制度について/(2)保護費の支給日

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ページID:0154756 更新日:2025年8月26日更新 印刷用ページを表示する
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議員氏名

小野志保

本会議年

令和7年

定例会月

6月

内容

(質問)
○2点目。定例支給日について、本市では、保護費の支給日は毎月1日。しかし、1日が休日の場合、2日以降の平日となります。新居浜市職員の給与の支給等に関する規則を抜粋いたしますと、支給日は15日。ただし、その日が国民の祝日、日曜日または土曜日に当たるときには、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日または土曜日でない日を支給定日とするとあります。
 つまり、15日が日曜日だった場合、繰り上げて13日に支給されます。私たち議員もそうですよね。15日ですよね。13日に支給されますよね。
 しかし、保護費の場合は後にずれてしまいます。例えば、今年11月。11月1日は土曜日です。2日は日曜日、3日は文化の日で祝日。よって、支給日は4日となります。
 お隣の西条市、四国中央市の担当課さんにお聞きしてみますと、西条市の定例支給日は3日、四国中央市の定例支給日は5日。もし支給日が休日だった場合、両市とも繰り上げて、定例支給日の前の平日に支給されています。
 実際に生活保護を受給されている市民の方にお伺いをすると、支給日が遅くなることについて、本当に生活がきついとおっしゃいます。支払いができなかったり、3度の食事すら、きちんと取れない方もいらっしゃいました。
 年末年始以外も繰り上げての支給はできないでしょうか。
 平成4年10月12日付、生活保護法に係る保護金品の定例支給日が地方公共団体等の休日に当たる場合の取扱いについて、厚生省社会局保護課長の通知を抜粋いたしますと、より一層の受給者サービスの向上を図るため、定例支給日が休日に当たる場合は支給日を繰り上げて、その直前の休日でない日とするということが望ましいと考えられるので、平成4年12月までにその実施ができるよう、御配慮願いたいとあります。もちろん、繰上げ支給で早々に使ってしまわないかという懸念はございますが、繰り返します。この通知は平成4年です。御所見を伺います。
(福祉部長答弁)
○次に、保護費の支給日についてでございます。
 本市が繰上げ支給を実施していない理由といたしましては、生活保護費は毎月の収入の変更に応じて支給額の変更処理を行い、翌月の支給額を確定させておりますが、繰上げ支給になりますとその処理が間に合わず、本来支給すべき額の保護費が支給できなくなり、生活プランに影響を与えることが考えられることから、これまで繰上げ支給の実施は見合わせておりました。
 今後におきましては、国の通知や他市の状況から、繰上げ支給に問題がないか確認した上で、次回の繰上げ月となる本年11月の支給日から、繰上げ支給を実施いたします。